○国立大学法人信州大学職員扶養親族手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第30号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第23条第5項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に勤務する職員に対する扶養親族手当の支給に関し必要な事項を定める。
(扶養親族の範囲)
第2条 給与規程第23条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員(配偶者,兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している者を含む。)の扶養を受けている者には,次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),兄弟姉妹等が受ける扶養親族手当又は国,他法人,民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
2 前項第1号の「これに相当する手当」とは,名称のいかんにかかわらず扶養親族手当と同様の趣旨で支給される手当をいい,同項第2号の「恒常的な所得」とは,給与所得,事業所得,不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい,退職所得,一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まれない。
3 所得の金額の算定は,課税上の所得の金額の計算に関係なく,扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし,事業所得,不動産所得等で,当該所得を得るために人件費,修理費,管理費等の経費の支出を要するものについては,社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。
4 給与規程第23条第2項及び第4項の「満22歳に達する日」及び「満15歳に達する日」とはそれぞれ満22歳及び満15歳の誕生日の前日をいい,給与規程第23条第2項の「満60歳以上」とは満60歳の誕生日以後であることをいう。
5 給与規程第23条第2項第5号の「重度心身障害者」とは,心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。
6 職員が配偶者,兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には,その扶養を受けている者(第1項各号に掲げる者に該当する者を除く。)については,主として職員の扶養を受けている場合に限り,扶養親族として認定することができる。
7 職員が別居している父母等を送金等によって扶養している場合には,職員の送金等の負担額が,当該父母等の所得以下の額であっても,当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには,当該父母等を職員の扶養を受けているものとして取り扱うものとする。ただし,職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には,職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれをも上回っているときに限り,主として職員の扶養を受けているものとして取り扱うものとする。
(届出)
第3条 新たに給与規程第23条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,扶養親族届(様式第1号)により,直ちにその旨を学長に届け出なければならない。扶養親族手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても,同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,第6項に定める扶養の事実等を認定することができる場合は,前項の規定による届出を要しない。
3 文部科学省共済組合信州大学支部長(以下「共済組合支部長」という。)あて被扶養者申告書(以下「申告書」という。)にて申告するものについては,その申告により第1項に規定する届出がなされたものとし,同項に規定する扶養親族届は省略できるものとする。ただし,重度心身障害者として届出を行う場合又は前項第2号に該当する場合は,この限りでない。
4 第1項の「新たに給与規程第23条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員」には,次の各号に掲げる職員が該当する。
(1) 新たに職員になった者又は給与規程第23条の規定の適用の対象となった者で扶養親族(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「一般職9級職員」という。)にあっては,扶養親族たる子(給与規程第23条第3項に規定する扶養親族たる子をいう。以下この条において同じ。)に限る。)があるもの
[給与規程第23条] [給与規程第23条第3項]
(2) 一般職9級職員から一般職9級職員以外の職員となった者で,扶養親族たる父母等(給与規程第23条第3項に規定する扶養親族たる父母等をいう。以下この条において同じ。)があり,かつ,扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがない者
(3) 第1項の届け出に係る扶養親族がない職員で新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者があるもの(一般職9級職員にあっては,扶養親族たる父母等たる要件を具備するに至った者があるものを除く。)
5 第1項の「扶養の事実等に変更があった場合」には,次の各号に掲げる場合が該当する。
(1) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる父母等がある一般職9級職員が一般職9級職員以外の職員となった場合
(2) 扶養親族手当を受けている職員に更に新たに扶養親族たる要件を具備するに至ったものがある場合(一般職9級職員に扶養親族たる父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(3) 扶養親族手当を受けている職員の扶養親族(一般職9級職員にあっては扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの全部又は一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
6 第2項の「扶養の事実等を認定することができる場合」とは,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合とする。
(1) 扶養親族手当を受けている職員が離職し,若しくは死亡した場合又は給与規程第23条の規定の適用の対象から除外される職員となった場合
[給与規程第23条]
(2) 扶養親族たる子又は給与規程第23条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日(満22歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合
[給与規程第23条第2項第2号] [第4号]
(3) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員でその職位が教授であるもの及び医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)が一般職8級職員等及び一般職9級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職9級職員以外のものが一般職9級職員となった場合
(5) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職8級職員等及び一般職9級職員以外のものが一般職8級職員等となった場合
(6) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間(満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下この号において同じ。)にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合
(認定)
第4条 学長は,前条に規定する届出があったときは,その届出に係る事実及び扶養親族手当の月額を認定しなければならない。
2 学長は,前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養親族手当の支給に関する事項を扶養親族手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。
3 現に扶養親族手当の支給を受けている職員の扶養親族が,遡及して第2条第1項各号に該当することとなったために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の,職員に前条第1項第2号に掲げる事実が生じた日とは,職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日をさすものとする。この場合において,前条第2項により扶養親族届を省略したときは,申告書の「取消日」とする。
[第2条第1項各号]
4 学長は,第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。この場合において,職員は,事実確認のための証明書類をすみやかに学長に提出しなければならない。
5 前条第1項第2号の「満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合」及び次条第2項の「満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合」については,扶養親族手当認定簿に記載された当該扶養親族の生年月日によって当該事実を確認し,次条の規定に従い,扶養親族手当の月額を認定するものとする。この認定に係る扶養親族手当の支給に関する事項は,当該扶養親族手当認定簿に記載するものとする。
