○国立大学法人信州大学職員給与規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第44号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 基本給(第9条-第19条)
第3章 諸手当(第20条-第42条)
第4章 給与の特例等(第43条-第49条)
第5章 雑則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第28条の規定に基づき,職員の給与に関し必要な事項を定める。
(給与の種類,計算期間及び支給日)
第2条 職員の給与の種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
種類 | 計算期間 | 支給日 |
(1)基本給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは18日) |
(2)諸手当 | ||
イ 職務調整額 | ||
ロ 管理職手当 | ||
ハ 医師免許調整手当 | ||
ニ 扶養親族手当 | ||
ホ 地域手当 | ||
ヘ 広域異動手当 | ||
ト 異動等特別手当 | ||
チ 住宅手当 | ||
リ 通勤手当 | ||
ヌ 単身赴任手当 | ||
ル 特地勤務手当 | ||
ヲ 特地勤務手当に準ずる手当 | ||
ワ 義務教育等教員特別手当 | ||
カ 教職調整額 | ||
ヨ 勤務調整額 | ||
タ 有資格職務手当 | ||
レ 特別職務手当 | ||
ソ 特別支援学校教員特別手当 | ||
ツ RS手当 | ||
ネ 看護職員等処遇改善手当 | ||
ナ 附属幼稚園教諭等処遇改善手当 | ||
ラ 専門看護師等手当 | ||
ム 看護職員夜勤専従手当 | ||
ウ 在宅勤務等手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日) |
ヰ 特殊勤務手当(学部運営手当を除く。) | ||
ノ 時間外勤務手当 | ||
オ 休日勤務手当 | ||
ク 深夜勤務手当 | ||
ヤ 宿日直勤務手当 | ||
マ 手術部看護業務手当 | ||
ケ 期末手当 | 6月30日及び12月10日(ただし,これらの日が日曜日に当たるときは,これらの日の前々日,土曜日に当たるときは,これらの日の前日) | |
フ 勤勉手当 | ||
コ クロスアポイントメント手当 | ||
エ 寒冷地手当 | 11月から翌年3月までの一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日) |
テ 特別勤続手当 | 2月17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日) | |
ア 外部資金獲得手当
サ 学部運営手当 キ 競争的研究費業績手当 | 3月17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日) |
(給与の支払)
第3条 職員の給与は,通貨で,直接職員に,その全額を支払うものとする。ただし,次の各号に掲げるものは,これを給与から控除して支払うことができるものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 雇用保険料
(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定により給与から控除することとしたもの
(5) その他法令で定めるもの
2 前項の給与は,職員の同意を得た場合において,当該職員の指定する預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うことができる。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(基本給の支給)
第4条 新たに職員となった者には,その日から基本給を支給し,昇給等により基本給月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日まで基本給を支給する。
3 職員が死亡した場合には,その月まで基本給を支給する。この場合において,死亡した者が,その月の末日に死亡したものとしたときに受けることとなる基本給を支給するものとする。
4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の中途から支給するとき,月の中途まで支給するとき又は月の中途で基本給月額に異動を生じるときは,その基本給月額は,その月の現日数から国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間等規程」という。)第14条に規定する休日(以下「休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は,職務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,地域手当,異動等特別手当,広域異動手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,勤務調整額,有資格職務手当,特別職務手当,特別支援学校教員特別手当及びRS手当の支給について準用する。
(即時払)
第5条 職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合に,本人又は権利者から請求があったときは,第2条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払うものとする。ただし,給与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。
[第2条]
(非常時払)
第6条 職員が次の各号の一に該当する場合で,かつ,本人から請求があったときは,第2条に規定する支給日前であっても,当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払うものとする。
[第2条]
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用にあてるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者のやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷するための費用にあてるとき。
(4) その他前3号に準ずるとき。
(端数の処理)
第7条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。ただし,別に定めがあるときは,この限りでない。
(細則等への委任)
第8条 第2条から前条までに定めるもののほか,給与の支給等に関し必要な事項は,別に定める。
[第2条]
第2章 基本給
(基本給の決定)
第9条 職員の受ける基本給は,所定勤務時間による勤務に対する報酬であって,職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して,基本給表に定める級及び号給により決定する。
(基本給表の種類)
第10条 基本給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるところによる。
(1) 一般職基本給表(別表第1)
(2) 技能職基本給表(別表第2)
(3) 教育職基本給表(別表第3)
イ 教育職基本給表(一)
ロ 教育職基本給表(年俸)
ハ 教育職基本給表(二)
ニ 教育職基本給表(三)
(4) 医療技術職基本給表(別表第4)
(5) 看護職基本給表(別表第5)
(6) 指定職基本給表(別表第6)
(初任給)
第11条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許,資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定した基本給表に定める級及び号給とする。
(昇格)
第12条 昇格とは,職員の職務の級を同一の基本給表の上位の職務の級に変更することをいい,職員が就業規則第12条第1項の規定により昇進したときは,昇格させることができる。
(降格)
第13条 降格とは,職員の職務の級を同一の基本給表の下位の職務の級に変更することをいい,職員が就業規則第18条の2又は第18条の3の規定により降職したときは,降格させることができる。
[就業規則第18条の2] [第18条の3]
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
第14条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号給は,その異動後の職務に応じ,決定する。
(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
第15条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号給は,その異動後の職務に応じ,決定する。
2 前項の規定にかかわらず,現に教育職基本給表(年俸)の適用を受ける者にあっては,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員としてその職務に異動することはできないものとする。
(昇給)
第16条 職員(指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は,次条に定める昇給の日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員(次項及び第4項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び看護職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては,3号給)とすることを標準として,別に定める基準に従い,決定するものとする。
3 次の各号に掲げる職員の第1項の規定による昇給は,当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当するときに限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号俸数は,勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
(1) 55歳(技能職基本給表の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。) 特に良好である場合
(2) 一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員 特に良好である場合
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(昇給日)
第17条 前条に定める昇給の日は,毎年1月1日とする。
第18条 削除
(細則等への委任)
第19条 本章に定めるもののほか,基本給に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 諸手当
(職務調整額)
第20条 学長は,基本給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,基本給月額につき適正な調整を行うことができる。
2 前項の規定により基本給月額の調整を行う職は,別表第7の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。
[別表第7]
3 職員の基本給月額の調整額(以下「職務調整額」という。)は,当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別表第8に掲げる調整基本額にその者に係る別表第7に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし,その額が基本給月額の100分の25を超えるときは,基本給月額の100分の25に相当する額とする。
4 前3項に定めるもののほか,職務調整額に関し必要な事項は,別に定める。
(管理職手当)
第21条 管理職手当は,別に定める管理又は監督の地位にある職を占める職員に支給する。
2 管理職手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 一般職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員以外の職員 次の表の適用区分欄に掲げる区分に応じ,同表の管理職手当額欄に掲げる額
適用区分 | 管理職手当額 |
II種 | 100,000円 |
III種 | 50,000円 |
IV種 | 40,000円 |
V種 | 30,000円 |
VI種 | 20,000円 |
(2) 一般職基本給表の適用を受ける職員 次の表の職務の級欄及び適用区分欄に掲げる区分に応じ,同表の管理職手当額欄に掲げる額
職務の級 | 適用区分 | 管理職手当額 |
9級 | I種 | 130,300円 |
II種 | 104,200円 | |
8級 | I種 | 117,500円 |
II種 | 94,000円 | |
III種 | 82,200円 | |
7級 | II種 | 88,500円 |
III種 | 77,400円 | |
IV種 | 66,400円 | |
6級 | III種 | 72,700円 |
IV種 | 62,300円 | |
V種 | 51,900円 | |
5級 | III種 | 69,400円 |
IV種 | 59,500円 | |
V種 | 49,600円 | |
4級 | IV種 | 55,500円 |
V種 | 46,300円 |
(3) 看護職基本給表の適用を受ける職員 次の表の職務の級欄及び適用区分欄に掲げる区分に応じ,同表の管理職手当額欄に掲げる額
職務の級 | 適用区分 | 管理職手当額 |
7級 | II種 | 88,300円 |
6級 | II種 | 86,700円 |
III種 | 75,800円 | |
5級 | III種 | 69,100円 |
IV種 | 59,200円 | |
4級 | IV種 | 53,700円 |
3 前項に規定する管理職手当の月額は,所定勤務時間を超えて勤務した場合における時間外勤務手当相当額,休日勤務手当相当額及び深夜勤務手当相当額を含むものとする。
4 第2項第2号及び第3号に規定する管理職手当の月額が職員の属する職務の級における最高の号給の基本給月額の100分の25を超えるときは,基本給月額の100分の25に相当する額とする。
5 前各項に定めるもののほか,管理職手当に関し必要な事項は,別に定める
(医師免許調整手当)
第22条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職に新たに採用された職員には,月額51,600円を超えない範囲内の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて,医師免許調整手当として支給する。
2 前項に定めるもののほか,医師免許調整手当に関し必要な事項は,別に定める。
(扶養親族手当)
第23条 扶養親族手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養親族手当は,一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものに対しては,支給しない。
2 扶養親族手当の支給については,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養親族手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円,扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員でその職位が教授であるもの及び医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては,3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養親族手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか,扶養親族手当に関し必要な事項は,別に定める。
(地域手当)
第24条 地域手当は,職員が在勤する勤務箇所所在地域における賃金水準等を考慮して,職員に支給する。ただし,次条に定める異動等特別手当を支給される職員に対しては,支給しない。
2 地域手当の月額は,基本給月額並びに職務調整額,管理職手当,扶養親族手当,教職調整額及び勤務調整額の月額の合計額に,100分の4を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者から引き続き職員となる者(ただし,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)第10条第3項,第11条第1項若しくは第2項又は同規程第12条第2項の規定により退職手当における在職期間を通算することとなるものに限る。以下「交流採用者」という。)で,交流採用者となる日の前日において別に定める支給地域に勤務していたもの(交流採用者となる日の前日に勤務していた地域又は機関等に引き続き6箇月を超えて勤務していた場合に限る。)に対しては,当該交流採用者となる日から3年を経過するまでの間(次項各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動後の支給割合(別に定める支給地域に応じた支給割合の変更により,異動後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあっては,当該変更後の異動等の支給割合)以下となるときは,その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。),基本給月額並びに職務調整額,管理職手当,扶養親族手当,教職調整額及び勤務調整額の月額の合計額に次項各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の地域手当を支給する。
(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(行政執行法人を除く。)の職員
(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)別表第1に掲げる国立大学法人の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか,権衡上必要があると認められるもの
4 前項に規定する期間及び割合は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に別に定める割合の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあっては,当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。以下次号及び第3号において同じ。)
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
5 前4項に定めるもののほか,地域手当に関し必要な事項は,別に定める。
(異動等特別手当)
第24条の2 異動等特別手当は,一般職基本給表の適用を受ける職員のうち交流採用者又は前条第3項第2号及び第3号に規定する機関その他権衡上必要があると認められる機関に出向し,研修生として研修に従事し,若しくは前条第2項に定める支給地域において本法人の業務に従事する勤務を命じられた者(以下「在籍出向者等」という。)で,円滑な人材確保及び人材育成を図るため学長が特に必要と認める者に対し,当該交流採用者又は在籍出向者等となる日から支給する。
2 前項に規定する「学長が特に必要と認める者」とは,次の各号に定める者をいう。
(1) 交流採用者のうち本法人の業務に関する知識・経験等が豊富であり,かつ,本法人採用後において受けることとなる給与が交流採用者となる日の前日に勤務していた機関において受けていた給与を相当程度下回ることとなる者
(2) 在籍出向者等の給与が出向先,研修先又は勤務先の機関に在職する他の職員の給与より相当程度下回ることとなる者
3 異動等特別手当の月額は,基本給月額並びに職務調整額,管理職手当及び扶養親族手当の月額の合計額に,当該者の本法人の業務に関する知識・経験の度合い等に応じ,100分の20の範囲内で,前条に規定する地域手当等の支給状況等を勘案して学長が個別に決定した支給割合を乗じて得た額とする。
(広域異動手当)
第24条の3 交流採用者の当該採用につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(交流採用者となる日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該交流採用者となる日から在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(交流採用者となる日の直前の住居と当該交流採用者となる日から在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は,当該交流採用者には,当該交流採用者となる日から3年を経過する日までの間,基本給月額並びに職務調整額,管理職手当,扶養親族手当,教職調整額及び勤務調整額の月額の合計額に当該採用に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合(以下「採用に係る支給割合」という。)を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該採用に当たり一定の期間内に交流採用者となる日の前日に在勤していた機関(以下「前勤務機関」という。)への採用が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は,この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当が支給されることとなる交流採用者のうち,当該採用日に当該採用がなく前勤務機関に引き続き勤務したものとした場合に前勤務機関で広域異動手当に相当する手当(以下「広域異動相当手当」という。)が引き続き支給されることとなるものについては,当該採用に係る支給割合が広域異動相当手当の予定されることとなる支給割合(以下「広域異動相当手当予定支給割合」という。)を下回るときにあっては,前項の規定にかかわらず,当該下回る期間は,当該採用に係る支給割合の割合を広域異動相当手当予定支給割合と同じ割合とする。
3 第1項の規定により広域異動手当が支給されない交流採用者のうち,当該採用日に当該採用がなく前勤務機関に引き続き勤務したものとした場合に前勤務機関で広域異動相当手当が引き続き支給されることとなるものについては,当該広域異動相当手当が支給されることとなる期間は,当該採用に係る支給割合の割合を広域異動相当手当予定支給割合と同じ支給割合として第1項の規定を準用して,広域異動手当を支給する。
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,前2条の規定により地域手当又は異動等特別手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当又は異動等特別手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当又は異動等特別手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。
5 前各項に規定するもののほか,広域異動手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(住宅手当)
第25条 住宅手当は,次の各号の一に該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国立大学法人信州大学職員宿舎規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第55号。以下「宿舎規程」という。)第9条の規定による有料宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)
(2) 第27条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(宿舎規程第9条の規定による有料宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの
2 住宅手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては,第1号及び第2号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか,住宅手当に関し必要な事項は,別に定める。
(通勤手当)
第26条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる通勤のため交通機関等を利用する職員にあっては,その者が利用する交通機関等に応じて1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員にあっては,次の表の職員の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の手当額欄に掲げる額(第27条の2に定める在宅勤務等手当を支給される職員及び平均1箇月当たりの通勤所要回数(年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数をいう。この場合において,1位未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。)が10回に満たない職員については,その額に100分の50を乗じて得た額)
職員の区分 | 手当額 |
自動車等の使用距離(以下この表において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 | 2,000円 |
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,200円 |
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 7,100円 |
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 10,000円 |
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 12,900円 |
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 15,800円 |
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 18,700円 |
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 21,600円 |
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 | 24,400円 |
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 | 26,200円 |
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 | 28,000円 |
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 | 29,800円 |
使用距離が片道60キロメートル以上である職員 | 31,600円 |
(3) 前項第3号に掲げる通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員にあっては,第1号に掲げる運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額。ただし,交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満のものである場合は,第1号又は第2号により算出した額のいずれか高い額
3 勤務箇所所在地を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することになったこと(以下この条において「異動等」という。)により,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動等の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等の額(以下「特別料金等相当額」という。)及び同項の規定による額の合計額とする。
4 前項の規定は,新たに基本給表の適用を受ける職員となったもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 運賃相当額(交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額),第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては,その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は,第3項の規定にかかわらず,150,000円とする。
6 前5項に定めるもののほか,通勤手当に関し必要な事項は,別に定める。
(単身赴任手当)
第27条 勤務箇所所在地を異にする異動,勤務箇所の移転(以下この条において「異動等」という。)又は新たに基本給表の適用を受ける職員となったことに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他のやむを得ない事情により,同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。同条において同じ。)と別居することとなった職員で,当該異動等の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所所在地に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他これら職員との権衡上必要があると認められる職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所所在地に通勤することが,通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は,この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上ある職員にあっては,その額に,次の表の交通距離欄に掲げる区分に応じ,同表の加算額欄に掲げる額を加算した額)とする。
交通距離 | 加算額 |
100キロメートル以上 300キロメートル未満 | 8,000円 |
300キロメートル以上 500キロメートル未満 | 16,000円 |
500キロメートル以上 700キロメートル未満 | 24,000円 |
700キロメートル以上 900キロメートル未満 | 32,000円 |
900キロメートル以上 1,100キロメートル未満 | 40,000円 |
1,100キロメートル以上 1,300キロメートル未満 | 46,000円 |
1,300キロメートル以上 1,500キロメートル未満 | 52,000円 |
1,500キロメートル以上 2,000キロメートル未満 | 58,000円 |
2,000キロメートル以上 2,500キロメートル未満 | 64,000円 |
2,500キロメートル以上 | 70,000円 |
3 前2項に定めるもののほか,単身赴任手当に関し必要な事項は,別に定める。
(在宅勤務等手当)
第27条の2 在宅勤務等手当は,国立大学法人信州大学職員テレワーク実施規程(令和3年国立大学法人信州大学規程第168号)第3条第1号及び専門業務型裁量労働制に関する協定書に基づく在宅勤務(所定勤務時間(休暇により勤務しない時間その他別及び専門業務型裁量労働制に関する協定書に基づく時間を除く。)の全部を勤務する日に限る。以下同じ。)をすることを1箇月当たり11日以上実施した職員に支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は,3,000円とする。
3 前2項に定めるもののほか,在宅勤務等手当に関し必要な事項は,別に定める。
(特殊勤務手当)
第28条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別な考慮を必要とし,かつ,その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項に定めるもののほか,特殊勤務手当に関し必要な事項は,別に定める。
(特地勤務手当)
第29条 生活の著しく不便な地に所在する勤務箇所として別表第9に掲げる勤務箇所(以下「特地施設」という。)に勤務する職員には,特地勤務手当を支給するものとし,手当の月額は,特地勤務手当基礎額に同表の支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは,当該額)を特地勤務手当として支給する。
[別表第9]
2 前項の特地勤務手当基礎額は,職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。
3 特地勤務手当は,職員の給与が第48条第1項により減額される場合においても減額されないものとする。
[第48条第1項]
(特地勤務手当に準ずる手当)
第30条 職員が勤務箇所所在地を異にする異動又は勤務箇所の移転(以下この条において「異動等」という。)に伴い,住居を移転した場合において,当該異動等の直後に在勤する勤務箇所が特地施設又は別表第10に掲げる勤務箇所(以下「準特地施設」という。)に該当するときは,当該職員には,当該異動等の日(以下「異動等の日」という。)から6年以内の期間,特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
[別表第10]
2 前項の規定により,異動等の日から支給を開始し,6年に達する日をもって支給は終わる。ただし,当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には,当該各号に定める日をもってその支給は終わる。
(1) 職員が特地施設若しくは準特地施設以外の勤務箇所に異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転等のため,特地施設若しくは準特地施設に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
(2) 職員が他の特地施設若しくは準特地施設に異動し,当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転し,当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該勤務箇所が引き続き特地施設若しくは準特地施設に該当する場合に限る。) 住居移転の日の前日
3 特地勤務手当に準ずる手当の月額は,第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。
期間等の区分 | 支給割合 | |
異動等の日から起算して4年に達するまでの間 | 特地施設 | 100分の5 |
準特地施設 | 100分の4 | |
異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間 | 100分の4 | |
異動等の日から起算して5年に達した後 | 100分の2 |
