○国立大学法人信州大学職員兼業規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第47号)
改正
平成17年3月3日平成16年度規程第39号
平成17年4月21日平成17年度規程第7号
平成18年3月1日平成17年度規程第59号
平成18年3月30日平成17年度規程第97号
平成18年4月27日平成18年度規程第2号
平成18年5月12日平成18年度規程第4号
平成18年7月20日平成18年度規程第7号
平成19年2月8日平成18年度規程第47号
平成19年2月27日平成18年度規程第70号
平成19年3月19日平成18年度規程第104号
平成21年9月29日平成21年度規程第21号
平成22年3月18日平成21年度規程第65号
平成23年3月29日平成22年度規程第88号
平成24年3月30日平成23年度規程第72号
平成24年3月30日平成23年度規程第73号
平成25年4月1日平成25年度規程第5号
平成25年10月1日平成25年度規程第23号
平成25年11月21日平成25年度規程第32号
平成27年4月3日平成27年度規程第2号
平成28年9月23日平成28年度規程第19号
平成29年12月15日平成29年度規程第79号
平成29年12月15日平成29年度規程第82号
平成31年1月9日平成30年度規程第45号
令和元年6月10日令和元年度規程第16号
令和元年7月31日令和元年度規程第43号
令和2年3月31日令和元年度規程第211号
令和3年2月17日令和2年度規程第111号
令和4年3月31日令和3年度規程第168号
令和4年9月30日令和4年度規程第47号
令和5年2月28日令和4年度規程第113号
令和5年3月29日令和4年度規程第207号
令和5年5月10日令和5年度規程第7号
令和5年7月5日令和5年度規程第19号
令和6年2月21日令和5年度規程第83号
令和6年3月25日令和5年度規程第127号
令和6年5月28日令和6年度規程第28号
令和6年11月6日令和6年度規程第139号
令和7年3月31日令和6年度規程第243号
令和7年6月26日令和7年度規程第30号
目次

第1章 総則(第1条-第3条の3)
第2章 兼業の許可基準等(第4条-第11条)
第3章 兼業の許可手続等(第12条-第15条)
第4章 報告(第16条-第18条)
第5章 許可等の取消し(第19条)
第6章 業務の制限(第20条)
第7章 審査(第21条)
第8章 雑則(第22条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第35条第2項の規定に基づき,職員(副学長である者を除く。)の兼業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 大学教員 就業規則第3条第2項に定める教員のうち教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。
(2) 部局 アドミニストレーション本部,各学部,各研究科,学術研究院の各学系,附属図書館,総合健康安全センター,DE&I推進センター,アクア・リジェネレーション機構,先鋭領域融合研究群の各研究所及び各拠点,教育・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進機構,グリーン社会協創機構,情報・DX推進機構,共創研究クラスターの各共創研究所並びに医学部附属病院並びに内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。
(3) 部局長 前号の部局の長をいう。
(4) 株式会社等 商業,工業,金融業等利潤を得て,これを構成員に配分することを主目的とする企業体(以下「営利企業」という。)で,会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか,法律によって設置される法人等(銀行法(昭和56年法律第59号)等によって設立される法人等をいう。)で,主として営利活動を営むものをいう。
(5) 技術移転事業者 株式会社等であって,大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。以下「承認事業」という。)の事業を実施するものをいう。
(6) 研究成果活用企業 株式会社等であって,大学教員の研究成果を活用する事業を実施するものをいう。
(7) 自営 職員が自己の名義で商業,工業,金融業等を経営すること(名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。)をいう。
(8) 非営利団体 営利企業以外の事業の団体(医療法人,社会福祉法人,学校法人及び放送大学学園,並びに専修学校,各種学校及び幼稚園並びにこれらを設置する団体,並びに公益法人,特定非営利活動法人及び法人格を有しない団体等をいう。)をいう。
(9) 役員 取締役,監査役,業務を執行する無限責任社員,理事,監事,支配人その他これらに準ずるもの(発起人及び清算人を含む。)をいう。
(10) 非監査役員等 取締役(社外取締役を除く。),業務を執行する無限責任社員,理事,支配人その他これらに準ずるもの(発起人及び清算人を含む。)並びに顧問(いわゆる名誉顧問及び技術顧問等,企業の経営に参画する実態が皆無であり,かつ,経営上の責任もまったく負担しなくて良いことが,書面又は定款等で明らかに区別される場合を除く。以下同じ)及び評議員(企業の経営に参画する実態が皆無であり,かつ,経営上の責任もまったく負担しなくて良いことが,書面又は定款等で明らかに区別される場合を除く。以下同じ。)をいう。
(11) 社外取締役 会社法に定める社外取締役をいう。
(12) 報酬 謝礼,謝金等その名目とは関係なく労務,仕事の完成,事務処理等の対価として支払われる金銭,物品等をいい,旅費,宿泊料等で実費弁償に相当するものを含まないものをいう。
(13) 特別な利害関係 兼業しようとする職員の占めている職と兼業先との間に,免許,認可,許可,検査,補助金の交付,工事の請負,物品の購入等の権限に係る関係があること又はこれらに関する個別案件の決定に係る権限を有する委員会等の委員であることをいう。
