○国立大学法人信州大学職員特殊勤務手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第35号)
改正
平成17年1月13日平成16年度細則第11号
平成18年2月16日平成17年度細則第22号
平成18年3月30日平成17年度細則第32号
平成18年8月11日平成18年度細則第4号
平成19年3月30日平成18年度細則第32号
平成19年12月26日平成19年度細則第24号
平成20年3月19日平成19年度細則第33号
平成21年3月19日平成20年度細則第25号
平成21年11月12日平成21年度細則第11号
平成22年11月29日平成21年度細則第15号
平成23年11月30日平成23年度細則第8号
平成24年6月26日平成24年度細則第5号
平成25年6月25日平成25年度細則第2号
平成27年3月30日平成26年度細則第37号
平成27年6月26日平成27年度細則第4号
平成28年12月9日平成28年度細則第18号
平成30年8月1日平成30年度細則第11号
平成30年11月29日平成30年度細則第14号
平成31年3月28日平成30年度細則第34号
令和2年10月1日令和2年度細則第16号
令和2年11月24日令和2年度細則第19号
令和3年3月29日令和2年度細則第29号
令和4年3月31日令和3年度細則第51号
令和4年8月31日令和4年度細則第9号
令和5年6月30日令和5年度細則第4号
令和5年9月20日令和5年度細則第8号
令和6年3月25日令和5年度細則第30号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第28条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員に対する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定める。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 高所作業手当(第3条)
(2) 爆発物取扱等作業手当(第4条)
(3) 航空手当(第5条)
(4) 種雄牛馬取扱手当(第6条)
(5) 死体処理手当(第7条)
(6) 放射線取扱手当(第8条)
(7) 異常圧力内作業手当(第9条)
(8) 山上等作業手当(第10条)
(9) 夜間看護等手当(第11条)
(10) 教員特殊業務手当(第12条)
(11) 教育実習等指導手当(第13条)
(12) 教育業務連絡指導手当(第14条)
(13) 極地観測手当(第15条)
(14) オンコール手当(第16条)
(15) 緊急手術等従事手当(第17条)
(16) 試験業務手当(第17条の2)
(17) 待機手当(第17条の3)
(18) 分娩手当(第17条の4)
(19) 学部運営手当(第17条の5)
(20) 感染症業務従事手当(第17条の6)
(21) 裁量労働制医師等診療手当(第17条の7)
(22) リスキリング教育短期プログラム手当(第17条の8)
(23) 面接指導実施医師手当(第17条の9)
(高所作業手当)
第3条 高所作業手当は,次項の表の作業の区分欄に掲げる作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき,次の表の作業の区分に応じ,同表の手当額欄に掲げる額(作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は,手当額欄に掲げる額に100分の60を乗じて得た額)とする。
作業の区分手当額
農学部又は大学院農学研究科に所属する職員が地上10メートル以上の樹木上で種子採取等の作業に従事したとき220円(当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは,320円)
環境施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは,300円)
3 前項の表中「足場の不安定な箇所」とは,次に掲げる箇所をいう。
(1) 建築物又は構築物上の墜落の危険が特に著しい箇所
(2) 山,谷又は崖等の40度以上の斜面上で命綱等の必要とされる墜落の危険が特に著しい箇所
(爆発物取扱等作業手当)
第4条 爆発物取扱等作業手当は,職員が直接に高圧ガスを製造し,充てんする作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき300円(作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額はあっては,180円)とする。
3 第1項の「直接に高圧ガスを製造し,充てんする作業」とは,圧縮機その他の高圧ガス製造器を直接に操作して高圧ガスを製出し,容器に充てんする作業をいい,冷凍設備,自動制御装置又は遠隔操作装置によるものを含まないものとする。
(航空手当)
第5条 航空手当は,職員が航空機に搭乗し,次に掲げる業務に従事した場合に支給する。
(1) 試作又は改造の航空機用機器材の実験
(2) 気象,地象又は水象の観測又は調査
(3) 水路又は陸地の測量
(4) 磁気探査又は核原料資源の調査
(5) 航空機の機体,原動機,装備及び計測制御に関する研究又は試験
(6) 大気,海洋等の汚染状況の観測又は調査
(7) 災害が発生し,又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査
(8) 医師等搭乗救急活動
2 前項の手当の額は,搭乗した時間1時間につき,次の表の職務の級欄に掲げる職員の職務の級又は職位に応じ,同表の手当額欄に掲げる額とする。ただし,一の月の総額は,同表に定める額に80を乗じて得た額を超えることができない。
職務の級手当額
