○国立大学法人信州大学職員住宅手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第32号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第25条第3項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に勤務する職員に対する住宅手当の支給に関し必要な事項を定める。
(支給の特例)
第2条 給与規程第25条第1項の規定により,住宅手当を支給されている職員が,次の各号に掲げる場合に該当して一時的に当該住宅に居住しないこととなる場合においても,職員が居住し得る状態が引き続く限りにおいて,住宅手当を支給する。ただし,当該住宅を他人に賃貸している場合は,支給しない。
(1) 出張(研修を含む。)の場合
(2) 病気療養のため病院,療養所等に入院した場合又は転地療養の場合
(3) 海外派遣の場合
(住宅)
第3条 給与規程第25条第1項第1号に規定する「住宅」は職員が居住している住宅であって,当該職員の生活の本拠となっているもの,同項第2号の「配偶者が居住するための住宅」は配偶者が居住している住宅であって,配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。
(家賃)
第4条 給与規程第25条に規定する家賃については,次に掲げるところによる。
[給与規程第25条]
(1) 次に掲げるものは,家賃には含まれない。
イ 権利金,敷金,礼金,保証金その他これらに類するもの
ロ 電気,ガス,水道等の料金
ハ 付帯設備等使用料その他これらに類するもの
ニ 団地内の児童遊園,外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
ホ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には,自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。
(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には,当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住宅手当の額の算定の基礎とするものとする。
2 家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は,次に掲げる場合の区分に応じて,それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に前項第1号ロに掲げる料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(適用除外職員)
第5条 給与規程第25条第1項第1号の「別に定める職員」は,次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎に居住している職員
(2) 地方公共団体,沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人等から貸与された職員宿舎に居住している職員
(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び給与規程第23条に規定する扶養親族(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものの父母等を含む。)をいう。以下同じ。)以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びにこれらに準ずると認められる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
[給与規程第23条]
2 前項第3号の「これらに準ずると認められる住宅」は,次に掲げる住宅とする。
(1) 配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で,これらの者が居住している住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が譲渡担保のための移転をしている住宅又は世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が,所有する住宅,所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(借主の特例)
第6条 給与規程第25条第1項第1号に掲げる職員については,次に掲げるところによる。
(1) 給与規程第25条第1項第1号に掲げる職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し,家賃を支払っている職員を含むものとし,職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し,家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
イ 職員の配偶者
ロ 職員の一親等の血族又は姻族である者
(2) 前号に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住している職員は,家賃を事実上負担している場合においても,給与規程第25条第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
2 給与規程第25条第1項第2号に掲げる職員については,次に掲げるところによる。
(1) 給与規程第25条第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
イ 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け,当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅
ロ 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅
(2) 前号に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,給与規程第25条第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第7条 給与規程第25条第1項第2号の別に定める住宅は,第5条に規定する職員宿舎及び住宅とする。
[給与規程第25条第1項第2号] [第5条]
第8条から
第11条まで 削除
(権衡職員の範囲)
第12条 給与規程第25条第1項第2号の別に定める職員は,国立大学法人信州大学職員単身赴任手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第34号。以下「単身赴任手当細則」という。)第5条及び第5条の2に該当する職員で,第5条第3項に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)が居住するための住宅として,同項に規定する異動又は勤務箇所の移転(次の各号に掲げる者から引き続き本法人の職員(ただし,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)第10条第3項,第11条第1項若しくは第2項又は同規程第12条第2項の規定により退職手当における在職期間を通算することとなるものに限る。以下「交流採用職員」という。)となった職員にあっては当該採用,交流採用職員のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第3項に規定する交流派遣(以下「交流派遣」という。)から職務に復帰した職員にあっては当該復帰,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第15条第1項第5号から第7号までに規定する休職(以下「研究休職等」という。)から復職した職員にあっては当該復職)の直前の住居であった住宅(国立大学法人信州大学職員宿舎規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第55号。以下「宿舎規程」という。)第9条の規定による有料宿舎並びに第7条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして別に定める住宅を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
[給与規程第25条第1項第2号] [国立大学法人信州大学職員単身赴任手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第34号。以下「単身赴任手当細則」という。)第5条] [第5条の2] [国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)第10条第3項] [第11条第1項] [第2項] [国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第15条第1項第5号] [第7号] [国立大学法人信州大学職員宿舎規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第55号。以下「宿舎規程」という。)第9条]
(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員
(3) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項に規定する特別職の国家公務員
(4) 地方公務員
(5) 公庫,公団等の職員(公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされるものをいう。)
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人の職員
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)別表第1に掲げる国立大学法人の職員
(9) 前各号に掲げる者に準ずる者として学長が認めるもの
2 前項の「単身赴任手当の支給要件に係る子が居住するための住宅」は,当該子が居住している住宅であって,当該子の生活の本拠となっているものに限るものとする。
3 第1項に規定する職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する単身赴任手当細則第5条第3項に規定する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該一親等の血族又は姻族である者と同居し,職員がその家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限りこの条に規定する職員に含まれるものとする。
4 前項に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,この条に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しない。
5 この条に規定する家賃は,第4条に定めるところと同様とする。
[第4条]
