○国立大学法人信州大学職員通勤手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第33号)
改正
平成17年3月31日平成16年度細則第24号
平成17年9月8日平成17年度細則第11号
平成17年12月8日平成17年度細則第16号
平成18年3月1日平成17年度細則第25号
平成19年8月9日平成19年度細則第12号
平成20年7月17日平成20年度細則第10号
平成21年3月31日平成20年度細則第33号
平成22年3月26日平成21年度細則第34号
平成23年3月29日平成22年度細則第28号
平成24年3月29日平成23年度細則第20号
平成24年11月27日平成24年度細則第13号
平成25年11月26日平成25年度細則第13号
平成26年12月9日平成26年度細則第26号
平成28年6月16日平成28年度細則第5号
令和2年7月9日令和2年度細則第7号
令和3年6月22日令和3年度細則第11号
令和6年3月25日令和5年度細則第28号
令和7年3月27日令和6年度細則第57号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第26条第4項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員に対する通勤手当の支給に関し必要な事項を定める。
(通勤)
第2条 給与規程第26条及びこの細則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務箇所所在地との間を往復することをいう。
2 給与規程第26条及びこの細則に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの細則に規定する自動車等の使用距離は,住居の出入口から勤務箇所所在地において学長が定める地点までの間の一般に利用しうる最短の経路の長さを,国土地理院が提供する電子地図その他の地図又はこれらの地図に係る測量法(昭和24年法律第188号)第29条若しくは第30条第1項の規定に基づく国土地理院の長の承認を経て提供された電子地図その他の地図(いずれも縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定したものとする。
3 前項の規定にかかわらず,給与規程第26条第1項第2号に該当する職員のうち,別表に掲げる勤務箇所所在地に在勤し,かつ,住居所在地に住居を有するものについては,同表に掲げる勤務箇所所在地及び住居所在地の区分に応じ,同表の右欄に掲げる手当額を,通勤手当の月額とする。
(交通機関等)
第3条 給与規程第26条及びこの細則に規定する「交通機関」とは鉄道,軌道,一般乗合旅客自動車,船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものを,「有料の道路」とは法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル,橋,道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効力を全うするものを含む。)をいい,「交通機関等」とは交通機関又は有料の道路をいう。
(届出)
第4条 職員は,新たに給与規程第26条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,別紙様式の通勤届により,その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務箇所所在地を異にして異動した場合(給与規程第26条第1項第2号により通勤手当を受けている職員のうち別表に掲げる勤務箇所所在地の区分に異動がない場合を除く。以下同じ。)
(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 第14条の2第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合
2 職員の兼務により2以上の勤務箇所所在地に通勤している場合は,それらの通勤の実情を届け出るものとする。
3 第1項第2号の通勤経路の変更には,勤務箇所の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとする。
4 第1項第2号の負担する運賃等の額の変更には,通用期間の月数の異なる定期券の購入又は利用する乗車券の種類の変更によるものを含まないものとする。
(確認及び決定)
第5条 学長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第14条の2第1項第3号又は第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し,その者が給与規程第26条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 学長は,前項の規定により通勤手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別紙様式の通勤手当認定事項欄に記載するものとする。
3 学長は,第1項の規定により通勤手当の月額を決定するに当たり,疑義を生じた場合は,職員に対し事実確認のための証明書類の提出を求めることができる。この場合において,当該職員は,証明書類をすみやかに学長に提出しなければならない。
(支給範囲の特例)
第6条 給与規程第26条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると学長が認めるものとする。