(14) 営利企業との特別な利害関係 物品購入契約若しくは工事契約等の契約関係(契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし,共同研究及び受託研究に係る契約については,契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。),検査若しくは監査等の監督関係又は許可若しくは認可等の権限行使の関係(技術移転役員兼業に係る場合を除き,審議会等の委員として,許可の申請に係る営利企業に対する許可,認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することを含む。)のことをいう。
(15) 自営との特別な利害関係 補助金等の割当,交付等を行う場合,物件の使用,権利の設定等について許可,認可,免許等を行う場合,生産方式,企画,経理等に対する検査,監査等を行う場合等監督関係若しくは権限行使の関係又は工事契約,物品購入契約等の契約関係をいう。
(16) 技術移転役員兼業 大学教員が技術移転事業者の非監査役員等の職を兼ねることをいう。
(17) 研究成果活用役員兼業 大学教員が研究成果活用企業の非監査役員等の職を兼ねることをいう。
(18) 監査役兼業 大学教員が株式会社等の監査役(監事を含む。以下同じ。)の職を兼ねることをいう。
(19) 社外取締役兼業 大学教員が社外取締役の職を兼ねることをいう。
(20) 自営兼業 職員が自営を行う兼業をいう。
(21) 営利企業兼業 職員が,営利企業の業務のうち,役員,顧問若しくは評議員の職を兼ねることを除き,次の各号の一に該当する事業に,継続的又は定期的に従事することをいう。
イ 公的な要素が強く,兼業内容が営利企業の営業に直接関与するものでない場合(営利企業付設の診療所等の非常勤医師,官公庁及び特殊法人が民間会社に研究委託し,当該会社が社内にその研究を実施するために設置した研究,技術委員会等の委員等をいう。)
ロ 本法人が管理する特許(出願中のものを含む。以下同じ。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
ハ 営利企業付設の教育施設,研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
ニ 営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい,技術開発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
ホ 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことを義務づけられている場合(放送法(昭和25年法律第132号)に定められている民間放送の放送番組審議会の委員等をいう。)
ヘ 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
ト 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価,選別に関する業務に従事する場合
チ 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(22) 非営利事業等兼業 職員が非営利団体の役員,顧問若しくは評議員の職を兼ねること,その他営利を目的としない事業若しくは事務に,継続的又は定期的に従事することをいう。
(23) 営利企業役員兼業 技術移転役員兼業,研究成果活用役員兼業,監査役兼業及び社外取締役兼業をいう。
(24) 短期間兼業 長期間継続する任期がなく,次に掲げるいずれかに該当する事業若しくは事務に従事することで,継続的かつ定期的要件を満たさないほかは営利企業兼業又は非営利事業等兼業に準ずる業務をいう。この場合において,当該日数の算出に当たっては,従事する日が連続している場合のほか,間隔がある場合においても,あらかじめ従事する日が定まっており,当該業務の内容に継続性が認められる場合については,従事する日のすべてを合算するものとする。
イ 時間数にかかわらず,1日限りの場合
ロ 2日以上6日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合
(25) 職務付加 非営利事業等兼業又は非営利事業等兼業に準じる短期間兼業に該当する業務のうち,勤務時間内に職務として従事することができる業務をいう。
(26) 兼業等 兼業又は職務付加をいう。
(27) 勤務時間を割く兼業 第4条第2項,第5条第2項,第6条第2項及び第8条第3項に定める兼業をいう。
(許可等の権限の委任)
第3条 学長は,営利企業役員兼業,自営兼業及び勤務時間を割く兼業を除き,この規程による兼業等の許可等(許可又は同意をいう。以下同じ。)の権限をその範囲を明らかにして,別表に定める職員に委任する。
(兼業に従事する時間の取扱い)
第3条の2 兼業に従事する時間(職務付加の業務に従事する時間を除き,短期間兼業に従事する時間を含む。以下この条及び次条において同じ。)は,勤務時間外とする。
2 勤務時間を割く兼業に従事する時間については,国立大学法人信州大学職員給与規程第48条の規定の例により,給与を減額する。
(兼業に従事する時間の制限)
第3条の3 兼業に従事する時間の合計は,月30時間を上限とする。ただし,やむを得ないものとして学長が認める場合はこの限りでない。
2 前項本文に規定する場合において,次の各号に該当する兼業に従事する時間は,合計に含まないものとする。
(1) 医療機関において診療業務に従事する場合
(2) 国立大学法人,国公私立学校,専修学校,各種学校,放送大学その他教育施設等の集中講義に係る非常勤講師の業務に従事する場合
第2章 兼業の許可基準等
(技術移転役員兼業の許可基準)
第4条 学長は,技術移転役員兼業について申請があった場合において,当該申請に係る兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,非監査役員等の任期等を考慮して定める期限を付して,これを許可するものとする。