4 前3項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち第24条の3の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は,交流採用者となる日の基本給等の合計額に,次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ,前項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは,当該上限額)とする。
[第24条の3]
(1) 100分の2を超える支給割合 100分の2
(2) 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1
5 特地勤務手当に準ずる手当は,職員の給与が第48条第1項により減額される場合においても減額されないものとする。
[第48条第1項]
(時間外勤務手当)
第31条 勤務時間等規程第17条及び同規程第21条の規定により1日の所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,1日の所定勤務時間を超えて勤務した時間(以下「時間外勤務時間」という。)に対して,次の算式により得た額に時間外勤務時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
割増賃金算定基礎額 | × | 1.25 | |
1箇月平均所定勤務時間数 | |||
[勤務時間等規程第17条] [第21条]
2 前項に定める時間外勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,当該時間帯に勤務した時間に対し,前項に定める算式により,算式中割増率「1.25」とあるのを「1.50」と読み替え,当該時間帯に勤務した時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 勤務時間等規程第15条第1項の規定により休日を振り替えたことにより,当該週の1週間当たりの所定勤務時間が38時間45分を超えて勤務した場合で,かつ,当該1週間当たりの所定勤務時間を超えて勤務した時間に対し,第1項に規定する時間外勤務手当を支給していないときは,第1項に定める算式により,算式中割増率「1.25」とあるのを「0.25」と読み替え,当該1週間当たりの所定勤務時間を超えて勤務した時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 第1項に規定する割増賃金算定基礎額は,当該勤務の属する月において支給された基本給,職務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,地域手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。第35条第4項及び第36条第3項において同じ。),異動等特別手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。第35条第4項及び第36条第3項において同じ。),広域異動手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。第35条第4項及び第36条第3項において同じ。),在宅勤務等手当,特地勤務手当(算出の基礎から扶養親族手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養親族手当を除く。),義務教育等教員特別手当,教職調整額,寒冷地手当(世帯主である職員にあっては,扶養親族がないものとした場合の手当額),有資格職務手当,特別職務手当,手術部看護業務手当,特別支援学校教員特別手当,RS手当,看護職員等処遇改善手当,附属幼稚園教諭等処遇改善手当,専門看護師等手当及び看護職員夜勤専従手当の月額の合計額とする。
5 第1項に規定する1箇月平均所定勤務時間数は,年間所定勤務日数に1日当たりの勤務時間を乗じ,その数を12で除して得た数とする。
6 前項に規定する年間所定勤務日数については,年度当初に当該年度の4月1日から翌年3月31日までのいずれかの日を開始日とし,翌年3月31日から翌々年3月30日までを終了日とした1年間の日数から休日の日数を差し引いた日数のうち,最も日数が少ない日数をその年度における年間所定勤務日数とする。
7 第1項から第3項までの規定により時間外勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
8 前各項に定めるもののほか,時間外勤務手当に関し必要な事項は,別に定める。
(休日勤務手当)
第32条 勤務時間等規程第17条及び同規程第21条の規定により休日勤務を命ぜられた職員には,当該勤務した時間(以下「休日勤務時間」という。)に対して,次の算式により得た額に休日勤務時間数を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
割増賃金算定基礎額 | × | 1.35 | |
1箇月平均所定勤務時間数 | |||
[勤務時間等規程第17条] [第21条]
2 前項の休日勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,当該時間帯に勤務した時間に対し,前項に定める算式により,算式中割増率「1.35」とあるのを「1.60」と読み替え,当該時間帯に勤務した時間数を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 第1項に規定する割増賃金算定基礎額及び1箇月平均所定勤務時間数は,第31条第4項から第6項までの例による。
4 第1項及び第2項の規定により休日勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
5 前各項に定めるもののほか,休日勤務手当に関し必要な事項は,別に定める。
(時間外勤務手当の特例)
第32条の2 時間外勤務時間及び休日勤務時間の合計時間数が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第31条の規定にかかわらず,次の算式により得た額に,当該時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当に加算し,支給する。
割増賃金算定基礎額 | × | 0.25 | |
1箇月平均所定勤務時間数 | |||
[第31条]
(深夜勤務手当)
第33条 勤務時間等規程第18条の規定により深夜勤務を命ぜられ,所定勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員には,当該勤務した時間(以下「深夜勤務時間」という。)に対して,次の算式により得た額に深夜勤務時間数を乗じて得た額を深夜勤務手当として支給する。
割増賃金算定基礎額 | × | 0.25 | |
1箇月平均所定勤務時間数 | |||
2 前項に規定する割増賃金算定基礎額及び1箇月平均所定勤務時間数は,第31条第4項から第6項までの例による。
3 第1項の規定により深夜勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 前3項に定めるもののほか,深夜勤務手当に関し必要な事項は,別に定める。
(宿日直勤務手当)
第34条 宿日直勤務手当は,勤務時間等規程第23条の規定により宿日直勤務を命ぜられ,当該宿日直勤務に従事した場合に支給する。
2 宿日直勤務手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 勤務時間等規程第23条第2項第1号の業務 1回につき5,600円
(2) 勤務時間等規程第23条第2項第2号の業務 1回につき21,000円
3 前2項に定めるもののほか,宿日直勤務手当に関し必要な事項は,別に定める。
(期末手当)
第35条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,第2条で定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡した職員(第43条第8項の規定の適用を受ける職員その他別に定める職員を除く。)についても,同様とする。
[第2条]
2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の125を乗じて得た額(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表及び指定職基本給表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑,困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち,別に定める職員を除く。)にあっては100分の105を乗じて得た額,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の66.25を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,解雇され,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給月額,職務調整額,勤務調整額,教職調整額,扶養親族手当並びにこれらに対する地域手当,異動等特別手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
4 一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの,同表及び指定職基本給表以外の各基本給表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各基本給表につき別に定めるもの並びに指定職基本給表の適用を受ける職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,基本給月額,職務調整額,勤務調整額,教職調整額並びにこれらに対する地域手当,異動等特別手当及び広域異動手当の月額の合計額に職制上の段階,職務の級等を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては,その額に基本給月額に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,別に定める。
6 次の各号の一に該当する者には,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第43条第7号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第18条の規定により解雇された職員
[就業規則第18条]
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の職員でなくなった(以下この条において「離職」という。)職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
7 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第9項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
8 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,就業規則第45条第1項に規定する説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
9 学長は,一時差止処分について,次の各号の一に該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
10 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
11 学長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
12 前各項に定めるもののほか,期末手当に関し必要な事項は,別に定める。
(勤勉手当)
第36条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,第2条で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても,同様とする。
[第2条]
2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,学長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,解雇され,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給月額,職務調整額,勤務調整額,教職調整額並びにこれらに対する地域手当,異動等特別手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
4 前条第4項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第4項中「前項」とあるのは,「第36条第3項」と読み替えるものとする。
[第36条第3項]
5 前条第6項から第11項までの規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,前条第6項中「第1項」とあるのは「第36条第1項」と,同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第36条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する第2条で定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
[第36条第1項]
6 前各項に定めるもののほか,勤勉手当に関し必要な事項は,別に定める。
第37条 削除
(義務教育等教員特別手当)
第38条 教育学部附属幼稚園,附属長野小学校,附属松本小学校,附属長野中学校,附属松本中学校,附属特別支援学校に勤務する園長,校長,副園長,副校長,教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭(以下「教諭等」という。)には,義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,教育職基本給表(二)の適用を受けるものにあっては,その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第11に掲げる額とし,教育職基本給表(三)の適用を受けるものにあっては,その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第12に掲げる額とする。
3 義務教育等教員特別手当は,職員の給与が第48条の規定その他の規定により減額される場合においても減額されないものとする。
[第48条]
(教職調整額)
第39条 教諭等の職務と勤務態様の特殊性を考慮し,教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける教諭等のうちその属する職務の級がこれらの基本給表の1級又は2級である者には,その者の基本給月額及び勤務調整額の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は,半額が減ぜられた後の額)の100分の4に相当する額を教職調整額として支給する。
(勤務調整額)
第39条の2 教諭等には,勤務調整額を支給する。
2 勤務調整額の月額は,教育職基本給表(二)の適用を受けるものにあっては,その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第14に掲げる額とし,教育職基本給表(三)の適用を受けるものにあっては,その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第15に掲げる額とする。
3 前項に規定する勤務調整額には,時間外勤務手当の額と休日勤務手当の額を含むものとする。ただし,当該月分の時間外勤務手当の額と休日勤務手当の額の合計額が,第31条第1項の規定により算出する26時間分の時間外勤務手当の額を超える場合は,別に定めるところによる。
[第31条第1項]
(寒冷地手当)
第40条 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(次の各号の一に該当する職員を除く。以下「支給対象職員」という。)のうち,別表第13イに掲げる地域に在勤する職員に対し,第2条に定める日に支給する。
(1) 本邦外にある職員(世帯主である職員で,その扶養親族が基準日に本邦に居住するものを除く。)
(2) 就業規則第15条の規定により休職にされている職員(第43条第1項,第3項,第4項本文又は第5項の規定により給与の支給を受ける者及び業務上(国立大学法人信州大学出向規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第18号)第2条第4項に規定する送出者の出向先の業務を含む。以下同じ。)の傷病(負傷し,又は疾病にかかることをいう。以下同じ。)又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいい,送出者の出向先での通勤を含む。以下同じ。)による傷病により休職にされている職員を除く。)
[就業規則第15条]
(3) 就業規則第38条第1項の規定により育児休業をしている職員
(4) 就業規則第39条第1項の規定により介護休業をしている職員
(5) 就業規則第40条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員
(6) 就業規則第40条の2第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員
(7) 就業規則第43条第4号又は第5号の規定により出勤停止又は停職にされている職員
[就業規則第43条第4号] [第5号]
2 寒冷地手当の額は,基準日現在において別表第13ロの世帯等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表に掲げる額とする。ただし,基準日において第48条第4項の規定により基本給月額及び職務調整額の半額を減じられている支給対象職員の額は,当該額の半額を減じた額とする。
3 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定にかかわらず,当該各号に該当する月の現日数から勤務時間等規程第14条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として,前項の規定による額を日割りによって計算して得た額とする。
(1) 基準日において支給対象職員である者が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合
(2) 基準日において第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,支給対象職員となった場合
(3) その他学長が定める場合
4 前3項に定めるもののほか,寒冷地手当に関し必要な事項は,別に定める。
(有資格職務手当)
第41条 有資格職務手当は,本学の業務運営上必要なものとして学長が選任した次の各号に掲げる職務を担当する職員に対して,当該各号に掲げる額を支給する。
(1) 衛生管理者 月額 3,000円
(2) 産業医 月額 20,000円
(3) 電気主任技術者 月額 5,000円
(4) 弁理士 月額 20,000円
(特別職務手当)
第41条の2 特別職務手当は,職務の複雑,困難又は責任の度が本法人の各種委員会委員長の職務に比して著しく特別な職である国立大学法人信州大学イコール・パートナーシップ委員会委員長に対して,月額30,000円を支給する。
(手術部看護業務手当)
第41条の3 手術部看護業務手当は,看護職基本給表の適用を受ける職員のうち,医学部附属病院手術部(以下「手術部」という。)に勤務する職員に対して,月額10,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,一の月の初日から末日までの間において,出張,休暇,欠勤その他の事由により,当該期間における手術部での勤務日数が10日に満たなかった場合にあっては,当該期間に係る手当は支給しない。
(特別支援学校教員特別手当)
第41条の4 特別支援学校教員特別手当は,教育職基本給表(二)の適用を受ける教諭等のうち,教育学部附属特別支援学校に勤務する教諭等に対して,月額12,000円を支給する。
(RS手当)
第41条の5 RS手当は,信州大学Rising Star制度に関する要項(平成27年信州大学要項第62号)に基づき認定された信州大学Rising Star教員(以下「RS教員」という。)に対して,月額40,000円を支給する。
(特別勤続手当)
第41条の6 特別勤続手当は,1月1日に在職する職員のうち,学長が必要と認めた職員に対して,100,000円を支給する。
2 前項に定めるもののほか,特別勤続手当に関し必要な事項は,別に定める。
(外部資金獲得手当)
第41条の7 外部資金獲得手当は,一定の期間内に獲得した間接経費の金額が基準額以上となった職員に対して支給する。
2 前項に定めるもののほか,外部資金獲得手当に関し必要な事項は,別に定める。
(競争的研究費業績手当)
第41条の8 競争的研究費業績手当は,当該手当の支給日が属する年度において,「競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について」(令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)により,研究担当者である研究に係る競争的研究費の直接経費から人件費の支出を受けた職員に対して支給する。
2 前項に定めるもののほか,競争的研究費業績手当に関し必要な事項は,別に定める。
(看護職員等処遇改善手当)
第41条の9 看護職員等処遇改善手当は,医学部附属病院に勤務する看護職基本給表の適用を受ける職員に対して,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額を支給する。
(1) 当該月に夜勤(勤務時間等規程別表に掲げる夜勤1から夜勤5まで,深夜勤務又は準夜勤務の区分のことをいう。以下,同じ。)を割り振られ,かつ,当該月の夜勤回数が3回以上の者 月額13,000円
(2) 当該月に夜勤を割り振られ,かつ,当該月の夜勤回数が2回以下の者 月額10,500円
(3) 上記(1),(2)以外の者 月額7,000円
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事由により一の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の看護職員等処遇改善手当は,支給しない。
(1) 就業規則第15条に規定する休職
[就業規則第15条]
(2) 就業規則第38条に規定する育児休業
[就業規則第38条]
(3) 就業規則第39条に規定する介護休業
[就業規則第39条]
(4) 就業規則第40条の2に規定する自己啓発等休業
(5) 勤務時間等規程第26条に規定する欠勤
(附属幼稚園教諭等処遇改善手当)
第41条の10 附属幼稚園教諭等処遇改善手当は,教育職基本給表(三)の適用を受ける職員のうち,一の月の初日において教育学部附属幼稚園に勤務する教諭等に対して,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額を支給する。
(1) 附属幼稚園を本務とする者 月額9,000円
(2) 附属松本小学校又は附属松本中学校を本務とする者(次号に掲げる者を除く。) 月額4,500円
(3) 附属松本小学校又は附属松本中学校の一方を本務とし,かつ他方の職務を命じられた者 月額3,000円
2 前項の規定にかかわらず,一の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の附属幼稚園教諭等処遇改善手当は,支給しない。
(専門看護師等手当)
第41条の11 専門看護師等手当は,医学部附属病院に勤務する看護職基本給表の適用を受ける職員のうち,次の各号に掲げる証書を有する者に対して支給する。
(1) 公益社団法人日本看護協会が認定する専門看護師の認定証
(2) 公益社団法人日本看護協会が認定する認定看護師の認定証
(3) 一般財団法人日本助産評価機構が認証するアドバンス助産師の認証書
(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関による特定行為研修修了証
2 前項の手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額の合計額を支給する。
(1) 専門看護師の認定証を有する職員 月額7,000円
(2) 認定看護師の認定証を有する職員 月額5,000円
(3) アドバンス助産師の認証書を有する職員 月額5,000円
(4) 特定行為研修修了証を有する職員 月額3,000円
3 前2項の規定にかかわらず,次に掲げる事由により一の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の専門看護師等手当は,支給しない。
(1) 就業規則第15条に規定する休職
[就業規則第15条]
(2) 就業規則第38条に規定する育児休業
[就業規則第38条]
(3) 就業規則第39条に規定する介護休業
[就業規則第39条]
(4) 就業規則第40条の2に規定する自己啓発等休業
(5) 勤務時間等規程第26条に規定する欠勤
4 専門看護師等手当の支給は,第1項各号の証書の写しにより同項に規定する職員に該当することを確認した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,当該看護師又は助産師が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。
(看護職員夜勤専従手当)
第41条の12 看護職員夜勤専従手当は,医学部附属病院に勤務する看護職基本給表の適用を受ける職員のうち,夜勤専従(一の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって夜勤を割り振られ,当該勤務割振りに基づき夜勤に従事することをいう。)を命じられ,業務に従事する者に対して月額15,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事由により一の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の看護職員夜勤専従手当は,支給しない。
(1) 就業規則第15条に規定する休職
[就業規則第15条]
(2) 就業規則第38条に規定する育児休業
[就業規則第38条]
(3) 就業規則第39条に規定する介護休業
[就業規則第39条]
(4) 就業規則第40条の2に規定する自己啓発等休業
(5) 勤務時間等規程第26条に規定する欠勤
(クロスアポイントメント手当)
第41条の13 クロスアポイントメント手当は,信州大学職員出向規程第19条第4項に定めるクロスアポイントメント制度に基づき本法人と協定機関との間で締結された協定(以下「協定」という。)により指定された職員のうち,協定期間中の6月1日又は12月1日に在職する職員に対して支給する。ただし,クロスアポイントメント手当に係る必要経費を協定機関が負担する場合に限る。
2 クロスアポイントメント手当の額は,協定に定める額とする。
3 クロスアポイントメント手当は,協定機関が本法人に送金しなかった場合には支給しない。
(特定の職員についての適用除外)
第42条 第20条から第23条まで,第25条,第28条,第31条から第34条まで,第38条及び第39条並びに第41条の規定は,第10条第6号の規定の適用を受ける職員には適用しない。
2 第31条から第33条まで及び第39条の規定は,第21条の規定の適用を受ける職員には適用しない。
第4章 給与の特例等
(休職者の給与)
第43条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病以外の事由による傷病により就業規則第15条第1項第1号及び第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間が満1年(結核性疾病にあっては満2年)に達するまでは,基本給,職務調整額,勤務調整額,扶養親族手当,地域手当,異動等特別手当,広域異動手当,住宅手当,期末手当,教職調整額,寒冷地手当及びRS手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし,国立大学法人信州大学職員休職規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第19号)第14条の規定による休職の期間にあっては,その期間中,給与の全額を支給する。
2 職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第15条第1項第3号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給,職務調整額,扶養親族手当,地域手当,異動等特別手当,広域異動手当,住宅手当,教職調整額,勤務調整額及びRS手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
3 職員が就業規則第15条第1項第6号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の70以内を支給することができる。
4 職員が就業規則第15条第1項第7号の規定による休職にされたときは,派遣先の報酬の額を勘案し,その休職の期間中,基本給等の100分の100以内を支給することができる。ただし,派遣先の報酬の額が高い等の事情により給与を支給することが不適当と認められるときは,給与を支給しない。
5 職員が就業規則第15条第1項第9号の規定により休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因となった災害が,業務上の災害若しくは通勤による災害と認められるときは,100分の100以内)にされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の70以内を支給することができる。
6 休職にされた職員には,他の規則に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
7 第1項,第3項,第4項本文又は第5項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第35条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職又は死亡したときは,同項に定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,国立大学法人信州大学職員期末手当及び勤勉手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第39号)第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員には期末手当を支給しない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第35条第6項から第12項までの規定を準用する。この場合において,第35条第6項中「第1項」とあるのは,「第43条第7項本文」と読み替えるものとする。
(育児休業者の給与)
第44条 職員が就業規則第38条第1項の規定に基づき,育児休業をする場合の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている職員のうち,第35条及び第36条の各第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
2 就業規則第38条第2項の規定に基づく育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第9条,第14条及び第15条第1項並びに第16条第2項及び第3項 | 決定する | 決定するものとし,育児短時間勤務職員の基本給月額は,その者の受ける号給に対応する額に当該職員の1週間当たりの所定の勤務時間を勤務時間等規程第5条に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第11条 | とする | とし,育児短時間勤務職員の基本給月額は,その者の受ける号給に対応する額に算出率を乗じて得た額とする |
第20条第3項 | 得た額 | 得た額に算出率を乗じて得た額 |
第29条第2項 | 職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。 | 次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であって,特地施設に勤務することとなった日に育児短時間勤務職員であったもの 特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額を同日における算出率で除して得た額並びに職務調整額を同日における算出率で除して得た額,勤務調整額を同日における算出率で除して得た額,基本給月額を同日における算出率で除して得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。 (2) 育児短時間勤務職員であって,前号に定める日に育児短時間勤務職員以外の職員であったもの 前号に定める日に受けていた基本給月額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額に算出率を乗じて得た額,基本給月額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。 (3) 育児短時間勤務職員であって,前号に定める日に育児短時間勤務職員であったもの 前号に定める日に受けていた基本給月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額,基本給月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。 |
第30条第3項 | 第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額
(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額 (次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。 | 次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であって,第1項に規定する異動等の日に育児短時間勤務職員であったもの 第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額を同日における算出率で除して得た額並びに職務調整額を同日における算出率で除して得た額,勤務調整額を同日における算出率で除して得た額,基本給月額を同日における算出率で除して得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。 (2) 育児短時間勤務職員であって,第1項に規定する異動等の日に育児短時間勤務職員以外の職員であったもの 第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額に算出率を乗じて得た額,基本給月額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。 (3) 育児短時間勤務職員であって,第1項に規定する異動等の日に育児短時間勤務職員であったもの 第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額,基本給月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。 |
