○国立大学法人信州大学職員扶養親族手当細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第30号)
改正
平成19年4月19日平成19年度細則第2号
平成20年7月17日平成20年度細則第10号
平成29年3月29日平成28年度細則第25号
平成31年3月28日平成30年度細則第36号
令和元年9月19日令和元年度細則第21号
令和2年3月27日令和元年度細則第52号
令和3年6月22日令和3年度細則第9号
令和4年3月17日令和3年度細則第37号
令和7年3月27日令和6年度細則第55号
(趣旨)
(扶養親族の範囲)
(届出)
(認定)
(支給の始期及び終期)
(その他)
(事後の確認)
(雑則)
平成29年4月1日から平成30年3月31日の間新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)を学長に届け出なければならない。
(1)新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(給与規程第23条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)又は同項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3)扶養親族たる子又は給与規程第23条第2項第3号から6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
平成30年4月1日から平成32年3月31日の間新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,直ちにその旨を学長に届け出なければならない。
(1)新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(給与規程第23条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)又は同項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
平成29年4月1日から平成30年3月31日の間2 扶養親族手当は,第1号,第2号若しくは第7号に掲げる事実が生じた場合又は扶養親族手当を受けている職員について第3条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養親族手当の支給額の改定(扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養親族手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養親族手当の支給額の改定を除く。),扶養親族手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第3条第1項の規程による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養親族手当の支給額の改定及び扶養親族手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係る者のないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養親族手当の支給額の改定について準用する。
(1)扶養親族手当を受けている職員に更に第3条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2)扶養親族手当を受けている職員の扶養親族で第3条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3)~(6)適用しない
(7)職員の扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合
平成30年4月1日から平成31年3月31日の間2 扶養親族手当は,第1号,第2号又は第7号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養親族手当の支給額の改定について準用する。
(1)扶養親族手当を受けている職員に更に第3条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2)扶養親族手当を受けている職員の扶養親族で第3条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3)~(6)適用しない
(7)職員の扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合
平成31年4月1日から平成32年3月31日の間2 扶養親族手当は,第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号に掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養親族手当の支給額の改定について準用する。
(1)扶養親族手当を受けている職員に更に第3条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2)扶養親族手当を受けている職員の扶養親族で第3条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3)適用しない
(4)扶養親族たる配偶者,父母等で第3条第1項の規定による届出に係るものがある一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員でその職位が教授であるもの及び医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級以上職員等」という。)が一般職8級以上職員等以外の職員となった場合
(5)適用しない
(6)扶養親族たる配偶者,父母等で第3条第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職8級以上職員等以外のものが一般職8級以上職員等となった場合
(7)職員の扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るもののうち満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある子でなかった者が当該期間にある子となった場合