(1) 技術移転役員兼業を行おうとする大学教員が,技術に関する研究成果について,技術移転事業者の非監査役員等としての職務に従事するために必要な知見(許可の申請に係る技術移転事業者が現に民間事業者に移転しようとしている技術に関する研究成果についての知見に限られないものとする。)を有していること又は技術に関する研究成果の移転について,技術移転事業者の非監査役員等としての職務に従事するために必要な知見(特許権,実用新案権等に関する法制度等についての知見をいう。)を有していること。
(2) 大学教員が就こうとする非監査役員等としての職務の内容が,主として承認事業に関係するもの(大学教員が技術移転事業者の代表取締役社長の職に就こうとする場合において,当該技術移転事業者の主たる事業が承認事業であるとき又は大学教員が技術移転事業者の業務担当取締役の職に就こうとする場合において,主たる担当業務が承認事業に関係するものであるとき等をいう。)であること。
(3) 大学教員の占めている職と許可の申請に係る兼業先等(兼業先が会社法に規定する子会社である場合は,当該兼業先にその親会社を含む。以下同じ。)との間に,物品購入等の契約関係その他の営利企業との特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 許可の申請前2年以内に,大学教員が当該申請に係る兼業先等との間に,物品購入等の契約関係その他の営利企業との特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 職員としての職務の遂行に支障(当該兼業による心身の著しい疲労のため,職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるときを含む。以下同じ。)が生じないこと。
(6) 勤務時間を割き,又は割くおそれのないこと。
(7) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障(当該兼業をすることが職員としての信用を傷つけ,又は本法人全体の不名誉となるおそれがあると認められること等をいう。以下同じ。)が生じないこと。
2 前項第6号の規定にかかわらず,学長は,次の各号に掲げるいずれの事項にも該当すると認められるときは,勤務時間の一部を割くことができることを前提として,当該技術移転役員兼業について,前項による許可を行うことができる。
(1) 当該大学教員が勤務時間を割いて当該技術移転役員兼業を行わなければ,承認事業の実施に支障が生じること。
(2) 当該大学教員が勤務時間を割いて当該技術移転役員兼業を行ったとしても,本法人の業務の運営に支障が生じないこと。
(研究成果活用役員兼業の許可基準)
第5条 学長は,研究成果活用役員兼業について申請があった場合において,当該申請に係る兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,非監査役員等の任期等を考慮して定める期限を付して,これを許可するものとする。
(1) 許可の申請に係る大学教員が,当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権,実用新案権等として権利化されたもののほか,論文,学会発表等の形で発表されているものが含まれる。)を自ら創出(大学教員自らの発明,考案等に係る研究成果をいい,当該研究成果に係る権利等の帰属は問わないものとする。)していること。
(2) 大学教員が就こうとする非監査役員等としての職務の内容が,主として研究成果活用事業に関係するものであること(大学教員が研究成果活用企業の代表取締役社長の職に就こうとする場合において,当該研究成果活用企業の主たる事業が研究成果活用事業であるとき又は大学教員が研究成果活用企業の業務担当取締役の職に就こうとする場合において,主たる担当業務が研究成果活用事業に関係するものであるとき等の場合が適合する。)。
(3) 大学教員の占めている職と許可の申請に係る兼業先等との間に,物品購入等の契約関係その他の営利企業との特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 許可の申請前2年以内に,大学教員が当該申請に係る兼業先等との間に,物品購入等の契約関係その他の営利企業との特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 大学教員が就こうとする非監査役員等としての職務の内容に,本法人に対する契約の締結又は検定,検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(7) 勤務時間を割き,又は割くおそれのないこと。
(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項第7号の規定にかかわらず,学長は,次の各号に掲げるいずれの事項にも該当すると認められるときは,勤務時間の一部を割くことができることを前提として,当該研究成果活用役員兼業について,前項による許可を行うことができる。
(1) 当該大学教員が勤務時間を割いて当該研究成果活用役員兼業を行わなければ,研究成果活用事業の実施に支障が生じること。
(2) 当該大学教員が勤務時間を割いて当該研究成果活用役員兼業を行ったとしても,本法人の業務の運営に支障が生じないこと。
(監査役兼業及び社外取締役兼業の許可基準)
第6条 学長は,監査役兼業又は社外取締役兼業(以下「監査役兼業等」という。)について申請があった場合において,当該申請に係る兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,監査役又は社外取締役(以下「監査役等」という。)の任期等を考慮して定める期限を付して,これを許可するものとする。
(1) 許可の申請に係る大学教員が,当該申請に係る株式会社等における監査役等の職務に従事するために必要な知見を大学教員の職務に関連して有していること。
