○国立大学法人信州大学職員単身赴任手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第34号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第27条第3項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員に対する単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定める。
(単身赴任手当を支給される職員)
第1条の2 給与規程第27条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員は,住居の移転を伴う直近の勤務箇所所在地を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転(以下この項及び次項において「異動等」という。)に際して同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)が転居しない職員又はこれに準ずる職員に限るものとする。
2 前項の配偶者が転居しない職員に準ずる職員は,住居の移転を伴う直近の異動等に際して同居していた配偶者が転居した職員のうち次に掲げるものとする。
(1) 配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の直前に在勤していた勤務箇所の通勤圏(第3条第2項の規定の例に準じて算定した当該勤務箇所から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下同じ。)内又は直近の異動等の直前の住居と同一の市町村(特別区を含むものとする。以下同じ。)内に所在する住宅に転居する職員
(2) 第2条第1項第3号に掲げる事情があると認められる職員(前号に掲げる職員を除く。)
(3) 第5条第11項第1号から第3号まで,第5号,第6号,第8号若しくは第9号に掲げる事情又はこれらに類する事情があると認められる職員(第1号に掲げる職員を除く。)
(やむを得ない事情)
第2条 給与規程第27条第1項の「やむを得ない事情」は,次の各号に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(別に定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある別居の親族(職員又は配偶者の父母を除く。)を介護していること。ただし,配偶者が主として介護する場合に限る。
(6) 配偶者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所,同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業,同条第10項に規定する小規模保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設,同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの又は就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)に在所している満3歳以上の同居の子を養育すること。
(7) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けている同居の子(学校等に在学している子及び前号に規定する子を除く。)を養育すること。
(8) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。
(9) 配偶者が学校等に在学していること。
(10) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(別に定めるこれに準ずる住宅を含み,職員がかつて在勤していた勤務箇所(第5条第1項各号に定める職員であった者から本法人に採用となる職員(以下「権衡職員」という。)にあっては,第5条第1項各号に定める職員としての在職の間の勤務箇所を含む。以下この号及び次号において同じ。)の通勤圏内に所在する住宅又は職員が当該勤務箇所に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(11) 職員又は配偶者が住居の移転を伴う直近の勤務箇所所在地を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転(第5条第1項各号に定める職員であった者から人事交流等により引き続き本法人に採用となった場合を含む。以下この号において「人事交流等による異動等」という。)の前日までに住宅(職員が人事交流等による異動等の直前に在勤していた勤務箇所の通勤圏内に所在する住宅に限る。)を購入する契約又は新築する建築工事についての請負契約を締結した場合において,配偶者が当該住宅の管理等を行うため,当該人事交流等による異動等の直前の住居に引き続き居住すること又は当該人事交流等による異動等の直前に在勤していた勤務箇所の通勤圏内若しくは当該人事交流等による異動等の直前の住所と同一の市町村内に所在する住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該管理等を行う者がいる場合及び第4号に該当する場合を除く。
(12) その他配偶者が職員と同居できないと学長が認める前各号に類する事情
2 前項第4号及び第10号の「別に定めるこれに準ずる住宅」は,次の各号に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者(給与規程第23条2項に規定する扶養親族をいう。)が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
[給与規程第23条]
(3) 職員が譲渡担保のための移転をしている住宅
(4) 職員の扶養親族たる者が譲渡担保のための移転をしている住宅
(5) 主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。以下「同居配偶者」という。)が,所有する住宅,所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(6) 同居配偶者の扶養親族たる者に係る前号に定める住宅
(通勤困難の基準)
第3条 給与規程第27条第1項の基準は,次の各号の一に該当することとする。
(1) 次項に定めるところにより算定した通勤距離が,60キロメートル以上であること。
(2) 次項に定めるところにより算定した通勤距離が,60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
2 前項各号の通勤距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(給与規程第26条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について,次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。
(1) 徒歩 国土地理院が提供する電子地図その他の地図又はこれらの地図に係る測量法(昭和24年法律第188号)第29条若しくは第30条第1項の規定に基づく国土地理院の長の承認を経て提供された電子地図その他の地図(いずれも縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離
(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
3 第1項第2号の「前号に相当する程度に通勤が困難であると認められる」場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤が不可能である場合(通勤のため自動車を使用することを常例とする場合であって,住居の移転を伴う直近の勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転(新たに基本給表の適用を受ける職員となった場合の当該適用を含む。以下「異動等」という。)の直前の住居又は配偶者の住居から自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。次号において同じ。)
(2) 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合において次のいずれかに該当するとき。