第31条第1項 | 支給する | 支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする |
第31条第3項 | 当該1週間当たりの所定勤務時間 | 勤務時間等規程第5条に定める1週間当たりの所定勤務時間 |
第35条第3項及び第4項並びに第36条第3項 | 基本給月額,職務調整額,勤務調整額 | 基本給月額を算出率で除して得た額,職務調整額を算出率で除して得た額,勤務調整額を算出率で除して得た額 |
教職調整額 | 基本給月額を算出率で除して得た額及び勤務調整額を算出率で除して得た額に対する教職調整額 | |
第38条第2項及び第39条の2第2項 | 掲げる額 | 掲げる額に算出率を乗じて得た額 |
第48条の3第1項 | 定めるものとする | 定めるものとし,育児短時間勤務職員の年俸額は,その者の受ける年俸額に算出率を乗じて得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に12を乗じた額とする |
[就業規則第38条第2項] [第9条] [第14条] [第15条第1項] [第16条第2項] [第3項] [勤務時間等規程第5条] [第11条] [第20条第3項] [第29条第2項] [第30条第3項] [第31条第1項] [第31条第3項] [勤務時間等規程第5条] [第35条第3項] [第4項] [第36条第3項] [第38条第2項] [第39条の2第2項] [第48条の3第1項]
3 職員が就業規則第38条第2項の規定に基づく育児部分休業により勤務しない場合には,その勤務しない時間につき,第48条第1項に規定する算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
[就業規則第38条第2項] [第48条第1項]
(介護休業者等の給与)
第45条 職員が就業規則第39条第1項の規定に基づき,介護休業をする場合の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 介護休業をしている職員のうち,第35条及び第36条の各第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
2 職員が就業規則第39条第1項の規定による介護部分休業により勤務しない場合には,その勤務しない時間につき,第48条第1項に規定する算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
[就業規則第39条第1項] [第48条第1項]
(大学院修学休業者の給与)
第46条 職員が就業規則第40条第1項の規定に基づき,大学院修学休業をしている期間については,給与を支給しない。
(自己啓発等休業者の給与)
第46条の2 職員が就業規則第40条の2第1項の規定に基づき,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(休暇中の給与)
第47条 職員が勤務時間等規程第27条に規定する有給休暇を取得した期間中については,所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。ただし,別に定めがある場合は,この限りでない。
(就業禁止中の給与)
第47条の2 職員が疾病に係る就業禁止の措置により勤務しない期間中については,所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。
(給与の減額)
第48条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,当該勤務しない時間につき,次の算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
割増賃金算定基礎額 | |
1箇月平均所定勤務時間数 | |
2 前項に規定する割増賃金算定基礎額及び1箇月平均所定勤務時間数は,第31条第4項から第6項までの例による。
3 給与の減額をする場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,職員が傷病(業務上又は通勤による傷病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置(以下「病気休暇等」という。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇等に係る日につき,基本給月額,職務調整額及び勤務調整額の月額の合計額の半額を減ずる。この場合において,引き続き勤務しない期間の計算にあっては,休日等その他当該療養期間中の病気休暇等の日以外の日を含む暦日で計算するものとする。
5 勤務時間規程第22条の4に規定する職場復帰支援プログラムにより勤務しない場合には,その勤務しない時間につき,第1項に規定する算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
(年俸制給与)
第48条の2 第2条,第4条,第9条,第11条から第13条,第16条,第17条,第20条,第24条,第24条の3,第29条から第31条,第35条から第39条,第41条の2から第41条の4,第43条から第45条及び第48条の規定にかかわらず,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員の給与に関する事項は,別に定める。
[第2条] [第4条] [第9条] [第11条] [第13条] [第16条] [第17条] [第20条] [第24条] [第24条の3] [第29条] [第31条] [第35条] [第39条] [第41条の2] [第41条の4] [第43条] [第45条] [第48条]
2 教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員は,第14条,第17条,第18条,第24条の2,第37条,第42条及び第48条の3の規定は,適用しないものとする。
第48条の3 第2条から第42条まで,第43条第7項及び第8項並びに第44条第2号及び第45条第2号の規定にかかわらず,特に必要があると認められる場合は,職員に年俸制の給与を適用することができるものとし,適用の範囲その他必要な事項は,学長がその都度別に定めるものとする。
2 年俸制の給与を適用されている職員に第43条の規定を適用する場合において,同条第1項中「基本給,職務調整額,扶養親族手当,地域手当,異動等特別手当,広域異動手当,住宅手当,期末手当,教職調整額,寒冷地手当及びRS手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ」とあるのを「年俸額を12で除した額の」と,同条第2項中「基本給,職務調整額,扶養親族手当,地域手当,異動等特別手当,広域異動手当,住宅手当,教職調整額及びRS手当のそれぞれ」とあるのを「年俸額を12で除した額の」と,同条第3項,第4項及び第5項中「基本給等」とあるのを「年俸額を12で除した額」と読み替えて得た額を支給することができる。
[第43条]
3 年俸制の給与を適用されている職員に第48条の規定を適用する場合において,同条第1項に定める算式により,算式中「割増賃金算定基礎額」とあるのを「年俸額÷12」と,同条第4項中「基本給月額,職務調整額及び勤務調整額の月額の合計額」とあるのを「年俸額を12で除した額」と読み替えて得た額を減額して給与を支給する。
[第48条]
(細則等への委任)
第49条 本章に定めるもののほか,給与の特例等に関し必要な事項については別に定める。
第5章 雑則
(実施に関し必要な事項)
第50条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第51条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(昇給)
2 国立大学法人信州大学職員の給与の支給に関する細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第41号)附則第3項の規定により給与を受けている職員にあっては,第16条第4項の規定にかかわらず,昇給させることができるものとする。
(特地勤務手当)
3 平成16年3月31日において,廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学に在職し,かつ,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第13条の2第1項の規定に基づき特地勤務手当を支給されていた職員にあっては,第29条第2項中「特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額並びに職務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額」とあるのを「特地施設に勤務することとなった日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額」と読み替えるものとする。
4 当分の間,職員の基本給月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される基本給表の基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項の規定は,就業規則第3条第2項第1号に定める者,国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)第3条に定める特定教職員,国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号)第7条により任期を定めて採用した職員及び就業規則第18条の3第2項又は第3項の規定により降職の日を延期され管理監督職を占める職員には適用しない。
6 就業規則第18条の3の規定により降職された職員であって,特定日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下この項において「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第4項の規定により当該職員の受ける基本給月額のほか,基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。
7 前項の規定による基本給の額と当該基本給を支給される職員の受ける基本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の基本給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは,「当該職員の属する職務の級における最高の号給の基本給月額と当該職員の受ける基本給月額」とする。
8 附則第6項の規定による基本給を支給される職員に対するこの規程の適用については,「基本給月額」とあるのは,「基本給月額と附則第6項の規定による基本給の額との合計額」とする。
9 附則第4項の適用を受ける職員に対する第20条第3項の規定の適用については,当分の間,「別表第8に掲げる調整基本額」とあるのは「別表第8に掲げる調整基本額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
10 附則第4項の適用を受ける職員に対する第38条第2項の規定の適用については,当分の間,「別表第11に掲げる額」とあるのは「別表第11に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とし,「別表第12に掲げる額」とあるのは「別表第12に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか,附則第4項の規定による基本給月額,附則第6項の規定による基本給その他附則第4項から前項までの規定の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成16年12月2日平成16年度規程第15号)
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1 この規程は,平成16年12月2日から施行し,平成16年10月28日から適用する。
2 第40条第1項に定める月の初日(以下「新基準日」という。)において平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き本法人に在職する職員(以下「経過措置対象職員」という。)のうち,教育学部附属志賀自然教育研究施設,農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター野辺山ステーションに在勤する者には,附則別表第1に掲げる期間,同条第2項本文の規定にかかわらず,同表の各年度及び世帯等の区分に応じた額の寒冷地手当を支給する。
3 新基準日において経過措置対象職員である者のうち,教育学部附属志賀自然教育研究施設,農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター野辺山ステーション以外に在勤する職員で附則別表第2に寒冷地手当の支給額が定められている者には,附則別表第2に掲げる期間,第40条第2項本文の規定にかかわらず,同表の年度及び世帯等の区分に応じた額の寒冷地手当を支給する。
4 旧基準日から当該月の新基準日までの間において,勤務箇所及び世帯等の区分(以下「支給区分等」という。)に変更があった職員の手当額は,変更後の支給区分等に応じた附則別表第1及び附則別表第2に定める額と変更前の支給区分等に応じた同表による額のうち,最も低い支給額とする。ただし,世帯主であって,扶養親族のない職員から扶養親族のある職員になった場合又は世帯主でない職員から世帯主である職員になった場合の手当額は,第40条第2項本文に規定する別表第13に定める当該区分に応じた額とする。
5 交流採用者のうち,第2項から前項までの規定による寒冷地手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には,第2項から前項までの規定に準じて寒冷地手当を支給する。
附則別表第1(附則第2項関係)
世帯等の区分 | ||||
区分 | 世帯主である職員 | |||
扶養親族が3人以上ある職員 | 扶養親族が1人又は2人ある職員 | 扶養親族のない職員 | その他の職員 | |
平成16年度 | 30,040円 | 24,600円 | 12,780円 | |
平成17年度 | 26,040円 | 20,600円 | ||
平成18年度 | 22,040円 | |||
平成19年度 | 18,040円 |
備考 空欄については,第40条第2項本文に規定する別表第13の世帯等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表に掲げる額による(以下次の表において同じ。)。
附則別表第2(附則第3項関係)
世帯等の区分 | ||||
区分 | 世帯主である職員 | |||
扶養親族が3人以上ある職員 | 扶養親族が1人又は2人ある職員 | 扶養親族のない職員 | その他の職員 | |
平成16年度 | 21,560円 |
附 則(平成17年3月3日平成16年度規程第34号)
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1 この規程は,平成17年3月3日から施行し,平成16年4月1日から適用する。ただし,第34条第2項の改正規定は,平成16年11月1日から適用する。
2 第38条第3項を削る改正規定及び第48条の次に1条を加える改正規定は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月8日平成17年度規程第30号)
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1 この規程は,平成17年9月8日から施行する。
2 この規程による改正後の別表中4(8)の助産師に係る部分については,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日平成17年度規程第37号)
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この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月8日平成17年度規程第48号)
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この規程は,平成17年12月8日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成17年12月22日平成17年度規程第49号)
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この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年1月19日平成17年度規程第51号)
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この規程は,平成18年1月19日から施行し,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年2月16日平成17年度規程第56号)
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この規程は,平成18年2月16日から施行し,平成18年1月1日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第71号)
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(施行日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(職員の職務の級及び号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員の切替日における級号給については,別に定める。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなる職員(指定職基本給表を適用される職員のうち副学長の職にあるもの及び別に定める職員を除く。)には,この規程による改正後の基本給月額のほか,その差額に相当する額を基本給として支給する。
4 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)又は切替日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について,前項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,基本給を支給する。
5 前2項の規定による基本給を支給される職員に関する第20条第3項,第21条第2項並びに第4項,第24条第2項,第29条第1項並びに第2項,第30条第3項,第35条第3項並びに第4項,第36条第3項,第37条第3項,第39条及び第48条の規定の適用については,これらの規定中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と附則第3項又は附則第4項の規定による基本給の額との合計額」とする。
(当分の間における経過措置)
6 当分の間,第16条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」と,同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」と,「2号給」とあるのは「1号給」と,第24条第2項中「100分の3」とあるのは「100分の1」と,それぞれ読み替えて支給する。
(特定の職員についての適用除外に関する経過措置)
7 施行日の前日において,管理職手当及び教職調整額を併給されていた職員で,施行日以降第42条第2項の規定により教職調整額を支給されないこととなるものについては,当該職に在職する職員が引き続きその職を占めている間に限り,同項の規定は適用しない。
附 則(平成19年2月8日平成18年度規程第47号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第112号)
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(施行日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(当分の間における経過措置)
2 当分の間,第16条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」と,同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」と,「2号給」とあるのは「1号給」と,第24条第2項中「100分の3」とあるのは「100分の1.76」と,それぞれ読み替えて支給する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
3 国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第17号。以下「改正前の給与規程」という。)附則第3項又は第4項の規定による基本給を支給される職員のうちその者の受ける基本給月額と当該基本給の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の基本給月額を超える職員についてのこの規程による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)第21条第2項第2号又は第3号の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同条第5項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の基本給月額」とあるのは,「職員の基本給月額と改正前の給与規程附則第3項又は第4項の規定による基本給の額との合計額」とする。
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
4 平成20年3月31日までの間においては,改正後の規程第24条の3第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
5 改正後の規程第24条の3の規定は,平成16年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員が交流採用者となった場合についても適用する。この場合において,同条第1項中「当該交流採用者となる日から3年」とあるのは,「平成19年4月1日から当該交流採用者となる日以後3年」とする。
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関する経過措置)
6 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては,改正後の規程第30条第4項第1号中「100分の2」とあるのは「100分の1」と,同項第2号中「100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1」とあるのは「削除」とする。
附 則(平成19年5月21日平成19年度規程第6号)
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この規程は,平成19年5月21日から施行する。
附 則(平成19年12月20日平成19年度規程第43号)
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(施行期日)
1 この規程は,平成19年12月20日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,この規程による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により,新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,別に定める職員の,この規程による改正後の規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は,別に定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与規程の規定により,新たに基本給表の適用を 受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動 の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与規程の規定が適用され,次いで 当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる 限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第45号)
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この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第58号)
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(施行期日)
1 この規程は,平成20年3月19日から施行し,平成20年4月1日から適用する。ただし,別表第8の改正規定については平成19年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の日に,学部の長(博士課程を置く学部の長に限る。)である者の基本給表の適用は,当該任期(当該任期終了後の再任の任期を含まない。)中は,この規程による改正後の別表第6の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 当分の間,第16条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」と,同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」と,「2号給」とあるのは「1号給」と,第24条第2項中「100分の3」とあるのは「100分の2.6」と,それぞれ読み替えて支給する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度規程第16号)
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この規程は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第56号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月23日平成21年度規程第9号)
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1 この規程は,平成21年6月23日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第35条第2項の規定の適用については,同項中「100分の140,」とあるのは「100分の125,」と,「100分の120」とあるのは「100分の110」と,「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
附 則(平成21年12月1日平成21年度規程第38号)
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1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
2 国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第71号)(以下「一部改正規程」という。)附則第3項中「同日において受けていた基本給月額」とあるのは,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において「同日において受けていた基本給月額に,指定職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の99.76,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の99.68を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」と読み替える。
3 施行日の前日において,一部改正規程附則第3項の適用を受けていない職員のうち,施行日以降において新たに同項の適用を受けることとなる職員については,同項の規定による基本給は支給しない。
4 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)又は施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち,施行日以降において新たに一部改正規程附則第4項の適用を受けることとなる職員については,同項の規定による基本給は支給しない。ただし,施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち,施行日の前日から引き続き同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上,同項の規定による基本給の支給が必要と認められる職員については,この限りでない。
附 則(平成22年1月14日平成21年度規程第45号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度規程第82号)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日の前日から引き続き次の表の勤務箇所に在勤する者については,特地勤務手当基礎額に同表の支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは,当該額)に平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては100分の100を,平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の70を,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を特地勤務手当として平成25年3月31日まで支給する。
勤務箇所 | 勤務箇所所在地 | 支給割合 |
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター | 長野県伊那市大字手良野口字沢山 | 100分の8 |
手良沢山ステーション |
附 則(平成22年11月29日平成22年度規程第43号)
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1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第41条の3の改正規定については,平成22年11月1日から適用し,別表第11及び別表第12の改正規定については,平成23年1月1日から適用する。
2 当分の間,職員(次の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でない者に限る。以下「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日以後,次の各号に掲げる給与の額からそれぞれ当該各号に定める額を減ずる。この場合「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは,当該特定職員に係る55歳に達した日が平成22年4月1日前の場合にあっては,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において「平成22年12月1日」と読み替え,特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日(55歳に達した日が平成22年4月1日前の場合にあっては,平成22年12月1日)後に特定職員となった場合にあっては,施行日において「特定職員となった日」と読み替える。
(1) 基本給月額 当該特定職員の基本給月額(当該特定職員が第48条第4項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項本文の規定により半額を減ぜられた基本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号給の基本給月額からその半額を減じた額)に達しない場合(以下この項及び第5項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の基本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額を減じた額(以下この項,次項及び第5項において「基本給月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の基本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定職員の基本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額(同項に規定する国立大学法人信州大学職員期末手当及び勤勉手当細則(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第39号。以下この項において「期末手当及び勤勉手当細則」という。)第8条第1項で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この項において「管理監督職員」という。)にあっては,その額に,基本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下この項及び次項において「期末手当算定基礎額」という。)に当該特定職員に支給される期末手当に係る第35条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下この項及び次項において「期末手当減額基礎額」という。)に当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第36条第4項において準用する第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額に100分の25を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下この項及び次項において「勤勉手当算定基礎額」という。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る期末手当及び勤勉手当細則第18条に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第36条第4項において準用する第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下この項及び次項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る期末手当及び勤勉手当細則第18条に定める割合を乗じて得た額。)
(6) 第43条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 第43条第1項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第1項ただし書きの規定により給与の支給を受ける職員にあっては,第1号から第4号までに定める額)