(2) 大学教員の占めている職と許可の申請に係る兼業先等との間に,物品購入等の契約関係その他の営利企業との特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 許可の申請前2年以内に,大学教員が当該申請に係る兼業先等との間に,物品購入等の契約関係その他の営利企業との特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(4) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(5) 勤務時間を割き,又は割くおそれのないこと。
(6) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。この場合において,次に掲げる一に該当し,許可の申請に係る株式会社等の経営に大学教員の親族が強い影響力を有していると認められるときを除く。
イ 大学教員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が,当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合
ロ 大学教員の親族が,当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
ハ 大学教員の親族が当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長の職に就いている場合
2 前項第5号の規定にかかわらず,学長は,次の各号に掲げるいずれの事項にも該当すると認められるときは,勤務時間の一部を割くことができることを前提として,当該監査役兼業等について,前項による許可を行うことができる。
(1) 当該大学教員が勤務時間を割いて当該監査役兼業等を行わなければ,監査役等の職務の遂行に支障が生じること。
(2) 当該大学教員が勤務時間を割いて当該監査役兼業等を行ったとしても,本法人の業務の運営に支障が生じないこと。
(自営兼業の許可基準)
第7条 自営兼業で,農業,牧畜,酪農,果樹栽培,養鶏等にあっては大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき(主として自家消費を目的とする米,野菜の生産や小規模の果樹栽培,酪農等を除く。),不動産又は駐車場の賃貸にあっては次の各号の一に該当するとき(以下「不動産等賃貸の自営」という。)は,自営に当たるものとして取り扱うものとする。
(1) 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 独立家屋の賃貸については,独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については,貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ 土地の賃貸については,賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ 賃貸に係る不動産が劇場,映画館,ゴルフ練習場等の娯楽集会,遊技等のための設備を設けたものであること。
ホ 賃貸に係る建物が旅館,ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2) 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ 駐車台数が10台以上であること。
(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には,賃貸料収入の額の合計額。賃貸料収入の金額は,申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額(家賃収入等をいい,経費等を控除した後の金額ではなく,賃貸等における1年間の総収入(家賃等月額×室数×12月など)の見込み額をいう。)が年額500万円以上である場合
(4) 第1号又は第2号に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる次のいずれかの場合に該当するとき。
イ 不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合で,一戸建て1棟をアパート2室相当,土地1件又は駐車場1台をアパート1室相当と換算し,これらを合計して10室相当以上となるとき。
ロ 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合で,持分により按分したものによるのではなく,賃貸物件全体を対象として自営に当たると判断されるとき又は賃貸件数や賃貸料収入の額について,その不動産等の賃貸に係る件数,賃貸料収入の額全体により自営に当たると判断されるとき。
2 学長は,自営兼業について申請があった場合において,当該申請に係る兼業が次の各号に掲げる区分に応じて,それぞれに掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,これを許可するものとする。
(1) 不動産等賃貸の自営
イ 職員の職務と許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に,自営との特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
ロ 入居者の募集,賃貸料の集金,不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により職員としての職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2) 不動産等賃貸以外の事業の自営
イ 職員の職務と当該事業との間に,自営との特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
ロ 職員以外の者を当該事業の業務遂行のための責任者としていること等により,職員としての職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ 当該事業が相続,遺贈等により家業を継承したものであること。