一般職基本給表2級以上の級,教育職基本給表(一)2級以上の級,医療技術職基本給表2級以上の級,看護職基本給表2級以上の級及び教育職基本給表(年俸)を適用され職位が助手以外の者1,900円
一般職基本給表1級以下の級,教育職基本給表(一)1級及び教育職基本給表(年俸)を適用され職位が助手の者1,200円
3 前項の「搭乗した時間」とは,航空交通管制の行われている飛行場にあっては機長が航空管制官と連絡の上発進した時から着陸終了を航空管制官に通報した時までの時間をいい,その他の発着の場にあっては航空機が離陸等の目的で発進した時から着陸等をして停止した時までの時間をいう。
4 第2項の規定にかかわらず,気密装置を有しない航空機によって高度5,000メートル以上の高空を30分以上飛行して行う業務に従事した時間がある場合の第1項の手当の額は,第2項に定める手当額に,当該業務に従事した時間1時間につき同項の表に定める額の100分の30に相当する額を加算した額とする。ただし,一の月の加算額の総額は,同表に定める額に80を乗じて得た額に,100分の30を乗じて得た額を超えることができない。
5 第1項の業務のために,船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は,第2項及び前項の規定により得られる額にその搭乗した日1日につき870円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあっては,1,300円)を加算した額とする。
6 第1項第8号に規定する医師等搭乗救急活動とは,教育職基本給表(一)又は教育職基本給表(年俸)の適用を受ける医師免許を有する職員,医療技術職基本給表の適用を受ける職員及び看護職基本給表の適用を受ける職員が,航空機に搭乗して行う救急活動又は病院間の患者搬送業務をいう。
7 航空手当の支給の基礎となる航空機に搭乗した時間数は,その給与期間の全時間数によって計算するものとし,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,これを切り上げるものとする。
(種雄牛馬取扱手当)
第6条 種雄牛馬取扱手当は,農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センターに勤務する職員が種雄牛馬の精液の採取の作業に従事したとき又は種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため若しくはこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき230円(作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は,138円)とする。
(死体処理手当)
第7条 死体処理手当は,次項の表の作業の区分欄に掲げる作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき,次の表の作業の区分に応じ,同表の手当額欄に掲げる額とする。ただし,同一の日において,同表の作業の区分欄1の作業及び2の作業に従事した場合にあっては,同表の作業の区分欄2の作業に係る手当を支給しない。
作業の区分手当額
1 医学部の解剖学教室,病理学教室若しくは法医学教室に勤務している職員のうち一般職基本給表又は技能職基本給表の適用を受ける職員が当該教室における死体の処理作業に従事した場合3,200円
2 職員のうち一般職基本給表又は技能職基本給表の適用を受ける職員が,教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事した場合1,000円
3 前項の表の作業の区分欄2の支給対象となる作業には,死体を医学部附属病院等から医学部等へ搬送する作業及び解剖後の死体を遺族へ返還又は火葬場へ搬送する作業は含まれない。
(放射線取扱手当)
第8条 放射線取扱手当は,次に掲げる場合に支給する。
(1) 診療放射線技師又はこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合
(2) 前号のほか,職員が放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において行う業務で,月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが同規則第20条第2項に定める測定により認められた場合における,その期間中の当該放射線業務に従事した場合
2 前項の手当の額は,同項各号に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。
(異常圧力内作業手当)
第9条 異常圧力内作業手当は,次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合
(2) 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事した場合
(3) 職員が潜水船に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事した場合
2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる作業の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号の作業 作業に従事した時間1時間につき,次の表の気圧の区分欄に掲げる気圧に応じ,同表の手当額欄に掲げる額
気圧の区分手当額
0.2メガパスカルまで210円
0.3メガパスカルまで560円
0.3メガパスカルを超えるとき1,000円
(2) 前項第2号の作業 作業に従事した時間1時間につき,次の表の潜水深度の区分欄に掲げる潜水深度に応じ,同表の手当額欄に掲げる額
潜水深度の区分手当額
