○国立大学法人信州大学職員給与規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第44号)
改正
平成16年12月2日平成16年度規程第15号
平成17年3月3日平成16年度規程第34号
平成17年9月8日平成17年度規程第30号
平成17年9月27日平成17年度規程第37号
平成17年12月8日平成17年度規程第48号
平成17年12月22日平成17年度規程第49号
平成18年1月19日平成17年度規程第51号
平成18年2月16日平成17年度規程第56号
平成18年3月30日平成17年度規程第71号
平成19年2月8日平成18年度規程第47号
平成19年3月30日平成18年度規程第112号
平成19年5月21日平成19年度規程第6号
平成19年12月20日平成19年度規程第43号
平成19年12月26日平成19年度規程第45号
平成20年3月19日平成19年度規程第58号
平成20年7月17日平成20年度規程第16号
平成21年3月19日平成20年度規程第56号
平成21年6月23日平成21年度規程第9号
平成21年12月1日平成21年度規程第38号
平成22年1月14日平成21年度規程第45号
平成22年3月26日平成21年度規程第82号
平成22年11月29日平成22年度規程第43号
平成23年3月29日平成22年度規程第89号
平成23年11月30日平成23年度規程第22号
平成24年3月29日平成23年度規程第59号
平成24年6月26日平成24年度規程第6号
平成25年11月26日平成25年度規程第25号
平成26年11月28日平成26年度規程第43号
平成26年12月9日平成26年度規程第48号
平成27年3月30日平成26年度規程第105号
平成27年11月28日平成27年度規程第45号
平成28年3月10日平成27年度規程第62号
平成28年12月9日平成28年度規程第39号
平成28年12月9日平成28年度規程第41号
平成29年3月29日平成28年度規程第101号
平成29年3月29日平成28年度規程第103号
平成30年1月23日平成29年度規程第91号
平成30年8月1日平成30年度規程第31号
平成30年11月29日平成30年度規程第41号
平成31年1月23日平成30年度規程第58号
平成31年3月28日平成30年度規程第103号
令和元年9月30日令和元年度規程第100号
令和元年11月28日令和元年度規程第129号
令和2年3月27日令和元年度規程第195号
令和2年7月9日令和2年度規程第22号
令和2年11月24日令和2年度規程第50号
令和2年12月1日令和2年度規程第55号
令和2年12月3日令和2年度規程第62号
令和3年1月28日令和2年度規程第101号
令和3年1月28日令和2年度規程第98号
令和3年3月29日令和2年度規程第141号
令和4年1月26日令和3年度規程第95号
令和4年3月30日令和3年度規程第124号
令和4年4月20日令和4年度規程第6号
令和4年5月31日令和4年度規程第13号
令和4年6月23日令和4年度規程第18号
令和4年11月25日令和4年度規程第64号
令和5年1月27日令和4年度規程第80号
令和5年3月29日令和4年度第163号
令和5年9月20日令和5年度第34号
令和5年11月28日令和5年度規程第60号
令和6年2月21日令和5年度規程第79号
令和6年3月25日令和5年度規程第115号
令和6年6月27日令和6年度規程第56号
令和6年11月28日令和6年度規程第156号
令和7年1月31日令和6年度規程第170号
令和7年1月31日令和6年度規程第181号
令和7年3月27日令和6年度規程第212号
令和7年3月27日令和6年度規程第216号
令和7年5月12日令和7年度規程第5号
令和7年5月30日令和7年度規程第10号
目次

第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 基本給(第9条-第19条)
第3章 諸手当(第20条-第42条)
第4章 給与の特例等(第43条-第49条)
第5章 雑則(第50条・第51条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第28条の規定に基づき,職員の給与に関し必要な事項を定める。
(給与の種類,計算期間及び支給日)
第2条 職員の給与の種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
種類計算期間支給日
(1)基本給一の月の初日から末日までその月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは18日)
(2)諸手当
イ 職務調整額
ロ 管理職手当
ハ 医師免許調整手当
ニ 扶養親族手当
ホ 地域手当
ヘ 広域異動手当
ト 異動等特別手当
チ 住宅手当
リ 通勤手当
ヌ 単身赴任手当
ル 特地勤務手当
ヲ 特地勤務手当に準ずる手当
ワ 義務教育等教員特別手当
カ 教職調整額
ヨ 勤務調整額
タ 有資格職務手当
レ 特別職務手当
ソ 特別支援学校教員特別手当
ツ RS手当
ネ 看護職員等処遇改善手当
ナ 附属幼稚園教諭等処遇改善手当
ラ 専門看護師等手当
ム 看護職員夜勤専従手当
ウ 在宅勤務等手当一の月の初日から末日まで翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日)
ヰ 特殊勤務手当(学部運営手当を除く。)
ノ 時間外勤務手当
オ 休日勤務手当
ク 深夜勤務手当
ヤ 宿日直勤務手当
マ 手術部看護業務手当
ケ 期末手当 6月30日及び12月10日(ただし,これらの日が日曜日に当たるときは,これらの日の前々日,土曜日に当たるときは,これらの日の前日)
フ 勤勉手当
コ クロスアポイントメント手当
エ 寒冷地手当11月から翌年3月までの一の月の初日から末日までその月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日)
テ 特別勤続手当 2月17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日)
ア 外部資金獲得手当
サ 学部運営手当
キ 競争的研究費業績手当
 3月17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日)
(給与の支払)
第3条 職員の給与は,通貨で,直接職員に,その全額を支払うものとする。ただし,次の各号に掲げるものは,これを給与から控除して支払うことができるものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 雇用保険料
(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定により給与から控除することとしたもの
(5) その他法令で定めるもの
2 前項の給与は,職員の同意を得た場合において,当該職員の指定する預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うことができる。
3 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。
(基本給の支給)
第4条 新たに職員となった者には,その日から基本給を支給し,昇給等により基本給月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日まで基本給を支給する。
3 職員が死亡した場合には,その月まで基本給を支給する。この場合において,死亡した者が,その月の末日に死亡したものとしたときに受けることとなる基本給を支給するものとする。
4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の中途から支給するとき,月の中途まで支給するとき又は月の中途で基本給月額に異動を生じるときは,その基本給月額は,その月の現日数から国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号。以下「勤務時間等規程」という。)第14条に規定する休日(以下「休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前各項の規定は,職務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,地域手当,異動等特別手当,広域異動手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,勤務調整額,有資格職務手当,特別職務手当,特別支援学校教員特別手当及びRS手当の支給について準用する。
(即時払)
第5条 職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合に,本人又は権利者から請求があったときは,第2条の規定にかかわらず,7日以内に給与を支払うものとする。ただし,給与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。
(非常時払)
第6条 職員が次の各号の一に該当する場合で,かつ,本人から請求があったときは,第2条に規定する支給日前であっても,当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払うものとする。
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産又は葬儀の費用にあてるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者のやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷するための費用にあてるとき。
(4) その他前3号に準ずるとき。
(端数の処理)
第7条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。ただし,別に定めがあるときは,この限りでない。
(細則等への委任)
第8条 第2条から前条までに定めるもののほか,給与の支給等に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 基本給
(基本給の決定)
第9条 職員の受ける基本給は,所定勤務時間による勤務に対する報酬であって,職務の複雑,困難及び責任の度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して,基本給表に定める級及び号給により決定する。
(基本給表の種類)
第10条 基本給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるところによる。
(1) 一般職基本給表(別表第1)
(2) 技能職基本給表(別表第2)
(3) 教育職基本給表(別表第3)
イ 教育職基本給表(一)
ロ 教育職基本給表(年俸)
ハ 教育職基本給表(二)
ニ 教育職基本給表(三)
(4) 医療技術職基本給表(別表第4)
(5) 看護職基本給表(別表第5)
(6) 指定職基本給表(別表第6)
(初任給)
第11条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許,資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定した基本給表に定める級及び号給とする。
(昇格)
第12条 昇格とは,職員の職務の級を同一の基本給表の上位の職務の級に変更することをいい,職員が就業規則第12条第1項の規定により昇進したときは,昇格させることができる。
(降格)
第13条 降格とは,職員の職務の級を同一の基本給表の下位の職務の級に変更することをいい,職員が就業規則第18条の2又は第18条の3の規定により降職したときは,降格させることができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
第14条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号給は,その異動後の職務に応じ,決定する。
(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
第15条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号給は,その異動後の職務に応じ,決定する。
2 前項の規定にかかわらず,現に教育職基本給表(年俸)の適用を受ける者にあっては,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員としてその職務に異動することはできないものとする。
(昇給)
第16条 職員(指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は,次条に定める昇給の日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員(次項及び第4項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び看護職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては,3号給)とすることを標準として,別に定める基準に従い,決定するものとする。
3 次の各号に掲げる職員の第1項の規定による昇給は,当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が当該各号に定める場合に該当するときに限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号俸数は,勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
(1) 55歳(技能職基本給表の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)  特に良好である場合
(2) 一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員  特に良好である場合
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(昇給日)
第17条 前条に定める昇給の日は,毎年1月1日とする。
第18条 削除
(細則等への委任)
第19条 本章に定めるもののほか,基本給に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 諸手当
(職務調整額)
第20条 学長は,基本給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,基本給月額につき適正な調整を行うことができる。
2 前項の規定により基本給月額の調整を行う職は,別表第7の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。
3 職員の基本給月額の調整額(以下「職務調整額」という。)は,当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別表第8に掲げる調整基本額にその者に係る別表第7に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし,その額が基本給月額の100分の25を超えるときは,基本給月額の100分の25に相当する額とする。
4 前3項に定めるもののほか,職務調整額に関し必要な事項は,別に定める。
(管理職手当)
第21条 管理職手当は,別に定める管理又は監督の地位にある職を占める職員に支給する。
2 管理職手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 一般職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員以外の職員 次の表の適用区分欄に掲げる区分に応じ,同表の管理職手当額欄に掲げる額
適用区分管理職手当額
II種100,000円
III種50,000円
IV種40,000円
V種30,000円
VI種20,000円
(2) 一般職基本給表の適用を受ける職員 次の表の職務の級欄及び適用区分欄に掲げる区分に応じ,同表の管理職手当額欄に掲げる額
職務の級適用区分管理職手当額
9級I種130,300円
II種104,200円
8級I種117,500円
II種94,000円
III種82,200円
7級II種88,500円
III種77,400円
IV種66,400円
6級III種72,700円
IV種62,300円
V種51,900円
5級III種69,400円
IV種59,500円
V種49,600円
4級IV種55,500円
V種46,300円
(3) 看護職基本給表の適用を受ける職員 次の表の職務の級欄及び適用区分欄に掲げる区分に応じ,同表の管理職手当額欄に掲げる額
職務の級適用区分管理職手当額
7級II種88,300円
6級II種86,700円
III種75,800円
5級III種69,100円
IV種59,200円
4級IV種53,700円
3 前項に規定する管理職手当の月額は,所定勤務時間を超えて勤務した場合における時間外勤務手当相当額,休日勤務手当相当額及び深夜勤務手当相当額を含むものとする。
4 第2項第2号及び第3号に規定する管理職手当の月額が職員の属する職務の級における最高の号給の基本給月額の100分の25を超えるときは,基本給月額の100分の25に相当する額とする。
5 前各項に定めるもののほか,管理職手当に関し必要な事項は,別に定める
(医師免許調整手当)
第22条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職に新たに採用された職員には,月額51,600円を超えない範囲内の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて,医師免許調整手当として支給する。
2 前項に定めるもののほか,医師免許調整手当に関し必要な事項は,別に定める。
(扶養親族手当)
第23条 扶養親族手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者,父母等」という。)に係る扶養親族手当は,一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるものに対しては,支給しない。
2 扶養親族手当の支給については,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養親族手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円,扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員でその職位が教授であるもの及び医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級職員等」という。)にあっては,3,500円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養親族手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか,扶養親族手当に関し必要な事項は,別に定める。
(地域手当)
第24条 地域手当は,職員が在勤する勤務箇所所在地域における賃金水準等を考慮して,職員に支給する。ただし,次条に定める異動等特別手当を支給される職員に対しては,支給しない。
2 地域手当の月額は,基本給月額並びに職務調整額,管理職手当,扶養親族手当,教職調整額及び勤務調整額の月額の合計額に,100分の4を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者から引き続き職員となる者(ただし,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)第10条第3項,第11条第1項若しくは第2項又は同規程第12条第2項の規定により退職手当における在職期間を通算することとなるものに限る。以下「交流採用者」という。)で,交流採用者となる日の前日において別に定める支給地域に勤務していたもの(交流採用者となる日の前日に勤務していた地域又は機関等に引き続き6箇月を超えて勤務していた場合に限る。)に対しては,当該交流採用者となる日から3年を経過するまでの間(次項各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動後の支給割合(別に定める支給地域に応じた支給割合の変更により,異動後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあっては,当該変更後の異動等の支給割合)以下となるときは,その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。),基本給月額並びに職務調整額,管理職手当,扶養親族手当,教職調整額及び勤務調整額の月額の合計額に次項各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の地域手当を支給する。
(1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(行政執行法人を除く。)の職員
(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)別表第1に掲げる国立大学法人の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか,権衡上必要があると認められるもの
4 前項に規定する期間及び割合は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に別に定める割合の変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた場合にあっては,当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。以下次号及び第3号において同じ。)
(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合
5 前4項に定めるもののほか,地域手当に関し必要な事項は,別に定める。
(異動等特別手当)
第24条の2 異動等特別手当は,一般職基本給表の適用を受ける職員のうち交流採用者又は前条第3項第2号及び第3号に規定する機関その他権衡上必要があると認められる機関に出向し,研修生として研修に従事し,若しくは前条第2項に定める支給地域において本法人の業務に従事する勤務を命じられた者(以下「在籍出向者等」という。)で,円滑な人材確保及び人材育成を図るため学長が特に必要と認める者に対し,当該交流採用者又は在籍出向者等となる日から支給する。
2 前項に規定する「学長が特に必要と認める者」とは,次の各号に定める者をいう。
(1) 交流採用者のうち本法人の業務に関する知識・経験等が豊富であり,かつ,本法人採用後において受けることとなる給与が交流採用者となる日の前日に勤務していた機関において受けていた給与を相当程度下回ることとなる者
(2) 在籍出向者等の給与が出向先,研修先又は勤務先の機関に在職する他の職員の給与より相当程度下回ることとなる者
3 異動等特別手当の月額は,基本給月額並びに職務調整額,管理職手当及び扶養親族手当の月額の合計額に,当該者の本法人の業務に関する知識・経験の度合い等に応じ,100分の20の範囲内で,前条に規定する地域手当等の支給状況等を勘案して学長が個別に決定した支給割合を乗じて得た額とする。
(広域異動手当)
第24条の3 交流採用者の当該採用につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(交流採用者となる日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該交流採用者となる日から在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(交流採用者となる日の直前の住居と当該交流採用者となる日から在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は,当該交流採用者には,当該交流採用者となる日から3年を経過する日までの間,基本給月額並びに職務調整額,管理職手当,扶養親族手当,教職調整額及び勤務調整額の月額の合計額に当該採用に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合(以下「採用に係る支給割合」という。)を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該採用に当たり一定の期間内に交流採用者となる日の前日に在勤していた機関(以下「前勤務機関」という。)への採用が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は,この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当が支給されることとなる交流採用者のうち,当該採用日に当該採用がなく前勤務機関に引き続き勤務したものとした場合に前勤務機関で広域異動手当に相当する手当(以下「広域異動相当手当」という。)が引き続き支給されることとなるものについては,当該採用に係る支給割合が広域異動相当手当の予定されることとなる支給割合(以下「広域異動相当手当予定支給割合」という。)を下回るときにあっては,前項の規定にかかわらず,当該下回る期間は,当該採用に係る支給割合の割合を広域異動相当手当予定支給割合と同じ割合とする。
3 第1項の規定により広域異動手当が支給されない交流採用者のうち,当該採用日に当該採用がなく前勤務機関に引き続き勤務したものとした場合に前勤務機関で広域異動相当手当が引き続き支給されることとなるものについては,当該広域異動相当手当が支給されることとなる期間は,当該採用に係る支給割合の割合を広域異動相当手当予定支給割合と同じ支給割合として第1項の規定を準用して,広域異動手当を支給する。
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,前2条の規定により地域手当又は異動等特別手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当又は異動等特別手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当又は異動等特別手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。
5 前各項に規定するもののほか,広域異動手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(住宅手当)
第25条 住宅手当は,次の各号の一に該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(国立大学法人信州大学職員宿舎規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第55号。以下「宿舎規程」という。)第9条の規定による有料宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員その他別に定める職員を除く。)
(2) 第27条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(宿舎規程第9条の規定による有料宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの
2 住宅手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては,第1号及び第2号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか,住宅手当に関し必要な事項は,別に定める。
(通勤手当)
第26条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる通勤のため交通機関等を利用する職員にあっては,その者が利用する交通機関等に応じて1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員にあっては,次の表の職員の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の手当額欄に掲げる額(第27条の2に定める在宅勤務等手当を支給される職員及び平均1箇月当たりの通勤所要回数(年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数をいう。この場合において,1位未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。)が10回に満たない職員については,その額に100分の50を乗じて得た額)
職員の区分手当額
自動車等の使用距離(以下この表において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員4,200円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員7,100円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員10,000円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員12,900円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員15,800円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員18,700円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員21,600円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員24,400円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員26,200円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員28,000円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員29,800円
使用距離が片道60キロメートル以上である職員31,600円
(3) 前項第3号に掲げる通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員にあっては,第1号に掲げる運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額。ただし,交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満のものである場合は,第1号又は第2号により算出した額のいずれか高い額
