○国立大学法人信州大学におけるハラスメント等の防止等に関する規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第27号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第34条,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第25条,国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)第27条及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)第24条の規定によるほか,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)におけるあらゆる形態のハラスメント等の防止及び排除を図ること並びに性暴力等の防止の取組を推進することによって,職員及び学生(研究生,聴講生その他信州大学において修学する者を含む。以下同じ。)の人権を擁護するとともに,就業及び修学にふさわしい環境が確保されることを目的とする。
[国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第34条] [国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)第25条] [国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号)第27条] [国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)第24条]
(定義)
第2条 この規程において,ハラスメントとは,次の各号に掲げる行為をいう。
(1) セクシュアル・ハラスメント
イ 職員又は学生が意図すると否とにかかわらず,性差別的又は性的な言動によって,相手を不快にさせる行為
ロ 職員又は学生が利益若しくは不利益を与えることを利用して,又は利益を与えることを代償として,相手に性的な誘い又は要求をする行為
ハ 職員又は学生が性差別的若しくは性的な言動又はわいせつな図画若しくは文書の掲示若しくは配布(電子媒体によるものを含む。)により,職員の就業上又は学生の修学上の環境を害する行為
(2) アカデミック・ハラスメント
イ 教員又はこれに準ずる者がその地位又は職務権限を利用し,これに抗し難い地位にある者に対して,教育研究上,著しい不利益を与える行為
ロ 教員又はこれに準ずる者が不適切な言動又は差別的な取扱いにより,教育研究上の環境を害する行為
(3) パワー・ハラスメント 優越的な関係を背景とした言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えて行われることにより,当該行為を受けた職員の就業上又は学生の修学上の環境を害する行為
(4) その他のハラスメント
イ 学外者による前各号に掲げる行為又はこれらに準ずる行為
ロ 職員又は学生による前各号に準ずる行為
2 この規程において,性暴力等とは,次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 職員又は学生が理由及び相手との関係性を問わず,同意のない性的な行為を強要する行為をいい,これには前項第1号を含むものとする。
(2) 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項に定める児童生徒性暴力等に該当する行為
3 この規程において,ハラスメント等とは,ハラスメント及び性暴力等をいう。
4 この規程において,ハラスメント等に起因する問題とは,次の各号に掲げることをいう。
(1) ハラスメント等のため,職員の就業上又は学生の修学上の環境が害されること。
(2) ハラスメント等への対応に起因して,職員が就業上又は学生が修学上の不利益を受けること。
5 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 アドミニストレーション本部,各学部,各研究科,学術研究院の各学系,アクア・リジェネレーション機構,先鋭領域融合研究群,先鋭領域融合研究群の各研究所及び各拠点,社会実装研究クラスター,社会実装研究クラスターの各研究所,拠点及びセンター,教育・学生支援機構,学術研究・産学官連携推進機構,グリーン社会協創機構,情報・DX推進機構,附属図書館,総合健康安全センター,DE&I推進センター,共創研究クラスターの各共創研究所,医学部附属病院並びに内部部局(内部監査室,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 部局長 前号の部局の長(内部部局にあっては,当該室,府,部又は課の長をいう。)をいう。
(3) 監督者 職員を監督する地位にある者(主査,専門職員,副園長,副校長,教頭,看護師長その他これらに相当する職以上の職にある者及び職員を事実上監督していると認められる者をいう。)をいう。
(4) 行為者 第1項各号に掲げる行為を行った者をいう。
(5) 相談者 第1項及び第2項各号に掲げる行為についてこの規程に基づく相談又は申出を行う者(次号に定める学外者を含む。)をいう。
(6) 学外者 職員が就業上又は学生が修学上接する本法人の職員及び学生以外の者をいう。
(職員及び学生の責務)
第3条 職員及び学生は,この規程及び第14条第2項第2号の指針等に従い,ハラスメント等及びハラスメント等に起因する問題を起こしてはならず,これの防止に努めなければならない。
2 職員及び学生は,第5条に定める権利の行使において,虚偽の申出を行ってはならない。
[第5条]
3 職員は,部局長が実施するハラスメント等の防止に関する研修会に定期的に参加しなければならない。