20メートルまで310円
30メートルまで780円
30メートルを超えるとき1,500円
(3) 前項第3号の作業 作業に従事した時間1時間につき,次の表の職務の級欄に掲げる職員の職務の級に応じ,同表の手当額欄に掲げる額(潜水深度が300メートルを超える海中における作業に従事した場合にあっては,同表に定める額にその100分の30に相当する額を加算した額)
職務の級手当額
一般職基本給表4級以上の級2,200円
教育職基本給表(一)3級以上の級
一般職基本給表3級及び2級1,700円
教育職基本給表(一)2級
一般職基本給表1級1,400円
教育職基本給表(一)1級
3 第1項第2号の「潜水器具」とは,ヘルメット式潜水器又はスキューバ式潜水器その他の潜水器具で,空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けるものをいう。
(山上等作業手当)
第10条 山上等作業手当は,次項の表の作業の区分欄に掲げる作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき,次の表の作業の区分欄に掲げる作業に応じ,同表の手当額欄に掲げる額とする。
作業の区分手当額
1 職員が,勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所において火山現象に関する現地観測の作業に従事した場合410円
2 職員のうち一般職基本給表の適用を受ける職員が,勤務環境の劣悪な山上等の演習林として別表に指定するものにおいて,チェーンソーを使用して行う伐採の作業,刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事した場合260円
3 前項の表中1に規定する「勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所」とは,気象官署観測業務規程(昭和26年中央気象台達第23号)に規定する常時観測の対象火山の山上の観測点の所在する場所のうち,学長が指定するものをいう。
(夜間看護等手当)
第11条 夜間看護等手当は,医学部附属病院に勤務する助産師,看護師又は准看護師が,所定勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,次の表の勤務の区分欄に掲げる勤務に応じ,同表の手当額欄に掲げる額とする。
勤務の区分手当額
勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合7,300円
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務である場合3,550円
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務である場合3,100円
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務である場合2,150円
(教員特殊業務手当)
第12条 教員特殊業務手当は,教育学部附属幼稚園,附属長野小学校,附属松本小学校,附属長野中学校,附属松本中学校又は附属特別支援学校(以下「教育学部附属学校」という。)に所属する園長,校長,副園長,副校長,教頭,主幹教諭,教諭又は養護教諭で,職務の級が教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の2級又は1級のものが次に掲げる業務に従事した場合において,当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務(従事した時間が,休日については日中7時間45分に及ぶ程度,その他の日については所定勤務時間以外の時間のうち6時間に及ぶ程度又はこれらと同程度のものであること。)で次に掲げるもの
イ 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
ロ 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務
ハ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの又は休日に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で休日に行うもの
(5) 入学試験における受験生の監督,採点又は合否判定の業務で休日に行うもの
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,次の表の業務の区分欄に掲げる業務に応じ,同表の手当額欄に掲げる額とする。
業務の区分手当額
前項第1号イの業務8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
前項第1号ロ及びハの業務7,500円
前項第2号及び第3号の業務4,250円
前項第4号の業務3,000円
前項第5号の業務900円
3 第1項の「休日」とは,国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間等規程」という。)第14条に規定する休日及び勤務時間等規程第15条に規定する休日となった日をいう。
4 第1項第1号の「非常災害」とは,暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波その他の異常な自然現象による災害又は大規模な火事若しくは爆発,列車転覆若しくは船舶の沈没その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する事故による災害をいう。
5 第1項第1号の「緊急の防災若しくは復旧の業務」とは,非常災害が急迫した状態において行うこれに備えての準備の業務又は災害直後の復旧の業務で,その日において急ぎ処理することを必要とするものをいう。