2 前項に規定する場合において,自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると学長が認めた職員のうち,別表の右欄に掲げる手当額が「0円」の区分に該当する職員の通勤手当の月額は,2,000円とする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第7条 普通交通機関等(給与規程第26条第3項に規定する新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る運賃等相当額の算出は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間規程」という。)第5条に規定する所定勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。
3 運賃等相当額は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については,通用期間1箇月相当の定期券の価額
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については,その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等(プリペイドカードを含む。)の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員にあっては,1箇月当たりの通勤に要した回数分とし,2以上の勤務箇所所在地に兼務されている職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分とする。)の運賃等の額
4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について,前項各号による額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
5 第3項第2号の平均1箇月当たりの通勤所要回数は,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において,1位未満の端数があるときは,その端数は切り上げるものとする。
6 2以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤する職員の交通機関等のうち,その者の住居又は勤務箇所所在地から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は,原則として,この条に規定する運賃等の額の算出の基礎となる交通機関等とすることができないものとする。
7 通勤に利用し得る交通機関等がタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーをいう。)又はハイヤー(同条第2項に規定するハイヤーをいう。)以外にない区間において,これらを利用して通勤することを常例とする場合(通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する場合を除く。)にあっては,原則として,その利用距離に応じた給与規程第26条第2項第2号の規定の例による額をもってこの条に規定する運賃等の額とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条 給与規程第26条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与規程第26条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与規程第26条第2項第2号に掲げる額の合計額
(2) 給与規程第26条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与規程第26条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与規程第26条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与規程第26条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第9条 給与規程第26条第1項第2号に規定する「交通の用具」とは,自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,本法人の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条 給与規程第26条第3項の別に定める職員は,通勤の実情に変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものとする。
2 前項の新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離の算定は,次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。
(1) 徒歩及び自動車等 国土地理院が提供する電子地図その他の地図又はこれらの地図に係る測量法(昭和24年法律第188号)第29条若しくは第30条第1項の規定に基づく国土地理院の長の承認を経て提供された電子地図その他の地図(いずれも縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離
(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
3 第1項の新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤時間は,前項により算定した通勤距離の算出基礎となった経路及び方法により通勤するものとした場合に,勤務時間規程により規定された始業の時刻前に勤務箇所所在地に到着するために住居を出発することとなる時刻から当該勤務箇所所在地に到着する時刻までの時間とし,次の各号に掲げる区間の区分に応じた当該各号に定める時間を合算するものとする。