イ 住居の移転を伴う直近の異動等の直後に国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間等規程」という。)に規定された始業の時刻(ロにおいて「始業時刻」という。)前に当該勤務箇所所在地に到着するために当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居を出発することとなる時刻から始業時刻までの時間(以下この号において「実通勤時間」という。)が2時間以上である場合
ロ 実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって,始業時刻前1時間以内に住居の移転を伴う直近の異動等の直後に在勤する勤務箇所所在地に到着するために利用する交通機関の運行回数(2以上の交通機関を乗り継ぐこととなる場合にあっては最も少ない交通機関の運行回数。ハにおいて同じ。)が1回以内のとき。
ハ 実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって,住居の移転を伴う直近の異動等の直後に在勤する勤務箇所所在地から当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居への帰宅に当たって当該勤務箇所所在地の勤務時間等規程に規定された終業の時刻後1時間以内に利用する交通機関の運行回数が1回以内のとき。
(3) その他通勤が困難であると認められる場合
4 前項の通勤時間又は実通勤時間は,次の各号に定める時間により算定するものとする。
(1) 徒歩の区間 5キロメートルを60分に換算した時間(当該区間を自転車で通勤することが適当と認められる場合は,10キロメートルを60分に換算した時間)
(2) 交通機関を用いる区間 定められた運行時間
(3) 自動車を用いる区間 37キロメートルを60分に換算した時間
(加算額等)
第4条 給与規程第27条第2項に規定する交通距離の算定は,第3条第2項の例に準じて行うものとする。ただし,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法の一部が別表に掲げる航空機による経路のいずれかに該当する場合の同項の交通距離は,第3条第2項の例に準じて算定した距離に200キロメートル(当該距離が1500キロメートル以上である場合にあっては,500キロメートル)を加算した距離とする。
(権衡職員の範囲等)
第5条 次の各号に掲げる者から引き続き本法人の職員(ただし,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)第10条第3項,第11条第1項若しくは第2項又は同規程第12条第2項の規定により退職手当における在職期間を通算することとなるものに限る。以下「交流採用職員」という。)となり,これに伴い,住居を移転し,第2条第1項に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,交流採用職員となる直前の住居から交流採用職員となった直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。
(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員
(3) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項に規定する特別職の国家公務員
(4) 地方公務員
(5) 公庫,公団等の職員(沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされるものをいう。)
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人の職員
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)別表第1に掲げる国立大学法人の職員
(9) 前各号に掲げる者に準ずる者として学長が認めるもの
2 勤務箇所所在地を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,第2条第1項に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。
3 勤務箇所所在地を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情に準じて別に定める事情(以下単に「別に定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。
4 勤務箇所所在地を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い,住居を移転した後,別に定める特別の事情により,当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと学長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。
[第3条]
5 勤務箇所所在地を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,別に定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。
6 勤務箇所所在地を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い,住居を移転した後,別に定める特別の事情により,当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと学長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。
[第3条]
7 第2項から前項までの規定中,「勤務箇所所在地を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い」とあるのを「新たに基本給表の適用を受ける職員となったこと又は第1項に定める交流採用職員となる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い」と,「異動又は勤務箇所の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員には,単身赴任手当を支給する。
8 その他給与規程第27条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員その他これら職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には,単身赴任手当を支給する。
9 第2項から第6項までの「学長が認めるもの」は,職務の遂行上居住地の制限を受けるもの又は,業務繁忙等のため退勤時間が遅くなる等の事情により,通勤が困難である等職務の要請に起因したもので,勤務箇所を異にする異動と同様の事情にあるものと学長が認めた職員とする。
10 第3項及び第5項の「別に定める事情」は,次に掲げる事情とする。
(1) 満3歳以上の子であって満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものが学校等に在学し,又は保育所等に在所すること。
(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
11 第4項及び第6項に掲げる職員のうち,配偶者のある職員に係る「別に定める特別の事情」は,次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため,旧勤務地住宅(住居の移転を伴う直近の異動等の直前の住所(当該住居との同一の市町村内に所在する住宅含む。以下この号において「異動直前住居」という。)又は職員がかつて在勤していた勤務箇所を含む。以下この号及び第10号において同じ。)の通勤圏内に所在する住宅(異動直前住居を除く。)若しくは職員が当該勤務箇所に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものをいう。以下同じ。)に転居すること。
(2) 配偶者が学校等に入学,転学若しくは在学する子又は保育所等に入所,転所若しくは在所する満3歳以上の子を養育するため,転居(所在する地域を異にする3以上の勤務箇所に勤務したことにより2回以上住居を移転した職員(以下「転々異動職員」という。)以外の職員にあっては,旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。