6 第1項第2号及び第3号の業務(泊を伴うものに限る。)は,その日において業務に従事した時間(就寝時間等を含まない。)が,7時間45分程度であることをいい,第3号の業務(泊を伴うものを除く。)は,業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度であることをいう。
7 第1項第2号及び第3号の「泊を伴うもの」には,2日以上の旅行の最終日における指導業務を含む。
8 第1項第4号の「学校の管理下において行われる」とは,学校における教育活動の一部としてその管理の下に行われることをいい,また,「児童又は生徒に対する指導業務」とは,あらかじめその部活動の指導を担当することとされている教員が,当該担当に係る部活動において児童又は生徒を直接指導する業務をいう。この指導業務には部活動の一部として行われる対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務(同項第3号に該当する業務を除く。)を含むものとする。
9 第1項第5号の「入学試験」には,幼稚園の入園試験が含まれる。
(教育実習等指導手当)
第13条 教育実習等指導手当は,教育学部附属学校に所属する園長,校長,副園長,副校長,教頭,主幹教諭,教諭又は養護教諭が,教育学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認める業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき720円とする。
3 第1項の「教育実習」とは,教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第6条第1項の表に掲げる教育実習,同令第7条第1項の表に掲げる心身に障害のある幼児,児童若しくは生徒についての教育実習又は同令第10条第1項に掲げる養護実習をいう。
4 第1項の「教育実習の指導業務」とは,教育学部の教育実習の指導の計画に基づき,あらかじめ特定の指導課程の担当を命ぜられた園長,校長,副園長,副校長,教頭,主幹教諭,教諭又は養護教諭が,その計画に基づいて行う教育実習の指導業務をいう。
5 第1項の「これに準ずると認める業務」とは,一の教育実習(教育学部があらかじめ計画して行う教育実習で,継続して行う1回の教育実習をいう。)について,6日以内に行う準備又は整理の業務で,所定の勤務時間を超えて行う必要がある等職員の心身に著しい負担を与えるもの(当該年度において2以上の教育実習が行われる場合にあっては,合わせて年間24日以内)をいう。
(教育業務連絡指導手当)
第14条 教育業務連絡指導手当は,教育学部附属学校(附属幼稚園を除く。)に所属する主幹教諭又は教諭のうち,次の各号に掲げる主任等で,その職務を担当する主幹教諭又は教諭が,当該担当に係る業務に従事した場合に支給する。ただし,3学級未満の学校に置かれる生徒指導主事及び進路指導主事並びに3学級未満の学年に置かれる学年主任を除くものとする。
(1) 教務主任
校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たるもの
(2) 学年主任
校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たるもの
(3) 中学校又は特別支援学校中等部若しくは高等部における生徒指導主事
校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たるもの
(4) 特別支援学校高等部における進路指導主事
校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たるもの
(5) 教育研究主任
校長の監督を受け,附属学校が行う研究協力の実施に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たるもの
(6) 教育実習主任
校長の監督を受け,附属学校が行う教育実習の実施に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たるもの
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき200円とする。
(極地観測手当)
第15条 極地観測手当は,職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,次の表の職務の級欄に掲げる職員の職務の級に応じ,同表の手当額欄に掲げる額(越冬して行う業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。
職務の級手当額
一般職基本給表7級以上の級4,100円
教育職基本給表(一)5級以上の級
教育職基本給表(二)4級
教育職基本給表(三)4級
一般職基本給表6級,5級及び4級3,100円
教育職基本給表(一)4級及び3級
教育職基本給表(二)3級及び2級
教育職基本給表(三)3級及び2級
一般職基本給表3級2,400円
教育職基本給表(一)2級
一般職基本給表2級2,000円
教育職基本給表(一)1級
教育職基本給表(二)1級
教育職基本給表(三)1級
一般職基本給表1級1,900円
(オンコール手当)
第16条 オンコール手当は,医学部附属病院において診療に従事する医師又は歯科医師(以下「医師又は歯科医師」という。)が緊急の診療業務に備えるため,次の表の区分欄に掲げる時間帯に予め自宅等での待機(以下「待機」という。)を命ぜられた場合に支給する。
区分開始時刻終了時刻
休日午前8時30分開始時刻の属する日の午後5時15分
夜間午後5時15分開始時刻の属する日の翌日の午前8時30分