(1) 徒歩の区間 5キロメートルを60分に換算した時間(当該区間を自転車で通勤することが適当と認められる場合は,10キロメートルを60分に換算した時間)
(2) 交通機関を用いる区間 定められた運行時間
(3) 自動車を用いる区間 37キロメートルを60分に換算した時間。ただし,算出された時間に著しく不均衡が生じる場合は,この限りでない。
4 第1項の「通勤の実情に変更を生ずる」とは,通常の経路及び方法による場合には勤務箇所所在地を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転の前よりも通勤時間,通勤距離又は利用する交通機関等の数が増加することとなることなどが含まれる。以下,第14条及び第14条の2において同じ。
5 第1項の「通勤事情の改善」には,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合に比べて,新幹線鉄道等を利用して通勤するものとした場合の通勤時間が長くなる時は含まれないものとする。以下,第14条及び第14条の2において同じ。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条 給与規程第26条第3項及び第4項の別に定める住居は,勤務箇所所在地を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転(以下「異動等」という。)の日又は基本給表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ 給与規程第26条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(新幹線鉄道等の特別急行列車の停車駅及び高速自動車国道のインターチェンジ(高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設をいう。)などが含まれる。以下同じ。)(ロにおいて「旧最寄り駅」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 異動等の直前の勤務箇所において,国立大学法人信州大学職員単身赴任手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第34号。以下「単身赴任手当細則」という。)第5条第1項の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認める職員であったものが,当該異動等に伴い,職務の遂行上住居を移転する直前の居住地に転居した場合における当該転居後の住居その他これに類する住居として学長が認める住居
第12条 削除
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等の額の算出の基準)
第13条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る額の算出は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法によるものとする。
2 第7条の規定は,特別料金等相当額の算出について準用する。
(権衡職員等の範囲)
第14条 給与規程第26条第4項の任用の事情等を考慮して別に定める職員は,次に掲げる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものとする。
(1) 新たに基本給表の適用を受ける職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。)のうち,当該適用の直前の住居と所在する地域を異にして本法人に在勤することとなった者
(2) 次に掲げるものから引き続き本法人の職員となった者(ただし,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)第10条第3項,第11条第1項若しくは第2項又は同規程第12条第2項の規定により退職手当における在職期間を通算することとなるものに限る。以下「交流採用職員」という。)のうち,当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にして本法人に在勤することとなったことに伴い,通勤の実情に変更を生ずる職員
イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員
ロ 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項に規定する特別職の国家公務員 
ハ 地方公務員
ニ 公庫,公団等の職員(沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされるものをいう。)
ホ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人の職員
ヘ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)別表第1に掲げる国立大学法人の職員
ト イからへまでに掲げる者に準ずる者として学長が認めるもの
第14条の2 給与規程第26条第4項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は,次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。