ニ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(営利企業兼業の許可基準)
第8条 学長又は第3条の規定により委任を受けた職員(以下「許可権者」という。)は,営利企業兼業について申請があった場合において,当該申請に係る兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,2年以内の期限を付して,これを許可するものとする。この場合において,法令,条例,規約,要綱,定款,寄付行為等に任期の定めのある職につくときは,4年を限度として許可することができるものとする。
(1) 職員の占めている職と許可の申請に係る兼業先との間に,特別な利害関係がなく,又はその発生のおそれがないこと。
(2) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(3) 勤務時間を割き,又は割くおそれのないこと。
(4) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の兼業期間については,学長又は許可権者の許可を得て,更新できるものとする。
3 第1項第3号の規定にかかわらず,学長は,大学教員が第2条第21号のロ,ニ,へ又はトのいずれかに該当する兼業を行う場合であって,第1項に定めるもののほか,次の各号に掲げるいずれの要件も満たす場合は,勤務時間の一部を割くことができることを前提として,当該兼業について,第1項による許可を行うことができる。この場合において,同項中「2年」とあるのは「半年」と読み替えるものとし,当該兼業期間については,許可を得て更新することができるものとする。
(1) 兼業先の職務内容が大学教員の学術研究の成果を社会に還元するものであるとともに教育及び研究活動の活性化にも資するものであると認められること。
(2) 兼業を行おうとする者が兼業先の職務に従事するために必要な知見を有していること。
(3) 大学教員自らの創出による研究成果と密接に関係していると認められる場合等,当該兼業先の職務内容を他の者が行うことが困難であること。
(4) 勤務時間を割く予定の日及び時間における兼業先の職務を正規の勤務時間外に行うことが困難であること。
(5) 学生又は大学院生に対する,教育又は研究指導を行う日時及び場所に変更を及ぼさないこと。
(6) 教授会,評議会その他機関内の各種委員会等の業務に支障が生じるおそれのないこと。
(非営利事業等兼業の許可基準)
第9条 学長又は許可権者は,非営利事業等兼業について申請があった場合において,当該申請に係る兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,2年以内の期限を付して,これを許可するものとする。この場合において,法令,条例,規約,要綱,定款,寄付行為等に任期の定めのある職につくときは,4年を限度として許可することができる。
(1) 職員の占めている職と許可の申請に係る兼業先との間に,特別な利害関係がなく,又はその発生のおそれがないこと。
(2) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(3) 勤務時間を割き,又は割くおそれのないこと。
(4) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の兼業期間については,学長又は許可権者の許可を得て,更新できるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,当該事業の職で,職責が重大で,次の各号の一に該当する職を兼ねる場合は,原則として許可することができない。
(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療,療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2) 学校法人及び放送大学学園の役員(理事長,理事,監事)及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事,監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3) 公益法人,特定非営利活動法人及び法人格を有しない団体(以下この項において「法人等」という。)の役員等(会長,理事長,理事,監事,顧問及び評議員等をいう。)を兼ねる場合(次に掲げる法人等の役員等を兼ねる場合を除く。)
イ 国際交流を図ることを目的とする法人等
ロ 学会等学術研究上有益であると認められ,当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等
ハ 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
ニ 育英奨学に関する法人等
ホ 産学の連携,協力を図ることを目的とする法人等
ヘ その他,教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で,著しく公益性が高いと認められるもの
(4) 大学等の入学試験の準備を目的として設置,開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を行う場合及び大学入学試験のための受験雑誌等への定期的なテスト問題の出題を行う場合
(5) 非営利団体の常勤の職につく場合
(短期間兼業への従事)
第10条 短期間兼業(職務付加の場合を除く。)に従事するにあたっては,学長又は許可権者の許可を要しない。
(職務付加の同意基準)
第11条 学長又は許可権者は,職員から職務付加について申請があった場合において,当該申請に係る職務付加が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,2年以内の期限を付して,これに同意するものとする。この場合において,法令,条例,規約,要綱,定款,寄付行為等に任期の定めのある職につくときは,4年を限度として同意することができる。