3 勤務箇所所在地を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することになったこと(以下この条において「異動等」という。)により,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で別に定めるもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動等の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の月額は,前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等の額(以下「特別料金等相当額」という。)及び同項の規定による額の合計額とする。
4 前項の規定は,新たに基本給表の適用を受ける職員となったもののうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして別に定める住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 運賃相当額(交通機関等が2以上ある場合においては,その合計額),第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては,その合計額)の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は,第3項の規定にかかわらず,150,000円とする。
6 前5項に定めるもののほか,通勤手当に関し必要な事項は,別に定める。
(単身赴任手当)
第27条 勤務箇所所在地を異にする異動,勤務箇所の移転(以下この条において「異動等」という。)又は新たに基本給表の適用を受ける職員となったことに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他のやむを得ない事情により,同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。同条において同じ。)と別居することとなった職員で,当該異動等の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所所在地に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他これら職員との権衡上必要があると認められる職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所所在地に通勤することが,通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は,この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上ある職員にあっては,その額に,次の表の交通距離欄に掲げる区分に応じ,同表の加算額欄に掲げる額を加算した額)とする。
交通距離加算額
100キロメートル以上 300キロメートル未満8,000円
300キロメートル以上 500キロメートル未満16,000円
500キロメートル以上 700キロメートル未満24,000円
700キロメートル以上 900キロメートル未満32,000円
900キロメートル以上 1,100キロメートル未満40,000円
1,100キロメートル以上 1,300キロメートル未満46,000円
1,300キロメートル以上 1,500キロメートル未満52,000円
1,500キロメートル以上 2,000キロメートル未満58,000円
2,000キロメートル以上 2,500キロメートル未満64,000円
2,500キロメートル以上70,000円
3 前2項に定めるもののほか,単身赴任手当に関し必要な事項は,別に定める。
(在宅勤務等手当)
第27条の2 在宅勤務等手当は,国立大学法人信州大学職員テレワーク実施規程(令和3年国立大学法人信州大学規程第168号)第3条第1号及び専門業務型裁量労働制に関する協定書に基づく在宅勤務(所定勤務時間(休暇により勤務しない時間その他別及び専門業務型裁量労働制に関する協定書に基づく時間を除く。)の全部を勤務する日に限る。以下同じ。)をすることを1箇月当たり11日以上実施した職員に支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は,3,000円とする。
3 前2項に定めるもののほか,在宅勤務等手当に関し必要な事項は,別に定める。
(特殊勤務手当)
第28条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別な考慮を必要とし,かつ,その特殊性を基本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項に定めるもののほか,特殊勤務手当に関し必要な事項は,別に定める。
(特地勤務手当)
第29条 生活の著しく不便な地に所在する勤務箇所として別表第9に掲げる勤務箇所(以下「特地施設」という。)に勤務する職員には,特地勤務手当を支給するものとし,手当の月額は,特地勤務手当基礎額に同表の支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは,当該額)を特地勤務手当として支給する。
2 前項の特地勤務手当基礎額は,職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。
3 特地勤務手当は,職員の給与が第48条第1項により減額される場合においても減額されないものとする。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第30条 職員が勤務箇所所在地を異にする異動又は勤務箇所の移転(以下この条において「異動等」という。)に伴い,住居を移転した場合において,当該異動等の直後に在勤する勤務箇所が特地施設又は別表第10に掲げる勤務箇所(以下「準特地施設」という。)に該当するときは,当該職員には,当該異動等の日(以下「異動等の日」という。)から6年以内の期間,特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 前項の規定により,異動等の日から支給を開始し,6年に達する日をもって支給は終わる。ただし,当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には,当該各号に定める日をもってその支給は終わる。
(1) 職員が特地施設若しくは準特地施設以外の勤務箇所に異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転等のため,特地施設若しくは準特地施設に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
(2) 職員が他の特地施設若しくは準特地施設に異動し,当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転し,当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該勤務箇所が引き続き特地施設若しくは準特地施設に該当する場合に限る。) 住居移転の日の前日
3 特地勤務手当に準ずる手当の月額は,第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。
期間等の区分 支給割合
異動等の日から起算して4年に達するまでの間特地施設100分の5
 準特地施設100分の4
異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間 100分の4
異動等の日から起算して5年に達した後 100分の2
4 前3項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち第24条の3の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は,交流採用者となる日の基本給等の合計額に,次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ,前項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは,当該上限額)とする。
(1) 100分の2を超える支給割合 100分の2
(2) 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1
5 特地勤務手当に準ずる手当は,職員の給与が第48条第1項により減額される場合においても減額されないものとする。
(時間外勤務手当)
第31条 勤務時間等規程第17条及び同規程第21条の規定により1日の所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,1日の所定勤務時間を超えて勤務した時間(以下「時間外勤務時間」という。)に対して,次の算式により得た額に時間外勤務時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
    
 割増賃金算定基礎額×1.25
 1箇月平均所定勤務時間数
    
2 前項に定める時間外勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,当該時間帯に勤務した時間に対し,前項に定める算式により,算式中割増率「1.25」とあるのを「1.50」と読み替え,当該時間帯に勤務した時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 勤務時間等規程第15条第1項の規定により休日を振り替えたことにより,当該週の1週間当たりの所定勤務時間が38時間45分を超えて勤務した場合で,かつ,当該1週間当たりの所定勤務時間を超えて勤務した時間に対し,第1項に規定する時間外勤務手当を支給していないときは,第1項に定める算式により,算式中割増率「1.25」とあるのを「0.25」と読み替え,当該1週間当たりの所定勤務時間を超えて勤務した時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 第1項に規定する割増賃金算定基礎額は,当該勤務の属する月において支給された基本給,職務調整額,管理職手当,医師免許調整手当,地域手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。第35条第4項及び第36条第3項において同じ。),異動等特別手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。第35条第4項及び第36条第3項において同じ。),広域異動手当(算出の基礎から管理職手当及び扶養親族手当を除く。第35条第4項及び第36条第3項において同じ。),在宅勤務等手当,特地勤務手当(算出の基礎から扶養親族手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養親族手当を除く。),義務教育等教員特別手当,教職調整額,寒冷地手当(世帯主である職員にあっては,扶養親族がないものとした場合の手当額),有資格職務手当,特別職務手当,手術部看護業務手当,特別支援学校教員特別手当,RS手当,看護職員等処遇改善手当,附属幼稚園教諭等処遇改善手当,専門看護師等手当及び看護職員夜勤専従手当の月額の合計額とする。
5 第1項に規定する1箇月平均所定勤務時間数は,年間所定勤務日数に1日当たりの勤務時間を乗じ,その数を12で除して得た数とする。
6 前項に規定する年間所定勤務日数については,年度当初に当該年度の4月1日から翌年3月31日までのいずれかの日を開始日とし,翌年3月31日から翌々年3月30日までを終了日とした1年間の日数から休日の日数を差し引いた日数のうち,最も日数が少ない日数をその年度における年間所定勤務日数とする。
7 第1項から第3項までの規定により時間外勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
8 前各項に定めるもののほか,時間外勤務手当に関し必要な事項は,別に定める。
(休日勤務手当)
第32条 勤務時間等規程第17条及び同規程第21条の規定により休日勤務を命ぜられた職員には,当該勤務した時間(以下「休日勤務時間」という。)に対して,次の算式により得た額に休日勤務時間数を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
    
 割増賃金算定基礎額×1.35
 1箇月平均所定勤務時間数
    
2 前項の休日勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には,当該時間帯に勤務した時間に対し,前項に定める算式により,算式中割増率「1.35」とあるのを「1.60」と読み替え,当該時間帯に勤務した時間数を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 第1項に規定する割増賃金算定基礎額及び1箇月平均所定勤務時間数は,第31条第4項から第6項までの例による。
4 第1項及び第2項の規定により休日勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
5 前各項に定めるもののほか,休日勤務手当に関し必要な事項は,別に定める。
(時間外勤務手当の特例)
第32条の2 時間外勤務時間及び休日勤務時間の合計時間数が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第31条の規定にかかわらず,次の算式により得た額に,当該時間数を乗じて得た額を時間外勤務手当に加算し,支給する。
    
 割増賃金算定基礎額×0.25
 1箇月平均所定勤務時間数
    
(深夜勤務手当)
第33条 勤務時間等規程第18条の規定により深夜勤務を命ぜられ,所定勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員には,当該勤務した時間(以下「深夜勤務時間」という。)に対して,次の算式により得た額に深夜勤務時間数を乗じて得た額を深夜勤務手当として支給する。
    
 割増賃金算定基礎額×0.25
 1箇月平均所定勤務時間数
    
2 前項に規定する割増賃金算定基礎額及び1箇月平均所定勤務時間数は,第31条第4項から第6項までの例による。
3 第1項の規定により深夜勤務手当を支給する場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 前3項に定めるもののほか,深夜勤務手当に関し必要な事項は,別に定める。
(宿日直勤務手当)
第34条 宿日直勤務手当は,勤務時間等規程第23条の規定により宿日直勤務を命ぜられ,当該宿日直勤務に従事した場合に支給する。
2 宿日直勤務手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 勤務時間等規程第23条第2項第1号の業務 1回につき5,600円
(2) 勤務時間等規程第23条第2項第2号の業務 1回につき21,000円
3 前2項に定めるもののほか,宿日直勤務手当に関し必要な事項は,別に定める。
(期末手当)
第35条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,第2条で定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡した職員(第43条第8項の規定の適用を受ける職員その他別に定める職員を除く。)についても,同様とする。
2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,100分の125を乗じて得た額(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表及び指定職基本給表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の複雑,困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち,別に定める職員を除く。)にあっては100分の105を乗じて得た額,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の66.25を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,解雇され,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給月額,職務調整額,勤務調整額,教職調整額,扶養親族手当並びにこれらに対する地域手当,異動等特別手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
4 一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの,同表及び指定職基本給表以外の各基本給表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各基本給表につき別に定めるもの並びに指定職基本給表の適用を受ける職員については,前項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,基本給月額,職務調整額,勤務調整額,教職調整額並びにこれらに対する地域手当,異動等特別手当及び広域異動手当の月額の合計額に職制上の段階,職務の級等を考慮して別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額(別に定める管理又は監督の地位にある職員にあっては,その額に基本給月額に100分の25を超えない範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,別に定める。
6 次の各号の一に該当する者には,第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第43条第7号の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第18条の規定により解雇された職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の職員でなくなった(以下この条において「離職」という。)職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
7 学長は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第9項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
8 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,就業規則第45条第1項に規定する説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
9 学長は,一時差止処分について,次の各号の一に該当するに至った場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
10 前項の規定は,学長が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
11 学長は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
12 前各項に定めるもののほか,期末手当に関し必要な事項は,別に定める。
(勤勉手当)
第36条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,第2条で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても,同様とする。
2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,学長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,解雇され,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給月額,職務調整額,勤務調整額,教職調整額並びにこれらに対する地域手当,異動等特別手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
4 前条第4項の規定は,第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,同条第4項中「前項」とあるのは,「第36条第3項」と読み替えるものとする。
5 前条第6項から第11項までの規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,前条第6項中「第1項」とあるのは「第36条第1項」と,同項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第36条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する第2条で定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか,勤勉手当に関し必要な事項は,別に定める。
第37条 削除
(義務教育等教員特別手当)
第38条 教育学部附属幼稚園,附属長野小学校,附属松本小学校,附属長野中学校,附属松本中学校,附属特別支援学校に勤務する園長,校長,副園長,副校長,教頭,主幹教諭,教諭及び養護教諭(以下「教諭等」という。)には,義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,教育職基本給表(二)の適用を受けるものにあっては,その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第11に掲げる額とし,教育職基本給表(三)の適用を受けるものにあっては,その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第12に掲げる額とする。
3 義務教育等教員特別手当は,職員の給与が第48条の規定その他の規定により減額される場合においても減額されないものとする。
(教職調整額)
第39条 教諭等の職務と勤務態様の特殊性を考慮し,教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける教諭等のうちその属する職務の級がこれらの基本給表の1級又は2級である者には,その者の基本給月額及び勤務調整額の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は,半額が減ぜられた後の額)の100分の4に相当する額を教職調整額として支給する。
(勤務調整額)
第39条の2 教諭等には,勤務調整額を支給する。
2 勤務調整額の月額は,教育職基本給表(二)の適用を受けるものにあっては,その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第14に掲げる額とし,教育職基本給表(三)の適用を受けるものにあっては,その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第15に掲げる額とする。
3 前項に規定する勤務調整額には,時間外勤務手当の額と休日勤務手当の額を含むものとする。ただし,当該月分の時間外勤務手当の額と休日勤務手当の額の合計額が,第31条第1項の規定により算出する26時間分の時間外勤務手当の額を超える場合は,別に定めるところによる。
(寒冷地手当)
第40条 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(次の各号の一に該当する職員を除く。以下「支給対象職員」という。)のうち,別表第13イに掲げる地域に在勤する職員に対し,第2条に定める日に支給する。
(1) 本邦外にある職員(世帯主である職員で,その扶養親族が基準日に本邦に居住するものを除く。)
(2) 就業規則第15条の規定により休職にされている職員(第43条第1項,第3項,第4項本文又は第5項の規定により給与の支給を受ける者及び業務上(国立大学法人信州大学出向規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第18号)第2条第4項に規定する送出者の出向先の業務を含む。以下同じ。)の傷病(負傷し,又は疾病にかかることをいう。以下同じ。)又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいい,送出者の出向先での通勤を含む。以下同じ。)による傷病により休職にされている職員を除く。)
(3) 就業規則第38条第1項の規定により育児休業をしている職員
(4) 就業規則第39条第1項の規定により介護休業をしている職員
(5) 就業規則第40条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員
(6) 就業規則第40条の2第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員
(7) 就業規則第43条第4号又は第5号の規定により出勤停止又は停職にされている職員
2 寒冷地手当の額は,基準日現在において別表第13ロの世帯等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表に掲げる額とする。ただし,基準日において第48条第4項の規定により基本給月額及び職務調整額の半額を減じられている支給対象職員の額は,当該額の半額を減じた額とする。
3 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定にかかわらず,当該各号に該当する月の現日数から勤務時間等規程第14条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として,前項の規定による額を日割りによって計算して得た額とする。
(1) 基準日において支給対象職員である者が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合
(2) 基準日において第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,支給対象職員となった場合
(3) その他学長が定める場合
4 前3項に定めるもののほか,寒冷地手当に関し必要な事項は,別に定める。
(有資格職務手当)
第41条 有資格職務手当は,本学の業務運営上必要なものとして学長が選任した次の各号に掲げる職務を担当する職員に対して,当該各号に掲げる額を支給する。
(1) 衛生管理者 月額 3,000円
(2) 産業医 月額 20,000円
(3) 電気主任技術者 月額 5,000円
(4) 弁理士 月額 20,000円
(特別職務手当)
第41条の2 特別職務手当は,職務の複雑,困難又は責任の度が本法人の各種委員会委員長の職務に比して著しく特別な職である国立大学法人信州大学イコール・パートナーシップ委員会委員長に対して,月額30,000円を支給する。
(手術部看護業務手当)
第41条の3 手術部看護業務手当は,看護職基本給表の適用を受ける職員のうち,医学部附属病院手術部(以下「手術部」という。)に勤務する職員に対して,月額10,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,一の月の初日から末日までの間において,出張,休暇,欠勤その他の事由により,当該期間における手術部での勤務日数が10日に満たなかった場合にあっては,当該期間に係る手当は支給しない。
(特別支援学校教員特別手当)
第41条の4 特別支援学校教員特別手当は,教育職基本給表(二)の適用を受ける教諭等のうち,教育学部附属特別支援学校に勤務する教諭等に対して,月額12,000円を支給する。
(RS手当)
第41条の5 RS手当は,信州大学Rising Star制度に関する要項(平成27年信州大学要項第62号)に基づき認定された信州大学Rising Star教員(以下「RS教員」という。)に対して,月額40,000円を支給する。
(特別勤続手当)
第41条の6 特別勤続手当は,1月1日に在職する職員のうち,学長が必要と認めた職員に対して,100,000円を支給する。
2 前項に定めるもののほか,特別勤続手当に関し必要な事項は,別に定める。
(外部資金獲得手当)
第41条の7 外部資金獲得手当は,一定の期間内に獲得した間接経費の金額が基準額以上となった職員に対して支給する。
2 前項に定めるもののほか,外部資金獲得手当に関し必要な事項は,別に定める。
(競争的研究費業績手当)
第41条の8 競争的研究費業績手当は,当該手当の支給日が属する年度において,「競争的研究費の直接経費から研究代表者(PI)の人件費の支出について」(令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ)により,研究担当者である研究に係る競争的研究費の直接経費から人件費の支出を受けた職員に対して支給する。
2 前項に定めるもののほか,競争的研究費業績手当に関し必要な事項は,別に定める。
(看護職員等処遇改善手当)
第41条の9 看護職員等処遇改善手当は,医学部附属病院に勤務する看護職基本給表の適用を受ける職員に対して,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額を支給する。
(1) 当該月に夜勤(勤務時間等規程別表に掲げる夜勤1から夜勤5まで,深夜勤務又は準夜勤務の区分のことをいう。以下,同じ。)を割り振られ,かつ,当該月の夜勤回数が3回以上の者 月額13,000円
(2) 当該月に夜勤を割り振られ,かつ,当該月の夜勤回数が2回以下の者 月額10,500円
(3) 上記(1),(2)以外の者 月額7,000円
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事由により一の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の看護職員等処遇改善手当は,支給しない。
(1) 就業規則第15条に規定する休職
(2) 就業規則第38条に規定する育児休業
(3) 就業規則第39条に規定する介護休業
(4) 就業規則第40条の2に規定する自己啓発等休業
(5) 勤務時間等規程第26条に規定する欠勤
(附属幼稚園教諭等処遇改善手当)
第41条の10 附属幼稚園教諭等処遇改善手当は,教育職基本給表(三)の適用を受ける職員のうち,一の月の初日において教育学部附属幼稚園に勤務する教諭等に対して,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額を支給する。
(1) 附属幼稚園を本務とする者 月額9,000円
(2) 附属松本小学校又は附属松本中学校を本務とする者(次号に掲げる者を除く。) 月額4,500円
(3) 附属松本小学校又は附属松本中学校の一方を本務とし,かつ他方の職務を命じられた者 月額3,000円
2 前項の規定にかかわらず,一の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の附属幼稚園教諭等処遇改善手当は,支給しない。
(専門看護師等手当)
第41条の11 専門看護師等手当は,医学部附属病院に勤務する看護職基本給表の適用を受ける職員のうち,次の各号に掲げる証書を有する者に対して支給する。
(1) 公益社団法人日本看護協会が認定する専門看護師の認定証
(2) 公益社団法人日本看護協会が認定する認定看護師の認定証
(3) 一般財団法人日本助産評価機構が認証するアドバンス助産師の認証書
(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関による特定行為研修修了証