(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち,給与規程第26条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該事由の発生に伴い当該事由の発生の直前の住居(次項に定める特定住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする勤務箇所所在地に在勤することとなったことに伴い,通勤の実情に変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものに限る。)
イ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第3項に規定する交流派遣(以下「交流派遣」という。)から職務に復帰したこと。
ロ 国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第15条第1項第5号から第7号までに規定する休職(以下「研究休職等」という。)から復職したこと。
(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) 職員又は配偶者の異動等(配偶者が職員でない場合にあっては,民間企業等に勤務する配偶者が勤務地を異にする異動又は配偶者が在勤する民間企業等の事業所等の移転を含み,配偶者の転職により異なる民間企業等に勤務することに伴い,勤務地を異にする事業所等に勤務することとなることは含まない。)に伴い,配偶者と同居して満18歳に達する日(満18歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため,職員及び配偶者の通勤を考慮した地域(職員の勤務箇所と配偶者の勤務箇所との中間地点にあたる地域や,職員及び配偶者のそれぞれの通勤距離又は通勤時間が同等程度となる地域並びに職員又は配偶者の勤務箇所が所在する地域を含み,転居により職員及び配偶者の勤務箇所等のいずれかからも離れることとなるような地域は含まない。)の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域に転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり,かつ,当該子の養育を行っているものに限る。)
(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い,当該父母の住居又はその近隣の住居(当該父母の住居から徒歩により移動するものとした場合の距離が2キロメートル未満の範囲内にある住居をいう。)に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり,かつ,当該父母の介護を行っているものに限る。)
(5) 異動等に伴い転居したことのある職員で,過去6年以内において当該異動等の直前に居住していた住居(第11条に規定する住居を含む。)に再び転居したもののうち,給与規程第26条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該居住していた住居からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤する者とした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものに限る。)及びこれに準ずる職員として学長が認めるもの
(6) 交流採用職員のうち,第14条第1項第2号に掲げるものとしての在職を本法人としての在職と,その間の勤務箇所を給与規程第26条第3項又は前項の勤務箇所とみなした場合に当該採用により本法人の職員となる前から引き続き給与規程第26条第3項又は前項に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
(7) 交流派遣から職務に復帰した交流採用職員又は研究休職等から復職した職員のうち,当該交流派遣又は研究休職等の期間中の勤務箇所を給与規程第26条第3項又は第5項の勤務箇所とみなした場合に,当該復帰又は復職前から引き続き給与規程第26条第3項又は第5項に規定することとなる職員又は当該復帰又は復職以後に第5項に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
(8) 給与規程第26条第3項に規定する新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている職員から引き続いてこの条の第1項第4号に規定する職員となったもので,同号に規定する介護の終了等に伴い,同号の規定が適用される直前に居住していた住居に再び転居した者のうち,給与規程第26条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該転居後の住居からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤する者とした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものに限る。)
2 前項第1号及び第2号において「特定住居」とは,同項第1号イ若しくはロに掲げる事由の発生又は同項第2号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「旧最寄り駅」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(ロにおいて「新最寄り駅」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
ロ イに掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げるもののほか,学長がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(支給の始期及び終期)