ロ 第43条第2項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ハ 第43条第3項 第1号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第43条第4項本文 第1号から第4号までに定める額に,同項本文の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 第43条第5項 第1号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ヘ 第43条第7項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第3項,第4項本文及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては,同条第7項第4号に定める額に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
基本給表 | 職務の級 |
一般職基本給表 | 6級 |
教育職基本給表(一) | 5級 |
教育職基本給表(二) | 4級 |
教育職基本給表(三) | 4級 |
医療技術職基本給表 | 6級 |
看護職基本給表 | 6級 |
3 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 前項第2号に規定する当該特定職員の基本給月額又は基本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額
(2) 前項第3号に規定する当該特定職員の基本給月額又は基本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額
(3) 前項第4号に規定する当該特定職員の期末手当算定基礎額及び期末手当減額基礎額
(4) 前項第5号に規定する当該特定職員の勤勉手当算定基礎額及び勤勉手当減額基礎額
4 一の月の給与の計算期間(以下この項において「給与期間」という。)の中途において,第2項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下この項及び次項において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の職員となった場合,離職した場合若しくは国立大学法人信州大学職員の給与の支給に関する細則(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第41号)第4条第3項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の第2項各号(第4号及び第5号を除く。)に定める額に相当する額の計算は,日割計算による。
5 減額支給対象職員についての第31条から第33条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,同条の規定により算出した給与額から,基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を1か月平均所定勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を1か月平均所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
6 第2項に規定する表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が第2項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定の職員」という。)の55歳に達した日以後における最初の4月1日以後の管理職手当は,第21条の規定にかかわらず,同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。この場合「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは,当該特定の職員に係る55歳に達した日が平成22年4月1日前の場合にあっては,施行日において「平成22年12月1日」と読み替え,特定の職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日(55歳に達した日が平成22年4月1日前の場合にあっては,平成22年12月1日)後に特定の職員となった場合にあっては,施行日において「特定の職員となった日」と読み替える。
7 国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第71号)附則第3項中「同日において受けていた基本給月額」とあるのは,この規程の施行の日において「同日において受けていた基本給月額に,指定職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の99.59,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の99.44を乗じて得た額(第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」と読み替える。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第89号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において43歳に満たない職員(同日においてその職務の最高の号給を受けるもの及び指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成22年1月1日において第16条第2項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平成23年4月1日前から引き続き結核性疾患に係る病気休暇等により勤務しない職員に対する特例)
3 施行日前から引き続き結核性疾患に係る病気休暇等により勤務しない職員については,第48条第4項中「傷病(業務上又は通勤による傷病を除く。以下この項において同じ。)」及び「疾病」とあるのは「施行日前から結核性疾患」と,「90日」とあるのは「1年」と読み替えて同項の規定を適用する。
(給与が減ぜられて支給される職員等の特地勤務手当に準ずる手当の月額)
4 当分の間,第30条第3項中「(次項において「上限額」という。)」とあるのは「(次項及び改正規程第89号第5項において「上限額」という。)」と,読み替えるものとする。
5 第30条第1項に規定する日(以下この項において「異動等の日」という。)において減額支給対象職員(平成22年12月1日平成22年度規程第43号第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。以下この項において同じ。)であった職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は,第30条第3項及び第4項の規定にかかわらず,これらの規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額から,異動等の日に受けていた基本給月額に支給割合(第30条第3項又は第4項の規定による支給割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に100分の1.5を乗じて得た額(異動の日等に受けていた基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該職員の異動の日等に属していた職務の級における異動等の日の最低の号給の基本給月額に達しない場合にあっては,異動等の日に受けていた基本給月額から当該最低の号給の基本給月額を減じた額に支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))に相当する額を減じた額とする。
二 減額支給対象職員であって,第30条第3項及び第4項又は前号の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は,これらの規定にかかわらず,減額支給対象職員上限額とする。
三 前号の減額支給対象職員上限額は,上限額(当該上限額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)から,現に受ける基本給月額に100分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に100分の1.5を乗じて得た額(当該職員の現に受ける基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額に達しない場合にあっては,現に受ける基本給月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額を減じた額に100分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))を減じた額とする。
附 則(平成23年11月30日平成23年度規程第22号)
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この規程は,平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年度規程第59号)
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(施行期日及び日割計算の特例)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,別表第1から別表第6及び別表第8の改正規定については,平成24年3月31日から施行し,平成24年3月31日が国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第20号)第14条の規定により休日とならない職員について,基本給等の支給について日割りによって計算することとする第4条の規定は,他の職員との均衡を考慮して平成24年3月31日に限りこれを適用しないものとする。
(現給保障額の支給割合及び支給期間)
2 一般職基本給表,技能職基本給表,教育職基本給表(一),医療技術職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員にあっては,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第71号)附則第3項中「同日において受けていた基本給月額」とあるのは,「同日において受けていた基本給月額に,100分の99.1を乗じて得た額(国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年11月29日平成22年度規程第43号。以下「平成22年度改正規程」という。)附則第2項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」と,「には」とあるのは「には,平成26年3月31日までの間」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
3 平成22年度改正規程附則第7項の規定は,施行日以後これを適用しない。
(平成24年4月1日における号給の調整)
4 施行日において別に定める年齢に満たない職員(同日においてその職務の最高の号給を受ける職員並びに教育職基本給表(二),教育職基本給表(三)及び指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第16条第2項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号給)上位の号給とする。
附 則(平成24年6月26日平成24年度規程第6号)
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この規程は,平成24年6月26日から施行し,平成24年6月1日から適用する。
附 則(平成25年11月26日平成25年度規程第25号)
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この規程は,平成25年11月26日から施行する。
附 則(平成26年11月28日平成26年度規程第43号)
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この規程は,平成26年11月28日から施行する。
附 則(平成26年12月9日平成26年度規程第48号)
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この規程は,平成26年12月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第105号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成22年度規程第43号(平成22年11月29日)附則第2項中「当分の間」とあるのは,「平成30年3月31日までの間」とする。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日に受けていた基本給月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額(平成22年度規程第43号(平成22年11月29日)附則第2項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額。第4項において同じ。)を基本給として支給する。
4 前項に規定する職員のほか,次の各号に定める職員のうち在籍者との均衡を図ることが必要であると学長が認める者については,別に定めるところにより,基本給月額のほかその差額に相当する額を支給する。
(1) 切替日以降新たに基本給表を受けることとなった職員のうち,国立大学法人信州大学職員給与規程第24条第3項で定める交流採用者に該当する職員。
(2) 切替日以降に本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動(基本給表の適用を異にしない国立大学法人信州大学職員基本給決定細則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。)をした職員。
(3) 切替日以降に国立大学法人信州大学職員給与規程第13条に定める降格をした職員。
(4) 切替日前に国立大学法人信州大学職員就業規則第15条第1項各号の規定による休職をし,育児休業をし,介護休業をし,大学院修学休業をし,自己啓発等休業をし,又は休暇をした期間(この号において「休職等期間」という。)がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る国立大学法人信州大学職員基本給決定細則第38条に定める復職時調整をされた職員。
(5) 第1号から第4号のうち2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員。
5 前2項の規定による基本給を支給される職員に関する第20条第3項,第21条第4項,第24条第2項,第24条の2第3項,第24条の3第1項,第29条第1項並びに第2項,第30条第3項,第35条第3項並びに第4項,第36条第3項,第39条第1項及び第48条第4項の規定の適用については,これらの規定中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と附則第3項又は附則第4項の規定による基本給の額との合計額」とする。
6 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する国立大学法人信州大学職員給与規程第24条の3第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
7 この規程施行の際現に第24条第3項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給に関する同項の適用については,改正前の国立大学法人信州大学地域手当細則別表を適用する。
8 切替日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する国立大学法人信州大学職員給与規程第24条の3第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
9 平成30年3月31日までの間,第27条第2項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。
10 平成27年4月1日において47歳以上の職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除き,教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける職員に限る。)のうち,平成22年1月1日において第16条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成27年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附 則(平成27年11月28日平成27年度規程第45号)
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この規程は,平成27年11月28日から施行する。
附 則(平成28年3月10日平成27年度規程第62号)
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1 この規程は,平成28年3月11日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2 平成26年度規程第105号(平成27年3月30日)(以下「平成26年度規程」とする。)附則第9項中「平成30年3月31日」とあるのは,「平成28年3月31日」とする。
3 平成26年度規程附則第3項及び第4項の適用を受ける職員のうち,平成22年度規程第43号(平成22年11月29日)(以下「平成22年度規程」とする。)附則第2項の表に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの(以下この附則において「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から施行日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給にあたっては,改正後の給与規程(平成27年度規程第62号)により支給されるべき額が,改正前の給与規程(平成26年度規程)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与規程により支給されるべき額に相当する額をもって各号に掲げる給与の額とする。
(1) 地域手当
(2) 異動等特別手当
(3) 広域異動手当(第24条の3第4項の適用を受ける職員にあってはその合計額)
(4) 特地勤務手当
(5) 時間外勤務手当
(6) 休日勤務手当
(7) 深夜勤務手当
(8) 期末手当
(9) 勤勉手当
4 平成27年4月1日から施行日の属する月の末日までの間において,経過措置額支給特定職員の改正後の給与規程(平成27年度規程第62号)による基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項及び第4項に定める額との合計額が,改正前の給与規程(平成26年度規程)による基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項に定める額との合計額に達しない場合は,平成26年度規程附則第3項及び第4項の適用について1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
5 前項の規定は,経過措置額支給対象職員に対して支給される第3項に掲げる給与の額については適用しない。
6 平成27年4月1日から施行日の属する月の末日までの間において,第24条の3第2項の適用を受ける職員(平成27年度規程第62号附則第3項の適用を受ける職員を除く。以下「併給調整対象職員」という。)に支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該併給調整対象職員に支給された給与に係る第25条第3項及び第4項並びに第36条第3項に規定するこれらの手当の月額の合計額が,改正後の規定を適用した時に得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合において,1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
附 則(平成28年12月9日平成28年度規程第39号)
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1 この規程は,平成28年12月9日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 平成26年度規程第105号(平成27年3月30日)(以下この附則において「平成26年度規程」という。)附則第3項及び第4項の適用を受ける職員であって,平成22年度規程第43号(平成22年11月29日)(以下「平成22年度規程」とする。)附則第2項の表に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの(以下この附則において「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から施行日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給にあたっては,改正後の給与規程(平成28年度規程第39号(以下この附則において「平成28年度規程」という。))により支給されるべき額が,改正前の給与規程(平成27年度規程第62号(平成28年3月10日)(以下この附則において「平成27年度規程」という。))により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与規程(平成27年度規程)により支給されるべき額に相当する額をもって各号に掲げる給与の額とする。
(1) 地域手当
(2) 異動等特別手当
(3) 広域異動手当(第24条の3第4項の適用を受ける職員にあってはその合計額)
(4) 特地勤務手当
(5) 時間外勤務手当
(6) 休日勤務手当
(7) 深夜勤務手当
(8) 期末手当
(9) 勤勉手当
3 平成28年4月1日から施行日の属する月の末日までの間において,経過措置額支給特定職員の改正後の給与規程(平成28年度規程)による基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項及び第4項に定める額との合計額が,改正前の給与規程(平成27年度規程)による基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項に定める額との合計額に達しない場合は,平成26年度規程附則第3項及び第4項の適用について1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
4 前項の規定は,経過措置額支給対象職員に対して支給される第2項に掲げる給与の額については適用しない。
5 平成28年4月1日から施行日の属する月の末日までの間において,第24条の3第2項の適用を受ける職員(本附則第2項の適用を受ける職員を除く。以下「併給調整対象職員」という。)に支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該併給調整対象職員に支給された給与に係る第25条第3項及び第4項並びに第36条第3項に規定するこれらの手当の月額の合計額が,改正後の給与規程(平成28年度規程)を適用した場合に得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合において,1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
附 則(平成28年12月9日平成28年度規程第41号)
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この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規程第101号)
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この規程は,平成29年3月29日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規程第103号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第23条第1項の規定は,平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては,ただし書を適用しない。
3 この規定による改正後の第23条第3項の規定は,平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては,以下の通り読み替えるものとする。
平成29年4月1日から平成30年3月31日の間 | 3 扶養親族手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち一人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち一人については9,000円)とする。 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日の間 | 3 扶養親族手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族については一人につき10,000円とする。 |
平成31年4月1日から平成32年3月31日の間 | 3 扶養親族手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員でその職位が教授であるもの及び医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級以上職員等」という。)にあっては,3,500円),同項第2号に該当する扶養親族については一人につき10,000円とする。 |
附 則(平成30年1月23日平成29年度規程第91号)
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1 この規程は,平成30年1月23日から施行し,平成29年4月1日から適用する。ただし,第48条の3の改正規定については,平成27年11月28日から適用する。
2 平成26年度規程第105号(平成27年3月30日)(以下この附則において「平成26年度規程」という。)附則第3項及び第4項の適用を受ける職員であって,平成22年度規程第43号(平成22年11月29日)(以下「平成22年度規程」とする。)附則第2項の表に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの(以下この附則において「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成29年4月1日から施行日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給にあたっては,改正後の給与規程(平成29年度規程第91号(以下この附則において「平成29年度規程」という。))により支給されるべき額が,改正前の給与規程(平成28年度規程第103号(平成29年3月29日)(以下この附則において「平成28年度規程」という。))により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与規程(平成28年度規程)により支給されるべき額に相当する額をもって各号に掲げる給与の額とする。
(1) 地域手当
(2) 異動等特別手当
(3) 広域異動手当(第24条の3第4項の適用を受ける職員にあってはその合計額)
(4) 特地勤務手当
(5) 時間外勤務手当
(6) 休日勤務手当
(7) 深夜勤務手当
(8) 期末手当
(9) 勤勉手当
3 平成29年4月1日から施行日の属する月の末日までの間において,経過措置額支給特定職員の改正後の給与規程(平成29年度規程)による基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項及び第4項に定める額との合計額が,改正前の給与規程(平成28年度規程)による基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項に定める額との合計額に達しない場合は,平成26年度規程附則第3項及び第4項の適用について1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
4 前項の規定は,経過措置額支給対象職員に対して支給される第2項に掲げる給与の額については適用しない。
5 平成28年4月1日から施行日の属する月の末日までの間において,第24条の3第2項の適用を受ける職員(本附則第2項の適用を受ける職員を除く。以下「併給調整対象職員」という。)に支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該併給調整対象職員に支給された給与に係る第35条第3項及び第4項並びに第36条第3項に規定するこれらの手当の月額の合計額が,改正後の給与規程(平成29年度規程)を適用した場合に得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合において,1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
附 則(平成30年8月1日平成30年度規程第31号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年11月29日平成30年度規程第41号)
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この規程は,平成30年11月29日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,第35条の改正規定については,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月23日平成30年度規程第58号)
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この規程は,平成31年1月23日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日平成30年度規程第103号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度規程第100号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日令和元年度規程第129号)
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この規程は,令和元年11月28日から施行する。ただし,別表第1から別表第5,別表第14及び別表第15に係る改正規定については,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度規程第195号)
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1 この規程は,令和2年3月27日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,第25条の改正規定については,令和2年4月1日から適用する。
2 前項ただし書に規定する規定の適用の日(以下「一部適用日」という。)の前日において改正前の国立大学法人信州大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第25条の規定により支給されていた住宅手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部適用日以後においても引き続き当該住宅手当にかかる住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(次項に定める職員(以下「適用除外職員」という。)を除く。)に対しては,一部適用日から令和3年3月31日までの間,改正後の給与規程第25条の規定にかかわらず,当該住宅手当の月額に相当する額(当該住宅手当にかかる家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で第4項で定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住宅手当を支給する。
(1) 改正後の給与規程第25条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与規程第25条第2項の規定により算出される住宅手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
3 適用除外職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 指定職基本給表の適用を受ける職員
(2) 一部適用日の前日において改正前の給与規程第25条第1項第1号に該当していた職員であって,次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
イ 改正後の給与規程第25条を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員
ロ 改正前の給与規程第25条の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員
(3) 一部適用日の前日において改正前の給与規程第25条第1項各号のいずれにも該当していた職員であって,改正前の同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員
(4) 旧手当額が2,000円以下となる職員
(5) 前各号に掲げる職員に準じる職員として次に定める職員
イ 令和2年3月1日において改正前の給与規程第25条第1項第1号に該当していた職員であって,同月2日から同月31日までの間に第2号イ又はロのいずれかに該当したもの
ロ 令和2年3月1日において改正前の給与規程第25条第1項各号のいずれにも該当していた職員であって,同月2日から同月31日までの間に同項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなったもの
ハ 令和2年3月2日から同月31日までの間に改正前の給与規程第25条の規定による住宅手当にかかる家賃の月額に変更があった職員であって,当該変更後の家賃の月額を基礎として同条第2項の規定により算出される住宅手当の月額が2,000円以下となったもの
4 第2項の「第4項で定める額」は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額を基礎として改正前の給与規程第25条第2項の規定により算出される住宅手当の月額に相当する額とする。
(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正前の給与規程第25条の規定による住宅手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額よりも低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額
(3) 一部適用日の前日において改正前の給与規程第25条第1項各号のいずれにも該当していた場合 給与規程第25条第1項各号に規定する住宅にかかる家賃の月額それぞれについて第1号又は前号の規定により算出した額
