○国立大学法人信州大学職員給与規程
(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第44号)
改正
平成16年12月2日平成16年度規程第15号
平成17年3月3日平成16年度規程第34号
平成17年9月8日平成17年度規程第30号
平成17年9月27日平成17年度規程第37号
平成17年12月8日平成17年度規程第48号
平成17年12月22日平成17年度規程第49号
平成18年1月19日平成17年度規程第51号
平成18年2月16日平成17年度規程第56号
平成18年3月30日平成17年度規程第71号
平成19年2月8日平成18年度規程第47号
平成19年3月30日平成18年度規程第112号
平成19年5月21日平成19年度規程第6号
平成19年12月20日平成19年度規程第43号
平成19年12月26日平成19年度規程第45号
平成20年3月19日平成19年度規程第58号
平成20年7月17日平成20年度規程第16号
平成21年3月19日平成20年度規程第56号
平成21年6月23日平成21年度規程第9号
平成21年12月1日平成21年度規程第38号
平成22年1月14日平成21年度規程第45号
平成22年3月26日平成21年度規程第82号
平成22年11月29日平成22年度規程第43号
平成23年3月29日平成22年度規程第89号
平成23年11月30日平成23年度規程第22号
平成24年3月29日平成23年度規程第59号
平成24年6月26日平成24年度規程第6号
平成25年11月26日平成25年度規程第25号
平成26年11月28日平成26年度規程第43号
平成26年12月9日平成26年度規程第48号
平成27年3月30日平成26年度規程第105号
平成27年11月28日平成27年度規程第45号
平成28年3月10日平成27年度規程第62号
平成28年12月9日平成28年度規程第39号
平成28年12月9日平成28年度規程第41号
平成29年3月29日平成28年度規程第101号
平成29年3月29日平成28年度規程第103号
平成30年1月23日平成29年度規程第91号
平成30年8月1日平成30年度規程第31号
平成30年11月29日平成30年度規程第41号
平成31年1月23日平成30年度規程第58号
平成31年3月28日平成30年度規程第103号
令和元年9月30日令和元年度規程第100号
令和元年11月28日令和元年度規程第129号
令和2年3月27日令和元年度規程第195号
令和2年7月9日令和2年度規程第22号
令和2年11月24日令和2年度規程第50号
令和2年12月1日令和2年度規程第55号
令和2年12月3日令和2年度規程第62号
令和3年1月28日令和2年度規程第101号
令和3年1月28日令和2年度規程第98号
令和3年3月29日令和2年度規程第141号
令和4年1月26日令和3年度規程第95号
令和4年3月30日令和3年度規程第124号
令和4年4月20日令和4年度規程第6号
令和4年5月31日令和4年度規程第13号
令和4年6月23日令和4年度規程第18号
令和4年11月25日令和4年度規程第64号
令和5年1月27日令和4年度規程第80号
令和5年3月29日令和4年度第163号
令和5年9月20日令和5年度第34号
令和5年11月28日令和5年度規程第60号
令和6年2月21日令和5年度規程第79号
令和6年3月25日令和5年度規程第115号
令和6年6月27日令和6年度規程第56号
令和6年11月28日令和6年度規程第156号
令和7年1月31日令和6年度規程第170号
令和7年1月31日令和6年度規程第181号
令和7年3月27日令和6年度規程第212号
令和7年3月27日令和6年度規程第216号
令和7年5月12日令和7年度規程第5号
令和7年5月30日令和7年度規程第10号
令和8年1月27日令和7年度規程第97号
令和8年1月28日令和7年度規程第99号
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 基本給(第9条-第19条)
第3章 諸手当(第20条-第42条)
第4章 給与の特例等(第43条-第49条)
第5章 雑則(第50条・第51条)
附則