2 前項の表中「休日」とは,国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間等規程」という。)第14条に規定する休日及び勤務時間等規程第15条に規定する休日となった日をいう。
3 第1項の手当の額は,1回の待機につき5,000円とする。
(緊急手術等従事手当)
第17条 緊急手術等従事手当は,医学部附属病院において診療に従事する医学部又は医学部附属病院の職員が,同院において行った緊急の手術並びに著しく困難な検査及び処置(以下「緊急手術」という。)に従事した場合又は同院において行った手術のうち,10時間以上の手術時間(患者が手術室に入室してから退室するまでの時間をいう。以下同じ。)を要した手術(以下「長時間手術」という。)に従事した場合に支給する。
2 前項の緊急手術に従事した場合とは,勤務時間等規程第14条第1項に規定する休日に実施された緊急手術又は当該休日以外の日の22時から翌日の6時までの間に手術時間が一部でも含まれる緊急手術において,1時間以上10時間未満の手術時間を要した場合をいう。
3 緊急手術に従事した場合の手当の額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 1回の緊急手術に従事した時間が,2時間以上の場合 医師又は歯科医師にあっては,1回につき20,000円,医療技術職員又は看護職員にあっては,1回につき10,000円とする。
(2) 1回の緊急手術に従事した時間が,2時間未満の場合 前号に掲げる額について,それぞれ100分の50を乗じて得た額とする。
4 長時間手術に従事した場合の手当の額は,医師又は歯科医師にあっては,1回につき20,000円,医療技術職員又は看護職員にあっては,1回につき10,000円とする。
(試験業務手当)
第17条の2 試験業務手当は,職員が次の各号に掲げる試験に係る業務(以下「試験業務」という。)に従事した場合に支給する。
(1) 大学入学共通テスト
(2) 学部及び大学院研究科の入学者選抜試験
(3) 医学部の客観的臨床能力試験
(4) 医学部附属病院の研修医採用試験
2 前項の手当の額は,試験業務に係る業務1点につき,1,000円とする。
3 前項の試験業務に係る業務に対する点数は,当該試験業務を実施する学部,大学院研究科又は医学部附属病院が定める基準に基づき決定する。
(待機手当)
第17条の3 待機手当は,医学部附属病院に勤務する医療技術職員若しくは看護職員又は病院長が指名した職員が緊急の業務に備えて,次の表の区分欄に掲げる時間帯に待機を命ぜられた場合に支給する。
区分開始時刻終了時刻
休日午前8時30分開始時刻の属する日の午後5時15分
夜間午後5時15分開始時刻の属する日の翌日の午前8時30分
2 前項の表中「休日」とは,勤務時間等規程第14条に規定する休日及び勤務時間等規程第15条に規定する休日となった日をいう。
3 第1項の手当の額は,1回の待機につき,2,000円とする。
(分娩手当)
第17条の4 分娩手当は,医師及び助産師が分娩に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の支給は,分娩1件につき医師2名,助産師4名までとする。
3 第1項の手当の額は,次に定める額とする。
(1) 医師にあっては,従事した分娩1件につき20,000円とする。ただし,勤務時間等規程第14条第1項に定める休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までの間にのみ分娩に従事した場合には,1件につき5,000円とする。
(2) 助産師にあっては,従事した分娩1件につき5,000円とする。
(学部運営手当)
第17条の5 学部運営手当は,別に定める基準に基づき,職員に支給することができる。
2 前項の手当の額は,学部運営に係る業務1点につき,1,000円とする。
3 前項の学部運営に係る業務に対する点数は,部局が定める基準に基づき決定する。
(感染症業務従事手当)
第17条の6 感染症業務従事手当は,医学部又は医学部附属病院の職員が,同院において,新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定するものをいう。)に罹患した患者の診療,看護等に係る業務であって,医学部附属病院長があらかじめ別に定めた業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,従事した日1日につき4,000円とする。
(裁量労働制医師等診療手当)
第17条の7 裁量労働制医師等診療手当は,勤務時間等規程第13条に定める専門業務型裁量労働制が適用される医師又は歯科医師が,同規程第14条第1号に定める休日以外の日の午後5時15分から翌日の午前8時30分までに勤務することを命ぜられ,診療業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,次の算式により得た額に前項に定める診療業務に従事した時間数を乗じて得た額とする。この場合において,算式中の用語の意義は,給与規程第31条第4項から同第6項までの規定に定めるところによるものとする(次項において同じ。)。
    
  割増賃金算定基礎額×1.25
 1箇月平均所定勤務時間数
    
3 第1項に定める診療業務に従事した時間,給与規程第31条に定める時間外勤務時間及び同規程第32条に定める休日勤務時間の合計時間数が1箇月について60時間を超えた場合にあっては,その60時間を超えた時間に対して,次の算式により得た額に,当該超えた時間数(第1項に定める診療業務に従事した時間数を上限とする。)を乗じて得た額を裁量労働制医師等診療手当に加算し,支給する。
    
  割増賃金算定基礎額×0.25
 1箇月平均所定勤務時間数
    
4 前2項の規定により裁量労働制医師等診療手当を支給する場合において,1円未満の端数の取扱いについては学長が決定するところによる。