(3) 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者の子がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受ける子(学校等に入学又は転学するため旧勤務地住宅に転居する子及び保育所等に入所又は転所するため旧勤務地住宅に転居する満3歳以上の子を除く。)を養育するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(4) 子が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に疾病等を発症し,かつ,当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに,配偶者が当該子を養育するため,転居すること。
(5) 育児休業をした配偶者が職務に復帰するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(6) 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受けるため,旧勤務地住宅に転居すること。
(7) 配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に疾病等を発症し,かつ,当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに,当該疾病等の治療等を受けるため,転居すること。
(8) 出産又は育児のため休学をした配偶者が復学するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(9) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第2条第2項各号に掲げる住宅を含み,住居の移転を伴う直近の異動等の日の前日以前から所有している住宅であって旧勤務地住宅であるものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(10) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第2条第2項に掲げる住宅を含み,転々異動職員又は当該職員の配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に所有することとなった住宅であってかつて在勤していた勤務箇所の通勤圏内に所在するものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
(11) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
12 第4項及び第6項に掲げる職員のうち,配偶者のない職員に係る「別に定める特別の事情」は,次に掲げる事情とする。
(1) 満3歳以上の子であって満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものが学校等に入学若しくは転学するため,又は保育所等に入所若しくは転所するため,転居(転々異動職員以外の職員にあっては,旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。
(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
13 第8項の「別に定める職員」は,次に掲げる職員とする。
(1) 同一勤務箇所内における異動又は職務内容の変更等に伴い,職務の遂行上住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては第10項に規定する事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるもののうち,次のいずれかに掲げる職員
[第2条]
イ 単身で生活することを常況とする職員
ロ 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(2) 同一勤務箇所内における異動又は職務内容の変更等に伴い,職務の遂行上住居を移転した後,別に定める特別の事情(第11項中「異動等」とあるのを「同一勤務箇所内における異動又は職務内容の変更等」と読み替えた場合の同項又は第10項に規定する事情をいう。)により,当該異動又は職務内容の変更等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は職務内容の変更の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと学長が認めるもののうち,次のいずれかに掲げる職員
イ 単身で生活することを常況とする職員
ロ 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(3) 配偶者のある職員で給与規程第27条第1項の単身赴任手当を支給される職員たる要件に該当しているものが配偶者を欠くこととなった場合において,当該配偶者を欠くこととなった職員のうち,住居の移転を伴う直近の異動等又は同一勤務箇所内における異動若しくは職務内容の変更等の直前に配偶者のない職員であったものとした場合に第3項から第6項まで(これらの規定を第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
(4) 交流採用職員となった者のうち,第5条第1項第1号から第9号に掲げるものとしての在職を本法人の職員としての在職と,その間の勤務箇所を給与規程第27条第1項,本条第2項から第6項まで(これらの規定を第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は前号の勤務箇所とみなした場合に,当該人事交流等により本法人の職員となる前から引き続き給与規程第27条第1項(同項に規定する権衡上必要があると認められる職員に係る部分を除く。),本条第2項から第6項まで又は前号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
(5) 交流派遣から職務に復帰した交流採用職員のうち,交流派遣の期間中の勤務箇所を給与規程第27条第1項,本条第2項から第6項まで又は第1号の勤務箇所とみなした場合に,当該職務への復帰前から引き続き給与規程第27条第1項(同項に規定する権衡上必要があると認められる職員に係る部分を除く。),本条第2項から第6項まで又は第1号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として学長が認めるもの
第5条の2 国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第15条第1項第5号から第7号までに規定する休職(以下「研究休職等」という。)から復職したことに伴い,住居を移転し,第2条第1項に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該復職の直前の住居から当該復職の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。
2 前条第2項から第6項までの規定は,研究休職等から復職した職員についても適用することができる。
3 研究休職等から復職した職員については,当該研究休職等期間中の勤務箇所を第2条第1項第10号及び第11号並びに第5条第11項第1号及び第10号の勤務箇所と,研究休職等からの復職を第2条第1項第11号の人事交流等による異動等とみなして第2条第1項第10号及び第11号並びに第5条第11項第1号及び第10号の規定を適用する。
4 前条第11項及び第13項の規定を,研究休職等から復職した職員についても適用する場合にあっては,第11項第1号中「交流採用職員にあっては採用直前に在職していた間の勤務箇所,交流採用職員のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第3項に規定する交流派遣(以下「交流派遣」という。)から職務に復帰した職員にあっては当該交流派遣の期間中の勤務箇所」とあるのは,「研究休職等から復職した職員にあっては当該研究休職等の期間中の勤務箇所」と,同項第4号中「交流採用職員となった場合の当該採用及び交流採用職員のうち交流派遣から職務に復帰した場合の当該復帰」とあるのは,「研究休職等から復職した場合の当該復職」と,第13項第3号中「交流採用職員となったものにあっては当該採用,交流採用職員のうち交流派遣から職務に復帰したものにあっては当該復帰」とあるのは,「研究休職等から復職したものにあっては当該復職」と,同項第4号中「交流採用職員となった者のうち,第5条第1項第1号から第9号に掲げるものとしての在職を本法人の職員としての在職と,その間の勤務箇所」とあるのは,「研究休職等から復職した職員で,当該研究休職等の期間中の勤務箇所」と,それぞれ読み替えるものとする。