(趣旨)
(給与の種類,計算期間及び支給日)
種類計算期間支給日
(1)基本給一の月の初日から末日までその月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは18日)
(2)諸手当
イ 職務調整額
ロ 管理職手当
ハ 医師免許調整手当
ニ 扶養親族手当
ホ 地域手当
ヘ 広域異動手当
ト 異動等特別手当
チ 住宅手当
リ 通勤手当
ヌ 単身赴任手当
ル 特地勤務手当
ヲ 特地勤務手当に準ずる手当
ワ 義務教育等教員特別手当
カ 教職調整額
ヨ 勤務調整額
タ 有資格職務手当
レ 特別職務手当
ソ 特別支援学校教員特別手当
ツ RS手当
ネ 看護職員等処遇改善手当
ナ 附属幼稚園教諭等処遇改善手当
ラ 専門看護師等手当
ム 看護職員夜勤専従手当
ウ 在宅勤務等手当一の月の初日から末日まで翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日)
ヰ 特殊勤務手当(学部運営手当を除く。)
ノ 時間外勤務手当
オ 休日勤務手当
ク 深夜勤務手当
ヤ 宿日直勤務手当
マ 手術部看護業務手当
ケ 期末手当 6月30日及び12月10日(ただし,これらの日が日曜日に当たるときは,これらの日の前々日,土曜日に当たるときは,これらの日の前日)
フ 勤勉手当
コ クロスアポイントメント手当
エ 寒冷地手当11月から翌年3月までの一の月の初日から末日までその月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日)
テ 特別勤続手当 2月17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日)
ア 外部資金獲得手当サ 学部運営手当キ 競争的研究費業績手当

 3月17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,土曜日に当たるときは16日,祝日に当たるときは18日)
(給与の支払)
(基本給の支給)
(即時払)
(非常時払)
(端数の処理)
(細則等への委任)
(基本給の決定)
(基本給表の種類)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
(昇給)
(昇給日)
第18条 削除
(細則等への委任)
(職務調整額)
(管理職手当)
適用区分管理職手当額
II種100,000円
III種50,000円
IV種40,000円
V種30,000円
VI種20,000円
職務の級適用区分管理職手当額
9級I種130,300円
II種104,200円
8級I種117,500円
II種94,000円
III種82,200円
7級II種88,500円
III種77,400円
IV種66,400円
6級III種72,700円
IV種62,300円
V種51,900円
5級III種69,400円
IV種59,500円
V種49,600円
4級IV種55,500円
V種46,300円
職務の級適用区分管理職手当額
7級II種88,300円
6級II種86,700円
III種75,800円
5級III種69,100円
IV種59,200円
4級IV種53,700円
(医師免許調整手当)
(扶養親族手当)
(地域手当)
3 前2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者から引き続き職員となる者(ただし,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)第10条第3項,第11条第1項若しくは第2項又は同規程第12条第2項の規定により退職手当における在職期間を通算することとなるものに限る。以下「交流採用者」という。)で,交流採用者となる日の前日において別に定める支給地域に勤務していたもの(交流採用者となる日の前日に勤務していた地域又は機関等に引き続き6箇月を超えて勤務していた場合に限る。)に対しては,当該交流採用者となる日から3年を経過するまでの間(次項各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動後の支給割合(別に定める支給地域に応じた支給割合の変更により,異動後の支給割合が当該異動等の後に変更された場合にあっては,当該変更後の異動等の支給割合)以下となるときは,その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。),基本給月額並びに職務調整額,管理職手当,扶養親族手当,教職調整額及び勤務調整額の月額の合計額に次項各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の地域手当を支給する。
(異動等特別手当)
(広域異動手当)
第24条の3 交流採用者の当該採用につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(交流採用者となる日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該交流採用者となる日から在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(交流採用者となる日の直前の住居と当該交流採用者となる日から在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は,当該交流採用者には,当該交流採用者となる日から3年を経過する日までの間,基本給月額並びに職務調整額,管理職手当,扶養親族手当,教職調整額及び勤務調整額の月額の合計額に当該採用に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合(以下「採用に係る支給割合」という。)を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該採用に当たり一定の期間内に交流採用者となる日の前日に在勤していた機関(以下「前勤務機関」という。)への採用が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は,この限りでない。
(住宅手当)
(通勤手当)
職員の区分手当額
自動車等の使用距離(以下この表において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員4,200円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員7,300円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員10,400円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員13,500円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員16,600円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員19,700円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員22,800円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員25,900円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員29,100円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員32,300円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員35,500円
使用距離が片道60キロメートル以上である職員38,700円
(単身赴任手当)
交通距離加算額
100キロメートル以上 300キロメートル未満8,000円
300キロメートル以上 500キロメートル未満16,000円
500キロメートル以上 700キロメートル未満24,000円
700キロメートル以上 900キロメートル未満32,000円
900キロメートル以上 1,100キロメートル未満40,000円
1,100キロメートル以上 1,300キロメートル未満46,000円
1,300キロメートル以上 1,500キロメートル未満52,000円
1,500キロメートル以上 2,000キロメートル未満58,000円
2,000キロメートル以上 2,500キロメートル未満64,000円
2,500キロメートル以上70,000円
(在宅勤務等手当)
(特殊勤務手当)
(特地勤務手当)
(特地勤務手当に準ずる手当)
期間等の区分 支給割合
異動等の日から起算して4年に達するまでの間特地施設100分の5
 準特地施設100分の4
異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間 100分の4
異動等の日から起算して5年に達した後 100分の2
(時間外勤務手当)
    