(リスキリング教育短期プログラム手当)
第17条の8 リスキリング教育短期プログラム手当は, 本学の職員が信州大学におけるリスキリング教育短期プログラムに関する規程(令和5年信州大学規程第352号)第3条第1項第1号に規定するリスキリング教育短期プログラム(以下「短期プログラム」という。)の講師又は補助者を担当した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)第29条の3第1項に定める非常勤講師給与額を準用した額とする。ただし,一の短期プログラムについて,講師及び補助者に対する当該手当の合計額は,信州大学諸料金規程(平成16年信州大学規程第111号)第2条別表第17に規定する登録料及び受託実施料(受託実施料等)として納付される額を超えないものとする。
(面接指導実施医師手当)
第17条の9 面接指導実施医師手当は,職員が医療法(昭和23年法律第205号)附則第108条に基づく面接指導に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,面接指導1回につき,2,000円とする。
(時間外及び休日の取扱)
第18条 勤務時間等規程第17条及び勤務時間等規程第21条の規定により1日の所定勤務時間を超えて第3条から第10条まで及び第12条第1項第2号から第15条までに規定する作業又は業務(以下「作業等」という。)に従事することを命ぜられた職員には,1日の所定勤務時間を超えて作業等に従事した時間(以下「時間外作業等時間」という。)に対して,次の算式により得た額をそれぞれの手当の額に加算する。
特殊勤務手当基礎額×0.25×時間外作業等時間数
2 前項に定める時間外作業等時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は,当該時間帯に作業等に従事した時間に対し,前項の算式中割増率「0.25」とあるのを「0.50」と読み替え,当該時間帯に作業等に従事した時間数を「時間外作業等時間数」とし,計算して得た額をそれぞれの手当の額に加算する。
3 勤務時間等規程第15条第1項の規定により休日を振り替えたことにより,当該週の1週間当たりの所定勤務時間が38時間45分を超えて作業等に従事した場合で,かつ,当該週の1週間当たりの所定勤務時間を越えて作業等に従事した時間に対し,第1項に規定する加算額を支給していないときは,第1項の算式中当該1週間当たりの所定勤務時間を超えて作業等に従事した時間数を「時間外作業等時間数」とし,計算して得た額をそれぞれの手当の額に加算する。
4 勤務時間等規程第17条及び勤務時間等規程第21条の規定により休日勤務を命ぜられ当該休日に作業等に従事した職員には,当該作業等に従事した時間(以下「休日作業等時間」という。)に対して,次の算式により得た額をそれぞれの手当の額に加算する。
特殊勤務手当基礎額×0.35×休日作業等時間数
5 前項の休日作業等時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は,当該時間帯に作業等に従事した時間に対し,前項の算式中割増率「0.35」とあるのを「0.60」と読み替え,当該時間帯に作業等に従事した時間数を「休日作業等時間数」とし,計算して得た額をそれぞれの手当の額に加算する。
6 勤務時間等規程第18条の規定により所定勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員には,作業等に従事した時間(以下「深夜作業等時間」という。)に対して,次の算式により得た額をそれぞれの手当の額に加算する。
特殊勤務手当基礎額×0.25×深夜作業等時間数
7 第1項,第4項及び前項までに規定する特殊勤務手当基礎額は,作業等に応じた1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除して得た額)とする。
8 第1項,第4項及び第6項までに規定する算式の基礎となる作業等時間数は,その給与期間の全時間数(作業等のうち1時間当たりの手当額を異にする作業等がある場合は,その異にする作業等ごとに,かつ,作業等のうち支給割合を異にする部分がある場合は,その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとし,この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
9 第1項から第6項までの算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(併給禁止)
第19条 給与規程第20条の規定により職務調整額を受ける職員には,死体処理手当(第7条第1項の表1の作業に係るものに限る。)は支給しない。
2 高所作業手当の支給される日については,爆発物取扱等作業手当は支給しない。ただし,この規定により支給されないこととなる爆発物取扱等作業手当の額が高所作業手当の額を超えるときは,その爆発物取扱等作業手当を支給し,高所作業手当は支給しない。
3 給与規程第21条の規定により管理職手当を受ける職員には,裁量労働制医師等診療手当は支給しない。
(作業日数等の計算方法)
第20条 作業等の日数は,暦日によって計算する。
2 一給与期間の異常圧力内作業手当の額を算定する場合において,その給与期間における第9条第1項第1号から第3号までの作業に従事した第9条第2項に規定する手当額の区分ごとの合計時間に10分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が10分に満たないときは,当該端数時間又は当該合計時間を10分に切り上げる。
3 一給与期間の航空手当の額を算定する場合において,その給与期間における第5条第1項に掲げる業務に従事した合計時間又は同条第4項に掲げる業務に従事した合計時間に1分に満たない端数があるときは,これを切り捨てる。