2 前項の手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額の合計額を支給する。
(1) 専門看護師の認定証を有する職員 月額7,000円
(2) 認定看護師の認定証を有する職員 月額5,000円
(3) アドバンス助産師の認証書を有する職員 月額5,000円
(4) 特定行為研修修了証を有する職員 月額3,000円
3 前2項の規定にかかわらず,次に掲げる事由により一の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の専門看護師等手当は,支給しない。
(1) 就業規則第15条に規定する休職
(2) 就業規則第38条に規定する育児休業
(3) 就業規則第39条に規定する介護休業
(4) 就業規則第40条の2に規定する自己啓発等休業
(5) 勤務時間等規程第26条に規定する欠勤
4 専門看護師等手当の支給は,第1項各号の証書の写しにより同項に規定する職員に該当することを確認した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,当該看護師又は助産師が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。
(看護職員夜勤専従手当)
第41条の12 看護職員夜勤専従手当は,医学部附属病院に勤務する看護職基本給表の適用を受ける職員のうち,夜勤専従(一の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって夜勤を割り振られ,当該勤務割振りに基づき夜勤に従事することをいう。)を命じられ,業務に従事する者に対して月額15,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事由により一の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは,その月の看護職員夜勤専従手当は,支給しない。
(1) 就業規則第15条に規定する休職
(2) 就業規則第38条に規定する育児休業
(3) 就業規則第39条に規定する介護休業
(4) 就業規則第40条の2に規定する自己啓発等休業
(5) 勤務時間等規程第26条に規定する欠勤
(クロスアポイントメント手当)
第41条の13 クロスアポイントメント手当は,信州大学職員出向規程第19条第4項に定めるクロスアポイントメント制度に基づき本法人と協定機関との間で締結された協定(以下「協定」という。)により指定された職員のうち,協定期間中の6月1日又は12月1日に在職する職員に対して支給する。ただし,クロスアポイントメント手当に係る必要経費を協定機関が負担する場合に限る。
2 クロスアポイントメント手当の額は,協定に定める額とする。
3 クロスアポイントメント手当は,協定機関が本法人に送金しなかった場合には支給しない。
(特定の職員についての適用除外)
第42条 第20条から第23条まで,第25条,第28条,第31条から第34条まで,第38条及び第39条並びに第41条の規定は,第10条第6号の規定の適用を受ける職員には適用しない。
2 第31条から第33条まで及び第39条の規定は,第21条の規定の適用を受ける職員には適用しない。
第4章 給与の特例等
(休職者の給与)
第43条 職員が業務上の傷病又は通勤による傷病以外の事由による傷病により就業規則第15条第1項第1号及び第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間が満1年(結核性疾病にあっては満2年)に達するまでは,基本給,職務調整額,勤務調整額,扶養親族手当,地域手当,異動等特別手当,広域異動手当,住宅手当,期末手当,教職調整額,寒冷地手当及びRS手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし,国立大学法人信州大学職員休職規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第19号)第14条の規定による休職の期間にあっては,その期間中,給与の全額を支給する。
2 職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第15条第1項第3号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給,職務調整額,扶養親族手当,地域手当,異動等特別手当,広域異動手当,住宅手当,教職調整額,勤務調整額及びRS手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
3 職員が就業規則第15条第1項第6号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の70以内を支給することができる。
4 職員が就業規則第15条第1項第7号の規定による休職にされたときは,派遣先の報酬の額を勘案し,その休職の期間中,基本給等の100分の100以内を支給することができる。ただし,派遣先の報酬の額が高い等の事情により給与を支給することが不適当と認められるときは,給与を支給しない。
5 職員が就業規則第15条第1項第9号の規定により休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因となった災害が,業務上の災害若しくは通勤による災害と認められるときは,100分の100以内)にされたときは,その休職の期間中,基本給等の100分の70以内を支給することができる。
6 休職にされた職員には,他の規則に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
7 第1項,第3項,第4項本文又は第5項に規定する職員が,当該各項に規定する期間内で第35条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職又は死亡したときは,同項に定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし,国立大学法人信州大学職員期末手当及び勤勉手当細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第39号)第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員には期末手当を支給しない。
8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第35条第6項から第12項までの規定を準用する。この場合において,第35条第6項中「第1項」とあるのは,「第43条第7項本文」と読み替えるものとする。
(育児休業者の給与)
第44条 職員が就業規則第38条第1項の規定に基づき,育児休業をする場合の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている職員のうち,第35条及び第36条の各第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
2 就業規則第38条第2項の規定に基づく育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条,第14条及び第15条第1項並びに第16条第2項及び第3項決定する決定するものとし,育児短時間勤務職員の基本給月額は,その者の受ける号給に対応する額に当該職員の1週間当たりの所定の勤務時間を勤務時間等規程第5条に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第11条とするとし,育児短時間勤務職員の基本給月額は,その者の受ける号給に対応する額に算出率を乗じて得た額とする
第20条第3項得た額得た額に算出率を乗じて得た額
第29条第2項職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
 (1) 育児短時間勤務職員以外の職員であって,特地施設に勤務することとなった日に育児短時間勤務職員であったもの
特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額を同日における算出率で除して得た額並びに職務調整額を同日における算出率で除して得た額,勤務調整額を同日における算出率で除して得た額,基本給月額を同日における算出率で除して得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。
 (2) 育児短時間勤務職員であって,前号に定める日に育児短時間勤務職員以外の職員であったもの
前号に定める日に受けていた基本給月額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額に算出率を乗じて得た額,基本給月額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。
 (3) 育児短時間勤務職員であって,前号に定める日に育児短時間勤務職員であったもの
前号に定める日に受けていた基本給月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額,基本給月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)を合算した額とする。
第30条第3項第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額
(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額
(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。
次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
 (1) 育児短時間勤務職員以外の職員であって,第1項に規定する異動等の日に育児短時間勤務職員であったもの
第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額を同日における算出率で除して得た額並びに職務調整額を同日における算出率で除して得た額,勤務調整額を同日における算出率で除して得た額,基本給月額を同日における算出率で除して得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。
 (2) 育児短時間勤務職員であって,第1項に規定する異動等の日に育児短時間勤務職員以外の職員であったもの
第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額に算出率を乗じて得た額,基本給月額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。
(3) 育児短時間勤務職員であって,第1項に規定する異動等の日に育児短時間勤務職員であったもの
第1項に規定する異動等の日に受けていた基本給月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額,基本給月額を同日における算出率で除して得た額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(次項において「交流採用者となる日の基本給等の合計額」という。)に,次の表の期間等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表の支給割合欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額(第48条第4項に規定する半額が減ぜられた場合は半額が減ぜられる前の額)に100分の6を乗じて得た額(次項において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。
第31条第1項支給する支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする
第31条第3項当該1週間当たりの所定勤務時間勤務時間等規程第5条に定める1週間当たりの所定勤務時間
第35条第3項及び第4項並びに第36条第3項基本給月額,職務調整額,勤務調整額基本給月額を算出率で除して得た額,職務調整額を算出率で除して得た額,勤務調整額を算出率で除して得た額
教職調整額基本給月額を算出率で除して得た額及び勤務調整額を算出率で除して得た額に対する教職調整額
第38条第2項及び第39条の2第2項掲げる額掲げる額に算出率を乗じて得た額
第48条の3第1項定めるものとする定めるものとし,育児短時間勤務職員の年俸額は,その者の受ける年俸額に算出率を乗じて得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に12を乗じた額とする
3 職員が就業規則第38条第2項の規定に基づく育児部分休業により勤務しない場合には,その勤務しない時間につき,第48条第1項に規定する算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
(介護休業者等の給与)
第45条 職員が就業規則第39条第1項の規定に基づき,介護休業をする場合の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 介護休業をしている職員のうち,第35条及び第36条の各第1項に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
2 職員が就業規則第39条第1項の規定による介護部分休業により勤務しない場合には,その勤務しない時間につき,第48条第1項に規定する算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
(大学院修学休業者の給与)
第46条 職員が就業規則第40条第1項の規定に基づき,大学院修学休業をしている期間については,給与を支給しない。
(自己啓発等休業者の給与)
第46条の2 職員が就業規則第40条の2第1項の規定に基づき,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(休暇中の給与)
第47条 職員が勤務時間等規程第27条に規定する有給休暇を取得した期間中については,所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。ただし,別に定めがある場合は,この限りでない。
(就業禁止中の給与)
第47条の2 職員が疾病に係る就業禁止の措置により勤務しない期間中については,所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常の給与を支給する。
(給与の減額)
第48条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,当該勤務しない時間につき,次の算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
  
 割増賃金算定基礎額
 1箇月平均所定勤務時間数
  
2 前項に規定する割増賃金算定基礎額及び1箇月平均所定勤務時間数は,第31条第4項から第6項までの例による。
3 給与の減額をする場合において,第1項に定める算式により得られた額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,職員が傷病(業務上又は通勤による傷病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置(以下「病気休暇等」という。)の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇等に係る日につき,基本給月額,職務調整額及び勤務調整額の月額の合計額の半額を減ずる。この場合において,引き続き勤務しない期間の計算にあっては,休日等その他当該療養期間中の病気休暇等の日以外の日を含む暦日で計算するものとする。
5 勤務時間規程第22条の4に規定する職場復帰支援プログラムにより勤務しない場合には,その勤務しない時間につき,第1項に規定する算式により得た額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
(年俸制給与)
第48条の2 第2条,第4条,第9条,第11条から第13条,第16条,第17条,第20条,第24条,第24条の3,第29条から第31条,第35条から第39条,第41条の2から第41条の4,第43条から第45条及び第48条の規定にかかわらず,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員の給与に関する事項は,別に定める。
2 教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員は,第14条,第17条,第18条,第24条の2,第37条,第42条及び第48条の3の規定は,適用しないものとする。
第48条の3 第2条から第42条まで,第43条第7項及び第8項並びに第44条第2号及び第45条第2号の規定にかかわらず,特に必要があると認められる場合は,職員に年俸制の給与を適用することができるものとし,適用の範囲その他必要な事項は,学長がその都度別に定めるものとする。
2 年俸制の給与を適用されている職員に第43条の規定を適用する場合において,同条第1項中「基本給,職務調整額,扶養親族手当,地域手当,異動等特別手当,広域異動手当,住宅手当,期末手当,教職調整額,寒冷地手当及びRS手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ」とあるのを「年俸額を12で除した額の」と,同条第2項中「基本給,職務調整額,扶養親族手当,地域手当,異動等特別手当,広域異動手当,住宅手当,教職調整額及びRS手当のそれぞれ」とあるのを「年俸額を12で除した額の」と,同条第3項,第4項及び第5項中「基本給等」とあるのを「年俸額を12で除した額」と読み替えて得た額を支給することができる。
3 年俸制の給与を適用されている職員に第48条の規定を適用する場合において,同条第1項に定める算式により,算式中「割増賃金算定基礎額」とあるのを「年俸額÷12」と,同条第4項中「基本給月額,職務調整額及び勤務調整額の月額の合計額」とあるのを「年俸額を12で除した額」と読み替えて得た額を減額して給与を支給する。
(細則等への委任)
第49条 本章に定めるもののほか,給与の特例等に関し必要な事項については別に定める。
第5章 雑則
(実施に関し必要な事項)
第50条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第51条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(昇給)
2 国立大学法人信州大学職員の給与の支給に関する細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第41号)附則第3項の規定により給与を受けている職員にあっては,第16条第4項の規定にかかわらず,昇給させることができるものとする。
(特地勤務手当)
3 平成16年3月31日において,廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学に在職し,かつ,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第13条の2第1項の規定に基づき特地勤務手当を支給されていた職員にあっては,第29条第2項中「特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給月額並びに職務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額の2分の1に相当する額」とあるのを「特地施設に勤務することとなった日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額」と読み替えるものとする。
4 当分の間,職員の基本給月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される基本給表の基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項の規定は,就業規則第3条第2項第1号に定める者,国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)第3条に定める特定教職員,国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号)第7条により任期を定めて採用した職員及び就業規則第18条の3第2項又は第3項の規定により降職の日を延期され管理監督職を占める職員には適用しない。
6 就業規則第18条の3の規定により降職された職員であって,特定日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける基本給月額(以下この項において「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎基本給月額」という。)に達しないこととなる職員には,当分の間,特定日以後,附則第4項の規定により当該職員の受ける基本給月額のほか,基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支給する。
7 前項の規定による基本給の額と当該基本給を支給される職員の受ける基本給月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の基本給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは,「当該職員の属する職務の級における最高の号給の基本給月額と当該職員の受ける基本給月額」とする。
8 附則第6項の規定による基本給を支給される職員に対するこの規程の適用については,「基本給月額」とあるのは,「基本給月額と附則第6項の規定による基本給の額との合計額」とする。
9 附則第4項の適用を受ける職員に対する第20条第3項の規定の適用については,当分の間,「別表第8に掲げる調整基本額」とあるのは「別表第8に掲げる調整基本額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
10 附則第4項の適用を受ける職員に対する第38条第2項の規定の適用については,当分の間,「別表第11に掲げる額」とあるのは「別表第11に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とし,「別表第12に掲げる額」とあるのは「別表第12に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか,附則第4項の規定による基本給月額,附則第6項の規定による基本給その他附則第4項から前項までの規定の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成16年12月2日平成16年度規程第15号)
1 この規程は,平成16年12月2日から施行し,平成16年10月28日から適用する。
2 第40条第1項に定める月の初日(以下「新基準日」という。)において平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き本法人に在職する職員(以下「経過措置対象職員」という。)のうち,教育学部附属志賀自然教育研究施設,農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター野辺山ステーションに在勤する者には,附則別表第1に掲げる期間,同条第2項本文の規定にかかわらず,同表の各年度及び世帯等の区分に応じた額の寒冷地手当を支給する。
3 新基準日において経過措置対象職員である者のうち,教育学部附属志賀自然教育研究施設,農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター野辺山ステーション以外に在勤する職員で附則別表第2に寒冷地手当の支給額が定められている者には,附則別表第2に掲げる期間,第40条第2項本文の規定にかかわらず,同表の年度及び世帯等の区分に応じた額の寒冷地手当を支給する。
4 旧基準日から当該月の新基準日までの間において,勤務箇所及び世帯等の区分(以下「支給区分等」という。)に変更があった職員の手当額は,変更後の支給区分等に応じた附則別表第1及び附則別表第2に定める額と変更前の支給区分等に応じた同表による額のうち,最も低い支給額とする。ただし,世帯主であって,扶養親族のない職員から扶養親族のある職員になった場合又は世帯主でない職員から世帯主である職員になった場合の手当額は,第40条第2項本文に規定する別表第13に定める当該区分に応じた額とする。
5 交流採用者のうち,第2項から前項までの規定による寒冷地手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には,第2項から前項までの規定に準じて寒冷地手当を支給する。
附則別表第1(附則第2項関係)
世帯等の区分
区分 世帯主である職員  
 扶養親族が3人以上ある職員扶養親族が1人又は2人ある職員扶養親族のない職員その他の職員
平成16年度30,040円24,600円12,780円 
平成17年度26,040円20,600円  
平成18年度22,040円   
平成19年度18,040円   
備考 空欄については,第40条第2項本文に規定する別表第13の世帯等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表に掲げる額による(以下次の表において同じ。)。
附則別表第2(附則第3項関係)
世帯等の区分
区分 世帯主である職員  
 扶養親族が3人以上ある職員扶養親族が1人又は2人ある職員扶養親族のない職員その他の職員
平成16年度21,560円   
附 則(平成17年3月3日平成16年度規程第34号)
1 この規程は,平成17年3月3日から施行し,平成16年4月1日から適用する。ただし,第34条第2項の改正規定は,平成16年11月1日から適用する。
2 第38条第3項を削る改正規定及び第48条の次に1条を加える改正規定は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月8日平成17年度規程第30号)
1 この規程は,平成17年9月8日から施行する。
2 この規程による改正後の別表中4(8)の助産師に係る部分については,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月27日平成17年度規程第37号)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月8日平成17年度規程第48号)
この規程は,平成17年12月8日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成17年12月22日平成17年度規程第49号)
この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年1月19日平成17年度規程第51号)
この規程は,平成18年1月19日から施行し,平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成18年2月16日平成17年度規程第56号)
この規程は,平成18年2月16日から施行し,平成18年1月1日から適用する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度規程第71号)
(施行日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(職員の職務の級及び号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員の切替日における級号給については,別に定める。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなる職員(指定職基本給表を適用される職員のうち副学長の職にあるもの及び別に定める職員を除く。)には,この規程による改正後の基本給月額のほか,その差額に相当する額を基本給として支給する。
4 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)又は切替日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について,前項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,基本給を支給する。
5 前2項の規定による基本給を支給される職員に関する第20条第3項,第21条第2項並びに第4項,第24条第2項,第29条第1項並びに第2項,第30条第3項,第35条第3項並びに第4項,第36条第3項,第37条第3項,第39条及び第48条の規定の適用については,これらの規定中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と附則第3項又は附則第4項の規定による基本給の額との合計額」とする。
(当分の間における経過措置)
6 当分の間,第16条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」と,同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」と,「2号給」とあるのは「1号給」と,第24条第2項中「100分の3」とあるのは「100分の1」と,それぞれ読み替えて支給する。
(特定の職員についての適用除外に関する経過措置)
7 施行日の前日において,管理職手当及び教職調整額を併給されていた職員で,施行日以降第42条第2項の規定により教職調整額を支給されないこととなるものについては,当該職に在職する職員が引き続きその職を占めている間に限り,同項の規定は適用しない。
附 則(平成19年2月8日平成18年度規程第47号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年度規程第112号)
(施行日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(当分の間における経過措置)
2 当分の間,第16条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」と,同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」と,「2号給」とあるのは「1号給」と,第24条第2項中「100分の3」とあるのは「100分の1.76」と,それぞれ読み替えて支給する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
3 国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第17号。以下「改正前の給与規程」という。)附則第3項又は第4項の規定による基本給を支給される職員のうちその者の受ける基本給月額と当該基本給の額との合計額が,その者の属する職務の級における最高の号給の基本給月額を超える職員についてのこの規程による改正後の規程(以下「改正後の規程」という。)第21条第2項第2号又は第3号の規定の適用については,平成23年3月31日までの間は,同条第5項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の基本給月額」とあるのは,「職員の基本給月額と改正前の給与規程附則第3項又は第4項の規定による基本給の額との合計額」とする。