 割増賃金算定基礎額×1.25
 1箇月平均所定勤務時間数
    
(休日勤務手当)
    
 割増賃金算定基礎額×1.35
 1箇月平均所定勤務時間数
    
(時間外勤務手当の特例)
    
 割増賃金算定基礎額×0.25
 1箇月平均所定勤務時間数
    
(深夜勤務手当)
    
 割増賃金算定基礎額×0.25
 1箇月平均所定勤務時間数
    
(宿日直勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
第37条 削除
(義務教育等教員特別手当)
(教職調整額)
(勤務調整額)
(寒冷地手当)
(有資格職務手当)
(特別職務手当)
(手術部看護業務手当)
(特別支援学校教員特別手当)
(RS手当)
(特別勤続手当)
(外部資金獲得手当)
(競争的研究費業績手当)
(看護職員等処遇改善手当)
(附属幼稚園教諭等処遇改善手当)
(専門看護師等手当)
(看護職員夜勤専従手当)
(クロスアポイントメント手当)
(特定の職員についての適用除外)
(休職者の給与)
(育児休業者の給与)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第9条,第14条及び第15条第1項並びに第16条第2項及び第3項決定する決定するものとし,育児短時間勤務職員の基本給月額は,その者の受ける号給に対応する額に当該職員の1週間当たりの所定の勤務時間を勤務時間等規程第5条に定める1週間当たりの所定勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第11条とするとし,育児短時間勤務職員の基本給月額は,その者の受ける号給に対応する額に算出率を乗じて得た額とする
第20条第3項得た額得た額に算出率を乗じて得た額
第29条第1項基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額基本給月額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額に算出率を乗じて得た額,基本給月額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額
第30条第3項基本給月額並びに職務調整額,勤務調整額,教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額基本給月額に算出率を乗じて得た額並びに職務調整額に算出率を乗じて得た額,勤務調整額に算出率を乗じて得た額,基本給月額に算出率を乗じて得た額に対する教職調整額及び扶養親族手当の月額の合計額
第31条第1項支給する支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定勤務時間を超えて勤務した場合は,その勤務時間と当該勤務日における所定勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務について,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする
第31条第3項当該1週間当たりの所定勤務時間勤務時間等規程第5条に定める1週間当たりの所定勤務時間
第35条第3項及び第4項並びに第36条第3項基本給月額,職務調整額,勤務調整額基本給月額を算出率で除して得た額,職務調整額を算出率で除して得た額,勤務調整額を算出率で除して得た額
教職調整額基本給月額を算出率で除して得た額及び勤務調整額を算出率で除して得た額に対する教職調整額
第38条第2項及び第39条の2第2項掲げる額掲げる額に算出率を乗じて得た額
第48条の3第1項定めるものとする定めるものとし,育児短時間勤務職員の年俸額は,その者の受ける年俸額に算出率を乗じて得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に12を乗じた額とする
(介護休業者等の給与)
(大学院修学休業者の給与)
(自己啓発等休業者の給与)
(休暇中の給与)
(就業禁止中の給与)
(給与の減額)
  