(1) 次のいずれかに該当する業務であること。ただし,この規程に基づく兼業の許可基準を満たしていることを前提とする。
イ 行政機関における業務
ロ 本法人と連携して教育研究活動を行う非営利団体,独立行政法人及び国立大学法人等の業務(特殊法人,公益法人,特定非営利活動法人等の会長,理事長,理事,監事,顧問及び評議員等,専ら団体の管理運営に従事するものを除く。)
(2) 無報酬であること。
(3) 従事回数が年間数回程度であること。
(4) 先方からの文書で学長又は部局長に対して依頼されたものであること。
(5) 当該職員の職に対して協力要請を受けたものについて,本法人又は当該職員の所属する部局を代表して参加するものであること。
2 前項の規定にかかわらず,独立行政法人大学入試センターの問題作成に係る委員に従事する場合は職務付加とし,報酬を得て職務に従事することができる。
3 職務付加期間については,学長又は許可権者の同意を得て,更新することができるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,専ら勤務時間外に従事するものについては,兼業の取扱いとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,学長又は許可権者は,職員から短期間兼業に該当する職務付加について申請があった場合において,これに同意できるものとし,当該同意の基準については,第1項第3号に規定するものを除き,第1項から前項までの規定を準用する。
第3章 兼業の許可手続等
(兼業等の申請等)
第12条 学長又は許可権者への兼業及び職務付加の許可等の申請は,別に定める兼業の種類等に応じた申請書(以下「申請書」という。)に,所定の資料を添付して,相当の期間をおいて事前に,学長又は許可権者に提出することにより行うものとする。
2 部局に所属する職員から学長への申請については,前項に定める申請書及び添付資料により,当該部局長を経由して行わなければならない。
3 短期間兼業(職務付加の場合を除く。)については,当該短期間兼業先からの本法人に対する兼業依頼を要する。
(職員倫理規程との関係)
第13条 国立大学法人信州大学職員倫理規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第26号)第12条により承認を得た講演等については,兼業等の許可等を得たものとみなし,当該講演等が短期間兼業に該当する場合は,前条第3項の依頼を要しない。
(異動による許可等)
第14条 兼業等の許可等を受けた職員は,昇進,配置換等により職に異動が生じた場合で,当該職員の現に占めている職が,当該職員が既に許可等を受けている兼業の許可等の基準を満たさなくなったときは,当該異動後1箇月以内に新たに許可等を受けなければならない。
(学長への協議)
第15条 職員は,第4条から第9条まで及び第11条の基準により難い特別の事情がある場合で兼業等の許可等を得ようとするときには,事前に学長に協議し,承認を得なければならない。
2 前項の場合において,部局に所属する職員から学長への申請については,当該部局長を経由して行わなければならない。
3 許可権者は,職員に兼業等の許可等を与える場合において,職務の公正性及び信頼性の確保に疑義が生じたときは,事前に学長に協議し,許可等を得なければならない。
4 第1項及び前項に定める協議は,当該協議の理由書に,当該許可等を受けようとする兼業の申請書の写し一部と参考になる書類を添付して,相当の期間をおいて事前に,学長に提出することにより行うものとする。
第4章 報告
(営利企業役員兼業の報告)
第16条 この規程により許可を受けて営利企業役員兼業を行う大学教員は,10月から翌年9月までの期間ごとに,次の各号に定める兼業の区分に応じて当該各号に掲げる事項を,それぞれ別に定める報告書により,当該報告書に係る期間の終了後1箇月以内に学長に報告しなければならない。
(1) 技術移転役員兼業
イ 所属,職名,氏名
ロ 技術移転事業者の名称
ハ 技術移転事業者の非監査役員等としての職務内容
ニ 技術移転事業者の非監査役員等としての職務に従事した日時等
ホ 技術移転事業者から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(2) 研究成果活用役員兼業
イ 所属,職名,氏名
ロ 研究成果活用企業の名称
ハ 研究成果活用企業の非監査役員等としての職務内容
ニ 研究成果活用企業の非監査役員等としての職務に従事した日時等
ホ 研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(3) 監査役兼業等
イ 所属,職名,氏名
ロ 株式会社等の名称
ハ 株式会社等の監査役等としての職務に従事した日時等
ニ 株式会社等から受領した報酬及び金銭,物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(記載事項変更による報告)
第17条 前条の大学教員は,当該営利企業役員兼業の許可の申請書に記載された事項のうち,兼業先に係る事項で,次の各号に定める兼業の区分に応じて当該各号に掲げる欄に記載された事項について変更があった場合は,それぞれ別に定める報告書に,当該兼業先に係る変更後の定款等を添付して,速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1) 技術移転役員兼業
イ 技術移転事業者の名称
ロ 事業内容(技術移転事業以外の事業を含む。)
ハ 技術移転事業者の親会社
ニ 兼ねようとする非監査役員等の職務内容
ホ 非監査役員等の職務への予定従事時間
(2) 研究成果活用役員兼業
イ 研究成果活用企業の名称
ロ 研究成果活用企業の事業内容(研究成果活用事業以外の事業を含む。)
ハ 研究成果活用企業の親会社
ニ 兼ねようとする非監査役員等の職務内容
ホ 非監査役員等の職務への予定従事時間
(3) 監査役兼業等
イ 株式会社等の名称
ロ 株式会社等の親会社
ハ 監査役等の職務への予定従事時間
ニ 大学教員の親族による株式会社等の経営への強い影響力の有無