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
4 平成20年3月31日までの間においては,改正後の規程第24条の3第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
5 改正後の規程第24条の3の規定は,平成16年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員が交流採用者となった場合についても適用する。この場合において,同条第1項中「当該交流採用者となる日から3年」とあるのは,「平成19年4月1日から当該交流採用者となる日以後3年」とする。
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関する経過措置)
6 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては,改正後の規程第30条第4項第1号中「100分の2」とあるのは「100分の1」と,同項第2号中「100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1」とあるのは「削除」とする。
附 則(平成19年5月21日平成19年度規程第6号)
この規程は,平成19年5月21日から施行する。
附 則(平成19年12月20日平成19年度規程第43号)
(施行期日)
1 この規程は,平成19年12月20日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において,この規程による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により,新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,別に定める職員の,この規程による改正後の規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は,別に定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の給与規程の規定により,新たに基本給表の適用を 受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動 の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の給与規程の規定が適用され,次いで 当該適用又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる 限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附 則(平成19年12月26日平成19年度規程第45号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度規程第58号)
(施行期日)
1 この規程は,平成20年3月19日から施行し,平成20年4月1日から適用する。ただし,別表第8の改正規定については平成19年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の日に,学部の長(博士課程を置く学部の長に限る。)である者の基本給表の適用は,当該任期(当該任期終了後の再任の任期を含まない。)中は,この規程による改正後の別表第6の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 当分の間,第16条第2項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」と,同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と,「3号給」とあるのは「2号給」と,「2号給」とあるのは「1号給」と,第24条第2項中「100分の3」とあるのは「100分の2.6」と,それぞれ読み替えて支給する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度規程第16号)
この規程は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度規程第56号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月23日平成21年度規程第9号)
1 この規程は,平成21年6月23日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第35条第2項の規定の適用については,同項中「100分の140,」とあるのは「100分の125,」と,「100分の120」とあるのは「100分の110」と,「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
附 則(平成21年12月1日平成21年度規程第38号)
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
2 国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第71号)(以下「一部改正規程」という。)附則第3項中「同日において受けていた基本給月額」とあるのは,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において「同日において受けていた基本給月額に,指定職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の99.76,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の99.68を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」と読み替える。
3 施行日の前日において,一部改正規程附則第3項の適用を受けていない職員のうち,施行日以降において新たに同項の適用を受けることとなる職員については,同項の規定による基本給は支給しない。
4 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)又は施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち,施行日以降において新たに一部改正規程附則第4項の適用を受けることとなる職員については,同項の規定による基本給は支給しない。ただし,施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員のうち,施行日の前日から引き続き同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上,同項の規定による基本給の支給が必要と認められる職員については,この限りでない。
附 則(平成22年1月14日平成21年度規程第45号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度規程第82号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程施行の日の前日から引き続き次の表の勤務箇所に在勤する者については,特地勤務手当基礎額に同表の支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給月額並びに職務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは,当該額)に平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては100分の100を,平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の70を,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を特地勤務手当として平成25年3月31日まで支給する。
勤務箇所勤務箇所所在地支給割合
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター長野県伊那市大字手良野口字沢山100分の8
手良沢山ステーション
附 則(平成22年11月29日平成22年度規程第43号)
1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第41条の3の改正規定については,平成22年11月1日から適用し,別表第11及び別表第12の改正規定については,平成23年1月1日から適用する。
2 当分の間,職員(次の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でない者に限る。以下「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日以後,次の各号に掲げる給与の額からそれぞれ当該各号に定める額を減ずる。この場合「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは,当該特定職員に係る55歳に達した日が平成22年4月1日前の場合にあっては,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において「平成22年12月1日」と読み替え,特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日(55歳に達した日が平成22年4月1日前の場合にあっては,平成22年12月1日)後に特定職員となった場合にあっては,施行日において「特定職員となった日」と読み替える。
(1) 基本給月額 当該特定職員の基本給月額(当該特定職員が第48条第4項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項本文の規定により半額を減ぜられた基本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号給の基本給月額からその半額を減じた額)に達しない場合(以下この項及び第5項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の基本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額を減じた額(以下この項,次項及び第5項において「基本給月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の基本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定職員の基本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額(同項に規定する国立大学法人信州大学職員期末手当及び勤勉手当細則(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第39号。以下この項において「期末手当及び勤勉手当細則」という。)第8条第1項で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この項において「管理監督職員」という。)にあっては,その額に,基本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下この項及び次項において「期末手当算定基礎額」という。)に当該特定職員に支給される期末手当に係る第35条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下この項及び次項において「期末手当減額基礎額」という。)に当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第36条第4項において準用する第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額に100分の25を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下この項及び次項において「勤勉手当算定基礎額」という。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る期末手当及び勤勉手当細則第18条に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第36条第4項において準用する第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下この項及び次項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る期末手当及び勤勉手当細則第18条に定める割合を乗じて得た額。)
(6) 第43条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 第43条第1項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第1項ただし書きの規定により給与の支給を受ける職員にあっては,第1号から第4号までに定める額)
ロ 第43条第2項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ハ 第43条第3項 第1号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第43条第4項本文 第1号から第4号までに定める額に,同項本文の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 第43条第5項 第1号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ヘ 第43条第7項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第3項,第4項本文及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては,同条第7項第4号に定める額に,同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
基本給表職務の級
一般職基本給表6級
教育職基本給表(一)5級
教育職基本給表(二)4級
教育職基本給表(三)4級
医療技術職基本給表6級
看護職基本給表6級
3 次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(1) 前項第2号に規定する当該特定職員の基本給月額又は基本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額
(2) 前項第3号に規定する当該特定職員の基本給月額又は基本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額
(3) 前項第4号に規定する当該特定職員の期末手当算定基礎額及び期末手当減額基礎額
(4) 前項第5号に規定する当該特定職員の勤勉手当算定基礎額及び勤勉手当減額基礎額
4 一の月の給与の計算期間(以下この項において「給与期間」という。)の中途において,第2項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下この項及び次項において「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の職員となった場合,離職した場合若しくは国立大学法人信州大学職員の給与の支給に関する細則(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第41号)第4条第3項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の第2項各号(第4号及び第5号を除く。)に定める額に相当する額の計算は,日割計算による。
5 減額支給対象職員についての第31条から第33条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,同条の規定により算出した給与額から,基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を1か月平均所定勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を1か月平均所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
6 第2項に規定する表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が第2項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定の職員」という。)の55歳に達した日以後における最初の4月1日以後の管理職手当は,第21条の規定にかかわらず,同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。この場合「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは,当該特定の職員に係る55歳に達した日が平成22年4月1日前の場合にあっては,施行日において「平成22年12月1日」と読み替え,特定の職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日(55歳に達した日が平成22年4月1日前の場合にあっては,平成22年12月1日)後に特定の職員となった場合にあっては,施行日において「特定の職員となった日」と読み替える。
7 国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第71号)附則第3項中「同日において受けていた基本給月額」とあるのは,この規程の施行の日において「同日において受けていた基本給月額に,指定職基本給表以外の基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の99.59,指定職基本給表の適用を受ける職員にあっては100分の99.44を乗じて得た額(第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」と読み替える。
附 則(平成23年3月29日平成22年度規程第89号)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において43歳に満たない職員(同日においてその職務の最高の号給を受けるもの及び指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成22年1月1日において第16条第2項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平成23年4月1日前から引き続き結核性疾患に係る病気休暇等により勤務しない職員に対する特例)
3 施行日前から引き続き結核性疾患に係る病気休暇等により勤務しない職員については,第48条第4項中「傷病(業務上又は通勤による傷病を除く。以下この項において同じ。)」及び「疾病」とあるのは「施行日前から結核性疾患」と,「90日」とあるのは「1年」と読み替えて同項の規定を適用する。
(給与が減ぜられて支給される職員等の特地勤務手当に準ずる手当の月額)
4 当分の間,第30条第3項中「(次項において「上限額」という。)」とあるのは「(次項及び改正規程第89号第5項において「上限額」という。)」と,読み替えるものとする。
5 第30条第1項に規定する日(以下この項において「異動等の日」という。)において減額支給対象職員(平成22年12月1日平成22年度規程第43号第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。以下この項において同じ。)であった職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は,第30条第3項及び第4項の規定にかかわらず,これらの規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額から,異動等の日に受けていた基本給月額に支給割合(第30条第3項又は第4項の規定による支給割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に100分の1.5を乗じて得た額(異動の日等に受けていた基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該職員の異動の日等に属していた職務の級における異動等の日の最低の号給の基本給月額に達しない場合にあっては,異動等の日に受けていた基本給月額から当該最低の号給の基本給月額を減じた額に支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))に相当する額を減じた額とする。
二 減額支給対象職員であって,第30条第3項及び第4項又は前号の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は,これらの規定にかかわらず,減額支給対象職員上限額とする。
三 前号の減額支給対象職員上限額は,上限額(当該上限額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)から,現に受ける基本給月額に100分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に100分の1.5を乗じて得た額(当該職員の現に受ける基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額に達しない場合にあっては,現に受ける基本給月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額を減じた額に100分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))を減じた額とする。
附 則(平成23年11月30日平成23年度規程第22号)
この規程は,平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年度規程第59号)
(施行期日及び日割計算の特例)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,別表第1から別表第6及び別表第8の改正規定については,平成24年3月31日から施行し,平成24年3月31日が国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第20号)第14条の規定により休日とならない職員について,基本給等の支給について日割りによって計算することとする第4条の規定は,他の職員との均衡を考慮して平成24年3月31日に限りこれを適用しないものとする。
(現給保障額の支給割合及び支給期間)
2 一般職基本給表,技能職基本給表,教育職基本給表(一),医療技術職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員にあっては,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第71号)附則第3項中「同日において受けていた基本給月額」とあるのは,「同日において受けていた基本給月額に,100分の99.1を乗じて得た額(国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年11月29日平成22年度規程第43号。以下「平成22年度改正規程」という。)附則第2項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」と,「には」とあるのは「には,平成26年3月31日までの間」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
3 平成22年度改正規程附則第7項の規定は,施行日以後これを適用しない。
(平成24年4月1日における号給の調整)
4 施行日において別に定める年齢に満たない職員(同日においてその職務の最高の号給を受ける職員並びに教育職基本給表(二),教育職基本給表(三)及び指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第16条第2項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号給)上位の号給とする。
附 則(平成24年6月26日平成24年度規程第6号)
この規程は,平成24年6月26日から施行し,平成24年6月1日から適用する。
附 則(平成25年11月26日平成25年度規程第25号)
この規程は,平成25年11月26日から施行する。
附 則(平成26年11月28日平成26年度規程第43号)
この規程は,平成26年11月28日から施行する。
附 則(平成26年12月9日平成26年度規程第48号)
この規程は,平成26年12月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第105号)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成22年度規程第43号(平成22年11月29日)附則第2項中「当分の間」とあるのは,「平成30年3月31日までの間」とする。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日に受けていた基本給月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額(平成22年度規程第43号(平成22年11月29日)附則第2項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額。第4項において同じ。)を基本給として支給する。
4 前項に規定する職員のほか,次の各号に定める職員のうち在籍者との均衡を図ることが必要であると学長が認める者については,別に定めるところにより,基本給月額のほかその差額に相当する額を支給する。
(1) 切替日以降新たに基本給表を受けることとなった職員のうち,国立大学法人信州大学職員給与規程第24条第3項で定める交流採用者に該当する職員。
(2) 切替日以降に本給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動(基本給表の適用を異にしない国立大学法人信州大学職員基本給決定細則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。)をした職員。
(3) 切替日以降に国立大学法人信州大学職員給与規程第13条に定める降格をした職員。
(4) 切替日前に国立大学法人信州大学職員就業規則第15条第1項各号の規定による休職をし,育児休業をし,介護休業をし,大学院修学休業をし,自己啓発等休業をし,又は休暇をした期間(この号において「休職等期間」という。)がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る国立大学法人信州大学職員基本給決定細則第38条に定める復職時調整をされた職員。
(5) 第1号から第4号のうち2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員。
5 前2項の規定による基本給を支給される職員に関する第20条第3項,第21条第4項,第24条第2項,第24条の2第3項,第24条の3第1項,第29条第1項並びに第2項,第30条第3項,第35条第3項並びに第4項,第36条第3項,第39条第1項及び第48条第4項の規定の適用については,これらの規定中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と附則第3項又は附則第4項の規定による基本給の額との合計額」とする。
6 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する国立大学法人信州大学職員給与規程第24条の3第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
7 この規程施行の際現に第24条第3項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給に関する同項の適用については,改正前の国立大学法人信州大学地域手当細則別表を適用する。
8 切替日前に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する国立大学法人信州大学職員給与規程第24条の3第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
9 平成30年3月31日までの間,第27条第2項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。
10 平成27年4月1日において47歳以上の職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除き,教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける職員に限る。)のうち,平成22年1月1日において第16条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成27年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附 則(平成27年11月28日平成27年度規程第45号)
この規程は,平成27年11月28日から施行する。
附 則(平成28年3月10日平成27年度規程第62号)
1 この規程は,平成28年3月11日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2 平成26年度規程第105号(平成27年3月30日)(以下「平成26年度規程」とする。)附則第9項中「平成30年3月31日」とあるのは,「平成28年3月31日」とする。
3 平成26年度規程附則第3項及び第4項の適用を受ける職員のうち,平成22年度規程第43号(平成22年11月29日)(以下「平成22年度規程」とする。)附則第2項の表に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの(以下この附則において「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から施行日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給にあたっては,改正後の給与規程(平成27年度規程第62号)により支給されるべき額が,改正前の給与規程(平成26年度規程)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与規程により支給されるべき額に相当する額をもって各号に掲げる給与の額とする。
(1) 地域手当
(2) 異動等特別手当
(3) 広域異動手当(第24条の3第4項の適用を受ける職員にあってはその合計額)
(4) 特地勤務手当
