○国立大学法人信州大学職員任免取扱細則
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号。以下「任免規程」という。)第17条の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の任免等に関する手続に関し必要な事項を定める。
(人事異動決定報告)
第2条 事務局長,アドミニストレーション本部長,学系長,学部長,研究科長,アクア・リジェネレーション機構長,先鋭領域融合研究群長,社会実装研究クラスター長,附属図書館長,総合健康安全センター長,DE&I推進センター長,医学部附属病院長,教育・学生支援機構長,学術研究・産学官連携推進機構長,グリーン社会協創機構長,情報・DX推進機構長及び共創研究クラスター長(共創研究所にあっては各共創研究所長)並びに内部監査室長,学長府長,総務部長,財務部長,学務部長,研究推進部長,国際部長及び環境施設部長は,採用,昇進,配置換,降職,兼務,職務附加,休職,育児休業,介護休業,大学院修学休業,自己啓発等休業,復職,職務復帰,出向,転籍,事務代理又は事務取扱の候補者が決定した場合若しくは予定者がいる場合は原則として発令予定日の1箇月15日前までに,自己都合退職する者がいる場合はやむを得ない場合を除き原則として発令予定日の30日前までに,人事異動決定報告書に必要書類を添えて,学長に提出するものとする。ただし,国立大学法人信州大学事務組織及び事務執行組織規程(令和6年国立大学法人信州大学規程第193号)に定める事務局に所属する職員(国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第3条第1項第2号に定める者を除く。)の採用,昇進,配置換,降職,出向,転籍及び退職(自己都合を除く。)については,原則として提出を要しないものとする。
[国立大学法人信州大学事務組織及び事務執行組織規程(令和6年国立大学法人信州大学規程第193号)] [国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「就業規則」という。)第3条第1項第2号]
(通知書の様式)
第3条 任免規程第14条に定める人事異動通知書(以下「通知書」という。)は,別紙様式第1に掲げる様式によるものとする。
[任免規程第14条]
(通知書の記載事項及び記入要領)
第4条 通知書の記載事項及び記入要領については,次の各号に定めるところによる。
(1) 「氏名」欄には,任免規程第14条各号又は任免規程第15条各号に掲げる場合に該当する事実(以下「異動」という。)に係る者の氏名を記入すること。この場合において,氏名のふりがなの記載は要しないこと。
[任免規程第14条各号] [任免規程第15条各号]
(2) 「現職」欄には,職員である者について,異動が生ずる際にその者の占めている職を記入すること。
(3) 「異動内容」欄には,異動の内容を別に定める記載例により記入すること。この場合において,異動内容に係る大学名の表示は,採用時を除き省略することができること。
(4) 「日付及び学長名」欄には,異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)並びに国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第5条第1項に規定する本法人の代表及び氏名を記入し,公印を押すこと。この場合において,職員就業規則第24条に規定する定年の場合は,就業規則第22条第3号に規定する退職の日付とすること。
(職の表示方法)
第5条 通知書上において職として表示する事項は,次の各号に定めるところによる。
(1) 大学名,当該者が占めている職の組織上の名称及び国立大学法人信州大学職員基本給決定細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第27号。以下「決定細則」という。)に規定する職務の級(指定職基本給表の適用を受ける者にあっては,「指定職」とする。)をもって表示すること。ただし,職の組織上の名称がない場合には,当該職員の属する所属部課等を用いることとし,技能職基本給表,医療技術職基本給表及び看護職基本給表の適用を受ける者にあっては,所属部課等のあとに職名を続けて表示すること。
(2) 職の組織上の名称の表示については,次のとおりとすること。
イ 教員(国立大学法人信州大学における教職員等の任期等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第17号。以下「任期規程」という。)に基づき任期を定めることとされた職である教授,准教授,講師,助教又は助手(以下「任期付教員」という。),任免規程第7条第2項第2号又は第3号に基づき任期を定めて採用された教授,准教授,講師,助教又は助手(以下「任期付職員」という。)及び附属学校園教員を除く。)にあっては,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第4条から第8条までに規定する区分とし,次の例によること。
例示 学術研究院教授(○○学系) |
[国立大学法人信州大学における教職員等の任期等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第17号。以下「任期規程」という。)] [任免規程第7条第2項第2号] [第3号] [信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号。以下「学則」という。)第4条] [第8条]
ロ 任期付教員及び任期付職員にあっては,学則第4条から第12条の2までに規定する区分とし,次の例によること。
例示 教授大学院○○研究科○○専攻○○部門 |
准教授○○学部○○学科○○教室 |
講師○○センター |
[学則第4条]
ハ 一般職基本給表の適用を受ける主任以上,医療技術職基本給表の適用を受ける薬剤部長,副薬剤部長及び薬剤主任,診療放射線(エックス線)技師長及び臨床(衛生)検査技師長並びに看護職基本給表の適用を受ける看護師長以上の職,教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける附属学校園教員にあっては,職の名称をその組織上の名称のあとに続けて用いる。
例示 ○○部○○課長 |
○○部○○課副課長 |
○○学部事務長 |
○○学部副事務長 |
○○部○○課専門員 |