附 則(令和2年7月9日令和2年度規程第22号)
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この規程は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和2年11月24日令和2年度規程第50号)
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この規程は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和2年12月1日令和2年度規程第55号)
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この規程は,令和2年12月1日から施行する。ただし,令和2年12月に支給する期末手当に関する改正後の国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号)第35条第2項の適用については,同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の107.5」とあるのは「100分の105」と,「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。
附 則(令和2年12月3日令和2年度規程第62号)
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この規程は,令和2年12月4日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度規程第101号)
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この規程は,令和3年1月29日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度規程第98号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 国立大学法人信州大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第40条第1項の基準日において,この規程の施行の日の前日から引き続いて,改正後の給与規程第40条第1項第8号に該当する職員の寒冷地手当にあっては,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規程第141号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月26日令和3年度規程第95号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日から引き続いて,改正前の国立大学法人信州大学職員給与規程(以下「給与規程」という。) 給与規程第26条第2項第2号の規定により通勤手当額を認定されている職員の通勤手当にあっては,新たに通勤手当額を認定されるまでの間,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第124号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日令和4年度規程第6号)
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この規程は,令和4年4月21日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月31日令和4年度規程第13号)
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この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日令和4年度規程第18号)
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この規程は,令和4年6月24日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月25日令和4年度規程第64号)
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この規程は,令和4年11日26日から施行する。ただし,第41条の9に係る改正規定については,令和4年10月1日から適用し,別表第1から別表第5,別表第7,別表第8,別表第14及び別表第15に係る改正規定については,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第80号)
|
この規程は,令和5年1月28日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度第163号)
|
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度第34号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日令和5年度規程第60号)
|
この規程は,令和5年11日29日から施行する。ただし,令和5年12月に支給する期末手当の額に関する改正後の国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号)第35条第2項の適用については,同条中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と,「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とし,第22条,別表第1から別表第6,別表第14及び別表第15に係る改正規定については,令和5年4月1日から適用し,第2条,第26条及び第27条の2に係る改正規定については,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規程第79号)
|
この規程は,令和6年2月22日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第115号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日令和6年度規程第56号)
|
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日令和6年度規程第156号)
|
この規程は,令和6年11月29日から施行する。ただし,別表第3の改正規定については,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第170号)
|
1 この規程は,令和7年2月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の別表第13の規定にかかわらず,寒冷地手当の月額は,当分の間,なお従前の例によることとし,次の表に掲げるとおりとする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第181号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(令和7年1月31日令和6年度規程第174号)附則第2項及び第3項並びに国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(令和7年1月31日令和6年度規程第175号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の第44条第3項又は第45条第2項の適用にあっては,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日令和6年度規程第212号)
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員の切替日における級号給については,別に定める。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
3 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の第23条の規定の適用については,同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては,支給せず,次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は,一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員でその職位が教授であるもの及び医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては」と,同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)」と,同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(地域手当に関する経過措置)
4 当分の間,第24条第2項中「100分の4」とあるのは「100分の2.6」と読み替えて支給する。
5 切替日の前日までに改正前の給与規程24条第3項に規定する異動等のあった職員については,同項中「から3年」とあるのは「から2年」と,「(2)当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合 (3)当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合」とあるのは「(2)当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
6 改正後の給与規程第26条第3項及び第27条の規定は,切替日前に新たに基本給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(寒冷地手当の支給対象職員に関する経過措置)
7 寒冷地手当の支給対象職員に関する改正後の給与規程第40条第1項の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日令和6年度規程第216号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月12日令和7年度規程第5号)
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この規程は,令和7年5月13日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年5月30日令和7年度規程第10号)
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1 この規程は,令和7年6月1日から施行する。
2 この規程の施行後に禁錮又は懲役の刑に処せられた場合は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規程の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第35条第7項(第1号に係る部分に限る。)及び第9項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第10条関係)
一般職基本給表
職 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
務 | |||||||||
の | |||||||||
級 | |||||||||
号 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
給 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 | 510,200 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | 517,100 |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | 522,300 |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | 526,600 |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | 530,100 |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | 533,400 |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | 536,400 |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | 538,900 |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | 540,900 |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 |
備考
この表は,他の基本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第10条関係)
技能職基本給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 |
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 |
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 |
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 |
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 |
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 |
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 |
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 |
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 |
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 |
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 |
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 |
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 |
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 |
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 |
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 |
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 |
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 |
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 |
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 |
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 |
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 |
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 |
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 |
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 |
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 |
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 |
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 |
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 |
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 |
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 |
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 |
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 |
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 |
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 |
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 |
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 |
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 |
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 |
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 |
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 |
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 |
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 |
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 |
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 |
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 |
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 |
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 |
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 |
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 |
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 |
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 |
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 |
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 |
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 |
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 |
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 |
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 |
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 |
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 |
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 |
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | |
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | |
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | |
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | |
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | |
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | |
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | |
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | |
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | ||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | ||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | ||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | ||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | ||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | ||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | ||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | ||
106 | 270,300 | 306,400 | |||
107 | 270,600 | 306,800 | |||
108 | 270,800 | 307,100 | |||
109 | 271,100 | 307,300 | |||
110 | 271,400 | 307,600 | |||
111 | 271,700 | 307,900 | |||
112 | 271,900 | 308,100 | |||
113 | 272,100 | 308,300 | |||
114 | 272,400 | 308,600 | |||
115 | 272,600 | 308,900 | |||
116 | 272,800 | 309,100 | |||
117 | 273,100 | 309,300 | |||
118 | 273,400 | 309,600 | |||
119 | 273,700 | 309,900 | |||
120 | 273,900 | 310,100 | |||
121 | 274,100 | 310,300 | |||
122 | 274,300 | 310,600 | |||
123 | 274,600 | 310,900 | |||
124 | 274,900 | 311,100 | |||
125 | 275,100 | 311,300 | |||
126 | 275,300 | 311,600 | |||
127 | 275,600 | 311,900 | |||
128 | 275,900 | 312,100 | |||
129 | 276,100 | 312,300 | |||
130 | 276,300 | ||||
131 | 276,600 | ||||
132 | 276,900 | ||||
133 | 277,100 | ||||
134 | 277,300 | ||||
135 | 277,600 | ||||
136 | 277,900 | ||||
137 | 278,100 |
備考 この表は,基本給決定細則別表第1ロ備考に定める職員に適用する。
[別表第1]
別表第3(第10条関係)
教育職基本給表
イ 教育職基本給表(一)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 217,800 | 261,400 | 340,300 | 393,600 | 466,000 |
2 | 220,300 | 263,600 | 341,900 | 395,300 | 474,200 |
3 | 222,700 | 265,700 | 343,500 | 396,700 | 482,600 |
4 | 225,100 | 267,600 | 345,000 | 398,000 | 490,800 |
5 | 227,500 | 269,400 | 346,500 | 399,200 | 498,700 |
6 | 229,900 | 270,900 | 348,100 | 400,200 | 506,200 |
7 | 232,400 | 272,400 | 349,700 | 401,200 | 513,500 |
8 | 234,800 | 273,900 | 351,300 | 402,200 | 520,500 |
9 | 237,200 | 275,700 | 352,700 | 403,100 | 526,900 |
10 | 239,000 | 277,700 | 354,700 | 404,200 | 532,300 |
11 | 240,800 | 279,700 | 356,700 | 405,300 | 537,100 |
12 | 242,600 | 281,700 | 358,700 | 406,400 | 541,500 |
13 | 244,300 | 283,700 | 360,500 | 407,500 | 544,700 |
14 | 245,900 | 285,900 | 362,100 | 408,600 | 547,600 |
15 | 247,500 | 288,000 | 363,700 | 409,700 | 550,400 |
16 | 249,000 | 290,100 | 365,300 | 410,800 | 552,800 |
17 | 250,500 | 292,000 | 366,600 | 411,900 | 554,800 |
18 | 251,900 | 294,700 | 368,100 | 413,000 | |
19 | 253,200 | 297,400 | 369,500 | 414,100 | |
20 | 254,600 | 300,000 | 370,800 | 415,300 | |
21 | 255,900 | 302,600 | 372,100 | 416,300 | |
22 | 257,400 | 305,000 | 373,300 | 417,400 | |
23 | 258,900 | 307,400 | 374,500 | 418,500 | |
24 | 260,400 | 309,600 | 375,600 | 419,700 | |
25 | 261,900 | 311,800 | 376,700 | 420,600 | |
26 | 263,600 | 313,800 | 378,100 | 421,700 | |
27 | 265,300 | 315,800 | 379,400 | 422,800 | |
28 | 267,000 | 317,800 | 380,700 | 423,800 | |
29 | 268,600 | 319,800 | 382,000 | 424,800 | |
30 | 270,500 | 321,700 | 383,300 | 425,900 | |
31 | 272,400 | 323,600 | 384,600 | 427,000 | |
32 | 274,300 | 325,500 | 385,900 | 428,100 | |
33 | 276,100 | 327,300 | 387,200 | 429,100 | |
34 | 277,300 | 329,200 | 388,400 | 430,300 | |
35 | 278,500 | 331,100 | 389,600 | 431,500 | |
36 | 279,600 | 333,000 | 390,700 | 432,700 | |
37 | 280,600 | 334,700 | 391,800 | 433,400 | |
38 | 281,600 | 335,900 | 393,000 | 434,300 | |
39 | 282,600 | 337,000 | 394,100 | 435,200 | |
40 | 283,600 | 338,100 | 395,200 | 436,000 | |
41 | 284,600 | 338,700 | 396,300 | 436,800 | |
42 | 285,700 | 339,100 | 397,500 | 437,700 | |
43 | 286,800 | 339,500 | 398,700 | 438,600 | |
44 | 287,700 | 339,900 | 399,800 | 439,400 | |
45 | 288,600 | 340,500 | 400,800 | 440,100 | |
46 | 289,600 | 341,000 | 401,800 | 441,000 | |
47 | 290,600 | 341,500 | 402,800 | 442,000 | |
48 | 291,500 | 341,900 | 403,700 | 442,900 | |
49 | 292,400 | 342,300 | 404,900 | 443,800 | |
50 | 292,900 | 342,700 | 406,300 | 444,700 | |
51 | 293,300 | 343,100 | 407,700 | 445,700 | |
52 | 293,900 | 343,500 | 409,100 | 446,600 | |
53 | 294,300 | 343,900 | 409,900 | 447,600 | |
54 | 294,700 | 344,300 | 410,900 | 448,600 | |
55 | 295,000 | 344,700 | 411,900 | 449,500 | |
56 | 295,400 | 345,100 | 413,000 | 450,500 | |
57 | 295,800 | 345,500 | 413,900 | 451,400 | |
58 | 296,300 | 345,900 | 414,700 | 452,300 | |
59 | 296,800 | 346,300 | 415,500 | 453,200 | |
60 | 297,200 | 346,700 | 416,200 | 454,200 | |
61 | 297,600 | 347,100 | 416,900 | 455,000 | |
62 | 298,000 | 347,500 | 417,800 | 455,400 | |
63 | 298,400 | 347,900 | 418,600 | 456,000 | |
64 | 298,800 | 348,300 | 419,200 | 456,600 | |
65 | 299,200 | 348,700 | 419,800 | 457,300 | |
66 | 299,600 | 349,100 | 420,300 | 458,000 | |
67 | 300,000 | 349,500 | 420,700 | 458,300 | |
68 | 300,400 | 349,900 | 421,100 | 458,900 | |
69 | 300,800 | 350,300 | 421,400 | 459,300 | |
70 | 301,200 | 350,800 | 421,800 | 459,700 | |
71 | 301,600 | 351,200 | 422,100 | 460,100 | |
72 | 302,000 | 351,600 | 422,500 | 460,400 | |
73 | 302,400 | 351,900 | 422,800 | 460,700 | |
74 | 302,800 | 352,400 | 423,200 | 461,100 | |
75 | 303,200 | 352,800 | 423,600 | 461,500 | |
76 | 303,600 | 353,200 | 424,000 | 461,800 | |
77 | 303,900 | 353,600 | 424,300 | 462,100 | |
78 | 304,300 | 354,100 | 424,600 | 462,500 | |
79 | 304,700 | 354,600 | 425,000 | 462,800 | |
80 | 305,100 | 355,100 | 425,300 | 463,100 | |
81 | 305,400 | 355,600 | 425,600 | 463,400 | |
82 | 305,800 | 356,300 | 426,000 | 463,800 | |
83 | 306,200 | 357,000 | 426,300 | 464,100 | |
84 | 306,600 | 357,700 | 426,600 | 464,400 | |
85 | 306,900 | 358,300 | 426,900 | 464,700 | |
86 | 307,300 | 358,900 | 427,200 | ||
87 | 307,700 | 359,500 | 427,500 | ||
88 | 308,100 | 360,100 | 427,800 | ||
89 | 308,500 | 360,600 | 428,100 | ||
90 | 308,900 | 361,000 | 428,400 | ||
91 | 309,300 | 361,400 | 428,700 | ||
92 | 309,700 | 361,800 | 429,000 | ||
93 | 310,100 | 362,200 | 429,300 | ||
94 | 310,600 | 362,600 | 429,600 | ||
95 | 311,100 | 363,100 | 429,900 | ||
96 | 311,500 | 363,500 | 430,200 | ||
97 | 311,900 | 364,100 | 430,500 | ||
98 | 312,400 | 364,600 | 430,800 | ||
99 | 312,900 | 365,000 | 431,100 | ||
100 | 313,500 | 365,500 | 431,400 | ||
101 | 313,800 | 365,900 | 431,700 | ||
102 | 314,100 | 366,400 | 432,000 | ||