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養親族手当の支給は,職員が新たに給与規程第23条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養親族手当の支給の開始については,第3条第1項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
[給与規程第23条第1項] [第3条第1項]
2 扶養親族手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,扶養親族手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3 第1項の届出の30日の計算は,その事実が生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときはその日)から起算し,30日目が国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号)第14条第1項に定める休日に当たるときは,その休日の翌日まで延長するものとする。ただし,災害その他職員の責に帰することができない事由により,職員が第3条第1項の規定による届出を行うことができないと認められる期間は,30日の期間に含まれないものとする。
4 職員の扶養親族として認定されている者が,遡及して第2条第1項各号に該当することとなったために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の,第1項の「要件を欠くに至った日」及び第2項の「事実の生じた日」とは,職員又は当該扶養親族が扶養親族たる要件を欠くに至る事実の生じたことを了知し得うべきこととなった日(年金の額を遡及して改定する旨の通知を同居の家族が受領した日等を含む。)をいう。
[第2条第1項各号]
5 第1項ただし書の「届出を受理した日」とは,届出を受け付けた日をいう。ただし,職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあっては,職員が届出書類を実際に発送した日を「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。
(その他)
第6条 職員が次の各号に掲げる場合に該当するときは,その期間中扶養親族手当は支給しない。
(1) 国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第43条第4号又は第5号の規定に基づき出勤停止又は停職にされた場合
(2) 就業規則第15条第1項第9号の規定に基づき専従休職をしている場合
(3) 就業規則第38条第1項の規定に基づき育児休業をしている場合
(4) 就業規則第39条第1項の規定に基づき介護休業をしている場合
(5) 就業規則第40条第1項の規定に基づき大学院修学休業をしている場合
(6) 就業規則第40条の2第1項の規定に基づき自己啓発等休業をしている場合
(事後の確認)
第7条 学長が必要と認めるときは,職員に対し扶養親族の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第8条 この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学に在職し,かつ,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に基づき扶養手当を認定されている職員については,その扶養手当の月額を,この細則の施行日以後に職員たる要件を欠くに至った場合又はその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで,この細則において認定された扶養親族手当の月額とする。
3 施行日以後,前項及び第4条第5項の規定の適用を受けた職員の第4条第5項における扶養親族手当認定簿への記載は,当分の間,施行日の前日における扶養手当認定簿によることができる。
附 則(平成19年4月19日平成19年度細則第2号)
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1 この細則は,平成19年4月19日から施行する。
2 この細則施行の際現に使用していた認定簿については,第4条第1項の扶養親族手当認定簿とみなす。
附 則(平成20年7月17日平成20年度細則第10号)
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この細則は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度細則第25号)
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1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 第3条第1項の規定は,平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては,以下のとおり読み替えるものとする。
平成29年4月1日から平成30年3月31日の間 | 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)を学長に届け出なければならない。
(1)新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 (2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(給与規程第23条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)又は同項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3)扶養親族たる子又は給与規程第23条第2項第3号から6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
平成30年4月1日から平成32年3月31日の間 | 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
(1)新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 (2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(給与規程第23条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)又は同項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) |
3 第5条第1項の規定は,平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては,「扶養親族手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日,職員に扶養親族で第3条第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養親族手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,扶養親族手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養親族手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。」と読み替えるものとする。
4 第5条第2項の規定は,平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては,以下のとおり読み替えるものとする。
平成29年4月1日から平成30年3月31日の間 | 2 扶養親族手当は,第1号,第2号若しくは第7号に掲げる事実が生じた場合又は扶養親族手当を受けている職員について第3条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養親族手当の支給額の改定(扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養親族手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養親族手当の支給額の改定を除く。),扶養親族手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第3条第1項の規程による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養親族手当の支給額の改定及び扶養親族手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係る者のないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養親族手当の支給額の改定について準用する。
(1)扶養親族手当を受けている職員に更に第3条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合 (2)扶養親族手当を受けている職員の扶養親族で第3条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 (3)~(6)適用しない (7)職員の扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日の間 | 2 扶養親族手当は,第1号,第2号又は第7号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養親族手当の支給額の改定について準用する。
