○国立大学法人信州大学職員住宅手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第32号)
改正
平成20年7月17日平成20年度細則第8号
平成21年12月1日平成21年度細則第13号
平成24年11月27日平成24年度細則第12号
令和2年3月27日令和元年度細則第53号
令和2年7月9日令和2年度細則第6号
令和3年6月22日令和3年度細則第10号
令和7年3月27日令和6年度細則第56号
(趣旨)
(支給の特例)
(住宅)
(家賃)
(適用除外職員)
(借主の特例)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第8条から第11条まで 削除
(権衡職員の範囲)
第12条 給与規程第25条第1項第2号の別に定める職員は,国立大学法人信州大学職員単身赴任手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第34号。以下「単身赴任手当細則」という。)第5条及び第5条の2に該当する職員で,第5条第3項に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)が居住するための住宅として,同項に規定する異動又は勤務箇所の移転(次の各号に掲げる者から引き続き本法人の職員(ただし,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)第10条第3項,第11条第1項若しくは第2項又は同規程第12条第2項の規定により退職手当における在職期間を通算することとなるものに限る。以下「交流採用職員」という。)となった職員にあっては当該採用,交流採用職員のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第3項に規定する交流派遣(以下「交流派遣」という。)から職務に復帰した職員にあっては当該復帰,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第15条第1項第5号から第7号までに規定する休職(以下「研究休職等」という。)から復職した職員にあっては当該復職)の直前の住居であった住宅(国立大学法人信州大学職員宿舎規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第55号。以下「宿舎規程」という。)第9条の規定による有料宿舎並びに第7条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして別に定める住宅を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
 (2) 削除  (6) 削除
(届出)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(支給しない場合)
(事後の確認)
(雑則)