(5) 時間外勤務手当
(6) 休日勤務手当
(7) 深夜勤務手当
(8) 期末手当
(9) 勤勉手当
4 平成27年4月1日から施行日の属する月の末日までの間において,経過措置額支給特定職員の改正後の給与規程(平成27年度規程第62号)による基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項及び第4項に定める額との合計額が,改正前の給与規程(平成26年度規程)による基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項に定める額との合計額に達しない場合は,平成26年度規程附則第3項及び第4項の適用について1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
5 前項の規定は,経過措置額支給対象職員に対して支給される第3項に掲げる給与の額については適用しない。
6 平成27年4月1日から施行日の属する月の末日までの間において,第24条の3第2項の適用を受ける職員(平成27年度規程第62号附則第3項の適用を受ける職員を除く。以下「併給調整対象職員」という。)に支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該併給調整対象職員に支給された給与に係る第25条第3項及び第4項並びに第36条第3項に規定するこれらの手当の月額の合計額が,改正後の規定を適用した時に得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合において,1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
附 則(平成28年12月9日平成28年度規程第39号)
1 この規程は,平成28年12月9日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 平成26年度規程第105号(平成27年3月30日)(以下この附則において「平成26年度規程」という。)附則第3項及び第4項の適用を受ける職員であって,平成22年度規程第43号(平成22年11月29日)(以下「平成22年度規程」とする。)附則第2項の表に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの(以下この附則において「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から施行日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給にあたっては,改正後の給与規程(平成28年度規程第39号(以下この附則において「平成28年度規程」という。))により支給されるべき額が,改正前の給与規程(平成27年度規程第62号(平成28年3月10日)(以下この附則において「平成27年度規程」という。))により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与規程(平成27年度規程)により支給されるべき額に相当する額をもって各号に掲げる給与の額とする。
(1) 地域手当
(2) 異動等特別手当
(3) 広域異動手当(第24条の3第4項の適用を受ける職員にあってはその合計額)
(4) 特地勤務手当
(5) 時間外勤務手当
(6) 休日勤務手当
(7) 深夜勤務手当
(8) 期末手当
(9) 勤勉手当
3 平成28年4月1日から施行日の属する月の末日までの間において,経過措置額支給特定職員の改正後の給与規程(平成28年度規程)による基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項及び第4項に定める額との合計額が,改正前の給与規程(平成27年度規程)による基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項に定める額との合計額に達しない場合は,平成26年度規程附則第3項及び第4項の適用について1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
4 前項の規定は,経過措置額支給対象職員に対して支給される第2項に掲げる給与の額については適用しない。
5 平成28年4月1日から施行日の属する月の末日までの間において,第24条の3第2項の適用を受ける職員(本附則第2項の適用を受ける職員を除く。以下「併給調整対象職員」という。)に支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該併給調整対象職員に支給された給与に係る第25条第3項及び第4項並びに第36条第3項に規定するこれらの手当の月額の合計額が,改正後の給与規程(平成28年度規程)を適用した場合に得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合において,1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
附 則(平成28年12月9日平成28年度規程第41号)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規程第101号)
この規程は,平成29年3月29日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月29日平成28年度規程第103号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第23条第1項の規定は,平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては,ただし書を適用しない。
3 この規定による改正後の第23条第3項の規定は,平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間にあっては,以下の通り読み替えるものとする。
平成29年4月1日から平成30年3月31日の間3 扶養親族手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち一人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち一人については9,000円)とする。
平成30年4月1日から平成31年3月31日の間3 扶養親族手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族については一人につき10,000円とする。
平成31年4月1日から平成32年3月31日の間3 扶養親族手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員でその職位が教授であるもの及び医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級以上職員等」という。)にあっては,3,500円),同項第2号に該当する扶養親族については一人につき10,000円とする。
附 則(平成30年1月23日平成29年度規程第91号)
1 この規程は,平成30年1月23日から施行し,平成29年4月1日から適用する。ただし,第48条の3の改正規定については,平成27年11月28日から適用する。
2 平成26年度規程第105号(平成27年3月30日)(以下この附則において「平成26年度規程」という。)附則第3項及び第4項の適用を受ける職員であって,平成22年度規程第43号(平成22年11月29日)(以下「平成22年度規程」とする。)附則第2項の表に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの(以下この附則において「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成29年4月1日から施行日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給にあたっては,改正後の給与規程(平成29年度規程第91号(以下この附則において「平成29年度規程」という。))により支給されるべき額が,改正前の給与規程(平成28年度規程第103号(平成29年3月29日)(以下この附則において「平成28年度規程」という。))により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与規程(平成28年度規程)により支給されるべき額に相当する額をもって各号に掲げる給与の額とする。
(1) 地域手当
(2) 異動等特別手当
(3) 広域異動手当(第24条の3第4項の適用を受ける職員にあってはその合計額)
(4) 特地勤務手当
(5) 時間外勤務手当
(6) 休日勤務手当
(7) 深夜勤務手当
(8) 期末手当
(9) 勤勉手当
3 平成29年4月1日から施行日の属する月の末日までの間において,経過措置額支給特定職員の改正後の給与規程(平成29年度規程)による基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項及び第4項に定める額との合計額が,改正前の給与規程(平成28年度規程)による基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項に定める額との合計額に達しない場合は,平成26年度規程附則第3項及び第4項の適用について1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
4 前項の規定は,経過措置額支給対象職員に対して支給される第2項に掲げる給与の額については適用しない。
5 平成28年4月1日から施行日の属する月の末日までの間において,第24条の3第2項の適用を受ける職員(本附則第2項の適用を受ける職員を除く。以下「併給調整対象職員」という。)に支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該併給調整対象職員に支給された給与に係る第35条第3項及び第4項並びに第36条第3項に規定するこれらの手当の月額の合計額が,改正後の給与規程(平成29年度規程)を適用した場合に得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合において,1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
附 則(平成30年8月1日平成30年度規程第31号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年11月29日平成30年度規程第41号)
この規程は,平成30年11月29日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,第35条の改正規定については,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月23日平成30年度規程第58号)
この規程は,平成31年1月23日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日平成30年度規程第103号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日令和元年度規程第100号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日令和元年度規程第129号)
この規程は,令和元年11月28日から施行する。ただし,別表第1から別表第5,別表第14及び別表第15に係る改正規定については,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度規程第195号)
1 この規程は,令和2年3月27日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,第25条の改正規定については,令和2年4月1日から適用する。
2 前項ただし書に規定する規定の適用の日(以下「一部適用日」という。)の前日において改正前の国立大学法人信州大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第25条の規定により支給されていた住宅手当の月額が2,000円を超える職員であって,一部適用日以後においても引き続き当該住宅手当にかかる住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するもの(次項に定める職員(以下「適用除外職員」という。)を除く。)に対しては,一部適用日から令和3年3月31日までの間,改正後の給与規程第25条の規定にかかわらず,当該住宅手当の月額に相当する額(当該住宅手当にかかる家賃の月額に変更があった場合には,当該相当する額を超えない範囲内で第4項で定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住宅手当を支給する。
(1) 改正後の給与規程第25条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与規程第25条第2項の規定により算出される住宅手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
3 適用除外職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 指定職基本給表の適用を受ける職員
(2) 一部適用日の前日において改正前の給与規程第25条第1項第1号に該当していた職員であって,次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
イ 改正後の給与規程第25条を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員
ロ 改正前の給与規程第25条の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員
(3) 一部適用日の前日において改正前の給与規程第25条第1項各号のいずれにも該当していた職員であって,改正前の同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員
(4) 旧手当額が2,000円以下となる職員
(5) 前各号に掲げる職員に準じる職員として次に定める職員
イ 令和2年3月1日において改正前の給与規程第25条第1項第1号に該当していた職員であって,同月2日から同月31日までの間に第2号イ又はロのいずれかに該当したもの
ロ 令和2年3月1日において改正前の給与規程第25条第1項各号のいずれにも該当していた職員であって,同月2日から同月31日までの間に同項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなったもの
ハ 令和2年3月2日から同月31日までの間に改正前の給与規程第25条の規定による住宅手当にかかる家賃の月額に変更があった職員であって,当該変更後の家賃の月額を基礎として同条第2項の規定により算出される住宅手当の月額が2,000円以下となったもの
4 第2項の「第4項で定める額」は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額を基礎として改正前の給与規程第25条第2項の規定により算出される住宅手当の月額に相当する額とする。
(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正前の給与規程第25条の規定による住宅手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額よりも低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額
(3) 一部適用日の前日において改正前の給与規程第25条第1項各号のいずれにも該当していた場合 給与規程第25条第1項各号に規定する住宅にかかる家賃の月額それぞれについて第1号又は前号の規定により算出した額
附 則(令和2年7月9日令和2年度規程第22号)
この規程は,令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和2年11月24日令和2年度規程第50号)
この規程は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和2年12月1日令和2年度規程第55号)
この規程は,令和2年12月1日から施行する。ただし,令和2年12月に支給する期末手当に関する改正後の国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号)第35条第2項の適用については,同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の107.5」とあるのは「100分の105」と,「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。
附 則(令和2年12月3日令和2年度規程第62号)
この規程は,令和2年12月4日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度規程第101号)
この規程は,令和3年1月29日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度規程第98号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 国立大学法人信州大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第40条第1項の基準日において,この規程の施行の日の前日から引き続いて,改正後の給与規程第40条第1項第8号に該当する職員の寒冷地手当にあっては,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日令和2年度規程第141号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月26日令和3年度規程第95号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日から引き続いて,改正前の国立大学法人信州大学職員給与規程(以下「給与規程」という。) 給与規程第26条第2項第2号の規定により通勤手当額を認定されている職員の通勤手当にあっては,新たに通勤手当額を認定されるまでの間,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第124号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日令和4年度規程第6号)
この規程は,令和4年4月21日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月31日令和4年度規程第13号)
この規程は,令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日令和4年度規程第18号)
この規程は,令和4年6月24日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月25日令和4年度規程第64号)
この規程は,令和4年11日26日から施行する。ただし,第41条の9に係る改正規定については,令和4年10月1日から適用し,別表第1から別表第5,別表第7,別表第8,別表第14及び別表第15に係る改正規定については,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第80号)
この規程は,令和5年1月28日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度第163号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度第34号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日令和5年度規程第60号)
この規程は,令和5年11日29日から施行する。ただし,令和5年12月に支給する期末手当の額に関する改正後の国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号)第35条第2項の適用については,同条中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と,「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と,「100分の65」とあるのは「100分の67.5」とし,第22条,別表第1から別表第6,別表第14及び別表第15に係る改正規定については,令和5年4月1日から適用し,第2条,第26条及び第27条の2に係る改正規定については,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月21日令和5年度規程第79号)
この規程は,令和6年2月22日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度規程第115号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日令和6年度規程第56号)
この規程は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和6年11月28日令和6年度規程第156号)
この規程は,令和6年11月29日から施行する。ただし,別表第3の改正規定については,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第170号)
1 この規程は,令和7年2月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の別表第13の規定にかかわらず,寒冷地手当の月額は,当分の間,なお従前の例によることとし,次の表に掲げるとおりとする。
世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族のある職員扶養親族のない職員
17,800円10,200円7,360円
附 則(令和7年1月31日令和6年度規程第181号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,国立大学法人信州大学職員の育児休業等に関する規程(令和7年1月31日令和6年度規程第174号)附則第2項及び第3項並びに国立大学法人信州大学職員の介護休業等に関する規程(令和7年1月31日令和6年度規程第175号)附則第2項の規定の適用を受ける職員の第44条第3項又は第45条第2項の適用にあっては,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日令和6年度規程第212号)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員の切替日における級号給については,別に定める。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
3 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の第23条の規定の適用については,同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては,支給せず,次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は,一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員でその職位が教授であるもの及び医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては」と,同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)」と,同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と,「とする」とあるのは「,前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(地域手当に関する経過措置)
4 当分の間,第24条第2項中「100分の4」とあるのは「100分の2.6」と読み替えて支給する。
5 切替日の前日までに改正前の給与規程24条第3項に規定する異動等のあった職員については,同項中「から3年」とあるのは「から2年」と,「(2)当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合 (3)当該異動等の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の60を乗じて得た割合」とあるのは「(2)当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
6 改正後の給与規程第26条第3項及び第27条の規定は,切替日前に新たに基本給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(寒冷地手当の支給対象職員に関する経過措置)
7 寒冷地手当の支給対象職員に関する改正後の給与規程第40条第1項の適用については,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日令和6年度規程第216号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月12日令和7年度規程第5号)
この規程は,令和7年5月13日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年5月30日令和7年度規程第10号)
1 この規程は,令和7年6月1日から施行する。
2 この規程の施行後に禁錮又は懲役の刑に処せられた場合は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規程の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第35条第7項(第1号に係る部分に限る。)及び第9項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第10条関係)
一般職基本給表
1級2級3級4級5級6級7級8級9級
基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額
1183,500230,000265,300298,800321,300355,200408,300458,300510,200
2184,600231,500266,300300,300323,100356,900410,200463,800517,100
3185,800233,000267,300301,800324,900358,500412,100468,800522,300
4186,900234,500268,300303,200326,600360,100413,900473,500526,600
5188,000236,000269,300304,600328,300361,700415,700477,500530,100
6189,700237,500270,300305,700330,000363,500417,500481,000533,400
7191,300239,000271,300306,700331,700365,000419,300484,000536,400
8192,900240,500272,300307,900333,400366,600421,100486,500538,900
9194,500242,000273,300309,100335,000368,000422,700488,500540,900
10196,200243,400274,300310,700336,700369,600424,200
11197,800244,800275,300312,300338,400371,200425,700
12199,400246,200276,400313,900340,000372,700427,200
13201,000247,400277,400315,400341,500374,600428,700
14202,700248,600278,700317,000343,100376,500430,000
15204,400249,800280,000318,600344,700378,400431,300
16206,100251,000281,200320,200346,200380,200432,500
17207,400252,100282,500321,700347,600381,700433,700
18209,000253,200283,800323,400349,300383,500435,000
19210,600254,300285,000325,000350,900385,200436,300
20212,100255,400286,200326,600352,500386,800437,500
21213,600256,400287,300328,000353,700388,500438,700
22215,200257,400288,500329,700355,200389,900439,500
23216,800258,400289,800331,400356,700391,300440,300
24218,400259,400291,100333,000358,200392,700441,100
25220,000260,400292,400334,200359,900394,100441,700
26221,700261,300293,400336,100361,700395,300442,300
27223,000262,200294,400337,800363,400396,500442,900
28224,300263,100295,500339,400365,100397,500443,500
29225,600263,900296,600340,900366,500398,600444,200
30226,700264,700297,800342,500367,800399,800445,000
31227,800265,500298,900344,100369,000400,900445,400
32228,900266,300300,100345,700370,400402,000446,100
33230,000267,000301,300347,400371,500402,700446,600
34231,100267,800302,600349,200372,400403,400447,000
35232,200268,600303,900351,000373,400404,100447,400
36233,300269,300305,200352,800374,500404,800447,800
37234,400270,000306,500354,300375,300405,400448,200
38235,400270,800307,800355,700376,200406,000448,600
39236,400271,600309,100357,100377,100406,500449,000