(支給の調整)
第6条 職員の配偶者が単身赴任手当又はこれに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。
2 単身赴任手当は,職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給されない。
(1) 就業規則第43条第4号又は第5号の規定に基づき出勤停止又は停職にされた場合
[就業規則第43条第4号] [第5号]
(2) 就業規則第15条の規定に基づき休職をしている場合
[就業規則第15条]
(3) 就業規則第38条第1項の規定に基づき育児休業をしている場合
(4) 就業規則第39条第1項の規定に基づき介護休業をしている場合
(5) 就業規則第40条第1項の規定に基づき大学院修学休業をしている場合
(6) 就業規則第40条の2第1項の規定に基づき自己啓発等休業をしている場合
(届出)
第7条 新たに給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別紙様式に定める単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに学長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3 第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは,次に掲げる書類(これらの書類の写しを含む。)とする。
(1) 住民票等配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類
(2) 診断書,在学証明書,就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類
4 第1項の「配偶者等との別居の状況等」とは,単身赴任届に記入することとされている事項をいう。
(確認及び決定)
第8条 学長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 学長は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別紙様式の単身赴任手当認定事項欄に記載するものとする。
3 学長は,第1項の規定により単身赴任手当の月額を決定するにあたり,疑義が生じた場合は,当該職員に対し事実確認のための証明書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第9条 単身赴任手当の支給は,職員が新たに給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第7条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
[給与規程第27条第1項] [第7条第1項]
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3 職員が異動等の直後の勤務箇所への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するときは,当該異動等の発令日等を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い,この条の第1項の規定により支給を開始するものとする。
4 単身赴任手当を支給されている者が,勤務箇所を異にする異動等に伴って,赴任期間中に転居又は配偶者との同居等により,要件を喪失又は支給額の改定となった場合には,異動日を要件喪失又は支給額の改定の事実発生日として取り扱うこととする。
5 第1項の「届出を受理した日」及び届出15日の計算は,国立大学法人信州大学職員扶養親族手当細則(平成16年国立大学法人信州大学規則第30号)第5条第3項の例によるものとする。
(事後の確認)
第10条 学長が必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第11条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学に在職し,かつ,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条の2に基づき,単身赴任手当の認定をされている職員については,その単身赴任手当の月額(以下「旧月額」という。)を,この細則の施行日以後に職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)又はその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)まで旧月額を,この細則において認定された単身赴任手当の月額とする。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第25号)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度細則第8号)
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この細則は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成24年6月26日平成24年度細則第4号)
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この細則は,平成24年6月26日から施行し,平成24年4月13日から適用する。
附 則(平成24年11月27日平成24年度細則第14号)
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この細則は,平成24年11月27日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第36号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月16日平成28年度細則第6号)
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この細則は,平成28年6月16日から施行する。
附 則(令和2年7月9日令和2年度細則第8号)
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この細則は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度細則第12号)
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この細則は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度細則第58号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
函館空港~奥尻空港 |
東京国際空港~八丈島空港 |
大阪国際空港~隠岐空港 |
大阪国際空港~種子島空港 |
出雲空港~隠岐空港 |
福岡空港~対馬空港 |
(削除) |
福岡空港~福江空港 |
(削除) |
長崎空港~対馬空港 |
(削除) |
(削除) |
長崎空港~壱岐空港 |
熊本空港~那覇空港 |
宮崎空港~那覇空港 |
鹿児島空港~種子島空港 |
鹿児島空港~屋久島空港 |
鹿児島空港~奄美空港 |
(削除) |
鹿児島空港~徳之島空港 |
鹿児島空港~沖永良部空港 |
(削除) |
鹿児島空港~那覇空港 |
(削除) |
奄美空港~徳之島空港 |
奄美空港~沖永良部空港 |
那覇空港~奄美空港 |
(削除) |
(削除) |
那覇空港~南大東空港 |
那覇空港~宮古空港 |
那覇空港~新石垣空港 |
備考 第4条に規定する通常の交通の経路及び方法の一部がこの表に掲げる航空機による経路のいずれかに該当する職員との均衡を考慮して学長が特に必要と認める職員については,当該職員の航空機による経路がこの表に掲げられているものとする。
[第4条]