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○国立大学法人信州大学職員給与規程
(趣旨)
(給与の種類,計算期間及び支給日)
(給与の支払)
(基本給の支給)
(即時払)
(非常時払)
(端数の処理)
(細則等への委任)
(基本給の決定)
(基本給表の種類)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
(昇給)
(昇給日)
第18条 削除
(細則等への委任)
(職務調整額)
(管理職手当)
(医師免許調整手当)
(扶養親族手当)
(地域手当)
(異動等特別手当)
(広域異動手当)
(住宅手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(在宅勤務等手当)
(特殊勤務手当)
(特地勤務手当)
(特地勤務手当に準ずる手当)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(時間外勤務手当の特例)
(深夜勤務手当)
(宿日直勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
第37条 削除
(義務教育等教員特別手当)
(教職調整額)
(勤務調整額)
(寒冷地手当)
(有資格職務手当)
(特別職務手当)
(手術部看護業務手当)
(特別支援学校教員特別手当)
(RS手当)
(特別勤続手当)
(外部資金獲得手当)
(競争的研究費業績手当)
(看護職員等処遇改善手当)
(附属幼稚園教諭等処遇改善手当)
(専門看護師等手当)
(看護職員夜勤専従手当)
(クロスアポイントメント手当)
(特定の職員についての適用除外)
(休職者の給与)
(育児休業者の給与)
(介護休業者等の給与)
(大学院修学休業者の給与)
(自己啓発等休業者の給与)
(休暇中の給与)
(就業禁止中の給与)
(給与の減額)
(年俸制給与)
(細則等への委任)
(実施に関し必要な事項)
(この規程により難い場合の措置)
(施行期日)
(昇給)
(特地勤務手当)
(施行日)
(職員の職務の級及び号給の切替え)
(基本給の切替えに伴う経過措置)
(当分の間における経過措置)
(特定の職員についての適用除外に関する経過措置)
(施行日)
(当分の間における経過措置)
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
(広域異動手当に関する経過措置)
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関する経過措置)
(施行期日)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(施行期日)
(平成23年4月1日における号給の調整)
(平成23年4月1日前から引き続き結核性疾患に係る病気休暇等により勤務しない職員に対する特例)
(給与が減ぜられて支給される職員等の特地勤務手当に準ずる手当の月額)
(施行期日及び日割計算の特例)
(現給保障額の支給割合及び支給期間)
(平成24年4月1日における号給の調整)
(基本給の切替えに伴う経過措置)
(号俸の切替)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
(地域手当に関する経過措置)
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
(寒冷地手当の支給対象職員に関する経過措置)
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