40237,300272,300310,400358,500377,900406,900449,300
41238,200273,000311,700360,000378,700407,300449,600
42239,100273,800313,000360,800379,500407,500450,000
43239,900274,600314,300361,800380,300407,800450,300
44240,700275,300315,400362,800381,000408,100450,600
45241,400276,000316,300363,700381,700408,400450,900
46242,000276,700317,600364,800382,400408,700
47242,600277,400318,900365,700383,100409,000
48243,200278,100320,200366,700383,800409,300
49243,800278,800321,400367,600384,300409,500
50244,400279,500322,700368,300384,900409,800
51245,000280,200323,900369,000385,500410,100
52245,500280,900325,100369,600386,200410,400
53246,000281,500326,400370,000386,600410,600
54246,400282,200327,500370,600387,200410,900
55246,700282,800328,600371,300387,800411,200
56247,000283,500329,700372,000388,300411,500
57247,300284,100330,400372,300388,700411,700
58247,600284,800331,300373,000389,300412,000
59247,900285,400332,000373,700389,900412,300
60248,200286,100332,800374,300390,400412,500
61248,500286,700333,600374,600390,800412,700
62248,800287,400334,000375,100391,300413,000
63249,100288,000334,600375,700391,800413,300
64249,400288,500335,300376,300392,400413,500
65249,700289,000336,100376,600392,700413,700
66250,000289,600336,800377,200393,100414,000
67250,300290,100337,500377,900393,500414,300
68250,600290,700338,100378,500393,900414,500
69250,900291,200338,600378,900394,200414,700
70251,200291,700339,200379,400394,500415,000
71251,500292,300339,700380,000394,800415,300
72251,800292,900340,300380,500395,000415,500
73252,100293,400340,600381,000395,200415,700
74252,400293,900341,100381,600395,500
75252,700294,300341,500382,100395,800
76253,000294,600341,900382,400396,000
77253,300294,800342,300382,800396,200
78253,600295,100342,800383,300396,500
79253,900295,300343,300383,700396,800
80254,200295,600343,800384,100397,000
81254,500295,800344,100384,500397,200
82254,800296,000344,500385,000397,500
83255,100296,300344,900385,400397,800
84255,400296,500345,300385,800398,000
85255,700296,800345,600386,100398,200
86256,000297,100346,000
87256,300297,400346,400
88256,600297,700346,800
89256,900298,000347,000
90257,200298,300347,400
91257,500298,600347,800
92257,800299,000348,200
93258,100299,200348,400
94299,400348,800
95299,700349,200
96300,100349,500
97300,300349,800
98300,600350,200
99301,000350,600
100301,400351,000
101301,600351,500
102301,900351,900
103302,200352,300
104302,500352,700
105302,700353,200
106303,000353,600
107303,300353,900
108303,600354,200
109303,800354,700
110304,200
111304,600
112304,900
113305,100
114305,300
115305,600
116306,000
117306,200
118306,400
119306,700
120307,000
121307,400
122307,600
123307,900
124308,200
125308,500
備考 
この表は,他の基本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。
  
別表第2(第10条関係)
技能職基本給表
職務の級1級2級3級4級5級
号給基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額
1185,700227,700247,600280,400308,100
2187,400228,500248,700281,100309,500
3189,100229,300249,700281,800310,800
4190,800230,100250,700282,500312,000
5192,500230,800251,700283,100313,000
6194,200231,600252,900283,700314,200
7195,800232,400254,000284,300315,400
8197,400233,200255,000284,900316,500
9199,000234,000256,100285,500317,600
10200,500234,700257,100286,100318,700
11202,000235,400258,000286,700319,800
12203,500236,100258,500287,200320,900
13205,000236,800259,100287,700321,900
14206,500237,400259,500288,200323,000
15208,000238,000259,900288,700324,100
16209,500238,600260,400289,100325,200
17211,000239,200260,900289,500326,200
18212,400239,800261,400289,900327,300
19213,800240,400261,900290,300328,400
20215,200240,900262,500290,700329,400
21216,600241,400263,300291,100330,400
22217,700241,900263,900291,500331,400
23218,800242,400264,500291,900332,400
24219,900242,900265,300292,300333,400
25220,900243,400266,100292,700334,400
26221,800243,900266,800293,100335,300
27222,700244,300267,400293,500336,400
28223,600244,800268,200293,900337,400
29224,500245,400269,000294,300338,400
30225,300245,900269,700294,800339,400
31226,100246,400270,400295,300340,400
32226,900246,800271,100295,800341,300
33227,700247,200271,800296,300342,200
34228,400247,700272,500296,800343,100
35229,100248,200273,200297,300344,000
36229,800248,600273,900297,800344,900
37230,500249,000274,600298,300345,800
38231,100249,500275,300299,000346,800
39231,700250,000275,900299,600347,800
40232,300250,400276,500300,300348,700
41233,000250,800277,000300,900349,600
42233,500251,300277,500301,500350,500
43234,000251,800278,000302,100351,400
44234,500252,200278,500302,600352,200
45235,000252,600279,000303,100353,000
46235,400253,000279,500303,700353,800
47235,800253,400280,000304,300354,600
48236,200253,800280,400304,900355,300
49236,600254,200280,800305,500356,000
50236,900254,600281,300306,200356,800
51237,200255,000281,700306,900357,600
52237,500255,400282,200307,600358,200
53237,800255,800282,600308,200358,900
54238,100256,200283,100308,900359,500
55238,400256,600283,600309,600360,200
56238,700257,000284,100310,200360,900
57238,900257,300284,600310,800361,500
58239,200257,700285,200311,500362,000
59239,500258,100285,800312,200362,500
60239,700258,400286,400312,800363,000
61239,900258,700287,000313,300363,400
62240,200259,100287,600313,800
63240,500259,500288,200314,400
64240,700259,800288,800315,000
65240,900260,100289,300315,600
66241,200260,400289,800316,000
67241,500260,700290,300316,500
68241,700260,900290,800317,000
69241,900261,100291,300317,300
70242,200261,400291,800317,800
71242,500261,700292,200318,300
72242,700261,900292,600318,700
73242,900262,100293,000318,900
74243,200262,400293,400319,200
75243,500262,700293,800319,400
76243,700262,900294,200319,700
77243,900263,100294,600320,000
78244,200263,400295,000320,300
79244,500263,700295,400320,600
80244,700263,900295,900320,800
81244,900264,100296,200321,000
82245,200264,400296,700321,300
83245,400264,700297,200321,600
84245,700264,900297,700321,800
85245,900265,100298,000322,000
86246,100265,300298,500322,300
87246,400265,600299,000322,600
88246,700265,900299,300322,900
89246,900266,100299,700323,100
90247,200266,300300,200323,400
91247,500266,600300,700323,700
92247,700266,800301,200323,900
93247,900267,100301,500324,100
94248,200267,400301,900324,400
95248,500267,700302,400324,700
96248,700267,900302,900324,900
97248,900268,100303,300325,100
98249,200268,400303,700
99249,500268,600304,000
100249,700268,900304,300
101249,900269,100304,600
102250,200269,300305,000
103250,500269,600305,300
104250,700269,900305,700
105250,900270,100306,000
106270,300306,400
107270,600306,800
108270,800307,100
109271,100307,300
110271,400307,600
111271,700307,900
112271,900308,100
113272,100308,300
114272,400308,600
115272,600308,900
116272,800309,100
117273,100309,300
118273,400309,600
119273,700309,900
120273,900310,100
121274,100310,300
122274,300310,600
123274,600310,900
124274,900311,100
125275,100311,300
126275,300311,600
127275,600311,900
128275,900312,100
129276,100312,300
130276,300
131276,600
132276,900
133277,100
134277,300
135277,600
136277,900
137278,100
備考 この表は,基本給決定細則別表第1ロ備考に定める職員に適用する。
別表第3(第10条関係)
教育職基本給表
イ 教育職基本給表(一)
職務の級1級2級3級4級5級
号給基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額
1217,800261,400340,300393,600466,000
2220,300263,600341,900395,300474,200
3222,700265,700343,500396,700482,600
4225,100267,600345,000398,000490,800
5227,500269,400346,500399,200498,700
6229,900270,900348,100400,200506,200
7232,400272,400349,700401,200513,500
8234,800273,900351,300402,200520,500
9237,200275,700352,700403,100526,900
10239,000277,700354,700404,200532,300
11240,800279,700356,700405,300537,100
12242,600281,700358,700406,400541,500
13244,300283,700360,500407,500544,700
14245,900285,900362,100408,600547,600
15247,500288,000363,700409,700550,400
16249,000290,100365,300410,800552,800
17250,500292,000366,600411,900554,800
18251,900294,700368,100413,000
19253,200297,400369,500414,100
20254,600300,000370,800415,300
21255,900302,600372,100416,300
22257,400305,000373,300417,400
23258,900307,400374,500418,500
24260,400309,600375,600419,700
25261,900311,800376,700420,600
26263,600313,800378,100421,700
27265,300315,800379,400422,800
28267,000317,800380,700423,800
29268,600319,800382,000424,800
30270,500321,700383,300425,900
31272,400323,600384,600427,000
32274,300325,500385,900428,100
33276,100327,300387,200429,100
34277,300329,200388,400430,300
35278,500331,100389,600431,500
36279,600333,000390,700432,700
37280,600334,700391,800433,400
38281,600335,900393,000434,300
39282,600337,000394,100435,200
40283,600338,100395,200436,000
41284,600338,700396,300436,800
42285,700339,100397,500437,700
43286,800339,500398,700438,600
44287,700339,900399,800439,400
45288,600340,500400,800440,100
46289,600341,000401,800441,000
47290,600341,500402,800442,000
48291,500341,900403,700442,900
49292,400342,300404,900443,800
50292,900342,700406,300444,700
51293,300343,100407,700445,700
52293,900343,500409,100446,600
53294,300343,900409,900447,600
54294,700344,300410,900448,600
55295,000344,700411,900449,500
56295,400345,100413,000450,500
57295,800345,500413,900451,400
58296,300345,900414,700452,300
59296,800346,300415,500453,200
60297,200346,700416,200454,200
61297,600347,100416,900455,000
62298,000347,500417,800455,400
63298,400347,900418,600456,000
64298,800348,300419,200456,600
65299,200348,700419,800457,300
66299,600349,100420,300458,000
67300,000349,500420,700458,300
68300,400349,900421,100458,900
69300,800350,300421,400459,300
70301,200350,800421,800459,700
71301,600351,200422,100460,100
72302,000351,600422,500460,400
73302,400351,900422,800460,700
74302,800352,400423,200461,100
75303,200352,800423,600461,500
76303,600353,200424,000461,800
77303,900353,600424,300462,100
78304,300354,100424,600462,500
79304,700354,600425,000462,800
80305,100355,100425,300463,100
81305,400355,600425,600463,400
82305,800356,300426,000463,800
83306,200357,000426,300464,100
84306,600357,700426,600464,400
85306,900358,300426,900464,700
86307,300358,900427,200
87307,700359,500427,500
88308,100360,100427,800
89308,500360,600428,100
90308,900361,000428,400
91309,300361,400428,700
92309,700361,800429,000
93310,100362,200429,300
94310,600362,600429,600
95311,100363,100429,900
96311,500363,500430,200
97311,900364,100430,500
98312,400364,600430,800
99312,900365,000431,100
100313,500365,500431,400
101313,800365,900431,700
102314,100366,400432,000
103314,400366,700432,300
104314,700367,100432,600
105315,000367,600432,800
106315,300368,000
107315,600368,500
108315,800369,000
109316,100369,400
110316,400369,900
111316,800370,300
112317,200370,700
113317,500371,100
114317,900371,500
115318,200371,900
116318,500372,300
117318,700372,700
118319,000373,100
119319,400373,500
120319,800373,900
121320,000374,200
122320,300374,600
123320,600375,100
124321,000375,400
125321,200375,800
126321,400376,300
127321,700376,800
128322,000377,200
129322,200377,600
130322,500378,100
131322,900378,600
132323,100379,100
133323,300379,600
134323,600380,100
135324,000380,600
136324,200381,100
137324,400381,600
138324,600382,100
139324,800382,600
140325,100383,100
141325,500383,600
142325,800
143326,100
144326,400
145326,800
146327,100
147327,300
148327,600
149328,000
150328,300
151328,600
152328,800
153329,100
154329,400
155329,700
156330,000
157330,200
備考 この表は,基本給決定細則別表第2ハの「職種」欄に定める職員に適用する。
ロ 教育職基本給表(年俸)
職位助教(TP)診療助教助手助教講師准教授教授
号給年俸制基本給額年俸制基本給額年俸制基本給額年俸制基本給額年俸制基本給額年俸制基本給額年俸制基本給額
13,000,0003,082,8002,620,0003,140,0004,090,0004,730,0005,600,000
2 2,730,0003,240,0004,160,0004,800,0005,800,000
3 2,850,0003,310,0004,240,0004,840,0005,990,000
4 2,940,0003,410,0004,330,0004,890,0006,170,000
5 3,010,0003,510,0004,400,0004,950,0006,330,000
6 3,080,0003,640,0004,470,0005,000,0006,450,000
7 3,150,0003,750,0004,530,0005,050,0006,540,000
8 3,230,0003,840,0004,590,0005,100,0006,610,000
9 3,320,0003,930,0004,650,0005,150,0006,660,000
10 3,370,0004,020,0004,710,0005,210,000
11 3,420,0004,070,0004,760,0005,250,000
12 3,470,0004,090,0004,810,0005,290,000
13 3,510,0004,110,0004,860,0005,330,000
14 3,540,0004,130,0004,920,0005,380,000
15 3,550,0004,150,0004,970,0005,420,000
16  3,580,0004,170,0005,010,0005,460,000
17  3,600,0004,190,0005,040,0005,490,000
18  3,610,0004,210,0005,060,0005,520,000
19  3,630,0004,230,0005,080,0005,530,000
20  3,650,0004,250,0005,100,0005,550,000
21  3,670,0004,270,0005,110,0005,570,000
22  3,690,0004,300,0005,130,0005,580,000
23  3,710,0004,330,0005,140,000
24  3,730,0004,350,0005,160,000
25  3,750,0004,370,0005,170,000
26  3,770,0004,400,0005,190,000
27  3,780,0004,420,0005,200,000
28  3,800,0004,440,000
29  3,810,0004,460,000
30  3,830,0004,480,000
31  3,840,0004,500,000
32  3,860,0004,510,000
33  3,870,0004,540,000
34  3,880,0004,560,000
35  3,900,0004,580,000
36  3,910,0004,610,000
37  3,930,000
38  3,940,000
39  3,950,000
40  3,970,000
備考 この表は,国立大学法人信州大学年俸制適用職員給与細則(平成26年国立大学法人信州大学細則第70号)別表第1の「職位」欄に定める職員に適用する。
ハ 教育職基本給表(二)
職務の級1級2級3級4級
号給基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額
1173,500204,600313,000375,400
2173,500205,900314,300376,900
3173,500207,000315,500378,400
4173,500208,200316,600379,900
5173,500209,400317,800381,200
6175,500210,400319,100382,600
7177,300211,300320,300384,200
8179,100212,300321,400385,600
9180,900213,500322,500387,000
10182,800214,500323,800388,400
11184,600215,600325,000389,600
12186,500216,700326,200390,800
13188,200217,800327,400392,100
14190,000219,300328,600393,200
15191,700220,800329,900394,200
16193,500222,300331,200395,400
17195,200223,700332,300396,400
18196,700225,600333,600396,900
19198,200227,400335,000397,500
20199,500229,200336,200398,100
21200,900231,000337,200398,600
22202,100232,900338,400
23203,100234,700339,500
24204,200236,500340,600
25205,200238,100342,000
26206,200239,700343,100
27207,200241,300344,200
28208,200242,700345,400
29209,100244,300346,500
30210,100245,800347,600
31211,100247,300348,800
32212,100248,700350,100
33213,000250,100351,400
34214,100251,700352,500
35215,200253,000353,900
36216,200254,400355,100
37217,400255,700356,500
38218,600257,100357,800
39219,600258,600359,100
40220,800260,000360,400
41221,800261,100361,700
42222,600262,700363,000
43223,400264,200363,900
44224,300265,600365,000