第18条 前条に定めるもののほか,この規程により許可等を受けて兼業等を行う職員は,当該兼業等の許可等の基準に係る事項について変更があった場合は,第12条の規定による申請に係る添付資料のうち,当該変更の内容に係る資料を提出することにより,速やかにその旨を学長又は許可権者に報告しなければならない。
第5章 許可等の取消し
(許可等の取消し)
第19条 学長及び許可権者は,許可等を行った兼業等について,当該兼業等に係る許可等の基準に適合しなくなったと認めるときは,その許可等を取り消すものとする。
第6章 業務の制限
(兼業終了後の業務の制限)
第20条 学長は,技術移転役員兼業,研究成果活用役員兼業及び監査役兼業等の終了の日から2年間,当該兼業を行った大学教員を,当該兼業に係る兼業先等との間に,物品購入等の契約関係その他の営利企業との特別な利害関係のある業務に従事させないようにしなければならない。
第7章 審査
(審査)
第21条 兼業及び職務付加の許可等の申請をする職員が属する部局の許可権者は,当該申請を学長へ提出し,又は申請を許可等する場合は,その手続の透明性及び公正性の確保を図るため,当該部局の教授会若しくはこれに相当する機関又は当該部局に個別に設置する兼業等の審査を行う委員会等において,当該兼業に係る部局内における当該職員の職務の遂行への支障の有無の判断その他この規程に定める許可基準に基づく審査を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか,学長は,営利企業役員兼業,自営兼業及び勤務時間を割く兼業の許可を行うに当たっては,その手続の透明性及び公正性の確保を図るため,この規程に定める許可基準に基づく当該兼業の審査を国立大学法人信州大学人事制度委員会に付託し,その結果を聴取して当該兼業の許可の可否を決定するものとする。
第8章 雑則
(雑則)
第22条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年4月1日に現に許可等を受けている兼業等及び学長が同意している国の行政機関から依頼された当該機関の業務を行うことについては,この規程の規定により,許可等を受けているものとみなす。
附 則(平成17年3月3日平成16年度規程第39号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第7号)
この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月1日平成17年度規程第59号)
1 この規程は,平成18年3月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に学長の許可等を受けている兼業等については,この規程の規定により,学長又は当該許可権者の許可等を受けているものとみなす。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第97号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月27日平成18年度規程第2号)
この規程は,平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成18年5月12日平成18年度規程第4号)
この規程は,平成18年5月12日から施行する。
附 則(平成18年7月20日平成18年度規程第7号)
この規程は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成19年2月8日平成18年度規程第47号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度規程第104号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第72号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第73号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日平成25年度規程第23号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度規程第32号)
この規程は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成27年4月3日平成27年度規程第2号)
この規程は,平成27年4月3日から施行する。
附 則(平成28年9月23日平成28年度規程第19号)
この規程は,平成28年9月23日から施行する。
附 則(平成29年12月15日平成29年度規程第79号)
この規程は,平成29年12月15日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,アドミッションセンターに係る改正規定については,平成16年4月1日から,環境マインド推進センター及び教員免許更新支援センターに係る改正規定については,平成20年4月1日から,信州地域技術メディカル展開センターに係る改正規定については,平成25年4月1日から,産学官連携推進本部の廃止に係る改正規定並びに先鋭領域融合研究群の各研究所及び教育・学生支援機構に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーション推進本部及び国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から,グローバル教育推進センター及び地域防災減災センターに係る改正規定については,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月15日平成29年度規程第82号)
この規程は,平成29年12月15日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度規程第45号)
この規程は,平成31年1月9日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度規程第16号)