4 職員は,ハラスメント等に係る相談を受けた場合は,適切な相談環境のもとに,相談者の立場と状況に十分配慮して,相談者に必要かつ適切な助言を与えるとともに,必要に応じて第12条に定める相談員又は国立大学法人信州大学イコール・パートナーシップ委員会(以下「EP委員会」という。)と連携して,適切に対応しなければならない。
[第12条]
5 職員及び学生は,第16条に規定する調査対策委員会への協力要請があった場合は,これに協力しなければならない。
[第16条]
(職員及び学生の権利)
第4条 職員及び学生は,就業又は修学に際して,ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が生じた場合には,迅速かつ適切な対処を学長に要請する権利を有する。
(権利の行使)
第5条 前条に定める権利の行使(以下「ハラスメント等相談」という。)は,次の各号によるものとする。
(1) 第3条第4項の規定に基づき,職員(第12条に定める相談員を含む。)に相談すること。
[第3条第4項]
(2) 第15条に定めるハラスメント等に関する事案への対応をEP委員会委員長又は相談員に申し出ること。
[第15条]
2 前項第2号の申出は,相談者本人が自ら行うほか,相談者の依頼を受けた第12条に定める相談員又は第三者(学外の個人又は関係相談機関を含む。以下同じ。)を通じて行うことができる。
[第12条]
(ハラスメント等相談に関わる守秘義務等)
第6条 ハラスメント等相談に関係した職員及び学生は,当該相談に係る職員,学生及び学外者のプライバシー,名誉その他の人権を尊重するとともに,知り得た秘密及び関係者の個人情報を他に漏らしてはならない。
(学長の責務)
第7条 学長は,本法人におけるハラスメント等の防止について統括し,ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が生じた場合には,EP委員会と連携するとともに,第16条に規定する調査対策委員会の報告を尊重し,必要な措置を適切かつ迅速に講じなければならない。
[第16条]
2 学長は,前項の責務を遂行するにあたり,必要に応じて部局長及びEP委員会に指示を与えるものとする。
(部局長の責務)
第8条 部局長は,就業及び修学にふさわしい環境を確保するため,次の各号に掲げる事項に留意して,当該部局におけるハラスメント等の防止に努めなければならない。
(1) 研修会の実施及び日常の指導等により,ハラスメント等に関し,職員及び学生の注意を喚起するとともに,認識を深めさせること。
(2) 職員及び学生の言動に十分な注意を払うことにより,ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が職場及び教育現場において生じることのないように配慮すること。
(部局長による相談窓口の明示)
第9条 部局長は,ハラスメント等に関わる相談の窓口(学外の公的機関を含む。)について,連絡先,連絡方法等を公用掲示板,Webサイト,学生便覧等に明示しなければならない。
(問題が生じた場合の部局長の対処)
第10条 部局長は,当該部局においてハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が生じた場合には,EP委員会と連携するとともに,第16条に規定する調査対策委員会の報告を尊重し,迅速かつ適切にこれに対処しなければならない。
[第16条]
2 部局長は,当該部局に所属する相談者に対して,ハラスメント等相談中及びその後においても,相談者の立場と状況に十分配慮して,相談者が速やかに平常の就業又は修学状態を回復できるように,適切な措置をとるものとする。
3 部局長は,当該部局に所属する行為者が当該ハラスメント等相談への対処を妨害することのないよう,かつ,同様の事態を再発させることのないよう,適切な措置をとるものとする。
4 部局長は,ハラスメント等相談が学外者に係る場合には,前2項に準じて適切な措置をとるものとする。
(監督者の責務)
第11条 監督者は,就業にふさわしい環境を確保するため,次の各号に掲げる事項に留意し,ハラスメント等の防止に努めるとともに,ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が生じた場合には,速やかに部局長に報告の上,適切に対処しなければならない。
(1) 日常の指導等により,ハラスメント等に関し,職員の注意を喚起するとともに,認識を深めさせること。
(2) 職員の言動に十分な注意を払うことにより,ハラスメント等又はハラスメント等に起因する問題が職場に生じることのないように配慮すること。
(相談員)
第12条 本法人におけるハラスメント等の防止及びハラスメント等相談への適切な対応のために,ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は,次の各号に掲げる者をもって充て,学長が委嘱する。
(1) EP委員会委員並びに総合健康安全センターの主担当を命ぜられた学術研究院の教員及び産業医
(2) 次のイからヘまでに掲げる職員
イ 各学部(教育学部にあっては総合人文社会科学研究科(長野(教育)キャンパス)及び教育学研究科を,経法学部にあっては総合人文社会科学研究科を,理学部にあっては総合理工学研究科理学専攻並びに総合医理工学研究科総合理工学専攻及び生命医工学専攻を,医学部にあっては医学系研究科並びに総合理工学研究科生命医工学専攻並びに総合医理工学研究科医学系専攻及び生命医工学専攻を,工学部にあっては総合理工学研究科工学専攻並びに総合医理工学研究科総合理工学専攻及び生命医工学専攻を,農学部にあっては総合理工学研究科農学専攻並びに総合医理工学研究科総合理工学専攻及び生命医工学専攻を,繊維学部にあっては総合理工学研究科繊維学専攻並びに総合医理工学研究科総合理工学専攻及び生命医工学専攻を含む。)から推薦された男性職員及び女性職員各2人又は3人