(1)扶養親族手当を受けている職員に更に第3条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合 (2)扶養親族手当を受けている職員の扶養親族で第3条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 (3)~(6)適用しない (7)職員の扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合 |
平成31年4月1日から平成32年3月31日の間 | 2 扶養親族手当は,第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養親族手当の支給額の改定について準用する。
(1)扶養親族手当を受けている職員に更に第3条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合 (2)扶養親族手当を受けている職員の扶養親族で第3条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 (3)適用しない (4)扶養親族たる配偶者,父母等で第3条第1項の規定による届出に係るものがある一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員でその職位が教授であるもの及び医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級以上職員等」という。)が一般職8級以上職員等以外の職員となった場合 (5)適用しない (6)扶養親族たる配偶者,父母等で第3条第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職8級以上職員等以外のものが一般職8級以上職員等となった場合 (7)職員の扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合 |
附 則(平成31年3月28日平成30年度細則第36号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度細則第21号)
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この細則は,令和元年9月19日から施行する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度細則第52号)
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この細則は,令和2年3月27日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度細則第9号)
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この細則は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年3月17日令和3年度細則第37号)
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この細則は,令和4年3月18日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度細則第55号)
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1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は,第2条中「給与規程」とあるのは,国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年3月27日令和6年度規程第212号)附則第3項の規定により読み替えられた給与規程(以下「読替え後の給与規程」という。)」と,第3条第1項中「新たに給与規程」とあるのは「新たに読替え後の給与規程」と,第5条第1項中「給与規程」とあるのは「読替え後の給与規程」とする。
3 読替え後の第3条第1項の「新たに読替え後の給与規程第23条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員」には,次に掲げる職員が該当する。
(1) 新たに職員になった者又は新たに読替え後の給与規程第23条の規定の適用の対象となった者で扶養親族(一般職9級職員にあっては扶養親族たる子(読替え後の給与規程第23条第3項に規定する扶養親族たる子をいう。以下この項において同じ。)に限り,一般職8級職員等にあっては読替え後の給与規程第23条第2項第6号に該当する扶養親族(以下この項において「扶養親族たる配偶者」という。)を除く。)があるもの
(2) 一般職9級以上職員から一般職9級職員以外の職員となった者で,扶養親族たる父母等(読替え後の給与規程第23条第1項に規定する扶養親族たる父母等をいう。以下この項において同じ。)又は扶養親族たる配偶者があり,かつ,扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るものがない者(一般職9級職員から一般職8級職員等となった職員で,扶養親族たる父母等がないものを除く。)
(3) 一般職8級職員等から一般職8級職員等及び一般職9級職員(以下「一般職8級以上職員等」という。)以外の職員となった者で,扶養親族たる配偶者があり,かつ,扶養親族たる子及び扶養親族たる父母等で第3条第1項の規定による届け出に係るもののいずれもない者
(4) 第3条第1項の規定による届出に係る扶養親族がない職員で新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者があるもの(一般職8級職員等にあっては扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者があるものを,一般職9級職員にあっては扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者があるものをそれぞれ除く。)
4 読替え後の第3条第1項の「扶養の事実等に変更があった場合」は,次の各号に掲げる場合が該当する。
(1) 扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るものがあり,かつ,扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者がある一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「一般職9級職員」という。)が一般職9級職員以外の職員となった場合(扶養親族たる父母等がない一般職9級職員が一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である者,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員でその職位が教授であるもの及び医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)となった場合を除く。)
(2) 扶養親族たる配偶者があり,かつ,扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等で第3条第1項の規定による届出に係るものがある一般職8級職員等が一般職8級以上職員等以外の職員となった場合
(3) 扶養親族手当を受けている職員に更に新たに扶養親族たる要件を具備するに至ったものがある場合(一般職8級職員等に扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者がある場合及び一般職9級職員等に扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(4) 扶養親族手当を受けている職員の扶養親族(一般職8級職員等にあっては扶養親族たる配偶者を除き,一般職9級職員にあっては扶養親族たる子に限る。)で第3条第1項の規定による届出に係るものの全部または一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
5 読替え後の第3条第2項の「扶養の事実等を認定することができる場合」とは,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合とする。
(1) 扶養親族手当を受けている職員が離職し,若しくは死亡した場合又は読替え後の給与規程第23条の規定の適用の対象から除外される職員となった場合
(2) 扶養親族たる子又は読替え後の給与規程第23条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日(満22歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる父母等で第3条第1項の規定による届出に係るものがあり,かつ,扶養親族たる配偶者がない一般職8級職員等が一般職8級職員等及び一般職9級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる父母等若しくは扶養親族たる配偶者で第3条第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職8級職員等及び一般職9級職員以外のもの又は扶養親族たる父母等で第3条第1項の規定による届出に係るものがある一般職8級職員等が一般職9級職員等となった場合
(5) 扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者で第3条第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職8級職員等及び一般職9級職員以外のものが一般職8級職員等となった場合
(6) 職員の扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間(満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下この号において同じ。)にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合