 割増賃金算定基礎額
 1箇月平均所定勤務時間数
  
(年俸制給与)
(細則等への委任)
(実施に関し必要な事項)
(この規程により難い場合の措置)
(施行期日)
(昇給)
(特地勤務手当)
附則別表第1(附則第2項関係)
世帯等の区分
区分 世帯主である職員  
 扶養親族が3人以上ある職員扶養親族が1人又は2人ある職員扶養親族のない職員その他の職員
平成16年度30,040円24,600円12,780円 
平成17年度26,040円20,600円  
平成18年度22,040円   
平成19年度18,040円   
備考 空欄については,第40条第2項本文に規定する別表第13の世帯等の区分欄に掲げる区分に応じ,同表に掲げる額による(以下次の表において同じ。)。
附則別表第2(附則第3項関係)
世帯等の区分
区分 世帯主である職員  
 扶養親族が3人以上ある職員扶養親族が1人又は2人ある職員扶養親族のない職員その他の職員
平成16年度21,560円   
(施行日)
(職員の職務の級及び号給の切替え)
(基本給の切替えに伴う経過措置)
(当分の間における経過措置)
(特定の職員についての適用除外に関する経過措置)
(施行日)
(当分の間における経過措置)
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
(広域異動手当に関する経過措置)
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関する経過措置)
(施行期日)
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
(施行期日)
勤務箇所勤務箇所所在地支給割合
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター長野県伊那市大字手良野口字沢山100分の8
手良沢山ステーション
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額(同項に規定する国立大学法人信州大学職員期末手当及び勤勉手当細則(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第39号。以下この項において「期末手当及び勤勉手当細則」という。)第8条第1項で定める管理又は監督の地位にある職員(以下この項において「管理監督職員」という。)にあっては,その額に,基本給月額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下この項及び次項において「期末手当算定基礎額」という。)に当該特定職員に支給される期末手当に係る第35条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下この項及び次項において「期末手当減額基礎額」という。)に当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第36条第4項において準用する第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額に100分の25を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下この項及び次項において「勤勉手当算定基礎額」という。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る期末手当及び勤勉手当細則第18条に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第36条第4項において準用する第35条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額減額基礎額に同項に規定する100分の25を超えない範囲内で学長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。以下この項及び次項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第36条第2項に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る期末手当及び勤勉手当細則第18条に定める割合を乗じて得た額。)
基本給表職務の級
一般職基本給表6級
教育職基本給表(一)5級
教育職基本給表(二)4級
教育職基本給表(三)4級
医療技術職基本給表6級
看護職基本給表6級
(平成23年4月1日における号給の調整)
(平成23年4月1日前から引き続き結核性疾患に係る病気休暇等により勤務しない職員に対する特例)
(給与が減ぜられて支給される職員等の特地勤務手当に準ずる手当の月額)
5 第30条第1項に規定する日(以下この項において「異動等の日」という。)において減額支給対象職員(平成22年12月1日平成22年度規程第43号第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。以下この項において同じ。)であった職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は,第30条第3項及び第4項の規定にかかわらず,これらの規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額から,異動等の日に受けていた基本給月額に支給割合(第30条第3項又は第4項の規定による支給割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に100分の1.5を乗じて得た額(異動の日等に受けていた基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該職員の異動の日等に属していた職務の級における異動等の日の最低の号給の基本給月額に達しない場合にあっては,異動等の日に受けていた基本給月額から当該最低の号給の基本給月額を減じた額に支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))に相当する額を減じた額とする。
二 減額支給対象職員であって,第30条第3項及び第4項又は前号の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額が減額支給対象職員上限額を超えることとなる者の特地勤務手当に準ずる手当の月額は,これらの規定にかかわらず,減額支給対象職員上限額とする。
三 前号の減額支給対象職員上限額は,上限額(当該上限額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)から,現に受ける基本給月額に100分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に100分の1.5を乗じて得た額(当該職員の現に受ける基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額に達しない場合にあっては,現に受ける基本給月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額を減じた額に100分の6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))を減じた額とする。
(施行期日及び日割計算の特例)
(現給保障額の支給割合及び支給期間)