ロ 教育・学生支援機構から推薦された男性職員及び女性職員各1人
ハ 医学部附属病院から推薦された男性職員及び女性職員各2人又は3人
ニ 附属図書館から推薦された職員1人
ホ 内部部局から推薦された男性職員及び女性職員各2人
ヘ 教育学部各附属学校から推薦された男性職員及び女性職員各1人
3 前項に規定するもののほか,有益な専門知識を有する職員5人以内を,相談員に加えることができる。
4 第2項第2号及び前項に規定する相談員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,前項に規定する相談員の任期の末日は,第2項第2号に規定する相談員の任期の末日を超えることができない。
5 第2項第2号に規定する相談員に欠員を生じた場合の後任の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。
(相談員の職務)
第13条 相談員は,職員,学生又は学外者からハラスメント等相談の申出があった場合には,相談者の立場と状況及び相談環境に十分配慮して,相談者に必要かつ適切な助言を与えるとともに,相談者の要請事項の確認にあたらなければならない。
2 ハラスメント等相談を受けた相談員は,相談者から第15条に規定するハラスメント等に関する事案への対応の申出を受けた場合には,速やかにEP委員会委員長に申し出なければならない。
[第15条]
3 第16条に定める調査対策委員会の委員に指名された相談員は,特段の事情がない限り,これに協力しなければならない。
[第16条]
4 相談員は,定期的に所定の書式により職務遂行状況をEP委員会に報告するものとする。この場合において,ハラスメント等相談に係る個人名については,匿名としなければならない。
5 相談員は,EP委員会が主催するハラスメント等に関する研修又は説明会への参加等を通じて,ハラスメント等及びハラスメント等に起因する問題への理解を一層深めるよう努力しなければならない。
(EP委員会の設置)
第14条 ハラスメント等の防止及び排除に関し各部局の連絡調整を行うため,EP委員会を設置する。
2 EP委員会は,前項に定めるもののほか,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この規程に基づくハラスメント等相談の対応に関すること。
(2) この規程を適切かつ円滑に運用するための指針,第12条に定める相談員の手引,その他必要な事項(以下「指針等」という。)を定めること。
[第12条]
(3) 職員及び学生に対し,この規程及び指針等の周知徹底を図ること。
(4) ハラスメント等の防止及び排除のため,職員,学生及び学外者に対し,パンフレットの配布,ポスターの掲示,意識調査等により教育及び啓発活動を行うこと。
(5) ハラスメント等の防止及び排除を図るため,職員及び学生に対し,必要な研修又は説明会を年1回以上実施すること。
(6) 新たに職員又は学生となった者に対し,ハラスメント等に関する基本的な事項について理解を深めさせるため,及び新たに職員を監督する地位に就いた職員に対し,ハラスメント等の防止及び排除に関しその求められる役割と責務について理解を深めさせるため,研修又は説明会を年1回以上実施すること。
(7) 第12条に定める相談員に対する研修,説明会等による指導及び監督にあたること。
[第12条]
(8) その他この規程の運用に関し必要な事項
3 EP委員会委員長は,EP委員会を統括し,その議長となるとともに,次条に定めるハラスメント等に関する事案への対応を行い,必要に応じて,その対応をEP委員会副委員長に依頼することができる。
4 EP委員会副委員長は,委員長を補佐するとともに,前項の依頼による対応を行う。
5 EP委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(ハラスメント等に関する事案への対応)
第15条 EP委員会委員長は,相談者又は相談員からの申出に基づき,行為者とされる者に対するハラスメント等相談の原因となった事態解消の申入れ,次条に定める調査対策委員会の設置その他事態解消のための適切な対応を行うものとする。この場合において,EP委員会委員長は,必要と認めるときは,その対応を行う前に,相談者,行為者とされる者,関係の部局長,当該ハラスメント等相談に関係する相談員等,関係者への事情聴取を行うことができる。
2 前項後段により事情聴取を行った場合,EP委員会委員長は,当該事情聴取結果,相談者の意思等を考慮の上,前項に規定する対応を行うものとする。
3 EP委員会委員長が第1項に規定する申入れを行う場合は,行為者とされる者の人権にも十分配慮しなければならない。
4 EP委員会委員長は,必要に応じ,第1項に規定する対応の状況について,学長又は関係の部局長に報告するものとする。
(調査対策委員会の設置)
第16条 EP委員会委員長は,前条第1項の規定により,ハラスメント等相談調査対策委員会(以下「調査対策委員会」という。)を設置することが相当であると判断した場合には,速やかにこれを設置しなければならない。ただし,当該ハラスメント等について刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に定める刑事手続が進行中である場合は,この限りでない。
2 EP委員会委員長は,前項の調査対策委員会を設置するとき,当該ハラスメント等相談に関係する相談員,部局長,監督者等と協議の上,調査対策委員会の委員長,副委員長及び委員(2人以上5人以下)を,次の各号に掲げる者のうちから指名するものとする。この場合において,調査対策委員会が適正にして中立公正に運営され,かつ,当該ハラスメント等がセクシュアル・ハラスメント及び性暴力等の場合は男女同数程度となるよう,委員構成に配慮しなければならない。
