○国立大学法人信州大学職員医師免許調整手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第38号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第22条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に勤務する職員に対する医師免許調整手当の支給に関し必要な事項を定める。
(支給される職)
第2条 給与規程第22条第1項に規定する職は,一般職基本給表,教育職基本給表(一),教育職基本給表(年俸)及び教育職基本給表(二)の適用を受ける職員(診療助教を除く。)の職で,医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると学長が認めるものとする。
(職員の範囲)
第3条 給与規程第22条第1項の規定により医師免許調整手当を支給される職員は,前条に規定する職に採用された職員又は基本給表を異にする異動をした職員であって,その採用又は異動が,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証(以下「医師等免許証」という。)を取得した日から35年を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第4条 基本給表を異にする異動により新たに第2条に規定する職を占めることとなった職員で医師等免許証を有する者には,給与規程第22条第1項の「採用の日」を「基本給表を異にする異動の日」と読み替えて,同項の規定を適用する。
[第2条] [給与規程第22条第1項]
(支給期間及び支給額)
第5条 医師免許調整手当の支給期間は,第3条に規定する職員にあっては医師等免許証を取得した日の属する年度の翌年度の4月1日(その日が年度の初日であるときはその日。以下「医師等免許証を取得した日」という。)から35年とし,その月額は医師等免許証を取得した日以後の期間の区分に応じて別表に掲げる額とする。この場合において,医師等免許証を取得した日から採用の日又は第4条に規定する職員となった日の属する年度の4月1日(以下「採用等の日」という。)までの期間が2年を超えることとなる第2条に規定する職を占める職員に対する同表の適用については,採用等の日からその超えることとなる期間に相当する期間医師免許調整手当が支給されていたものとする。
2 国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第38条第2項の規定に基づく育児短時間勤務をする職員の医師免許調整手当の月額は,前項に基づき適用する別表に掲げる額に,当該職員の1週間当たりの所定勤務時間を国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第5条に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
[国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第38条第2項] [別表] [国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第5条]
(支給の終了)
第6条 医師免許調整手当を支給されている職員が,第2条に規定する職から当該職以外の職へ異動をした場合には,当該異動の日から医師免許調整手当は支給しない。
[第2条]
(保管)
第7条 医師免許調整手当の支給状況を把握するために,医師免許調整手当支給調書を作成し,次の事項を記入の上,保管するものとする。
(1) 職員の氏名,職名,基本給表,職務の級
(2) 免許の種類及び取得年月日並びに採用又は異動の日
(3) 支給期間及び区分
(雑則)
第8条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学に在職し,かつ,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条の3の規定による初任給調整手当を受けていた職員のうち,この細則の適用を受けることとなる者の医師免許調整手当の月額は,第5条の規定にかかわらず,施行日の前日において適用されていた人事院規則9-34(初任給調整手当)別表第1の期間の区分が1年を経過したものとみなしてこの細則を適用する。
附 則(平成18年1月19日平成17年度細則第20号)
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この細則は,平成18年1月19日から施行し,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成26年12月9日平成26年度細則第25号)
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この細則は,平成26年12月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月10日平成27年度細則第19号)
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この細則は,平成28年3月11日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月9日平成28年度細則第16号)
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この細則は,平成28年12月9日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,第2条の改正規定については,平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成30年1月23日平成29年度細則第29号)
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この細則は,平成30年1月23日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月29日平成30年度細則第13号)
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この細則は,平成30年11月29日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年8月31日令和4年度細則第10号)
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この細則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日令和5年度細則第17号)
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この細則は,令和5年12月15日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度細則第36号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度細則第39号)
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この細則は,令和7年2月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度細則第45号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
期間の区分 | 手当の月額(円) |
1年未満 | 51,600 |
1年以上2年未満 | 51,600 |
2年以上3年未満 | 51,600 |
3年以上4年未満 | 51,600 |
4年以上5年未満 | 51,600 |
5年以上6年未満 | 51,600 |
6年以上7年未満 | 49,800 |
7年以上8年未満 | 48,000 |
8年以上9年未満 | 46,200 |
9年以上10年未満 | 44,400 |
10年以上11年未満 | 42,600 |
11年以上12年未満 | 40,800 |
12年以上13年未満 | 39,000 |
13年以上14年未満 | 37,200 |
14年以上15年未満 | 35,800 |
15年以上16年未満 | 34,400 |
16年以上17年未満 | 33,000 |
17年以上18年未満 | 31,600 |
18年以上19年未満 | 30,200 |
19年以上20年未満 | 28,800 |
20年以上21年未満 | 27,400 |
21年以上22年未満 | 26,800 |
22年以上23年未満 | 26,200 |
23年以上24年未満 | 25,200 |
24年以上25年未満 | 24,600 |
25年以上26年未満 | 24,000 |
26年以上27年未満 | 23,400 |
27年以上28年未満 | 22,800 |
28年以上29年未満 | 22,000 |
29年以上30年未満 | 21,700 |
30年以上31年未満 | 21,300 |
31年以上32年未満 | 20,700 |
32年以上33年未満 | 19,800 |
33年以上34年未満 | 18,900 |
34年以上35年未満 | 18,200 |
備考 この表において期間の区分に掲げる年数は,医師等免許証を取得した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の期間を示す。