2 一般職基本給表,技能職基本給表,教育職基本給表(一),医療技術職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける職員にあっては,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年3月30日平成17年度規程第71号)附則第3項中「同日において受けていた基本給月額」とあるのは,「同日において受けていた基本給月額に,100分の99.1を乗じて得た額(国立大学法人信州大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年11月29日平成22年度規程第43号。以下「平成22年度改正規程」という。)附則第2項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」と,「には」とあるのは「には,平成26年3月31日までの間」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
(平成24年4月1日における号給の調整)
(基本給の切替えに伴う経過措置)
平成29年4月1日から平成30年3月31日の間3 扶養親族手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族については10,000円,同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち一人については10,000円),同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては,そのうち一人については9,000円)とする。
平成30年4月1日から平成31年3月31日の間3 扶養親族手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円,同項第2号に該当する扶養親族については一人につき10,000円とする。
平成31年4月1日から平成32年3月31日の間3 扶養親族手当の月額は,前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円(一般職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員でその職位が教授であるもの及び医療技術職基本給表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「一般職8級以上職員等」という。)にあっては,3,500円),同項第2号に該当する扶養親族については一人につき10,000円とする。
世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族のある職員扶養親族のない職員
17,800円10,200円7,360円
(号俸の切替)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
(地域手当に関する経過措置)
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
(寒冷地手当の支給対象職員に関する経過措置)
令和8年1月1日から同年12月31日まで100分の5
令和9年1月1日から同年12月31日まで100分の6
令和10年1月1日から同年12月31日まで100分の7
令和11年1月1日から同年12月31日まで100分の8
令和12年1月1日から同年12月31日まで100分の9
別表第7(第20条関係)
勤務箇所職員調整数
1 大学院の研究科(1) 教授,准教授,講師,助教,診療助教又は助教(TP)のうち,大学院に置かれる研究科(以下「大学院研究科」という。)の博士課程において,講義,演習,実験又は実習の指導を担当する者で,主任として学生に対する研究指導に従事するもの(別に定める者に限る。)3
(2) 教授,准教授,講師,助教,診療助教又は助教(TP)のうち,大学院研究科の博士課程において,講義,演習,実験又は実習の指導を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導を担当するもの((1)に掲げる者を除く。)2
(3) 教授,准教授,講師,助教,診療助教又は助教(TP)のうち,大学院研究科において,講義,演習,実験又は実習の指導を担当するもの又は主任として学生に対する研究指導を担当するもの((1)及び(2)に掲げる者を除く。)1
2 医学部(医学部附属病院を除く。) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを主たる職務内容とする病理細菌技術者1
3 医学部及び基盤研究支援センター 危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員1
4 医学部附属病院(1) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手及びシニアアソシエイト(看護助手)
3
(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。),看護師及び准看護師並びにシニアチーフ(看護師),シニアアソシエイト(看護師)及びシニアアソシエイト(准看護師)
2
(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱い,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行う診療放射線技術者
(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを行う洗濯員
(8) 結核病棟,精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師,助産師,准看護師及び看護助手並びにシニアチーフ(看護師),シニアアソシエイト(看護師),シニアアソシエイト(助産師),シニアアソシエイト(准看護師)及びシニアアソシエイト(看護助手)
1
(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師
(10) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行う事務職員
(11) 患者の環境調査,患者及び家族の医療,身上相談等を行うことを常態とする社会福祉士
(12) 高度救命救急センターに勤務する看護師長,看護師,助産師,准看護師及び看護助手並びにシニアアドバイザー(看護師),シニアチーフ(看護師),シニアアソシエイト(看護師),シニアアソシエイト(助産師),シニアアソシエイト(准看護師)及びシニアアソシエイト(看護助手)
(13) 救急患者の診療に直接従事することを本務とする医師
備考 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
別表第8(第20条関係)
職務の級調整基本額
1級6,600円
2級8,500円
3級9,600円
4級10,200円
5級10,600円
6級11,200円
7級12,100円
8級12,700円
9級14,300円
職務の級調整基本額
1級6,000円
2級7,400円
3級8,500円
4級8,700円
5級9,600円
職務の級調整基本額
1級9,000円
2級10,500円
3級11,900円
4級12,700円
5級15,000円
職位調整基本額
助教(TP)10,500円
診療助教10,500円
助手9,000円
助教10,500円
講師11,900円
准教授12,700円
教授15,000円
職務の級調整基本額
1級6,200円
2級8,000円
3級9,100円
4級9,700円
5級10,500円
6級11,300円
7級12,200円
8級13,800円
職務の級調整基本額
1級8,100円
2級9,400円
3級9,700円
4級10,000円
5級10,400円
6級11,600円
7級12,500円
別表第9(第29条関係)
勤務箇所勤務箇所所在地支給割合
農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター長野県南佐久郡南牧村大字野辺山二ツ山462-2100分の4
野辺山ステーション
備考 この表に掲げる勤務箇所は,特地施設等の指定基準(平成22年3月26日学長裁定)による。
別表第10(第30条関係)
勤務箇所勤務箇所所在地
  