(1) 相談員(当該ハラスメント等相談に関係する相談員を除く。)
(2) 相談者の所属する部局の学生委員会委員又はこれに準ずる職員(学生に係る場合は,必ず含める。)
(3) 相談者の監督者
(4) 総務担当の理事
(5) 評議員又は評議員経験者
(6) ハラスメント等に関する専門知識を有する者(本法人の顧問弁護士及び学外の者を含む。)
3 委員長は,調査対策委員会を統括するとともに,その議長となり,副委員長は,委員長を補佐する。
4 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代行する。
5 調査対策委員会の庶務は,総務部人事課及び学生支援課において処理する。
(調査対策委員会の業務)
第17条 調査対策委員会は,当該ハラスメント等相談に係る次の各号に掲げる業務を行う。
(1) ハラスメント等相談に係る問題の事実関係の確認に関すること。
(2) ハラスメント等相談に係る問題への対応に関すること。
(3) 部局長及び監督者への指導並びに部局長及び監督者が行う行為者への指導及び注意,相談者への指導,助言及び具体的対応の説明の要請に関すること。
(4) ハラスメント等相談に係る部局長との連携に関すること。
(5) 調査対策委員会の活動報告に関すること。
(6) 第20条第1項に定める懲戒処分の手続の開始の具申に係る参考意見の作成及び提出に関すること。
[第20条第1項]
(7) その他当該ハラスメント等相談に関し必要な事項
(調査対策委員会の議事)
第18条 調査対策委員会は,委員長の出席のもと,委員(委員長及び副委員長を含む。以下この条において同じ。)の4分の3以上が出席し,かつ,セクシュアル・ハラスメント及び性暴力等に係る場合は相談者と同性の委員が2人以上(委員会が4人の場合は1人以上)出席しなければ,議事を開くことができない。
2 調査対策委員会は,当該ハラスメント等相談に関係した相談員2人以内の出席及び相談者が希望する場合には,必要に応じて第三者(本法人の顧問弁護士を含む。)2人以内の出席を求めることができる。
3 調査対策委員会は,相談者の立場と状況に十分留意して,当該ハラスメント等相談を迅速かつ適切に解決するよう努めなければならない。ただし,行為者が学外者のため解決が困難な場合で,相談者が要望するときは,法的手段の支援を含む適切な対処を講ずるものとする。
4 委員長は,調査対策委員会の議事が終結した場合には,遅滞なく学長,EP委員会委員長及び関係の部局長に報告しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第19条 学長,部局長,監督者その他職員及び学生は,ハラスメント等相談の申出,当該ハラスメント等相談に係る調査への協力その他の対応に起因して,相談者及び当該ハラスメント等相談に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(懲戒)
第20条 調査対策委員会は,職員又は学生によるハラスメント等が,その態様等において著しく信用を失墜させる行為に該当すると認めた場合には,当該職員又は学生の懲戒処分の手続の開始を参考意見を付して学長に具申することができる。
2 学長は,職員又は学生が第6条の守秘義務等に違反した場合は,懲戒処分に付すことができる。
[第6条]
3 学長は,行為者となった職員又は学生が,第10条第3項に基づく部局長の措置に従わない場合は,懲戒処分に付すことができる。
[第10条第3項]
(雑則)
第21条 この規程により難い場合又はハラスメント等の防止及び排除に関しこの規程に定めのない事項については,EP委員会において検討の上,学長の承認を得て対応する。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 信州大学医療技術短期大学部(以下「短期大学部」という。)が存続するまでの間,短期大学部の学生については,第1条中「信州大学」を「信州大学(短期大学部を含む。以下同じ。)」と,読み替えて適用するものとする。
3 この規程施行後最初に委嘱される第12条第2項第1号から第5号までに規定する委員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月31日平成16年度規程第70号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度規程第7号)
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この規程は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年6月16日平成17年度規程第18号)
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1 この規程は,平成17年6月16日から施行する。
2 この規程施行後最初に委嘱される第13条第2項第2号相談員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第76号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に委嘱される第13条第2項第2号ハの全学教育機構及び国際交流センターの相談員の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成19年1月18日平成18年度規程第35号)
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この規程は,平成19年1月18日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度規程第58号)
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この規程は,平成19年2月22日から施行する。
附 則(平成19年2月27日平成18年度規程第70号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日平成19年度規程第33号)
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第55号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度規程第21号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日平成21年度規程第28号)
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この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度規程第65号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第88号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度規程第73号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度規程第5号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度規程第43号)
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この規程は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度規程第32号)
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この規程は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年12月15日平成29年度規程第78号)
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この規程は,平成29年12月15日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,教育・学生支援機構に係る改正規定については,平成26年4月1日から,国際科学イノベーション推進本部に係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成29年12月15日平成29年度規程第81号)
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この規程は,平成29年12月15日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度規程第44号)
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この規程は,平成31年1月9日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年6月10日令和元年度規程第14号)
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この規程は,令和元年6月10日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度規程第150号)
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この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度規程第212号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月21日令和3年度規程第33号)
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この規程は,令和3年7月22日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第167号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度規程第114号)
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この規程は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第157号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第174号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第27号)
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この規程は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第242号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度規程第29号)
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この規程は,令和7年6月27日から施行する。