45224,800267,000366,000
46225,500268,600367,000
47226,100270,000368,000
48226,800271,400369,000
49227,400272,800369,900
50228,200274,300370,900
51228,700275,800372,000
52229,400277,300372,900
53230,000278,600373,900
54230,700279,700374,900
55231,300280,800376,000
56232,100281,900376,900
57232,600283,100377,800
58233,100284,400378,300
59233,800285,700378,700
60234,500287,000379,100
61235,200288,200379,600
62235,700289,600
63236,400290,900
64236,900292,100
65237,800293,400
66238,400294,700
67239,100296,100
68239,700297,300
69240,300298,600
70240,900299,900
71241,600301,200
72242,100302,500
73242,700303,800
74243,400305,100
75243,900306,400
76244,400307,700
77244,900308,900
78245,500310,000
79246,000311,200
80246,500312,300
81247,100313,400
82247,700314,500
83248,200315,700
84248,800316,800
85249,400317,700
86250,000318,900
87250,700319,900
88251,300321,000
89251,800322,000
90252,600323,100
91253,200324,000
92253,900325,000
93254,300326,000
94255,000326,900
95255,600327,900
96256,300328,900
97256,900330,000
98257,500330,900
99258,200331,700
100258,800332,500
101259,500333,300
102260,200334,200
103260,900335,100
104261,600336,000
105262,100336,500
106262,800337,300
107263,400338,100
108264,100338,800
109264,700339,500
110265,000340,100
111265,300340,800
112265,800341,400
113266,200342,000
114266,500342,500
115266,900343,100
116267,300343,700
117267,700344,200
118268,100344,600
119268,400344,900
120268,800345,100
121269,200345,500
122269,600345,700
123270,000346,000
124270,400346,100
125270,900346,300
126271,200346,500
127271,400346,800
128271,700346,900
129271,800347,100
130272,100347,300
131272,300347,600
132272,500347,700
133272,600347,900
134272,800348,200
135273,000348,400
136273,200348,600
137273,500348,700
138273,700349,000
139273,900349,300
140274,200349,500
141274,300349,600
142274,500349,900
143274,700350,100
144274,900350,300
145275,200350,400
146275,300
147275,600
148275,800
149276,000
150276,100
151276,400
152276,600
153276,800
備考 
1 この表は,教育学部附属特別支援学校に勤務する基本給決定細則別表第2ニの「職種」欄に定める職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の基本給月額は,この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
ニ 教育職基本給表(三)
職務の級1級2級3級4級
号給基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額
1173,600183,400289,800362,100
2173,600185,400291,000363,100
3173,600187,400292,200364,100
4173,600189,300293,500365,200
5173,600191,400294,600366,100
6175,500193,300295,800367,000
7177,300195,400297,000368,000
8179,200197,300298,100369,000
9181,000199,300299,300370,100
10182,800200,600300,400371,100
11184,600202,000301,500371,900
12186,500203,300302,500372,900
13188,300204,600303,500373,800
14190,100205,900304,600374,500
15191,800207,100305,600375,100
16193,500208,200306,600376,000
17195,300209,400307,700376,700
18196,700210,400308,600377,100
19198,200211,400309,600377,500
20199,600212,400310,500377,900
21201,000213,600311,500378,300
22202,100214,600312,500
23203,200215,600313,400
24204,200216,700314,300
25205,300217,800315,300
26206,200219,300316,300
27207,100220,900317,200
28208,000222,400318,100
29209,000223,700319,100
30210,100225,600320,100
31211,100227,400321,100
32212,000229,300322,000
33213,000231,100322,900
34214,000232,900323,900
35215,000234,700324,900
36215,900236,500325,900
37217,000238,100326,900
38218,000239,800328,000
39218,900241,300329,000
40219,900242,800329,900
41221,000244,300331,000
42221,900245,900332,000
43222,800247,400332,900
44223,700248,800333,800
45224,600250,200334,800
46225,200251,700335,800
47225,900253,100336,800
48226,500254,500337,700
49227,100255,800338,700
50227,800257,200339,500
51228,400258,700340,600
52228,900260,100341,600
53229,600261,100342,600
54230,200262,800343,500
55230,900264,200344,400
56231,500265,600345,300
57232,100267,100346,200
58232,800268,600347,200
59233,400270,100348,100
60234,000271,500349,100
61234,500272,900349,700
62235,000274,400350,300
63235,700275,900350,900
64236,200277,300351,300
65236,700278,700351,600
66237,300279,800351,800
67237,900280,800352,100
68238,500282,000352,500
69239,000283,200352,700
70239,800284,400353,100
71240,300285,700353,400
72240,900286,900353,600
73241,300288,100353,800
74241,900289,400354,200
75242,400290,600354,400
76243,000291,800354,700
77243,500293,000354,900
78244,100294,200355,100
79244,600295,500355,400
80245,000296,800355,500
81245,500297,900355,700
82246,000299,000
83246,500300,100
84247,100301,100
85247,500302,000
86247,900303,000
87248,300304,100
88248,700305,000
89249,000305,900
90249,500306,800
91249,900307,700
92250,300308,600
93250,700309,500
94251,100310,500
95251,500311,500
96251,800312,400
97252,100313,200
98252,500314,000
99252,900314,700
100253,300315,500
101253,600316,200
102253,900317,000
103254,200317,700
104254,600318,500
105254,700319,200
106255,000319,900
107255,200320,700
108255,400321,400
109255,500322,000
110255,700322,900
111255,900323,700
112256,200324,400
113256,300324,900
114256,500325,600
115256,700326,400
116256,900327,200
117257,200327,800
118257,300328,400
119257,600329,000
120257,800329,700
121258,000330,200
122258,200330,800
123258,400331,400
124258,600331,900
125258,900332,400
126332,900
127333,300
128333,800
129334,400
130334,900
131335,300
132335,700
133336,000
134336,200
135336,400
136336,700
137336,900
138337,200
139337,400
140337,700
141338,000
142338,200
143338,500
144338,700
145338,900
146339,100
147339,400
148339,500
149339,700
150339,900
151340,200
152340,300
153340,500
154340,700
155341,000
156341,200
157341,300
備考 
1 この表は,教育学部附属幼稚園,小学校又は中学校に勤務する基本給決定細則別表第2ホの「職種」欄に定める職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の基本給月額は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第4(第10条関係)
医療技術職基本給表
職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号給基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額
1188,600227,400263,000281,800315,000360,700415,000479,100
2190,700228,700263,800282,600316,400362,400416,900480,400
3192,800230,000264,600283,400317,800364,000418,800481,700
4194,900231,300265,400284,100319,200365,600420,600483,000
5196,900232,500266,200284,800320,600367,200422,400484,200
6198,900233,600267,000285,500322,200368,800424,000485,600
7200,900234,600267,800286,200323,700370,400425,600487,000
8202,700235,600268,600287,000325,200372,000427,100488,200
9204,500236,700269,400287,800326,700373,600428,600489,600
10206,400237,900270,200288,600328,300375,600429,900490,900
11208,300239,200271,000289,400329,800377,600431,200492,300
12210,400240,500271,800290,100331,300379,600432,500493,700
13212,100241,800272,600290,800332,800381,000433,800495,100
14214,100243,100273,400291,900334,400382,700435,000496,200
15216,300244,400274,200293,000335,900384,400436,200497,300
16218,400245,600275,000294,200337,400386,100437,300498,400
17220,500246,800275,800295,400338,900387,800438,500499,500
18221,600248,000276,600296,600340,500389,300439,600500,400
19222,700249,200277,400297,800342,100390,800440,800501,300
20223,800250,400278,200299,000343,600392,300442,000502,200
21224,900251,500279,000300,200344,900393,600443,100503,200
22225,800252,400279,900301,400346,400394,900443,900
23226,700253,200280,800302,600347,900396,200444,300
24227,600254,000281,600303,800349,400397,300445,000
25228,500254,800282,400305,000350,900398,400445,500
26229,400255,600283,300306,200352,400399,500445,900
27230,300256,400284,200307,300353,900400,600446,300
28231,200257,200285,000308,500355,300401,700446,700
29232,100258,000285,800309,800356,700402,500447,100
30233,000258,800286,900311,000358,300403,300447,500
31233,900259,600287,900312,200359,800404,100447,900
32234,800260,400288,900313,400361,300404,900448,200
33235,600261,200289,900314,600362,500405,300448,500
34236,400262,000291,000315,700363,600405,900448,900
35237,200262,700292,000316,900364,800406,400449,200
36238,000263,500293,000318,100365,900406,800449,500
37238,800264,400294,000319,300366,900407,200449,800
38239,600265,200295,000320,600367,700407,400
39240,400266,000296,000321,900368,700407,700
40241,200266,800297,000323,100369,800408,000
41241,800267,600298,000324,000370,800408,300
42242,400268,400299,200325,200371,800408,600
43243,000269,200300,300326,400372,800408,900
44243,500270,000301,400327,600373,700409,200
45244,000270,700302,500328,700374,500409,400
46244,600271,500303,600329,700375,300409,700
47245,100272,300304,700330,700376,200410,000
48245,500273,100305,800331,600377,000410,300
49245,900273,800306,900332,500377,500410,500
50246,400274,600308,000333,500378,300410,800
51246,900275,300309,100334,500379,100411,100
52247,400276,000310,200335,400379,900411,400
53247,700276,700311,200335,900380,300411,600
54248,000277,400312,200336,800381,000
55248,300278,100313,200337,500381,700
56248,600278,800314,200338,400382,300
57248,900279,500315,200339,100382,700
58249,200280,200316,200339,400383,200
59249,500280,900317,200339,900383,800
60249,800281,500318,100340,500384,400
61250,100282,100319,000341,100384,800
62250,400282,800319,800341,800385,300
63250,700283,500320,500342,500385,800
64251,000284,100321,200343,100386,300
65251,300284,700321,800343,800386,900
66251,600285,400322,500344,300387,400
67251,900286,100323,100344,900388,000
68252,200286,700323,700345,500388,600
69252,500287,300324,300345,800389,100
70252,800288,000324,500346,400389,600
71253,100288,700325,000346,900390,100
72253,300289,300325,500347,400390,600
73253,500289,900326,100347,900390,900
74253,800290,400326,600348,400391,400
75254,100290,800327,100348,900391,800
76254,300291,200327,500349,300392,200
77254,500291,600328,100349,600392,600
78254,800291,900328,600349,900
79255,100292,200329,000350,100
80255,300292,500329,500350,400
81255,500292,800330,000350,900
82255,800293,100330,400351,200
83256,100293,400330,600351,500
84256,300293,700330,900351,800
85256,500293,900331,300352,200
86294,100331,700352,500
87294,300332,000352,800
88294,500332,300353,100
89294,900332,600353,500
90295,100332,800353,800
91295,300333,200354,100
92295,500333,500354,400
93295,900333,700354,700
94296,100334,000355,100
95296,300334,300355,500
96296,600334,600355,900
97296,900334,800356,400
98297,100335,100356,800
99297,300335,400357,200
100297,600335,600357,600
101297,900335,800358,100
102298,100336,000
103298,300336,400
104298,600336,600
105298,900336,800
106337,200
107337,600
108338,000
109338,200
備考 この表は,医学部附属病院等に勤務する基本給決定細則別表第2への「職種」欄に定める職員に適用する。
別表第5(第10条関係)
看護職基本給表
職務の級1級2級3級4級5級6級7級
号給基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額基本給月額
1207,700240,600281,800295,200319,300362,000416,300
2209,600242,800282,300295,800320,300363,700418,500
3211,400245,000282,800296,400321,300365,400420,700
4213,100247,200283,300296,900322,300367,100422,800
5214,800249,400283,800297,400323,300368,900424,700
6216,700250,400284,300298,000324,500370,900426,600
7218,500251,300284,800298,600325,700372,900428,400
8220,200252,200285,300299,100326,900374,900430,300
9221,900253,100285,800299,600328,000376,600432,000
10223,900254,300286,300300,200329,200378,700433,600
11225,800255,400286,800300,800330,300380,800435,300
12227,700256,300287,300301,300331,400382,800436,900
13229,600257,100287,800301,800332,500384,700438,200
14231,600257,800288,300302,500333,700386,300439,500
15233,600258,500288,800303,200334,800388,100441,100
16235,600259,400289,300303,900335,900389,900442,600
17237,600260,500289,800304,600337,000391,600444,300
18239,600261,600290,300305,500338,200393,300445,900
19241,700262,700290,800306,400339,300395,200447,300
20243,700263,800291,300307,300340,400396,900448,700
21245,600264,900291,800308,100341,500398,600449,800
22246,800266,000292,300309,000342,700400,300451,100
23248,000267,100292,800309,900343,800402,100452,400
24249,100268,200293,300310,800344,900403,800453,800
25250,200269,200293,800311,600346,000405,400454,800
26251,100270,300294,400312,500347,300407,100455,500
27252,000271,400295,200313,400348,600408,900456,300
28252,900272,400296,000314,300349,900410,700456,900
29253,700273,400296,700315,100351,100412,200457,800
30254,500274,100297,500316,200352,600413,700458,500
31255,200274,800298,300317,300354,100415,200459,300
32255,900275,500299,100318,400355,600416,500460,100
33256,700276,200299,800319,500356,800417,600460,800
34257,500276,800300,600320,600358,300418,700461,500
35258,300277,300301,400321,700359,700419,800462,200
36259,000277,800302,100322,800361,100421,000463,000
37259,700278,300302,900323,900362,500422,300463,800
38260,600278,900303,700325,100363,500423,400464,600
39261,500279,400304,500326,200364,900424,600465,300
40262,300279,900305,300327,300366,200425,700466,000
41263,100280,300306,000328,100367,500426,900466,800
42264,000280,800307,000329,200368,900427,900
43264,800281,300308,000330,300370,200429,000
44265,600281,800308,900331,300371,500430,100
45266,400282,300309,800332,300373,000431,100
46267,100282,800310,800333,300374,200431,600
47267,800283,300311,800334,300375,300432,200
48268,400283,800312,700335,300376,500432,600
49269,000284,300313,600336,500377,600433,200
50269,500284,800314,600337,800378,500433,700
51270,000285,300315,600339,000379,500434,100
52270,400285,800316,600340,200380,400434,600
53270,800286,300317,400341,100381,000435,100
54271,300286,800318,400342,300381,800435,500
55271,800287,300319,400343,400382,600435,800
56272,200287,800320,300344,700383,400436,100
57272,600288,300321,200345,700384,100436,500
58273,000289,100322,200346,600384,800
59273,400289,900323,200347,700385,500
60273,800290,600324,100348,900386,100
61274,200291,300325,000350,000386,700
62274,600292,200326,200351,200387,300
63275,000293,100327,400352,400388,000
64275,400293,900328,600353,400388,600
65275,800294,700329,300354,400389,300
66276,200295,600330,400355,400389,800
67276,600296,400331,500356,500390,400
68277,000297,200332,400357,600390,900
69277,400298,000333,500358,400391,300
70277,900298,900334,200359,500391,900
71278,400299,800335,300360,600392,400
72278,800300,700336,400361,600392,700
73279,200301,600337,500362,300393,000
74279,800302,500338,700363,100393,500
75280,400303,400339,800363,900393,900
76280,900304,300340,900364,600394,200
77281,400305,100342,000365,200394,500
78282,000306,100343,100365,700395,000
79282,600307,100344,100366,200395,500
80283,100308,000345,200366,700395,900