103 | 314,400 | 366,700 | 432,300 | ||
104 | 314,700 | 367,100 | 432,600 | ||
105 | 315,000 | 367,600 | 432,800 | ||
106 | 315,300 | 368,000 | |||
107 | 315,600 | 368,500 | |||
108 | 315,800 | 369,000 | |||
109 | 316,100 | 369,400 | |||
110 | 316,400 | 369,900 | |||
111 | 316,800 | 370,300 | |||
112 | 317,200 | 370,700 | |||
113 | 317,500 | 371,100 | |||
114 | 317,900 | 371,500 | |||
115 | 318,200 | 371,900 | |||
116 | 318,500 | 372,300 | |||
117 | 318,700 | 372,700 | |||
118 | 319,000 | 373,100 | |||
119 | 319,400 | 373,500 | |||
120 | 319,800 | 373,900 | |||
121 | 320,000 | 374,200 | |||
122 | 320,300 | 374,600 | |||
123 | 320,600 | 375,100 | |||
124 | 321,000 | 375,400 | |||
125 | 321,200 | 375,800 | |||
126 | 321,400 | 376,300 | |||
127 | 321,700 | 376,800 | |||
128 | 322,000 | 377,200 | |||
129 | 322,200 | 377,600 | |||
130 | 322,500 | 378,100 | |||
131 | 322,900 | 378,600 | |||
132 | 323,100 | 379,100 | |||
133 | 323,300 | 379,600 | |||
134 | 323,600 | 380,100 | |||
135 | 324,000 | 380,600 | |||
136 | 324,200 | 381,100 | |||
137 | 324,400 | 381,600 | |||
138 | 324,600 | 382,100 | |||
139 | 324,800 | 382,600 | |||
140 | 325,100 | 383,100 | |||
141 | 325,500 | 383,600 | |||
142 | 325,800 | ||||
143 | 326,100 | ||||
144 | 326,400 | ||||
145 | 326,800 | ||||
146 | 327,100 | ||||
147 | 327,300 | ||||
148 | 327,600 | ||||
149 | 328,000 | ||||
150 | 328,300 | ||||
151 | 328,600 | ||||
152 | 328,800 | ||||
153 | 329,100 | ||||
154 | 329,400 | ||||
155 | 329,700 | ||||
156 | 330,000 | ||||
157 | 330,200 |
備考 この表は,基本給決定細則別表第2ハの「職種」欄に定める職員に適用する。
[別表第2]
ロ 教育職基本給表(年俸)
職位 | 助教(TP) | 診療助教 | 助手 | 助教 | 講師 | 准教授 | 教授 |
号給 | 年俸制基本給額 | 年俸制基本給額 | 年俸制基本給額 | 年俸制基本給額 | 年俸制基本給額 | 年俸制基本給額 | 年俸制基本給額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 3,000,000 | 3,082,800 | 2,620,000 | 3,140,000 | 4,090,000 | 4,730,000 | 5,600,000 |
2 | 2,730,000 | 3,240,000 | 4,160,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | ||
3 | 2,850,000 | 3,310,000 | 4,240,000 | 4,840,000 | 5,990,000 | ||
4 | 2,940,000 | 3,410,000 | 4,330,000 | 4,890,000 | 6,170,000 | ||
5 | 3,010,000 | 3,510,000 | 4,400,000 | 4,950,000 | 6,330,000 | ||
6 | 3,080,000 | 3,640,000 | 4,470,000 | 5,000,000 | 6,450,000 | ||
7 | 3,150,000 | 3,750,000 | 4,530,000 | 5,050,000 | 6,540,000 | ||
8 | 3,230,000 | 3,840,000 | 4,590,000 | 5,100,000 | 6,610,000 | ||
9 | 3,320,000 | 3,930,000 | 4,650,000 | 5,150,000 | 6,660,000 | ||
10 | 3,370,000 | 4,020,000 | 4,710,000 | 5,210,000 | |||
11 | 3,420,000 | 4,070,000 | 4,760,000 | 5,250,000 | |||
12 | 3,470,000 | 4,090,000 | 4,810,000 | 5,290,000 | |||
13 | 3,510,000 | 4,110,000 | 4,860,000 | 5,330,000 | |||
14 | 3,540,000 | 4,130,000 | 4,920,000 | 5,380,000 | |||
15 | 3,550,000 | 4,150,000 | 4,970,000 | 5,420,000 | |||
16 | 3,580,000 | 4,170,000 | 5,010,000 | 5,460,000 | |||
17 | 3,600,000 | 4,190,000 | 5,040,000 | 5,490,000 | |||
18 | 3,610,000 | 4,210,000 | 5,060,000 | 5,520,000 | |||
19 | 3,630,000 | 4,230,000 | 5,080,000 | 5,530,000 | |||
20 | 3,650,000 | 4,250,000 | 5,100,000 | 5,550,000 | |||
21 | 3,670,000 | 4,270,000 | 5,110,000 | 5,570,000 | |||
22 | 3,690,000 | 4,300,000 | 5,130,000 | 5,580,000 | |||
23 | 3,710,000 | 4,330,000 | 5,140,000 | ||||
24 | 3,730,000 | 4,350,000 | 5,160,000 | ||||
25 | 3,750,000 | 4,370,000 | 5,170,000 | ||||
26 | 3,770,000 | 4,400,000 | 5,190,000 | ||||
27 | 3,780,000 | 4,420,000 | 5,200,000 | ||||
28 | 3,800,000 | 4,440,000 | |||||
29 | 3,810,000 | 4,460,000 | |||||
30 | 3,830,000 | 4,480,000 | |||||
31 | 3,840,000 | 4,500,000 | |||||
32 | 3,860,000 | 4,510,000 | |||||
33 | 3,870,000 | 4,540,000 | |||||
34 | 3,880,000 | 4,560,000 | |||||
35 | 3,900,000 | 4,580,000 | |||||
36 | 3,910,000 | 4,610,000 | |||||
37 | 3,930,000 | ||||||
38 | 3,940,000 | ||||||
39 | 3,950,000 | ||||||
40 | 3,970,000 |
備考 この表は,国立大学法人信州大学年俸制適用職員給与細則(平成26年国立大学法人信州大学細則第70号)別表第1の「職位」欄に定める職員に適用する。
ハ 教育職基本給表(二)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 173,500 | 204,600 | 313,000 | 375,400 |
2 | 173,500 | 205,900 | 314,300 | 376,900 |
3 | 173,500 | 207,000 | 315,500 | 378,400 |
4 | 173,500 | 208,200 | 316,600 | 379,900 |
5 | 173,500 | 209,400 | 317,800 | 381,200 |
6 | 175,500 | 210,400 | 319,100 | 382,600 |
7 | 177,300 | 211,300 | 320,300 | 384,200 |
8 | 179,100 | 212,300 | 321,400 | 385,600 |
9 | 180,900 | 213,500 | 322,500 | 387,000 |
10 | 182,800 | 214,500 | 323,800 | 388,400 |
11 | 184,600 | 215,600 | 325,000 | 389,600 |
12 | 186,500 | 216,700 | 326,200 | 390,800 |
13 | 188,200 | 217,800 | 327,400 | 392,100 |
14 | 190,000 | 219,300 | 328,600 | 393,200 |
15 | 191,700 | 220,800 | 329,900 | 394,200 |
16 | 193,500 | 222,300 | 331,200 | 395,400 |
17 | 195,200 | 223,700 | 332,300 | 396,400 |
18 | 196,700 | 225,600 | 333,600 | 396,900 |
19 | 198,200 | 227,400 | 335,000 | 397,500 |
20 | 199,500 | 229,200 | 336,200 | 398,100 |
21 | 200,900 | 231,000 | 337,200 | 398,600 |
22 | 202,100 | 232,900 | 338,400 | |
23 | 203,100 | 234,700 | 339,500 | |
24 | 204,200 | 236,500 | 340,600 | |
25 | 205,200 | 238,100 | 342,000 | |
26 | 206,200 | 239,700 | 343,100 | |
27 | 207,200 | 241,300 | 344,200 | |
28 | 208,200 | 242,700 | 345,400 | |
29 | 209,100 | 244,300 | 346,500 | |
30 | 210,100 | 245,800 | 347,600 | |
31 | 211,100 | 247,300 | 348,800 | |
32 | 212,100 | 248,700 | 350,100 | |
33 | 213,000 | 250,100 | 351,400 | |
34 | 214,100 | 251,700 | 352,500 | |
35 | 215,200 | 253,000 | 353,900 | |
36 | 216,200 | 254,400 | 355,100 | |
37 | 217,400 | 255,700 | 356,500 | |
38 | 218,600 | 257,100 | 357,800 | |
39 | 219,600 | 258,600 | 359,100 | |
40 | 220,800 | 260,000 | 360,400 | |
41 | 221,800 | 261,100 | 361,700 | |
42 | 222,600 | 262,700 | 363,000 | |
43 | 223,400 | 264,200 | 363,900 | |
44 | 224,300 | 265,600 | 365,000 | |
45 | 224,800 | 267,000 | 366,000 | |
46 | 225,500 | 268,600 | 367,000 | |
47 | 226,100 | 270,000 | 368,000 | |
48 | 226,800 | 271,400 | 369,000 | |
49 | 227,400 | 272,800 | 369,900 | |
50 | 228,200 | 274,300 | 370,900 | |
51 | 228,700 | 275,800 | 372,000 | |
52 | 229,400 | 277,300 | 372,900 | |
53 | 230,000 | 278,600 | 373,900 | |
54 | 230,700 | 279,700 | 374,900 | |
55 | 231,300 | 280,800 | 376,000 | |
56 | 232,100 | 281,900 | 376,900 | |
57 | 232,600 | 283,100 | 377,800 | |
58 | 233,100 | 284,400 | 378,300 | |
59 | 233,800 | 285,700 | 378,700 | |
60 | 234,500 | 287,000 | 379,100 | |
61 | 235,200 | 288,200 | 379,600 | |
62 | 235,700 | 289,600 | ||
63 | 236,400 | 290,900 | ||
64 | 236,900 | 292,100 | ||
65 | 237,800 | 293,400 | ||
66 | 238,400 | 294,700 | ||
67 | 239,100 | 296,100 | ||
68 | 239,700 | 297,300 | ||
69 | 240,300 | 298,600 | ||
70 | 240,900 | 299,900 | ||
71 | 241,600 | 301,200 | ||
72 | 242,100 | 302,500 | ||
73 | 242,700 | 303,800 | ||
74 | 243,400 | 305,100 | ||
75 | 243,900 | 306,400 | ||
76 | 244,400 | 307,700 | ||
77 | 244,900 | 308,900 | ||
78 | 245,500 | 310,000 | ||
79 | 246,000 | 311,200 | ||
80 | 246,500 | 312,300 | ||
81 | 247,100 | 313,400 | ||
82 | 247,700 | 314,500 | ||
83 | 248,200 | 315,700 | ||
84 | 248,800 | 316,800 | ||
85 | 249,400 | 317,700 | ||
86 | 250,000 | 318,900 | ||
87 | 250,700 | 319,900 | ||
88 | 251,300 | 321,000 | ||
89 | 251,800 | 322,000 | ||
90 | 252,600 | 323,100 | ||
91 | 253,200 | 324,000 | ||
92 | 253,900 | 325,000 | ||
93 | 254,300 | 326,000 | ||
94 | 255,000 | 326,900 | ||
95 | 255,600 | 327,900 | ||
96 | 256,300 | 328,900 | ||
97 | 256,900 | 330,000 | ||
98 | 257,500 | 330,900 | ||
99 | 258,200 | 331,700 | ||
100 | 258,800 | 332,500 | ||
101 | 259,500 | 333,300 | ||
102 | 260,200 | 334,200 | ||
103 | 260,900 | 335,100 | ||
104 | 261,600 | 336,000 | ||
105 | 262,100 | 336,500 | ||
106 | 262,800 | 337,300 | ||
107 | 263,400 | 338,100 | ||
108 | 264,100 | 338,800 | ||
109 | 264,700 | 339,500 | ||
110 | 265,000 | 340,100 | ||
111 | 265,300 | 340,800 | ||
112 | 265,800 | 341,400 | ||
113 | 266,200 | 342,000 | ||
114 | 266,500 | 342,500 | ||
115 | 266,900 | 343,100 | ||
116 | 267,300 | 343,700 | ||
117 | 267,700 | 344,200 | ||
118 | 268,100 | 344,600 | ||
119 | 268,400 | 344,900 | ||
120 | 268,800 | 345,100 | ||
121 | 269,200 | 345,500 | ||
122 | 269,600 | 345,700 | ||
123 | 270,000 | 346,000 | ||
124 | 270,400 | 346,100 | ||
125 | 270,900 | 346,300 | ||
126 | 271,200 | 346,500 | ||
127 | 271,400 | 346,800 | ||
128 | 271,700 | 346,900 | ||
129 | 271,800 | 347,100 | ||
130 | 272,100 | 347,300 | ||
131 | 272,300 | 347,600 | ||
132 | 272,500 | 347,700 | ||
133 | 272,600 | 347,900 | ||
134 | 272,800 | 348,200 | ||
135 | 273,000 | 348,400 | ||
136 | 273,200 | 348,600 | ||
137 | 273,500 | 348,700 | ||
138 | 273,700 | 349,000 | ||
139 | 273,900 | 349,300 | ||
140 | 274,200 | 349,500 | ||
141 | 274,300 | 349,600 | ||
142 | 274,500 | 349,900 | ||
143 | 274,700 | 350,100 | ||
144 | 274,900 | 350,300 | ||
145 | 275,200 | 350,400 | ||
146 | 275,300 | |||
147 | 275,600 | |||
148 | 275,800 | |||
149 | 276,000 | |||
150 | 276,100 | |||
151 | 276,400 | |||
152 | 276,600 | |||
153 | 276,800 |
備考
1 この表は,教育学部附属特別支援学校に勤務する基本給決定細則別表第2ニの「職種」欄に定める職員に適用する。
[別表第2]
2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の基本給月額は,この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
ニ 教育職基本給表(三)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 173,600 | 183,400 | 289,800 | 362,100 |
2 | 173,600 | 185,400 | 291,000 | 363,100 |
3 | 173,600 | 187,400 | 292,200 | 364,100 |
4 | 173,600 | 189,300 | 293,500 | 365,200 |
5 | 173,600 | 191,400 | 294,600 | 366,100 |
6 | 175,500 | 193,300 | 295,800 | 367,000 |
7 | 177,300 | 195,400 | 297,000 | 368,000 |
8 | 179,200 | 197,300 | 298,100 | 369,000 |
9 | 181,000 | 199,300 | 299,300 | 370,100 |
10 | 182,800 | 200,600 | 300,400 | 371,100 |
11 | 184,600 | 202,000 | 301,500 | 371,900 |
12 | 186,500 | 203,300 | 302,500 | 372,900 |
13 | 188,300 | 204,600 | 303,500 | 373,800 |
14 | 190,100 | 205,900 | 304,600 | 374,500 |
15 | 191,800 | 207,100 | 305,600 | 375,100 |
16 | 193,500 | 208,200 | 306,600 | 376,000 |
17 | 195,300 | 209,400 | 307,700 | 376,700 |
18 | 196,700 | 210,400 | 308,600 | 377,100 |
19 | 198,200 | 211,400 | 309,600 | 377,500 |
20 | 199,600 | 212,400 | 310,500 | 377,900 |
21 | 201,000 | 213,600 | 311,500 | 378,300 |
22 | 202,100 | 214,600 | 312,500 | |
23 | 203,200 | 215,600 | 313,400 | |
24 | 204,200 | 216,700 | 314,300 | |
25 | 205,300 | 217,800 | 315,300 | |
26 | 206,200 | 219,300 | 316,300 | |
27 | 207,100 | 220,900 | 317,200 | |
28 | 208,000 | 222,400 | 318,100 | |
29 | 209,000 | 223,700 | 319,100 | |
30 | 210,100 | 225,600 | 320,100 | |
31 | 211,100 | 227,400 | 321,100 | |
32 | 212,000 | 229,300 | 322,000 | |
33 | 213,000 | 231,100 | 322,900 | |
34 | 214,000 | 232,900 | 323,900 | |
35 | 215,000 | 234,700 | 324,900 | |
36 | 215,900 | 236,500 | 325,900 | |
37 | 217,000 | 238,100 | 326,900 | |
38 | 218,000 | 239,800 | 328,000 | |
39 | 218,900 | 241,300 | 329,000 | |
40 | 219,900 | 242,800 | 329,900 | |
41 | 221,000 | 244,300 | 331,000 | |
42 | 221,900 | 245,900 | 332,000 | |
43 | 222,800 | 247,400 | 332,900 | |
44 | 223,700 | 248,800 | 333,800 | |
45 | 224,600 | 250,200 | 334,800 | |
46 | 225,200 | 251,700 | 335,800 | |
47 | 225,900 | 253,100 | 336,800 | |
48 | 226,500 | 254,500 | 337,700 | |
49 | 227,100 | 255,800 | 338,700 | |
50 | 227,800 | 257,200 | 339,500 | |
51 | 228,400 | 258,700 | 340,600 | |
52 | 228,900 | 260,100 | 341,600 | |
53 | 229,600 | 261,100 | 342,600 | |
54 | 230,200 | 262,800 | 343,500 | |
55 | 230,900 | 264,200 | 344,400 | |
56 | 231,500 | 265,600 | 345,300 | |
57 | 232,100 | 267,100 | 346,200 | |
58 | 232,800 | 268,600 | 347,200 | |
59 | 233,400 | 270,100 | 348,100 | |
60 | 234,000 | 271,500 | 349,100 | |
61 | 234,500 | 272,900 | 349,700 | |
62 | 235,000 | 274,400 | 350,300 | |
63 | 235,700 | 275,900 | 350,900 | |
64 | 236,200 | 277,300 | 351,300 | |
65 | 236,700 | 278,700 | 351,600 | |
66 | 237,300 | 279,800 | 351,800 | |
67 | 237,900 | 280,800 | 352,100 | |
68 | 238,500 | 282,000 | 352,500 | |
69 | 239,000 | 283,200 | 352,700 | |
70 | 239,800 | 284,400 | 353,100 | |
71 | 240,300 | 285,700 | 353,400 | |
72 | 240,900 | 286,900 | 353,600 | |
73 | 241,300 | 288,100 | 353,800 | |
74 | 241,900 | 289,400 | 354,200 | |
75 | 242,400 | 290,600 | 354,400 | |
76 | 243,000 | 291,800 | 354,700 | |
77 | 243,500 | 293,000 | 354,900 | |
78 | 244,100 | 294,200 | 355,100 | |
79 | 244,600 | 295,500 | 355,400 | |
80 | 245,000 | 296,800 | 355,500 | |
81 | 245,500 | 297,900 | 355,700 | |
82 | 246,000 | 299,000 | ||
83 | 246,500 | 300,100 | ||
84 | 247,100 | 301,100 | ||
85 | 247,500 | 302,000 | ||
86 | 247,900 | 303,000 | ||
87 | 248,300 | 304,100 | ||
88 | 248,700 | 305,000 | ||
89 | 249,000 | 305,900 | ||
90 | 249,500 | 306,800 | ||
91 | 249,900 | 307,700 | ||
92 | 250,300 | 308,600 | ||
93 | 250,700 | 309,500 | ||
94 | 251,100 | 310,500 | ||
95 | 251,500 | 311,500 | ||
96 | 251,800 | 312,400 | ||
97 | 252,100 | 313,200 | ||
98 | 252,500 | 314,000 | ||
99 | 252,900 | 314,700 | ||
100 | 253,300 | 315,500 | ||
101 | 253,600 | 316,200 | ||
102 | 253,900 | 317,000 | ||
103 | 254,200 | 317,700 | ||
104 | 254,600 | 318,500 | ||
105 | 254,700 | 319,200 | ||
106 | 255,000 | 319,900 | ||
107 | 255,200 | 320,700 | ||
108 | 255,400 | 321,400 | ||
109 | 255,500 | 322,000 | ||
110 | 255,700 | 322,900 | ||
111 | 255,900 | 323,700 | ||
112 | 256,200 | 324,400 | ||
113 | 256,300 | 324,900 | ||
114 | 256,500 | 325,600 | ||
115 | 256,700 | 326,400 | ||
116 | 256,900 | 327,200 | ||
117 | 257,200 | 327,800 | ||
118 | 257,300 | 328,400 | ||
119 | 257,600 | 329,000 | ||
120 | 257,800 | 329,700 | ||
121 | 258,000 | 330,200 | ||
122 | 258,200 | 330,800 | ||
123 | 258,400 | 331,400 | ||
124 | 258,600 | 331,900 | ||
125 | 258,900 | 332,400 | ||
126 | 332,900 | |||
127 | 333,300 | |||
128 | 333,800 | |||
129 | 334,400 | |||
130 | 334,900 | |||
131 | 335,300 | |||
132 | 335,700 | |||
133 | 336,000 | |||
134 | 336,200 | |||
135 | 336,400 | |||
136 | 336,700 | |||
137 | 336,900 | |||
138 | 337,200 | |||
139 | 337,400 | |||
140 | 337,700 | |||
141 | 338,000 | |||
142 | 338,200 | |||
143 | 338,500 | |||
144 | 338,700 | |||
145 | 338,900 | |||
146 | 339,100 | |||
147 | 339,400 | |||
148 | 339,500 | |||
149 | 339,700 | |||
150 | 339,900 | |||
151 | 340,200 | |||
152 | 340,300 | |||
153 | 340,500 | |||
154 | 340,700 | |||
155 | 341,000 | |||
156 | 341,200 | |||
157 | 341,300 |
備考
1 この表は,教育学部附属幼稚園,小学校又は中学校に勤務する基本給決定細則別表第2ホの「職種」欄に定める職員に適用する。
[別表第2]
2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の基本給月額は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第4(第10条関係)
医療技術職基本給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 | 360,700 | 415,000 | 479,100 |
2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 | 362,400 | 416,900 | 480,400 |
3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 | 364,000 | 418,800 | 481,700 |
4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 | 365,600 | 420,600 | 483,000 |
5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 | 367,200 | 422,400 | 484,200 |
6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 | 368,800 | 424,000 | 485,600 |
7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 | 370,400 | 425,600 | 487,000 |
8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 | 372,000 | 427,100 | 488,200 |
9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 | 373,600 | 428,600 | 489,600 |
10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 | 375,600 | 429,900 | 490,900 |
11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 | 377,600 | 431,200 | 492,300 |
12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 | 379,600 | 432,500 | 493,700 |
13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 | 381,000 | 433,800 | 495,100 |
14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 | 382,700 | 435,000 | 496,200 |
15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 | 384,400 | 436,200 | 497,300 |
16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 | 386,100 | 437,300 | 498,400 |
17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 | 387,800 | 438,500 | 499,500 |
18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 | 389,300 | 439,600 | 500,400 |
19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 | 390,800 | 440,800 | 501,300 |
20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 | 392,300 | 442,000 | 502,200 |