6 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち,次に掲げる住宅で,学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅以外のもの(宿舎規程第9条の規定による有料宿舎並びに第7条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)は,第1項の「別に定める住宅」として取り扱うものとする。ただし,単身赴任手当の支給要件に係る子が2人以上ある場合において,そのうちのいずれかの子が勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転(新たに基本給表の適用を受ける職員となった者にあっては当該採用,交流採用職員のうち交流派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰,研究休職等から復職した職員にあっては当該復職。以下同じ。)の直前の住居であった住宅に居住しているときは,この限りでない。
[宿舎規程第9条]
(1) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。次号において同じ。)
(2) 単身赴任手当細則第5条第4項に規定する別居の直後の配偶者等の住居である住宅
(3) 単身赴任手当細則第5条第13項第4号又は第5条の2の規定により単身赴任手当を支給されることとなる職員の単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅
(4) その他前3号に相当すると認められる住宅
(届出)
第13条 新たに給与規程第25条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類(以下「証明書類」という。)を添付して,別紙様式の住宅届により,その居住の実情,住宅の所有関係等を速やかに学長に届け出なければならない。住宅届に記入することとされている事項に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の「証明書類」とは,賃借契約書(賃借契約書が作成されていない場合には,契約に関する当該住宅の貸主の証明書。以下「賃貸契約書等」という。),住民票等入居日の確認ができる書類及び初回家賃支払領収書等当該住宅に係る家賃支払事実のわかる書類又はこれらの書類の写しとする。
3 給与規程第25条第1項第1号に該当する職員については,別紙様式の住宅届の所定の欄に,当該住宅の貸主又は仲介業者等第三者より居住,契約及び家賃の支払いに関する証明を得ることにより,賃貸契約書等(写しを含む。)を除く他の証明書類を省略することができる。
4 第1項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第14条 学長は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第25条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住宅手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 学長は,前項の規定により住宅手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別紙様式の住宅手当認定事項欄に記載するものとする。
3 学長は,第1項の規定により住宅手当の月額を決定するに当たり,疑義を生じた場合は,職員に対し事実確認のための証明書類の提出を求めることができる。この場合において,当該職員は,証明書類を速やかに学長に提出しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第15条 住宅手当の支給は,職員が新たに給与規程第25条第1項の職員たる要件のすべてを具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住宅手当の支給の開始については,第13条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。新規採用者が当該採用に伴い転居した場合において,当該採用日以前に当該転居前の住宅を退去し,当該採用日から当該採用の直後に在勤する勤務箇所への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に当該転居後の住宅に入居したときは,当該採用日を居住に係る要件を具備した日として取り扱うものとする。
[給与規程第25条第1項] [第13条第1項]
2 住宅手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住宅手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3 第1項の「届出を受理した日」とは,届出を受け付けた日をさすものとし,届出の15日の計算は,その事実が生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときはその日)から起算し,15日目が国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第14条第1項に定める休日に当たるときは,その休日の翌日まで延長される。ただし,災害その他職員の責に帰することができない事由により,職員が第13条第1項の規定による届出を行うことができないと認められる期間は,15日の期間に含まれないものとする。
(支給しない場合)
第16条 住宅手当は,職員が次の各号の一に該当する場合は,その期間中支給されない。
(1) 国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第43条第4号又は第5号の規定に基づき出勤停止又は停職にされた場合
(2) 就業規則第15条第1項第9号の規定に基づき専従休職をしている場合
(3) 就業規則第38条第1項の規定に基づき育児休業をしている場合
(4) 就業規則第39条第1項の規定に基づき介護休業をしている場合
(5) 就業規則第40条第1項の規定に基づき大学院修学休業をしている場合
(6) 就業規則第40条の2第1項の規定に基づき自己啓発等休業をしている場合
(事後の確認)
第17条 学長が必要と認めるときは,職員に対し居住住居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第18条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学に在職し,かつ,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の9に基づき住居手当を認定されている職員については,その住居手当の月額(以下「旧月額」という。)を,この細則の施行日以後に職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)又はその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)まで旧月額を,この細則において認定された住宅手当の月額とする。
附 則(平成20年7月17日平成20年度細則第8号)
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この細則は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年12月1日平成21年度細則第13号)
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この細則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成24年11月27日平成24年度細則第12号)
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この細則は,平成24年11月27日から施行する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度細則第53号)
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1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 学長は,この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の国立大学法人信州大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第25条の規定により支給されていた住宅手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住宅手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を第14条第2項に規定する住宅手当認定事項欄その他の資料により確認し,当該住宅手当を受けていた職員が令和元年度規程第195号(令和2年3月27日)(以下この附則において「令和元年度規程」という。)附則第2項の職員たる要件を具備する場合は,施行日において支給すべき同規程附則第2項から第4項の規定による住宅手当の月額を決定しなければならない。
3 令和元年度規程附則第2項から第4項の規定による住宅手当の支給は,令和2年4月から開始し,職員が同附則第2項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。
4 第13条から第17条まで(第15条第1項を除く。)の規定は,令和元年度規程附則第2項の規定による住宅手当の支給について準用する。この場合において,第13条第1項中「新たに給与規程第25条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していること」とあるのは「令和元年度規程第195号(令和2年3月27日)附則第2項の規定による住宅手当を受けている職員は,その居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合には,当該変更にかかる事実」と,「ならない。住宅届に記入することとされている事項に変更があった場合についても,同様とする」とあるのは「ならない」と,第14条第1項中「決定し,又は改定」とあるのは「改定」と,同条第2項中「前項」とあるのは「令和元年度細則第53号(令和2年3月27日)附則第2項又は前項」と,第15条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は,住宅手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。
5 令和3年3月31日において令和元年度規程附則第2項の規定による住宅手当を支給されている職員であって,同年4月1日においても引き続き当該住宅手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,同日に給与規程第25条第1項各号に該当することとなるものについては,令和2年3月31日において支給されていた住宅手当に係る第13条第1項の規定により行われた届出(前項において準用する第13条第1項の規定による届出が行われた場合には,当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住宅手当に係る同項により行われた届出とみなす。
附 則(令和2年7月9日令和2年度細則第6号)
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この細則は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度細則第10号)
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この細則は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度細則第56号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。