(作業日数等)
第21条 特殊勤務手当の基礎となる日数,時間数,回数及び業務に対する点数は,国立大学法人信州大学職員の給与の支給に関する細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第41号)第12条に定める「勤務時間報告書」に記録されている日数,時間数,回数又は点数とする。
(雑則)
第22条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月13日平成16年度細則第11号)
この細則は,平成17年1月13日から施行する。
附 則(平成18年2月16日平成17年度細則第22号)
この細則は,平成18年2月16日から施行し,平成18年2月1日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第32号)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月11日平成18年度細則第4号)
この細則は,平成18年8月11日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度細則第32号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度細則第24号)
この細則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度細則第33号)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度細則第25号)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月12日平成21年度細則第11号)
この細則は,平成21年11月12日から施行し,平成21年7月26日から適用する。
附 則(平成22年11月29日平成21年度細則第15号)
この細則は,平成22年11月29日から施行し,平成22年11月8日から適用する。
附 則(平成23年11月30日平成23年度細則第8号)
この細則は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日平成24年度細則第5号)
この細則は,平成24年6月26日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日平成25年度細則第2号)
この細則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第37号)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日平成27年度細則第4号)
この細則は,平成27年6月26日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月9日平成28年度細則第18号)
この細則は,平成28年12月9日から施行し,平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成30年8月1日平成30年度細則第11号)
この細則は,平成30年8月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月29日平成30年度細則第14号)
この細則は,平成30年11月29日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日平成30年度細則第34号)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日令和2年度細則第16号)
この細則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日令和2年度細則第19号)
この細則は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和3年3月29日令和2年度細則第29号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度細則第51号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月31日令和4年度細則第9号)
この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日令和5年度細則第4号)
この細則は,令和5年7月1日から施行する。ただし,第17条の8の改正規定については,令和5年6月8日から適用する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度細則第8号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度細則第30号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
演習林の名称所在地指定条件
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター 手良沢山ステーション長野県伊那市大字手良野口字沢山 
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター 西駒ステーション長野県伊那市大字伊那字小黒日向 
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター 野辺山ステーション長野県南佐久郡南牧村野辺山二ツ山(冬期に限る。)
備考 指定条件の「冬期」とは,11月1日から翌年4月30日までの間をいう。