○○部○○課主査 |
○○部○○課専門職員 |
○○部○○課主任 |
医学部附属病院薬剤部長 |
医学部附属病院副看護部長 |
教育学部附属○○中学校教諭 |
(2以上の異動に係る通知書)
第6条 同一の職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については,一の通知書によることができる。この場合において,これらの異動の内容を「異動内容」欄にあわせて記入するものとする。
(人事異動伺の作成)
第7条 職員の異動及びこれに伴う基本給決定については,別紙様式第2による人事異動伺(以下「伺」という。)に必要書類を添付して起案する。2人以上の者について,任免規程第4条各号に規定する異動内容が同一であり,かつ,同一発令予定日付の場合(降職,休職及び解雇の場合を除く。)には,伺に別紙様式第3による連記用紙を添付して行う。
2 前項の規定にかかわらず,教員及び附属学校園教員とその他の職員とは,それぞれ同一連記によらないものとする。
3 同一の職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については,伺に当該異動内容を併記して作成することができる。
4 休職,出向,転籍,退職又は期間満了によって兼務が終了する場合は,手続を要しない。
(記載要領)
第8条 伺の記載要領(兼務の場合を除く。)については,第4条及び第5条の規定を準用する。ただし,次の各号に掲げる事項については,この条の規定を優先するものとし,記入に当たっては,別に定める記載例によるものとする。
(1) 「氏名」欄
異動に係る者の氏名を記入するとともにふりがなを付し,その者の個人番号を併せて記入すること。ただし,当該職員が旧姓又は通称使用を行っている場合は,当該旧姓又は通称を記載する。
(2) 「備考」欄
次に掲げるもののうち必要な事項を記入すること。
イ 当該異動の理由(欠員補充に関するものである場合は,当該職の欠員の理由を含む。)ただし,理由書を添付する場合は,「理由書別添」と記入すること。
ロ 所属学科又は専攻並びに担当(分担又は所属)分野,部門又は教室
ハ 休職,育児休業,介護休業,大学院修学休業又は自己啓発等休業期間更新の場合は,更新前の期間
ニ 免許又は資格等を必要とする職への採用の場合は,その免許又は資格等の種類及び取得年月日
ホ 退職の場合は,その理由,退職後の就職先及び生年月日
ヘ 任期規程に基づく採用,昇進又は配置換の場合は,その根拠条項
ト 任免規程第7条第2項第2号又は第3号に基づく採用の場合は,その根拠条項
[任免規程第7条第2項第2号] [第3号]
(3) 連記用紙
連記用紙の「氏名」欄を「○○○○ほか○名」と,「異動内容」欄を「別紙のとおり(採用)」等と記入し,連記用紙の各欄は,第4条,第5条及びこの条の定めるところにより具体的に記入すること。
2 兼務に係る伺の記載要領については,第4条及び第5条の規定を準用する。ただし,次の各号に掲げる事項については,この条の規定を優先するものとし,記入に当たっては,別に定める記載例によるものとする。
(1) 「異動内容」欄
兼務の期間について
イ 規程等により兼務の期間が定められている場合は,当該期間を記入すること。
ロ 兼務の期間が定められていない場合は,原則として1年以内の期間を付すこと。
(2) 「発令希望日」欄
兼務の解除又は終了に引き続き,後任を兼務する場合の発令日付は,前任者の兼務を解除した日又は兼務が終了した日と同一日付(期間満了による終了の場合は期間最終日の翌日付)とすること。
(3) 「備考」欄
イ 兼務する場合
(1) 新規,継続の別を記入する。
(2) 前任者の氏名,兼務の期間及び異動の理由を記入する。
ロ 兼務の解除及び終了の場合
(1) 当初発令した兼務期間を記入する。
(2) 兼務解除又は終了の理由を記入する。
(添付書類)
第9条 次の各号に掲げるもののうち必要な書類を異動内容に応じて添付する。
(1) 履歴書
やむを得ない場合には,人事記録の写をもって履歴書に代えることができるものとすること。この場合において,任免規程第4条第20号に規定する人事交流を除き,原則として,署名押印させるものとすること。なお,次の事項について相違脱漏のないように記入させること。
イ 学歴及び資格(職務遂行上必要とするものに限る。)
ロ 職務経歴を有する者については,その在職期間及び職名(暦年順に記入すること。)
(2) 基本給決定上必要な書類
基本給事項に関係がある場合は,決定細則第40条に規定する書類を添付すること。採用の場合において職務経歴等を有する者については,当該期間の勤務態様を証明する書類を添付すること。
[決定細則第40条]
(3) 同意書
署名押印のものとすること。
イ 休職の場合は,就業規則の根拠条項,同意期間(始期と終期)が本文中に記入されたものとすること。
ロ 任期規程に基づく採用,昇進又は配置換の場合は,同規程における根拠条項,当該教員が就くこととなる職の組織上の名称及び同意期間(始期と終期)が本文中に記入されたものとすること。
ハ 任免規程第7条第2項第2号又は第3号に基づく任期付採用の場合は,同規程の根拠条項,同意期間(始期と終期)が本文中に記入されたものとすること。
[任免規程第7条第2項第2号] [第3号]
(4) 診断書
採用及び心身の故障が異動の事由となる場合に添付する。
イ 採用の場合は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に基づき本法人が定める健康診断基準に規定する検査結果が記入されたものとすること。
ロ 心身の故障が異動の事由となる場合は,病状等が詳細に記入されたものとすること。
(5) 退職願
署名押印のものとし,退職希望日が本文中に記入されたものとすること。
(6) その他の必要書類
イ 卒業(修了)証明書
ロ 免許等資格に関する証明書(写)
ハ 前職の退職を証明する資料
ニ その他必要と認められるもの
(記載事項変更報告書の様式)
第10条 任免規程第6条第3項に規定する提出書類の記載事項に変更があった場合の届出の様式は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 改姓,改名又は性別変更の場合 別紙様式第4
(2) 国籍及び在留資格変更の場合 別紙様式第5
(定年退職予告通知書の様式)
第11条 定年及び定年退職日を当該職員に対し通知する場合は,別紙様式第6の定年退職通知書による。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年度細則第19号)
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この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度細則第1号)
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この細則は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度細則第39号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月8日平成18年度細則第11号)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月17日平成20年度細則第8号)
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この細則は,平成20年7月17日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年度細則第30号)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度細則第5号)
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この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度細則第27号)
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この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度細則第1号)
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この細則は,平成22年4月22日から施行する。
附 則(平成24年7月19日平成24年度細則第7号)
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この細則は,平成24年7月19日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度細則第1号)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度細則第4号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度細則第13号)
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この細則は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成28年9月23日平成28年度細則第10号)
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この細則は,平成28年9月23日から施行する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度細則第17号)
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この細則は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,男女共同参画推進センター及び学術研究・産学官連携推進機構長に係る規定は平成28年4月1日から,第5条第2号ハの表については平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度細則第19号)
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この細則は,令和元年9月19日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度細則第58号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月19日令和2年度細則第17号)
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この細則は,令和2年11月20日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度細則第7号)
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この細則は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度細則第50号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度細則第19号)
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この細則は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第38号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日令和5年度細則第3号)
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この細則は,令和5年6月22日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度細則第33号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第5号)
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この細則は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度細則第68号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度細則第2号)
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この細則は,令和7年6月27日から施行する。