第15条 通勤手当の支給は,職員に新たに給与規程第26条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,解雇され,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第4条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 第1項の届出を受理した日及び届出15日の計算は,国立大学法人信州大学職員住宅手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第32号)第15条第3項の例によるものとする。
4 新たに職員となった者又は勤務箇所所在地を異にして異動した職員が当該採用又は当該異動の直後に在勤する勤務箇所所在地への勤務を開始すべきこととされる日に給与規程第26条第1項の職員たる要件を具備するときは,当該採用の日又は当該異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い,この条の第1項の規定による支給の開始又は同条第2項の規定による支給額の改定を行うものとする。
(運賃等額の値上げ等の場合の取扱い)
第16条 次の各号の一に該当する場合で職員の勤務箇所所在地変更が生じないときは,第4条の規定による届出(以下「届出」という。)に代わる適宜の措置をもって,正規の届出があったものとして取り扱うことができる。
(1) 職員が利用する交通機関等の運賃等の値上げ又は値下げ(以下「値上げ等」という。)が行われた場合で,当該値上げ等の後も引き続き当該交通機関等を利用することとなる職員について,その運賃等の値上げ等の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から値上げ等の後の運賃等の額を基礎として通勤手当の額を算出することとなるとき。
(2) 平均1箇月当たりの通勤所要回数の変動に伴い第7条第3項第2号に規定する運賃等相当額又は第13条第1項に規定する特別料金等相当額に変更が生じた2以上の勤務箇所所在地に兼務されている職員等が,引き続き当該変動前と同一の交通機関等を利用し,当該変動前と同一の交通機関等によって通勤手当の月額を算出することとなる場合で,当該変動があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から当該変動後の平均1箇月当たりの通勤所要回数を基礎として算出することとなるとき。
(3) 橋,道路等の新設に伴い,それらを利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる場合の通勤手当の月額について,引き続き通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員の通勤手当の月額を算出することとなる場合において,その橋,道路等の通行可能の事実を確認した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から,住居の出入口から勤務箇所所在地において学長が定める地点までの間の一般に利用しうる最短の経路の自動車等の使用距離を基礎として算出したものによるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,これらの場合に準ずる場合として学長が認める場合(職員が利用するものとされている交通機関等と同一の交通機関等(自動車等を使用する場合にあっては,職員が利用するものとされている使用距離と同一の使用距離)を利用することとなる場合で,当該利用するものとされている交通機関等と同一の交通機関等によって通勤手当の額を算出することとなる場合に限る。)
(支給できない場合)
第17条 給与規程第26条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は,支給することができない。
(支給しない場合)
第18条 通勤手当は,職員が次の各号の一に該当する場合は,その期間中支給されない。
(1) 就業規則第43条第4号又は第5号の規定に基づき出勤停止又は停職にされた場合
(2) 就業規則第15条の規定に基づき休職をしている場合
(3) 就業規則第38条第1項の規定に基づき育児休業をしている場合
(4) 就業規則第39条第1項の規定に基づき介護休業をしている場合
(5) 就業規則第40条第1項の規定に基づき大学院修学休業をしている場合
(6) 就業規則第40条の2第1項の規定に基づき自己啓発等休業をしている場合
(事後の確認)
第19条 学長が必要と認めるときは,職員に対し通勤の実情等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。この場合において,提出を求められた職員は,当該証明書類を速やかに学長に提出しなければならない。
(雑則)
第20条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)に在職し,かつ,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第12条第2項第2号イからチまでに基づき通勤手当を認定されている職員については,その通勤手当の月額(以下「旧月額」という。)を,この細則の施行日以降(施行日を含む。)に職員たる要件を欠くに至った場合,又はその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで,旧月額をこの細則において認定された通勤手当の月額とする。
3 施行日の前日において,旧大学に在職し,かつ,給与法第12条第2項第2号リに基づき通勤手当を認定されている職員については,この細則の施行日以後に職員たる要件を欠くに至った場合又はその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで,その旧月額の基礎となる自動車等の使用距離を基礎とした給与規程第25条第2項第2号に掲げる職員の区分に応じた手当額を,第16条に準じ改定し,その額をこの細則において認定された通勤手当の月額とする。
