○国立大学法人信州大学職員単身赴任手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第34号)
改正
平成17年3月31日平成16年度細則第25号
平成20年7月17日平成20年度細則第8号
平成24年6月26日平成24年度細則第4号
平成24年11月27日平成24年度細則第14号
平成27年3月30日平成26年度細則第36号
平成28年6月16日平成28年度細則第6号
令和2年7月9日令和2年度細則第8号
令和3年6月22日令和3年度細則第12号
令和7年3月27日令和6年度細則第58号
(趣旨)
(単身赴任手当を支給される職員)
(やむを得ない事情)
(通勤困難の基準)
(加算額等)
(権衡職員の範囲等)
 (2) 削除  (6) 削除
4 前条第11項及び第13項の規定を,研究休職等から復職した職員についても適用する場合にあっては,第11項第1号中「交流採用職員にあっては採用直前に在職していた間の勤務箇所,交流採用職員のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第3項に規定する交流派遣(以下「交流派遣」という。)から職務に復帰した職員にあっては当該交流派遣の期間中の勤務箇所」とあるのは,「研究休職等から復職した職員にあっては当該研究休職等の期間中の勤務箇所」と,同項第4号中「交流採用職員となった場合の当該採用及び交流採用職員のうち交流派遣から職務に復帰した場合の当該復帰」とあるのは,「研究休職等から復職した場合の当該復職」と,第13項第3号中「交流採用職員となったものにあっては当該採用,交流採用職員のうち交流派遣から職務に復帰したものにあっては当該復帰」とあるのは,「研究休職等から復職したものにあっては当該復職」と,同項第4号中「交流採用職員となった者のうち,第5条第1項第1号から第9号に掲げるものとしての在職を本法人の職員としての在職と,その間の勤務箇所」とあるのは,「研究休職等から復職した職員で,当該研究休職等の期間中の勤務箇所」と,それぞれ読み替えるものとする。
(支給の調整)
(届出)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)
(雑則)
別表(第4条関係)
 函館空港~奥尻空港
 東京国際空港~八丈島空港
 大阪国際空港~隠岐空港
 大阪国際空港~種子島空港
 出雲空港~隠岐空港
 福岡空港~対馬空港
 (削除)
 福岡空港~福江空港
 (削除)
 長崎空港~対馬空港
 (削除)
 (削除)
 長崎空港~壱岐空港
 熊本空港~那覇空港
 宮崎空港~那覇空港
 鹿児島空港~種子島空港
 鹿児島空港~屋久島空港
 鹿児島空港~奄美空港
 (削除)
 鹿児島空港~徳之島空港
 鹿児島空港~沖永良部空港
 (削除)
 鹿児島空港~那覇空港
 (削除)
 奄美空港~徳之島空港
 奄美空港~沖永良部空港
 那覇空港~奄美空港
 (削除)
 (削除)
 那覇空港~南大東空港
 那覇空港~宮古空港
 那覇空港~新石垣空港
備考 第4条に規定する通常の交通の経路及び方法の一部がこの表に掲げる航空機による経路のいずれかに該当する職員との均衡を考慮して学長が特に必要と認める職員については,当該職員の航空機による経路がこの表に掲げられているものとする。