この規程は,令和元年6月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月31日令和元年度規程第43号)
この規程は,令和元年7月31日から施行し,平成30年10月15日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第211号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日令和2年度規程第111号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第168号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規程第47号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第113号)
この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第207号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月10日令和5年度規程第7号)
この規程は,令和5年5月11日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月5日令和5年度規程第19号)
この規程は,令和5年7月6日から施行する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規程第83号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第127号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第28号)
この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第139号)
この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第243号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第30号)
この規程は,令和7年6月27日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
部局受任者委任の範囲
内部監査室内部監査室長内部監査室の職員に係る兼業等(営利企業役員兼業,自営兼業及び勤務時間を割く兼業を除く。以下同じ。)の許可等
学長府学長府長学長府の職員に係る兼業等の許可等
総務部総務部長総務部の職員に係る兼業等の許可等
財務部財務部長財務部の職員に係る兼業等の許可等
学務部学務部長学務部の職員に係る兼業等の許可等
研究推進部研究推進部長研究推進部の職員に係る兼業等の許可等
国際部国際部長国際部の職員に係る兼業等の許可等
環境施設部環境施設部長環境施設部の職員に係る兼業等の許可等
附属図書館附属図書館長同図書館の職員(学部図書館に勤務する職員を除く。)に係る兼業等の許可等
アドミニストレーション本部本部長同本部の職員(経営企画部に勤務する職員を除く。)に係る兼業等の許可等
人文科学系学系長同学系の職員に係る兼業等の許可等
教育学系学系長
社会科学系学系長
総合人間科学系学系長
理学系学系長
工学系学系長
農学系学系長
繊維学系学系長
医学系学系長
保健学系学系長
超学系学系長
人文学部学部長同学部の職員に係る兼業等の許可等
教育学部学部長同学部の職員(教育学部図書館に勤務する職員を含む。)に係る兼業等の許可等
経法学部学部長同学部の職員に係る兼業等の許可等
理学部学部長
医学部学部長同学部の職員(医学部図書館に勤務する職員を含む。)に係る兼業等の許可等
医学部附属病院病院長同病院の職員に係る兼業等の許可等
工学部学部長同学部の職員(工学部図書館に勤務する職員を含む。)に係る兼業等の許可等
農学部学部長同学部の職員(農学部図書館に勤務する職員を含む。)に係る兼業等の許可等
繊維学部学部長同学部の職員(繊維学部図書館に勤務する職員を含む。)に係る兼業等の許可等
総合人文社会科学研究科
研究科長同研究科の職員に係る兼業等の許可等
教育学研究科研究科長
総合理工学研究科研究科長
医学系研究科研究科長
総合医理工学研究科研究科長
総合健康安全センターセンター長同センターの職員に係る兼業等の許可等
DE&I推進センターセンター長
アクア・リジェネレーション機構機構長同機構の職員に係る兼業等の許可等
社会実装研究クラスターバイオメディカル研究所所長同研究所の職員に係る兼業等の許可等
社会実装研究クラスター社会基盤研究所所長
社会実装研究クラスター繊維科学研究所所長
社会実装研究クラスター山岳科学研究所所長
社会実装研究クラスター次世代空モビリティシステム研究拠点拠点長同研究拠点の職員に係る兼業等の許可等
社会実装研究クラスター応用微生物学ルネサンスセンターセンター長同センターの職員に係る兼業等の許可等
共創研究クラスターの各共創研究所各共創研究所長同研究所の職員に係る兼業等の許可
教育・学生支援機構機構長同機構の職員に係る兼業等の許可等
学術研究・産学官連携推進機構機構長
グリーン社会協創機構機構長
情報・DX推進機構機構長
全学教育センターセンター長同センターの職員に係る兼業等の許可等
アドミッションセンターセンター長
高等教育研究センターセンター長
e-Learningセンターセンター長
学生総合支援センターセンター長
学生相談センターセンター長
キャリア教育・サポートセンターセンター長
教職支援センターセンター長
グローバル化推進センターセンター長
基盤研究支援センターセンター長
信州地域技術メディカル展開センターセンター長
オープンベンチャー・イノベーションセンターセンター長
遺伝子・細胞治療研究開発センターセンター長
国際科学イノベーションセンターセンター長
アクア・リジェネレーション共創研究センターセンター長
信大クリスタルラボ所長同ラボの職員に係る兼業等の許可等
環境マインド推進センターセンター長同センターの職員に係る兼業等の許可等
地域防災減災センターセンター長
情報基盤センターセンター長
DX推進センターセンター長