4 施行日以後,前項又は第16条の規定の適用を受けた職員の第5条第2項における記載は,当分の間,施行日の前日における通勤手当認定簿によることができる。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第24号)
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の別表長野市の項中大岡乙に係る部分については,平成17年1月1日から適用する。
附 則(平成17年9月8日平成17年度細則第11号)
この細則は,平成17年10月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中東筑摩郡筑北村に係る部分については,平成17年10月11日から施行する。
附 則(平成17年12月8日平成17年度細則第16号)
この細則は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日平成17年度細則第25号)
この細則は,平成18年3月6日から施行する。
附 則(平成19年8月9日平成19年度細則第12号)
この細則は,平成19年8月9日から施行し,平成19年7月26日から適用する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度細則第10号)
この細則は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度細則第33号)
この細則は,平成21年4月1日から施行し,平成21年2月27日から適用する。ただし,この細則による改正後の細則の別表松本市の項中野溝東に係る部分については平成20年10月31日から適用する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度細則第34号)
この細則は,平成22年3月31日から施行する。ただし,この細則による改正後の細則の別表松本市の項中村井町北1~2丁目については平成21年11月2日から,長野市の項中新諏訪1~2丁目については平成22年2月15日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度細則第28号)
この細則は,平成23年3月29日から施行する。ただし,この細則による改正後の細則の別表松本市の項中村井町南1~4丁目については平成22年11月1日から適用する。
附 則(平成24年3月29日平成23年度細則第20号)
この細則は,平成24年3月29日から施行し,平成24年2月1日から適用する。
附 則(平成24年11月27日平成24年度細則第13号)
この細則は,平成24年11月27日から施行する。ただし,この細則による改正後の細則の別表松本市の項中小屋南1~2丁目については,平成24年11月1日から適用する。
附 則(平成25年11月26日平成25年度細則第13号)
この細則は,平成25年11月26日から施行し,平成25年10月1日から適用する。
附 則(平成26年12月9日平成26年度細則第26号)
この細則は,平成26年12月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月16日平成28年度細則第5号)
この細則は,平成28年6月16日から施行する。
附 則(令和2年7月9日令和2年度細則第7号)
この細則は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度細則第11号)
この細則は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度細則第28号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度細則第57号)
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この細則による改正後の第11条の規定は,施行日以後にされた転居について適用する。
3 この細則による改正後の第14条の規定は,施行日前に新たに基本給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
4 この細則による改正後の第14条の2第1項第3号及び第4号の規定は,施行日前にこれらの号に掲げる職員となったもの(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
別表(第2条関係)
勤務箇所所在地住居所在地(長野県)手当額
長野県松本市旭3-1-1又は長野県松本市桐1-3-1[松本市]0円
旭1~3丁目,浅間温泉1丁目,蟻ケ崎2~3・6丁目,大手4~5丁目,大村,岡田松岡,開智1~3丁目,北深志1~3丁目,桐1~3丁目,沢村1~3丁目,清水1~2丁目,城東1~2丁目,惣社,丸の内,水汲,美須々,南浅間,女鳥羽1~3丁目,元町1~3丁目,横田1~4丁目
[松本市]2,000円
県1~3丁目,浅間温泉2~3丁目,蟻ケ崎1・4~5丁目,蟻ケ崎,蟻ケ崎台,井川城1~3丁目,出川1~3丁目,埋橋1~2丁目,大手1~3丁目,岡田伊深,岡田下岡田,岡田町,鎌田1~2丁目,神田1~3丁目,里山辺,島内(長野自動車道より東の地域),島立(長野自動車道より東の地域で,松本電鉄上高地線より北の地域),城西1~2丁目,庄内1~3丁目,城山,白板1~2丁目,新橋,高宮北,高宮東,中央1~4丁目,筑摩1~4丁目,中条,渚1~4丁目,並柳1~2丁目,巾上,原,深志1~3丁目,洞,本庄1~2丁目,宮渕1~3丁目,宮渕本村
[松本市]4,200円