21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 | 393,600 | 443,100 | 503,200 |
22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 | 394,900 | 443,900 | |
23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 | 396,200 | 444,300 | |
24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 | 397,300 | 445,000 | |
25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 | 398,400 | 445,500 | |
26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 | 399,500 | 445,900 | |
27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 | 400,600 | 446,300 | |
28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 | 401,700 | 446,700 | |
29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 | 402,500 | 447,100 | |
30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 | 403,300 | 447,500 | |
31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 | 404,100 | 447,900 | |
32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 | 404,900 | 448,200 | |
33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 | 405,300 | 448,500 | |
34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 | 405,900 | 448,900 | |
35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 | 406,400 | 449,200 | |
36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 | 406,800 | 449,500 | |
37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 | 407,200 | 449,800 | |
38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 | 407,400 | ||
39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 | 407,700 | ||
40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 | 408,000 | ||
41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 | 408,300 | ||
42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 | 408,600 | ||
43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 | 408,900 | ||
44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 | 409,200 | ||
45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 | 409,400 | ||
46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 | 409,700 | ||
47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 | 410,000 | ||
48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 | 410,300 | ||
49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 | 410,500 | ||
50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 | 410,800 | ||
51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 | 411,100 | ||
52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 | 411,400 | ||
53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 | 411,600 | ||
54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 | |||
55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 | |||
56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 | |||
57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 | |||
58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 | |||
59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 | |||
60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 | |||
61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 | |||
62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 | |||
63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 | |||
64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 | |||
65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 | |||
66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 | |||
67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 | |||
68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 | |||
69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 | |||
70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 | |||
71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 | |||
72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 | |||
73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 | |||
74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 | |||
75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 | |||
76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 | |||
77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 | |||
78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | ||||
79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | ||||
80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | ||||
81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | ||||
82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | ||||
83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | ||||
84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | ||||
85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | ||||
86 | 294,100 | 331,700 | 352,500 | |||||
87 | 294,300 | 332,000 | 352,800 | |||||
88 | 294,500 | 332,300 | 353,100 | |||||
89 | 294,900 | 332,600 | 353,500 | |||||
90 | 295,100 | 332,800 | 353,800 | |||||
91 | 295,300 | 333,200 | 354,100 | |||||
92 | 295,500 | 333,500 | 354,400 | |||||
93 | 295,900 | 333,700 | 354,700 | |||||
94 | 296,100 | 334,000 | 355,100 | |||||
95 | 296,300 | 334,300 | 355,500 | |||||
96 | 296,600 | 334,600 | 355,900 | |||||
97 | 296,900 | 334,800 | 356,400 | |||||
98 | 297,100 | 335,100 | 356,800 | |||||
99 | 297,300 | 335,400 | 357,200 | |||||
100 | 297,600 | 335,600 | 357,600 | |||||
101 | 297,900 | 335,800 | 358,100 | |||||
102 | 298,100 | 336,000 | ||||||
103 | 298,300 | 336,400 | ||||||
104 | 298,600 | 336,600 | ||||||
105 | 298,900 | 336,800 | ||||||
106 | 337,200 | |||||||
107 | 337,600 | |||||||
108 | 338,000 | |||||||
109 | 338,200 |
備考 この表は,医学部附属病院等に勤務する基本給決定細則別表第2への「職種」欄に定める職員に適用する。
[別表第2]
別表第5(第10条関係)
看護職基本給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 | 基本給月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 | 319,300 | 362,000 | 416,300 |
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 | 320,300 | 363,700 | 418,500 |
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 | 321,300 | 365,400 | 420,700 |
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 | 322,300 | 367,100 | 422,800 |
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 | 323,300 | 368,900 | 424,700 |
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 | 324,500 | 370,900 | 426,600 |
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 | 325,700 | 372,900 | 428,400 |
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 | 326,900 | 374,900 | 430,300 |
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 | 328,000 | 376,600 | 432,000 |
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 | 329,200 | 378,700 | 433,600 |
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 | 330,300 | 380,800 | 435,300 |
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 | 331,400 | 382,800 | 436,900 |
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 | 332,500 | 384,700 | 438,200 |
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 | 333,700 | 386,300 | 439,500 |
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 | 334,800 | 388,100 | 441,100 |
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 | 335,900 | 389,900 | 442,600 |
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 | 337,000 | 391,600 | 444,300 |
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 | 338,200 | 393,300 | 445,900 |
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 | 339,300 | 395,200 | 447,300 |
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 | 340,400 | 396,900 | 448,700 |
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 | 341,500 | 398,600 | 449,800 |
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 | 342,700 | 400,300 | 451,100 |
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 | 343,800 | 402,100 | 452,400 |
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 | 344,900 | 403,800 | 453,800 |
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 | 346,000 | 405,400 | 454,800 |
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 | 347,300 | 407,100 | 455,500 |
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 | 348,600 | 408,900 | 456,300 |
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 | 349,900 | 410,700 | 456,900 |
29 | 253,700 | 273,400 | 296,700 | 315,100 | 351,100 | 412,200 | 457,800 |
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 | 352,600 | 413,700 | 458,500 |
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 | 354,100 | 415,200 | 459,300 |
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 | 355,600 | 416,500 | 460,100 |
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 | 356,800 | 417,600 | 460,800 |
34 | 257,500 | 276,800 | 300,600 | 320,600 | 358,300 | 418,700 | 461,500 |
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 | 359,700 | 419,800 | 462,200 |
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 | 361,100 | 421,000 | 463,000 |
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 | 362,500 | 422,300 | 463,800 |
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 | 363,500 | 423,400 | 464,600 |
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 | 364,900 | 424,600 | 465,300 |
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 | 366,200 | 425,700 | 466,000 |
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 | 367,500 | 426,900 | 466,800 |
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 | 368,900 | 427,900 | |
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 | 370,200 | 429,000 | |
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 | 371,500 | 430,100 | |
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 | 373,000 | 431,100 | |
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 | 374,200 | 431,600 | |
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 | 375,300 | 432,200 | |
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 | 376,500 | 432,600 | |
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 | 377,600 | 433,200 | |
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 | 378,500 | 433,700 | |
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 | 379,500 | 434,100 | |
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 | 380,400 | 434,600 | |
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 | 381,000 | 435,100 | |
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 | 381,800 | 435,500 | |
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 | 382,600 | 435,800 | |
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 | 383,400 | 436,100 | |
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 | 384,100 | 436,500 | |
58 | 273,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 | 384,800 | ||
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 | 385,500 | ||
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 | 386,100 | ||
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 | 386,700 | ||
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 | 387,300 | ||
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 | 388,000 | ||
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 | 388,600 | ||
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 | 389,300 | ||
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 | 389,800 | ||
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 390,400 | ||
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 | 390,900 | ||
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 | 391,300 | ||
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 | 391,900 | ||
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 | 392,400 | ||
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 | 392,700 | ||
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 | 393,000 | ||
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 | 393,500 | ||
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 | 393,900 | ||
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 | 394,200 | ||
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 | 394,500 | ||
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 | 395,000 | ||
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 | 395,500 | ||
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 | 395,900 | ||
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 | 396,200 | ||
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 | 396,600 | ||
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 | 397,100 | ||
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 | 397,500 | ||
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 | 397,900 | ||
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 | |||
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 | |||
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 | |||
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 | |||
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 | |||
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 | |||
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 | |||
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 | |||
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 | |||
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 | |||
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 | |||
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 | |||
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 | |||
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 | |||
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 | |||
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 | |||
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 | |||
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 | |||
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 | |||
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 | |||
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 | |||
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 | |||
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 | |||
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 | |||
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | ||||
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | ||||
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | ||||
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | ||||
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | ||||
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | ||||
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | ||||
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | ||||
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | ||||
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | ||||
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | ||||
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | ||||
122 | 301,000 | 331,900 | |||||
123 | 301,300 | 332,200 | |||||
124 | 301,600 | 332,500 | |||||
125 | 301,800 | 332,700 | |||||
126 | 302,000 | 333,000 | |||||
127 | 302,300 | 333,400 | |||||
128 | 302,700 | 333,600 | |||||
129 | 302,900 | 333,800 | |||||
130 | 303,200 | 334,000 | |||||
131 | 303,600 | 334,400 | |||||
132 | 304,000 | 334,600 | |||||
133 | 304,200 | 334,900 | |||||
134 | 304,500 | 335,300 | |||||
135 | 304,800 | 335,700 | |||||
136 | 305,100 | 336,100 | |||||
137 | 305,300 | 336,400 | |||||
138 | 305,600 | 336,800 | |||||
139 | 305,900 | 337,200 | |||||
140 | 306,200 | 337,600 | |||||
141 | 306,400 | 337,900 | |||||
142 | 306,800 | 338,300 | |||||
143 | 307,200 | 338,600 | |||||
144 | 307,500 | 339,000 | |||||
145 | 307,700 | 339,300 | |||||
146 | 307,900 | 339,700 | |||||
147 | 308,200 | 340,100 | |||||
148 | 308,600 | 340,500 | |||||
149 | 308,800 | 340,800 | |||||
150 | 309,000 | 341,200 | |||||
151 | 309,300 | 341,600 | |||||
152 | 309,600 | 342,000 | |||||
153 | 310,000 | 342,300 | |||||
154 | 310,200 | ||||||
155 | 310,400 | ||||||
156 | 310,700 | ||||||
157 | 311,000 | ||||||
158 | 311,300 | ||||||
159 | 311,600 | ||||||
160 | 311,900 | ||||||
161 | 312,300 | ||||||
162 | 312,600 | ||||||
163 | 312,900 | ||||||
164 | 313,200 | ||||||
165 | 313,600 | ||||||
166 | 313,900 | ||||||
167 | 314,200 | ||||||
168 | 314,500 | ||||||
169 | 314,900 |
備考 この表は,医学部附属病院等に勤務する基本給決定細則別表第2トの「職種」欄に定める職員に適用する。
[別表第2]
別表第6(第10条関係)
指定職基本給表
号給 | 基本給月額 |
円 | |
1 | 716,000 |
2 | 772,000 |
3 | 829,000 |
4 | 908,000 |
5 | 979,000 |
6 | 1,049,000 |
7 | 1,122,000 |
8 | 1,191,000 |
備考 この表は,学長が職務の内容を総合的に考慮し,この表の適用を適当と認めた副学長に適用する。
別表第7(第20条関係)
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
