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○国立大学法人信州大学におけるハラスメント等の防止等に関する規程
(目的)
(定義)
ハ 職員又は学生が性差別的若しくは性的な言動又はわいせつな図画若しくは文書の掲示若しくは配布(電子媒体によるものを含む。)により,職員の就業,学生の修学又は求職者等の求職活動等における環境を害する行為
(職員及び学生の責務)
(職員,学生及び求職者等の権利)
(権利の行使)
(ハラスメント等相談に関わる守秘義務等)
(学長の責務)
(部局長の責務)
(部局長による相談窓口の明示)
(問題が生じた場合の部局長の対処)
(監督者の責務)
(相談員)
(相談員の職務)
(EP委員会の設置)
(ハラスメント等に関する事案への対応)
(調査対策委員会の設置)
(調査対策委員会の業務)
(調査対策委員会の議事)
(不利益取扱いの禁止)
(懲戒)
(雑則)
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