備考 この表に掲げる勤務箇所は,特地施設等の指定基準(平成22年3月26日学長裁定)による。
別表第13(第40条関係)
地域
長野県のうち松本市 上田市 諏訪市 須坂市 小諸市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 千曲市 東御市 安曇野市 南佐久郡のうち小海町,川上村,南牧村,南相木村及び北相木村 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち辰野町 下伊那郡のうち平谷村,根羽村,売木村及び大鹿村 木曽郡のうち上松町,木祖村,王滝村,大桑村及び木曽町 東筑摩郡 北安曇郡 埴科郡 上高井郡のうち高山村 下高井郡 上水内郡 下水内郡
世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族のある職員扶養親族のない職員
19,800円11,400円8,200円
別表第1(第10条関係)
[別紙参照]
備考 
この表は,他の基本給表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第10条関係)
[別紙参照]
備考 
この表は,基本給決定細則別表第1ロ備考に定める職員に適用する。
別表第3(第10条関係)
備考 
この表は,基本給決定細則別表第2ハの「職種」欄に定める職員に適用する。
備考 
この表は,国立大学法人信州大学年俸制適用職員給与細則(平成26年国立大学法人信州大学細則第70号)別表第1の「職位」欄に定める職員に適用する。
備考 
1 この表は,教育学部附属特別支援学校に勤務する基本給決定細則別表第2ニの「職種」欄に定める職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の基本給月額は,この表の額に11,500円を,その職務の級が4級であるものの基本給月額はこの表の額に3,800円を,それぞれ加算した額とする。
備考 
1 この表は,教育学部附属幼稚園,小学校又は中学校に勤務する基本給決定細則別表第2ホの「職種」欄に定める職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の基本給月額は,この表の額に11,500円を,その職務の級が4級であるものの基本給月額はこの表の額に4,000円を,それぞれ加算した額とする。
別表第4(第10条関係)
[別紙参照]
備考 
この表は,医学部附属病院等に勤務する基本給決定細則別表第2への「職種」欄に定める職員に適用する。
別表第5(第10条関係)
[別紙参照]
備考 
この表は,医学部附属病院等に勤務する基本給決定細則別表第2トの「職種」欄に定める職員に適用する。
別表第6(第10条関係)
[別紙参照]
備考 
この表は,学長が職務の内容を総合的に考慮し,この表の適用を適当と認めた副学長に適用する。