1 大学院の研究科 | (1) 教授,准教授,講師,助教,診療助教又は助教(TP)のうち,大学院に置かれる研究科(以下「大学院研究科」という。)の博士課程において,講義,演習,実験又は実習の指導を担当する者で,主任として学生に対する研究指導に従事するもの(別に定める者に限る。) | 3 |
(2) 教授,准教授,講師,助教,診療助教又は助教(TP)のうち,大学院研究科の博士課程において,講義,演習,実験又は実習の指導を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導を担当するもの((1)に掲げる者を除く。) | 2 | |
(3) 教授,准教授,講師,助教,診療助教又は助教(TP)のうち,大学院研究科において,講義,演習,実験又は実習の指導を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導を担当するもの((1)及び(2)に掲げる者を除く。) | 1 | |
2 医学部(医学部附属病院を除く。) | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを主たる職務内容とする病理細菌技術者 | 1 |
3 医学部及び基盤研究支援センター | 危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員 | 1 |
4 医学部附属病院 | (1) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手及びシニアアソシエイト(看護助手)
| 3 |
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。),看護師及び准看護師並びにシニアチーフ(看護師),シニアアソシエイト(看護師)及びシニアアソシエイト(准看護師)
| 2 | |
(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師 | ||
(4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱い,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 | ||
(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行う診療放射線技術者 | ||
(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員 | ||
(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを行う洗濯員 | ||
(8) 結核病棟,精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師,助産師,准看護師及び看護助手並びにシニアチーフ(看護師),シニアアソシエイト(看護師),シニアアソシエイト(助産師),シニアアソシエイト(准看護師)及びシニアアソシエイト(看護助手)
| 1 | |
(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師 | ||
(10) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行う事務職員 | ||
(11) 患者の環境調査,患者及び家族の医療,身上相談等を行うことを常態とする社会福祉士 | ||
(12) 高度救命救急センターに勤務する看護師長,看護師,助産師,准看護師及び看護助手並びにシニアアドバイザー(看護師),シニアチーフ(看護師),シニアアソシエイト(看護師),シニアアソシエイト(助産師),シニアアソシエイト(准看護師)及びシニアアソシエイト(看護助手)
|
||
(13) 救急患者の診療に直接従事することを本務とする医師 |
備考 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体」とは同条に定める感染症の病原体のほか,世界保健機構(WHO)の示す「感染性微生物の危険群分類基準」の危険群II以上に該当する病原体をいい,これには同等の危険性を有する寄生虫等を含む。
二 「危険な病原体を保有する動物」には,シミアンBウイルス等を保有するおそれのある外国産の霊長類を含む。
三 「病変組織その他の物件」とは,病変した臓器組織,血液,尿,ふん便,食品,薬品等をいう。
四 「病理細菌技術者」とは,医療技術職基本給表の適用を受ける病理細菌技術職員及びこれと同様の業務に従事することを主たる職務内容とする職員で臨床検査技師又は衛生検査技師の免許を有し,かつ,一般職基本給表の適用を受けるものをいう。
五 「医学部附属病院」については,医学部に所属し,医学部附属病院の施設内において勤務する職員についても同様の職員として取り扱う。
六 「○○(結核病棟等)に勤務する」とは,当該病棟等に所属し,かつ,現に当該病棟等をその職員の主たる勤務の場所としていることをいう。
七 「看護師長」には,看護師長心得を含む。
八 「看護師」には,副看護師長及び主任看護師を含む。
九 「看護助手」とは,看護師又は准看護師の免許を有しない職員で,看護の補助的業務に従事するものをいう。
十 「危険な病原体に汚染された検体」とは,危険な病原体に汚染され,又は汚染されたおそれのある喀痰,血液,尿,ふん便等をいう。
十一 「診療放射線技術者」とは,診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許を有し,放射線を人体に対して照射すること(撮影することを含む。)を主たる職務内容とする職員をいう。
十二 「作業療法技術職員」とは,作業療法士の免許を有する職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で,主として応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため,手芸,工作その他の作業を行わせるものをいう。
十三 「洗濯員」とは,診療用及び患者用の衣類等の洗濯を行う職員をいう。
十四 「集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟」とは,症状が急変し,又は急変するおそれのある重症患者又は術後患者を専ら入院させ,医師及び看護職員が24時間にわたり患者の呼吸,代謝等の状態を常時監視し,かつ,必要な処置を随時行う病棟をいう。
十五 「受付その他の窓口業務」とは,総合窓口若しくは診療科の窓口における診療の受付又は相談若しくは入退院手続に係る業務,検査部若しくは放射線部の窓口における検査の受付に係る業務又は会計窓口における診療費の請求及び徴収に係る業務をいう。
十六 「事務職員」とは,受付その他の窓口業務を担当することを命じられ,かつ,現に窓口において外来患者及び入院患者に直接接することを行う一般職基本給表の適用を受ける職員をいう。
別表第8(第20条関係)
イ 一般職基本給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
ロ 技能職基本給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
ハ 教育職基本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 10,500円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
ニ 教育職基本給表(年俸)
職位 | 調整基本額 |
助教(TP) | 10,500円 |
診療助教 | 10,500円 |
助手 | 9,000円 |
助教 | 10,500円 |
講師 | 11,900円 |
准教授 | 12,700円 |
教授 | 15,000円 |
ホ 削除
ヘ 医療技術職基本給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
8級 | 13,800円 |
ト 看護職基本給表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |
別表第9(第29条関係)
勤務箇所 | 勤務箇所所在地 | 支給割合 |
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター | 長野県南佐久郡南牧村大字野辺山二ツ山462-2 | 100分の4 |
野辺山ステーション |
備考 この表に掲げる勤務箇所は,特地施設等の指定基準(平成22年3月26日学長裁定)による。
別表第10(第30条関係)
勤務箇所 | 勤務箇所所在地 |
備考 この表に掲げる勤務箇所は,特地施設等の指定基準(平成22年3月26日学長裁定)による。
別表第11(第38条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
\ | ||||
号給 | ||||
1号給から4号給まで | 2,000円 | 2,500円 | 5,700円 | 7,400円 |
5号給から8号給まで | 2,000 | 2,600 | 5,900 | 7,500 |
9号給から12号給まで | 2,100 | 2,800 | 6,000 | 7,600 |
13号給から16号給まで | 2,200 | 2,900 | 6,100 | 7,700 |
17号給から20号給まで | 2,300 | 3,000 | 6,300 | 7,900 |
21号給から24号給まで | 2,400 | 3,200 | 6,400 | 8,000 |
25号給から28号給まで | 2,600 | 3,300 | 6,600 | |
29号給から32号給まで | 2,700 | 3,500 | 6,800 | |
33号給から36号給まで | 2,800 | 3,700 | 6,900 | |
37号給から40号給まで | 2,900 | 3,800 | 7,000 | |
41号給から44号給まで | 3,100 | 4,100 | 7,100 | |
45号給から48号給まで | 3,200 | 4,300 | 7,200 | |
49号給から52号給まで | 3,300 | 4,500 | 7,300 | |
53号給から56号給まで | 3,400 | 4,800 | 7,400 | |
57号給から60号給まで | 3,500 | 4,900 | 7,500 | |
61号給から64号給まで | 3,600 | 5,100 | 7,500 | |
65号給から68号給まで | 3,700 | 5,300 | ||
69号給から72号給まで | 3,800 | 5,400 | ||
73号給から76号給まで | 3,900 | 5,500 | ||
77号給から80号給まで | 4,000 | 5,600 | ||
81号給から84号給まで | 4,100 | 5,800 | ||
85号給から88号給まで | 4,100 | 5,900 | ||
89号給から92号給まで | 4,200 | 6,100 | ||
93号給から96号給まで | 4,300 | 6,200 | ||
97号給から100号給まで | 4,400 | 6,300 | ||
101号給から104号給まで | 4,400 | 6,400 | ||
105号給から108号給まで | 4,500 | 6,500 | ||
109号給から112号給まで | 4,500 | 6,600 | ||
113号給から116号給まで | 4,600 | 6,700 | ||
117号給から120号給まで | 4,700 | 6,800 | ||
121号給から124号給まで | 4,700 | 6,900 | ||
125号給から128号給まで | 4,800 | 6,900 | ||
129号給から132号給まで | 4,900 | 6,900 | ||
133号給から136号給まで | 4,900 | 7,000 | ||
137号給から140号給まで | 4,900 | 7,100 | ||
141号給から144号給まで | 5,000 | 7,100 | ||
145号給から148号給まで | 5,100 | 7,100 | ||
149号給から152号給まで | 5,100 | |||
153号給 | 5,100 |
別表第12(第38条関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
\ | ||||
号給 | ||||
1号給から4号給まで | 2,000円 | 2,100円 | 4,900円 | 7,400円 |
5号給から8号給まで | 2,000 | 2,300 | 5,100 | 7,500 |
9号給から12号給まで | 2,100 | 2,400 | 5,200 | 7,600 |
13号給から16号給まで | 2,200 | 2,500 | 5,400 | 7,700 |
17号給から20号給まで | 2,300 | 2,600 | 5,500 | 7,900 |
21号給から24号給まで | 2,400 | 2,800 | 5,700 | 8,000 |
25号給から28号給まで | 2,600 | 2,900 | 5,900 | |
29号給から32号給まで | 2,700 | 3,000 | 6,000 | |
33号給から36号給まで | 2,800 | 3,200 | 6,100 | |
37号給から40号給まで | 2,900 | 3,300 | 6,300 | |
41号給から44号給まで | 3,100 | 3,500 | 6,400 | |
45号給から48号給まで | 3,200 | 3,700 | 6,600 | |
49号給から52号給まで | 3,300 | 3,800 | 6,800 | |
53号給から56号給まで | 3,400 | 4,100 | 6,900 | |
57号給から60号給まで | 3,500 | 4,300 | 7,000 | |
61号給から64号給まで | 3,600 | 4,500 | 7,100 | |
65号給から68号給まで | 3,700 | 4,800 | 7,200 | |
69号給から72号給まで | 3,800 | 4,900 | 7,300 | |
73号給から76号給まで | 3,900 | 5,100 | 7,400 | |
77号給から80号給まで | 4,000 | 5,300 | 7,500 | |
81号給から84号給まで | 4,100 | 5,400 | 7,500 | |
85号給から88号給まで | 4,100 | 5,500 | ||
89号給から92号給まで | 4,200 | 5,600 | ||
93号給から96号給まで | 4,300 | 5,800 | ||
97号給から100号給まで | 4,400 | 5,900 | ||
101号給から104号給まで | 4,400 | 6,100 | ||
105号給から108号給まで | 4,500 | 6,200 | ||
109号給から112号給まで | 4,500 | 6,300 | ||
113号給から116号給まで | 4,600 | 6,400 | ||
117号給から120号給まで | 4,700 | 6,500 | ||
121号給から124号給まで | 4,700 | 6,600 | ||
125号給から128号給まで | 4,800 | 6,700 | ||
129号給から132号給まで | 6,800 | |||
133号給から136号給まで | 6,900 | |||
137号給から140号給まで | 6,900 | |||
141号給から144号給まで | 6,900 | |||
145号給から148号給まで | 7,000 | |||
149号給から152号給まで | 7,100 | |||
153号給から156号給まで | 7,100 | |||
157号給 | 7,100 |
別表第13(第40条関係)
イ
地域 |
長野県のうち
松本市 上田市 諏訪市 須坂市 小諸市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 千曲市 東御市 安曇野市 南佐久郡のうち小海町,川上村,南牧村,南相木村及び北相木村 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち辰野町 下伊那郡のうち平谷村,根羽村,売木村及び大鹿村 木曽郡のうち上松町,木祖村,王滝村,大桑村及び木曽町 東筑摩郡 北安曇郡 埴科郡 上高井郡のうち高山村 下高井郡 上水内郡 下水内郡 |
ロ
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 | |
19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
別表第14(第39条の2関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 38,100 | 47,000 | 72,000 | 86,300 |
2 | 38,600 | 47,300 | 72,200 | 86,700 |
3 | 39,000 | 47,600 | 72,500 | 87,000 |
4 | 39,500 | 47,800 | 72,800 | 87,400 |
5 | 39,900 | 48,100 | 73,000 | 87,700 |
6 | 40,300 | 48,300 | 73,300 | 88,000 |
7 | 40,700 | 48,600 | 73,600 | 88,400 |
8 | 41,200 | 48,800 | 73,900 | 88,700 |
9 | 41,600 | 49,100 | 74,100 | 89,000 |
10 | 42,000 | 49,300 | 74,400 | 89,300 |
11 | 42,400 | 49,500 | 74,700 | 89,600 |
12 | 42,800 | 49,800 | 75,000 | 89,900 |
13 | 43,300 | 50,000 | 75,300 | 90,200 |
14 | 43,700 | 50,400 | 75,600 | 90,400 |
15 | 44,100 | 50,800 | 75,800 | 90,700 |
16 | 44,400 | 51,100 | 76,100 | 90,900 |
17 | 44,900 | 51,400 | 76,400 | 91,100 |
18 | 45,200 | 51,800 | 76,700 | 91,300 |
19 | 45,500 | 52,200 | 77,000 | 91,400 |
20 | 45,900 | 52,700 | 77,300 | 91,500 |
21 | 46,200 | 53,100 | 77,500 | 91,700 |
22 | 46,400 | 53,500 | 77,800 | |
23 | 46,700 | 53,900 | 78,100 | |
24 | 46,900 | 54,300 | 78,300 | |
25 | 47,200 | 54,700 | 78,600 | |
26 | 47,400 | 55,100 | 78,900 | |
27 | 47,600 | 55,400 | 79,100 | |
28 | 47,800 | 55,800 | 79,400 | |
29 | 48,100 | 56,100 | 79,700 | |
30 | 48,300 | 56,500 | 79,900 | |
31 | 48,500 | 56,900 | 80,200 | |
32 | 48,700 | 57,200 | 80,500 | |
33 | 49,000 | 57,500 | 80,800 | |
34 | 49,200 | 57,800 | 81,100 | |
35 | 49,400 | 58,200 | 81,400 | |
36 | 49,700 | 58,500 | 81,700 | |
37 | 50,000 | 58,800 | 82,000 | |
38 | 50,200 | 59,100 | 82,300 | |
39 | 50,500 | 59,500 | 82,600 | |
40 | 50,700 | 59,800 | 82,900 | |
41 | 51,000 | 60,000 | 83,200 | |
42 | 51,200 | 60,400 | 83,400 | |
43 | 51,400 | 60,700 | 83,700 | |
44 | 51,500 | 61,000 | 83,900 | |
45 | 51,700 | 61,400 | 84,100 | |
46 | 51,800 | 61,700 | 84,400 | |
47 | 52,000 | 62,100 | 84,600 | |
48 | 52,100 | 62,400 | 84,900 | |
49 | 52,300 | 62,700 | 85,100 | |
50 | 52,400 | 63,100 | 85,300 | |
51 | 52,600 | 63,400 | 85,500 | |
52 | 52,700 | 63,700 | 85,800 | |
53 | 52,900 | 64,100 | 86,000 | |
54 | 53,000 | 64,300 | 86,200 | |
55 | 53,200 | 64,500 | 86,400 | |
56 | 53,300 | 64,800 | 86,700 | |
57 | 53,500 | 65,100 | 86,900 | |
58 | 53,600 | 65,400 | 87,000 | |
59 | 53,700 | 65,700 | 87,100 | |
60 | 53,900 | 66,000 | 87,200 | |
61 | 54,000 | 66,300 | 87,300 | |
62 | 54,200 | 66,600 | ||
63 | 54,300 | 66,900 | ||
64 | 54,500 | 67,200 | ||
65 | 54,600 | 67,500 | ||
66 | 54,800 | 67,800 | ||
67 | 55,000 | 68,100 | ||
68 | 55,100 | 68,400 | ||
69 | 55,200 | 68,600 | ||
70 | 55,400 | 69,000 | ||
71 | 55,500 | 69,300 | ||
72 | 55,700 | 69,500 | ||
73 | 55,800 | 69,800 | ||
74 | 55,900 | 70,100 | ||
75 | 56,100 | 70,400 | ||
76 | 56,200 | 70,700 | ||
77 | 56,300 | 71,000 | ||
78 | 56,400 | 71,300 | ||
79 | 56,600 | 71,600 | ||
80 | 56,700 | 71,800 | ||
81 | 56,800 | 72,000 | ||
82 | 56,900 | 72,300 | ||
83 | 57,100 | 72,600 | ||
84 | 57,200 | 72,800 | ||
85 | 57,300 | 73,000 | ||
86 | 57,500 | 73,300 | ||
87 | 57,600 | 73,600 | ||
88 | 57,700 | 73,800 | ||
89 | 57,900 | 74,000 | ||
90 | 58,000 | 74,300 | ||
91 | 58,200 | 74,500 | ||
92 | 58,300 | 74,700 | ||
93 | 58,500 | 74,900 | ||
94 | 58,600 | 75,200 | ||
95 | 58,800 | 75,400 | ||
96 | 58,900 | 75,600 | ||
97 | 59,000 | 75,900 | ||
98 | 59,200 | 76,100 | ||
99 | 59,400 | 76,300 | ||
100 | 59,500 | 76,500 | ||
101 | 59,600 | 76,600 | ||
102 | 59,800 | 76,800 | ||
103 | 60,000 | 77,000 | ||
104 | 60,100 | 77,200 | ||
105 | 60,300 | 77,400 | ||
106 | 60,400 | 77,500 | ||
107 | 60,600 | 77,700 | ||
108 | 60,700 | 77,900 | ||
109 | 60,800 | 78,000 | ||
110 | 60,900 | 78,200 | ||
111 | 61,000 | 78,300 | ||
112 | 61,100 | 78,500 | ||
113 | 61,200 | 78,600 | ||
114 | 61,300 | 78,800 | ||
115 | 61,400 | 78,900 | ||
116 | 61,400 | 79,000 | ||
117 | 61,500 | 79,100 | ||
118 | 61,600 | 79,200 | ||
119 | 61,700 | 79,300 | ||
120 | 61,800 | 79,400 | ||
121 | 61,900 | 79,400 | ||
122 | 62,000 | 79,500 | ||
123 | 62,100 | 79,500 | ||
124 | 62,200 | 79,600 | ||
125 | 62,300 | 79,600 | ||
126 | 62,300 | 79,700 | ||
127 | 62,400 | 79,700 | ||
128 | 62,400 | 79,800 | ||
129 | 62,500 | 79,800 | ||
130 | 62,500 | 79,900 | ||
131 | 62,600 | 79,900 | ||
132 | 62,600 | 80,000 | ||
133 | 62,700 | 80,000 | ||
134 | 62,700 | 80,000 | ||
135 | 62,700 | 80,100 | ||
136 | 62,800 | 80,100 | ||
137 | 62,900 | 80,200 | ||
138 | 62,900 | 80,200 | ||
139 | 63,000 | 80,300 | ||
140 | 63,000 | 80,300 | ||
141 | 63,100 | 80,400 | ||
142 | 63,100 | 80,400 | ||
143 | 63,200 | 80,500 | ||
144 | 63,200 | 80,500 | ||
145 | 63,200 | 80,600 | ||
146 | 63,300 | |||
147 | 63,300 | |||
148 | 63,400 | |||
149 | 63,400 | |||
150 | 63,500 | |||
151 | 63,500 | |||
152 | 63,600 | |||
153 | 63,600 |
別表第15(第39条の2関係)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 38,100 | 42,100 | 66,500 | 83,100 |
2 | 38,600 | 42,500 | 66,800 | 83,400 |
3 | 39,000 | 43,000 | 67,100 | 83,600 |
4 | 39,400 | 43,500 | 67,400 | 83,900 |
5 | 39,800 | 43,900 | 67,700 | 84,100 |
6 | 40,300 | 44,400 | 67,900 | 84,300 |
7 | 40,700 | 44,800 | 68,200 | 84,500 |
8 | 41,100 | 45,300 | 68,500 | 84,800 |
9 | 41,500 | 45,800 | 68,700 | 85,000 |
10 | 42,000 | 46,100 | 69,000 | 85,200 |
11 | 42,400 | 46,400 | 69,200 | 85,400 |
12 | 42,800 | 46,700 | 69,500 | 85,600 |
13 | 43,200 | 47,000 | 69,700 | 85,900 |
14 | 43,600 | 47,300 | 70,000 | 86,000 |
15 | 44,000 | 47,500 | 70,200 | 86,200 |
16 | 44,400 | 47,800 | 70,400 | 86,300 |
17 | 44,800 | 48,100 | 70,600 | 86,500 |
18 | 45,200 | 48,300 | 70,900 | 86,600 |
19 | 45,500 | 48,500 | 71,100 | 86,700 |
20 | 45,800 | 48,700 | 71,300 | 86,800 |
21 | 46,100 | 49,000 | 71,500 | 86,900 |
22 | 46,400 | 49,200 | 71,700 | |
23 | 46,600 | 49,500 | 72,000 | |
24 | 46,900 | 49,800 | 72,200 | |
25 | 47,100 | 50,000 | 72,400 | |
26 | 47,300 | 50,400 | 72,600 | |
27 | 47,500 | 50,700 | 72,900 | |
28 | 47,700 | 51,000 | 73,100 | |
29 | 48,000 | 51,400 | 73,300 | |
30 | 48,200 | 51,800 | 73,500 | |
31 | 48,400 | 52,200 | 73,700 | |
32 | 48,700 | 52,600 | 73,900 | |
33 | 48,900 | 53,000 | 74,200 | |
34 | 49,100 | 53,500 | 74,400 | |
35 | 49,300 | 53,900 | 74,600 | |
36 | 49,600 | 54,300 | 74,800 | |
37 | 49,800 | 54,700 | 75,100 | |
38 | 50,000 | 55,000 | 75,300 | |
39 | 50,300 | 55,400 | 75,500 | |
40 | 50,500 | 55,700 | 75,800 | |
41 | 50,700 | 56,100 | 76,000 | |
42 | 50,900 | 56,400 | 76,300 | |
43 | 51,100 | 56,800 | 76,400 | |
44 | 51,300 | 57,100 | 76,600 | |
45 | 51,500 | 57,400 | 76,900 | |
46 | 51,700 | 57,800 | 77,100 | |
47 | 51,800 | 58,100 | 77,300 | |
48 | 52,000 | 58,400 | 77,600 | |
49 | 52,100 | 58,700 | 77,800 | |
50 | 52,300 | 59,000 | 78,000 | |
51 | 52,400 | 59,400 | 78,200 | |
52 | 52,600 | 59,700 | 78,400 | |
53 | 52,700 | 60,000 | 78,700 | |
54 | 52,900 | 60,300 | 78,900 | |
55 | 53,000 | 60,700 | 79,100 | |
56 | 53,100 | 61,000 | 79,300 | |
57 | 53,300 | 61,300 | 79,500 | |
58 | 53,400 | 61,700 | 79,700 | |
59 | 53,600 | 62,000 | 80,000 | |
60 | 53,700 | 62,300 | 80,200 | |
61 | 53,800 | 62,600 | 80,300 | |
62 | 54,000 | 63,000 | 80,500 | |
63 | 54,100 | 63,300 | 80,600 | |
64 | 54,200 | 63,700 | 80,700 | |
65 | 54,400 | 64,000 | 80,700 | |
66 | 54,500 | 64,200 | 80,800 | |
67 | 54,600 | 64,500 | 80,900 | |
68 | 54,700 | 64,700 | 80,900 | |
69 | 54,900 | 65,000 | 81,000 | |
70 | 55,000 | 65,300 | 81,100 | |
71 | 55,200 | 65,600 | 81,100 | |
72 | 55,300 | 65,900 | 81,200 | |
73 | 55,400 | 66,100 | 81,300 | |
74 | 55,500 | 66,400 | 81,300 | |
75 | 55,700 | 66,700 | 81,400 | |
76 | 55,800 | 67,000 | 81,400 | |
77 | 55,900 | 67,300 | 81,500 | |
78 | 56,000 | 67,600 | 81,600 | |
79 | 56,100 | 67,800 | 81,600 | |
80 | 56,300 | 68,100 | 81,700 | |
81 | 56,400 | 68,400 | 81,700 | |
82 | 56,500 | 68,600 | ||
83 | 56,600 | 68,900 | ||
84 | 56,700 | 69,100 | ||
85 | 56,800 | 69,400 | ||
86 | 56,900 | 69,600 | ||
87 | 57,000 | 69,800 | ||
88 | 57,100 | 70,000 | ||
89 | 57,200 | 70,200 | ||
90 | 57,300 | 70,400 | ||
91 | 57,400 | 70,700 | ||
92 | 57,500 | 70,900 | ||
93 | 57,500 | 71,100 | ||
94 | 57,600 | 71,300 | ||
95 | 57,700 | 71,500 | ||
96 | 57,800 | 71,700 | ||
97 | 57,900 | 71,900 | ||
98 | 58,000 | 72,100 | ||
99 | 58,100 | 72,300 | ||
100 | 58,100 | 72,500 | ||
101 | 58,200 | 72,600 | ||
102 | 58,300 | 72,800 | ||
103 | 58,400 | 73,000 | ||
104 | 58,400 | 73,100 | ||
105 | 58,500 | 73,300 | ||
106 | 58,500 | 73,500 | ||
107 | 58,600 | 73,600 | ||
108 | 58,600 | 73,800 | ||
109 | 58,700 | 74,000 | ||
110 | 58,700 | 74,200 | ||
111 | 58,800 | 74,300 | ||
112 | 58,800 | 74,500 | ||
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114 | 58,900 | 74,800 | ||
115 | 58,900 | 74,900 | ||
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119 | 59,100 | 75,600 | ||
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123 | 59,300 | 76,100 | ||
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157 | 78,400 |