石芝1~4丁目,市場,出川町,入山辺,神林,寿北1~9丁目,寿白瀬渕,寿豊丘,寿中1~2丁目,寿南1丁目,小屋北1~2丁目,小屋南1~2丁目,笹賀(長野自動車道より北の地域),笹部1~4丁目,稲倉,島内(長野自動車道より西の地域),島立(長野自動車道より西の地域又は長野自動車道より東の地域で松本電鉄上高地線より南の地域),征矢野1~2丁目,高宮中,高宮西,高宮南,中山,中山台,並柳3~4丁目,新村,野溝西1丁目~3丁目,野溝東1~2丁目,野溝木工1~2丁目,平田西1~2丁目,平田東1~3丁目,双葉,松原,三才山,南原1~2丁目,南松本1~2丁目,宮田,村井町北1~2丁目,村井町西1~2丁目,村井町南1~4丁目,芳野,両島,和田,梓川倭
[安曇野市]
豊科高家(国道147号線高家バイパスより南の地域),豊科田沢(犀川より東の地域),豊科(1~1000番地まで)
三郷明盛(県道315号線(波田北大妻豊科線)より東の地域),三郷温(県道315号線(波田北大妻豊科線)より東の地域)
[塩尻市]7,100円
片丘,広丘堅石,広丘高出,広丘野村,広丘原新田,広丘吉田
[東筑摩郡]
山形村(塩尻鍋割穂高線(主要地方道25号線)より東の地域)
[松本市]
今井,内田,空港東,寿小赤,寿台1~9丁目,笹賀(長野自動車道より南の地域)会田(会田川より南の地域),赤怒田,穴沢,板場,金山町,刈谷原町,反町,殿野入,取出,七嵐,波田(塩尻鍋割穂高線(主要地方道25号線)より東の地域)
[安曇野市]
豊科田沢(犀川より西の地域),豊科光,豊科南穂高
堀金烏川(2701~4500番地),堀金三田
三郷明盛(県道315号線(波田北大妻豊科線)より西の地域),三郷温(県道315号線(波田北大妻豊科線)より西の地域)
明科中川手,明科光
[北安曇郡]10,000円
池田町中鵜
[塩尻市]
大小屋,柿沢,上西条,桟敷,塩尻町,下西条,大門一番町,大門二番町,大門三番町,大門四番町,大門五番町,大門六番町,大門七区,大門,大門七番町,大門八番町,大門泉町,大門桔梗町,大門幸町,大門田川町,大門並木町,長畝,中西条,広丘郷原,堀ノ内,みどり湖,峰原
[上田市]
鹿教湯温泉(1601番地以上)
[東筑摩郡]
朝日村小野沢,古見,西洗馬,針尾
生坂村(1~1200番地)
山形村(塩尻鍋割穂高線(主要地方道25号線)より西の地域)
[松本市]
会田(会田川より北の地域),五常,中川,保福寺町,梓川上野,安曇大野田,
[安曇野市]
穂高柏原,穂高北穂高,穂高,明科七貴,明科南陸郷
[北安曇郡]12,900円
池田町会染,池田,陸郷
松川村
[塩尻市]
北小野,旧塩尻
[上田市]
西内,鹿教湯温泉(1~1600番地),平井
[東筑摩郡]
生坂村(1201~7700番地),北陸郷
筑北村乱橋
[松本市]
安曇稲核,安曇島々,安曇橋場
[安曇野市]
穂高牧
[大町市]15,800円
社(1~4300番地)
[岡谷市]
岡谷市(川岸上,川岸中,川岸西,川岸東及び湊以外)
[上伊那郡]
辰野町小野,上島,辰野(1~400番地)
[北安曇郡]
池田町広津
[小県郡]
青木村沓掛,奈良本,東内(2101番地以上)
[東筑摩郡]
生坂村(7701番地以上),東広津
筑北村坂北(長野自動車道より東の地域)
筑北村大沢新田,西条,東条
[上田市]18,700円
浦野,越戸,武石沖,武石小沢根,上武石,下武石,武石鳥屋,上丸子,腰越,下丸子,中丸子,東内(1~2100番地),御嶽堂
[大町市]
大町,社(4301番地以上)
[岡谷市]
川岸上,川岸中,川岸西,川岸東,湊
[上伊那郡]
辰野町辰野(401番地以上),中央,平出(中央自動車道の西側の地域),宮木,横川
[諏訪郡]
下諏訪町(樋橋及び東俣以外)
[小県郡]
青木村夫神,田沢,当郷,殿戸,村松
長和町古町
[東筑摩郡]
麻績村麻(丸子信州新線(主要地方道12号線)より南の地域),日
筑北村坂北(長野自動車道より西の地域)
[上田市]21,600円
上田原,大屋,岡,神畑,神畑乙,古安曽,小泉,五加,小島,下室賀,十人,新町,築地,手塚,中野,仁古田,福田,富士山,別所温泉,保野,本郷,舞田,前山,八木沢,山田,吉田,武石下本入,武石余里,生田,塩川,長瀬,藤原田,本海野
[大町市]
平,八坂
[上伊那郡]
辰野町赤羽,沢底,中山,樋口,平出(中央自動車道の東側の地域),南平
箕輪町東箕輪
[北佐久郡]
立科町牛鹿,宇山,山部
[諏訪市]
諏訪市
[諏訪郡]
下諏訪町樋橋,東俣
[長野市]
大岡乙
[小県郡]
長和町長久保
[東筑摩郡]
麻績村麻(丸子信州新線(主要地方道12号線)より北の地域)
筑北村坂井
[松本市]
安曇沢渡,安曇宮の原
長野県長野市西長野6のロ[長野市]0円
県町,旭町,伊勢町,上松1~2丁目,往生地,岡田町,上千歳町,上西之門町,岩石町,北石堂町,狐池,小柴見,権堂町,栄町,桜枝町,早苗町,新諏訪1~2丁目,新諏訪町,新田町,新町,末広町,諏訪町,大門町,立町,田町,妻科,問御所町,中御所1丁目,中御所,中御所町4丁目,長門町,西後町,西鶴賀町,西長野町,西之門町,西町,箱清水1~3丁目,花咲町,東後町,東鶴賀町,東之門町,東町,緑町,南県町,南石堂町,南千歳1~2丁目,南千歳町,南長野(幅下),三輪4~8丁目,三輪田町,元善町,柳町,横沢町,横町,横山,淀ヶ橋,若松町
長野県長野市南堀77-1又は長野県長野市南堀109[長野市]0円
石渡,稲田,北尾張部,北長池,北堀,小島,富竹,南堀,村山,柳原,吉田4~5丁目
長野県長野市若里4-17-1[長野市]0円
安茂里米村,伊勢宮1~2丁目,稲葉上千田,稲葉中千田,稲葉南俣,稲葉母袋,栗田,栗田北中,差出南1~3丁目,末広町,鶴賀(中堰),鶴賀(峰村),中御所1~5丁目,中御所町4丁目,七瀬,七瀬中町,七瀬南部,南千歳1~2丁目,若里1~6丁目,若里
長野県上田市常田3-15-1[上田市]0円
大手1~2丁目,国分1丁目,小牧,材木町1~2丁目,諏訪形(1~600番地),中央1~6丁目,中央北1丁目4番~9番,中央東,天神1~2丁目,3丁目1~5番,4丁目,常入,常田1~3丁目,二の丸,踏入1~2丁目
別紙様式
住宅及び通勤届