81283,600308,500346,100367,300396,200
82284,100309,400347,100367,800396,600
83284,600310,300348,000368,300397,100
84285,100311,100349,000368,800397,500
85285,600311,900349,900369,200397,900
86286,100312,900350,700369,600
87286,600313,900351,500370,200
88287,100314,900352,300370,700
89287,600315,800352,900371,000
90288,100316,900353,500371,500
91288,600317,900354,100371,900
92289,100318,900354,700372,200
93289,600319,700355,100372,800
94290,200320,400355,500373,300
95290,800321,100356,000373,800
96291,400321,700356,400374,300
97292,000322,200356,900374,900
98292,500322,500357,300375,400
99293,000323,100357,800375,900
100293,500323,700358,200376,300
101294,000324,100358,500376,900
102294,500324,700359,000377,400
103295,000325,300359,400377,900
104295,400325,800359,700378,400
105295,800326,200360,100379,000
106296,300326,700360,600379,400
107296,800327,200361,100379,900
108297,100327,700361,600380,400
109297,300328,100362,100381,000
110297,600328,500362,600
111297,800328,800363,100
112298,100329,100363,500
113298,400329,400363,900
114298,600329,800364,300
115298,900330,100364,800
116299,100330,400365,300
117299,400330,600365,700
118299,700330,900366,200
119300,000331,200366,700
120300,300331,400367,200
121300,600331,600367,500
122301,000331,900
123301,300332,200
124301,600332,500
125301,800332,700
126302,000333,000
127302,300333,400
128302,700333,600
129302,900333,800
130303,200334,000
131303,600334,400
132304,000334,600
133304,200334,900
134304,500335,300
135304,800335,700
136305,100336,100
137305,300336,400
138305,600336,800
139305,900337,200
140306,200337,600
141306,400337,900
142306,800338,300
143307,200338,600
144307,500339,000
145307,700339,300
146307,900339,700
147308,200340,100
148308,600340,500
149308,800340,800
150309,000341,200
151309,300341,600
152309,600342,000
153310,000342,300
154310,200
155310,400
156310,700
157311,000
158311,300
159311,600
160311,900
161312,300
162312,600
163312,900
164313,200
165313,600
166313,900
167314,200
168314,500
169314,900
備考 この表は,医学部附属病院等に勤務する基本給決定細則別表第2トの「職種」欄に定める職員に適用する。
別表第6(第10条関係)
指定職基本給表
号給基本給月額
 
1716,000
2772,000
3829,000
4908,000
5979,000
61,049,000
71,122,000
81,191,000
備考 この表は,学長が職務の内容を総合的に考慮し,この表の適用を適当と認めた副学長に適用する。
別表第7(第20条関係)
勤務箇所職員調整数
1 大学院の研究科(1) 教授,准教授,講師,助教,診療助教又は助教(TP)のうち,大学院に置かれる研究科(以下「大学院研究科」という。)の博士課程において,講義,演習,実験又は実習の指導を担当する者で,主任として学生に対する研究指導に従事するもの(別に定める者に限る。)3
(2) 教授,准教授,講師,助教,診療助教又は助教(TP)のうち,大学院研究科の博士課程において,講義,演習,実験又は実習の指導を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導を担当するもの((1)に掲げる者を除く。)2
(3) 教授,准教授,講師,助教,診療助教又は助教(TP)のうち,大学院研究科において,講義,演習,実験又は実習の指導を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導を担当するもの((1)及び(2)に掲げる者を除く。)1
2 医学部(医学部附属病院を除く。) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを主たる職務内容とする病理細菌技術者1
3 医学部及び基盤研究支援センター 危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員1
4 医学部附属病院(1) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手及びシニアアソシエイト(看護助手)
3
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。),看護師及び准看護師並びにシニアチーフ(看護師),シニアアソシエイト(看護師)及びシニアアソシエイト(准看護師)
2
(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱い,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行う診療放射線技術者
(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを行う洗濯員
(8) 結核病棟,精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師,助産師,准看護師及び看護助手並びにシニアチーフ(看護師),シニアアソシエイト(看護師),シニアアソシエイト(助産師),シニアアソシエイト(准看護師)及びシニアアソシエイト(看護助手)
1
(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師
(10) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行う事務職員
(11) 患者の環境調査,患者及び家族の医療,身上相談等を行うことを常態とする社会福祉士
(12) 高度救命救急センターに勤務する看護師長,看護師,助産師,准看護師及び看護助手並びにシニアアドバイザー(看護師),シニアチーフ(看護師),シニアアソシエイト(看護師),シニアアソシエイト(助産師),シニアアソシエイト(准看護師)及びシニアアソシエイト(看護助手)
(13) 救急患者の診療に直接従事することを本務とする医師
備考 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体」とは同条に定める感染症の病原体のほか,世界保健機構(WHO)の示す「感染性微生物の危険群分類基準」の危険群II以上に該当する病原体をいい,これには同等の危険性を有する寄生虫等を含む。
二 「危険な病原体を保有する動物」には,シミアンBウイルス等を保有するおそれのある外国産の霊長類を含む。
三 「病変組織その他の物件」とは,病変した臓器組織,血液,尿,ふん便,食品,薬品等をいう。
四 「病理細菌技術者」とは,医療技術職基本給表の適用を受ける病理細菌技術職員及びこれと同様の業務に従事することを主たる職務内容とする職員で臨床検査技師又は衛生検査技師の免許を有し,かつ,一般職基本給表の適用を受けるものをいう。
五 「医学部附属病院」については,医学部に所属し,医学部附属病院の施設内において勤務する職員についても同様の職員として取り扱う。
六 「○○(結核病棟等)に勤務する」とは,当該病棟等に所属し,かつ,現に当該病棟等をその職員の主たる勤務の場所としていることをいう。
七 「看護師長」には,看護師長心得を含む。
八 「看護師」には,副看護師長及び主任看護師を含む。
九 「看護助手」とは,看護師又は准看護師の免許を有しない職員で,看護の補助的業務に従事するものをいう。
十 「危険な病原体に汚染された検体」とは,危険な病原体に汚染され,又は汚染されたおそれのある喀痰,血液,尿,ふん便等をいう。
十一 「診療放射線技術者」とは,診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許を有し,放射線を人体に対して照射すること(撮影することを含む。)を主たる職務内容とする職員をいう。
十二 「作業療法技術職員」とは,作業療法士の免許を有する職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で,主として応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため,手芸,工作その他の作業を行わせるものをいう。
十三 「洗濯員」とは,診療用及び患者用の衣類等の洗濯を行う職員をいう。
十四 「集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟」とは,症状が急変し,又は急変するおそれのある重症患者又は術後患者を専ら入院させ,医師及び看護職員が24時間にわたり患者の呼吸,代謝等の状態を常時監視し,かつ,必要な処置を随時行う病棟をいう。
十五 「受付その他の窓口業務」とは,総合窓口若しくは診療科の窓口における診療の受付又は相談若しくは入退院手続に係る業務,検査部若しくは放射線部の窓口における検査の受付に係る業務又は会計窓口における診療費の請求及び徴収に係る業務をいう。
十六 「事務職員」とは,受付その他の窓口業務を担当することを命じられ,かつ,現に窓口において外来患者及び入院患者に直接接することを行う一般職基本給表の適用を受ける職員をいう。
別表第8(第20条関係)
イ 一般職基本給表
職務の級調整基本額
1級6,600円
2級8,500円
3級9,600円
4級10,200円
5級10,600円
6級11,200円
7級12,100円
8級12,700円
9級14,300円
ロ 技能職基本給表
職務の級調整基本額
1級6,000円
2級7,400円
3級8,500円
4級8,700円
5級9,600円
ハ 教育職基本給表(一)
職務の級調整基本額
1級9,000円
2級10,500円
3級11,900円
4級12,700円
5級15,000円
ニ 教育職基本給表(年俸)
職位調整基本額
助教(TP)10,500円
診療助教10,500円
助手9,000円
助教10,500円
講師11,900円
准教授12,700円
教授15,000円
ホ 削除
ヘ 医療技術職基本給表
職務の級調整基本額
1級6,200円
2級8,000円
3級9,100円
4級9,700円
5級10,500円
6級11,300円
7級12,200円
8級13,800円
ト 看護職基本給表
職務の級調整基本額
1級8,100円
2級9,400円
3級9,700円
4級10,000円
5級10,400円
6級11,600円
7級12,500円
別表第9(第29条関係)
勤務箇所勤務箇所所在地支給割合
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター長野県南佐久郡南牧村大字野辺山二ツ山462-2100分の4
野辺山ステーション
備考 この表に掲げる勤務箇所は,特地施設等の指定基準(平成22年3月26日学長裁定)による。
別表第10(第30条関係)
勤務箇所勤務箇所所在地
  
備考 この表に掲げる勤務箇所は,特地施設等の指定基準(平成22年3月26日学長裁定)による。
別表第11(第38条関係)
職務の級1級2級3級4級
号給
1号給から4号給まで2,000円2,500円5,700円7,400円
5号給から8号給まで2,0002,6005,9007,500
9号給から12号給まで2,1002,8006,0007,600
13号給から16号給まで2,2002,9006,1007,700
17号給から20号給まで2,3003,0006,3007,900
21号給から24号給まで2,4003,2006,4008,000
25号給から28号給まで2,6003,3006,600
29号給から32号給まで2,7003,5006,800
33号給から36号給まで2,8003,7006,900
37号給から40号給まで2,9003,8007,000
41号給から44号給まで3,1004,1007,100
45号給から48号給まで3,2004,3007,200
49号給から52号給まで3,3004,5007,300
53号給から56号給まで3,4004,8007,400
57号給から60号給まで3,5004,9007,500
61号給から64号給まで3,6005,1007,500
65号給から68号給まで3,7005,300
69号給から72号給まで3,8005,400
73号給から76号給まで3,9005,500
77号給から80号給まで4,0005,600
81号給から84号給まで4,1005,800  
85号給から88号給まで4,1005,900  
89号給から92号給まで4,2006,100  
93号給から96号給まで4,3006,200  
97号給から100号給まで4,4006,300  
101号給から104号給まで4,4006,400  
105号給から108号給まで4,5006,500  
109号給から112号給まで4,5006,600  
113号給から116号給まで4,6006,700  
117号給から120号給まで4,7006,800  
121号給から124号給まで4,7006,900  
125号給から128号給まで4,8006,900  
129号給から132号給まで4,9006,900  
133号給から136号給まで4,9007,000  
137号給から140号給まで4,9007,100  
141号給から144号給まで5,0007,100  
145号給から148号給まで5,1007,100  
149号給から152号給まで5,100   
153号給5,100   
別表第12(第38条関係)
職務の級1級2級3級4級
号給
1号給から4号給まで2,000円2,100円4,900円7,400円
5号給から8号給まで2,0002,3005,1007,500
9号給から12号給まで2,1002,4005,2007,600
13号給から16号給まで2,2002,5005,4007,700
17号給から20号給まで2,3002,6005,5007,900
21号給から24号給まで2,4002,8005,7008,000
25号給から28号給まで2,6002,9005,900
29号給から32号給まで2,7003,0006,000
33号給から36号給まで2,8003,2006,100
37号給から40号給まで2,9003,3006,300
41号給から44号給まで3,1003,5006,400
45号給から48号給まで3,2003,7006,600
49号給から52号給まで3,3003,8006,800
53号給から56号給まで3,4004,1006,900
57号給から60号給まで3,5004,3007,000
61号給から64号給まで3,6004,5007,100
65号給から68号給まで3,7004,8007,200
69号給から72号給まで3,8004,9007,300
73号給から76号給まで3,9005,1007,400
77号給から80号給まで4,0005,3007,500
81号給から84号給まで4,1005,4007,500
85号給から88号給まで4,1005,500
89号給から92号給まで4,2005,600
93号給から96号給まで4,3005,800
97号給から100号給まで4,4005,900  
101号給から104号給まで4,4006,100  
105号給から108号給まで4,5006,200  
109号給から112号給まで4,5006,300  
113号給から116号給まで4,6006,400  
117号給から120号給まで4,7006,500  
121号給から124号給まで4,7006,600  
125号給から128号給まで4,8006,700  
129号給から132号給まで 6,800  
133号給から136号給まで 6,900  
137号給から140号給まで 6,900  
141号給から144号給まで 6,900  
145号給から148号給まで 7,000  
149号給から152号給まで 7,100  
153号給から156号給まで 7,100  
157号給 7,100  
別表第13(第40条関係)
地域
長野県のうち
松本市 上田市 諏訪市 須坂市 小諸市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 千曲市 東御市 安曇野市 南佐久郡のうち小海町,川上村,南牧村,南相木村及び北相木村 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち辰野町 下伊那郡のうち平谷村,根羽村,売木村及び大鹿村 木曽郡のうち上松町,木祖村,王滝村,大桑村及び木曽町 東筑摩郡 北安曇郡 埴科郡 上高井郡のうち高山村 下高井郡 上水内郡 下水内郡
世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族のある職員扶養親族のない職員
19,800円11,400円8,200円
別表第14(第39条の2関係)
 職務の級1級2級3級4級
号給
138,10047,00072,00086,300
238,60047,30072,20086,700
339,00047,60072,50087,000
439,50047,80072,80087,400
539,90048,10073,00087,700
640,30048,30073,30088,000
740,70048,60073,60088,400
841,20048,80073,90088,700
941,60049,10074,10089,000
1042,00049,30074,40089,300
1142,40049,50074,70089,600
1242,80049,80075,00089,900
1343,30050,00075,30090,200
1443,70050,40075,60090,400
1544,10050,80075,80090,700
1644,40051,10076,10090,900
1744,90051,40076,40091,100
1845,20051,80076,70091,300
1945,50052,20077,00091,400
2045,90052,70077,30091,500
2146,20053,10077,50091,700
2246,40053,50077,800
2346,70053,90078,100
2446,90054,30078,300
2547,20054,70078,600
2647,40055,10078,900
2747,60055,40079,100
2847,80055,80079,400
2948,10056,10079,700
3048,30056,50079,900
3148,50056,90080,200
3248,70057,20080,500
3349,00057,50080,800
3449,20057,80081,100
3549,40058,20081,400
3649,70058,50081,700
3750,00058,80082,000
3850,20059,10082,300
3950,50059,50082,600
4050,70059,80082,900
4151,00060,00083,200
4251,20060,40083,400
4351,40060,70083,700
4451,50061,00083,900
4551,70061,40084,100
4651,80061,70084,400
4752,00062,10084,600
4852,10062,40084,900
4952,30062,70085,100
5052,40063,10085,300
5152,60063,40085,500
5252,70063,70085,800
5352,90064,10086,000
5453,00064,30086,200
5553,20064,50086,400
5653,30064,80086,700
5753,50065,10086,900
5853,60065,40087,000
5953,70065,70087,100
6053,90066,00087,200
6154,00066,30087,300
6254,20066,600
6354,30066,900
6454,50067,200
6554,60067,500
6654,80067,800
6755,00068,100
6855,10068,400
6955,20068,600
7055,40069,000
7155,50069,300
7255,70069,500
7355,80069,800
7455,90070,100
7556,10070,400
7656,20070,700
7756,30071,000
7856,40071,300
7956,60071,600
8056,70071,800
8156,80072,000
8256,90072,300
8357,10072,600
8457,20072,800
8557,30073,000
8657,50073,300
8757,60073,600
8857,70073,800
8957,90074,000
9058,00074,300
9158,20074,500
9258,30074,700
9358,50074,900
9458,60075,200
9558,80075,400
9658,90075,600
9759,00075,900
9859,20076,100
9959,40076,300
10059,50076,500
10159,60076,600
10259,80076,800
10360,00077,000
10460,10077,200
10560,30077,400
10660,40077,500
10760,60077,700
10860,70077,900
10960,80078,000
11060,90078,200
11161,00078,300
11261,10078,500
11361,20078,600
11461,30078,800
11561,40078,900
11661,40079,000
11761,50079,100
11861,60079,200
11961,70079,300
12061,80079,400
12161,90079,400
12262,00079,500
12362,10079,500
12462,20079,600
12562,30079,600
12662,30079,700
12762,40079,700
12862,40079,800
12962,50079,800
13062,50079,900
13162,60079,900
13262,60080,000
13362,70080,000
13462,70080,000
13562,70080,100
13662,80080,100
13762,90080,200
13862,90080,200
13963,00080,300
14063,00080,300
14163,10080,400
14263,10080,400
14363,20080,500
14463,20080,500
14563,20080,600
14663,300
14763,300
14863,400
14963,400
15063,500
15163,500
15263,600
15363,600
別表第15(第39条の2関係)
 職務の級1級2級3級4級
号給
138,10042,10066,50083,100
238,60042,50066,80083,400
339,00043,00067,10083,600
439,40043,50067,40083,900
539,80043,90067,70084,100
640,30044,40067,90084,300
740,70044,80068,20084,500
841,10045,30068,50084,800
941,50045,80068,70085,000
1042,00046,10069,00085,200
1142,40046,40069,20085,400
1242,80046,70069,50085,600
1343,20047,00069,70085,900
1443,60047,30070,00086,000
1544,00047,50070,20086,200
1644,40047,80070,40086,300
1744,80048,10070,60086,500
1845,20048,30070,90086,600
1945,50048,50071,10086,700
2045,80048,70071,30086,800
2146,10049,00071,50086,900
2246,40049,20071,700
2346,60049,50072,000
2446,90049,80072,200
2547,10050,00072,400
2647,30050,40072,600
2747,50050,70072,900
2847,70051,00073,100
2948,00051,40073,300
3048,20051,80073,500
3148,40052,20073,700
3248,70052,60073,900
3348,90053,00074,200
3449,10053,50074,400
3549,30053,90074,600
3649,60054,30074,800
3749,80054,70075,100
3850,00055,00075,300
3950,30055,40075,500
4050,50055,70075,800
4150,70056,10076,000
4250,90056,40076,300
4351,10056,80076,400
4451,30057,10076,600
4551,50057,40076,900
4651,70057,80077,100
4751,80058,10077,300
4852,00058,40077,600
4952,10058,70077,800
5052,30059,00078,000
5152,40059,40078,200
5252,60059,70078,400
5352,70060,00078,700
5452,90060,30078,900
5553,00060,70079,100
5653,10061,00079,300
5753,30061,30079,500
5853,40061,70079,700
5953,60062,00080,000
6053,70062,30080,200
6153,80062,60080,300
6254,00063,00080,500
6354,10063,30080,600
6454,20063,70080,700
6554,40064,00080,700
6654,50064,20080,800
6754,60064,50080,900
6854,70064,70080,900
6954,90065,00081,000
7055,00065,30081,100
7155,20065,60081,100
7255,30065,90081,200
7355,40066,10081,300
7455,50066,40081,300
7555,70066,70081,400
7655,80067,00081,400
7755,90067,30081,500
7856,00067,60081,600
7956,10067,80081,600
8056,30068,10081,700
8156,40068,40081,700
8256,50068,600
8356,60068,900
8456,70069,100
8556,80069,400
8656,90069,600
8757,00069,800
8857,10070,000
8957,20070,200
9057,30070,400
9157,40070,700
9257,50070,900
9357,50071,100
9457,60071,300
9557,70071,500
9657,80071,700
9757,90071,900
9858,00072,100
9958,10072,300
10058,10072,500
10158,20072,600
10258,30072,800
10358,40073,000
10458,40073,100
10558,50073,300
10658,50073,500
10758,60073,600
10858,60073,800
10958,70074,000
11058,70074,200
11158,80074,300
11258,80074,500
11358,90074,600
11458,90074,800
11558,90074,900
11659,00075,100
11759,00075,300
11859,10075,400
11959,10075,600
12059,20075,700
12159,20075,800
12259,30076,000
12359,30076,100
12459,40076,200
12559,40076,300
12676,500
12776,600
12876,700
12976,800
13076,900
13177,000
13277,100
13377,100
13477,200
13577,300
13677,300
13777,400
13877,400
13977,500
14077,500
14177,600
14277,700
14377,700
14477,800
14577,800
14677,900
14777,900
14878,000
14978,000
15078,100
15178,100
15278,200
15378,200
15478,300
15578,300
15678,300
15778,400