○国立大学法人信州大学規則等制定基準
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学基準第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この基準は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)において制定する規則等(以下「規則等」という。)の種類,制定手続,形式等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準において「部局」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。)別表に掲げる各組織をいう。
(種類)
第3条 規則等の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則
(2) 学則
(3) 通則
(4) 基準
(5) 規程
(6) 細則
(7) 内規
(8) 要項
(9) 要領
(10) 指針
(11) 申合せ
(規定事項の内容,審議機関及び制定権者)
第4条 規則等の規定事項の内容,審議機関及び制定権者は,次の表に掲げるとおりとする。
規則等の種類 | 規定事項の内容 | 審議機関 | 制定権者 |
規則 | 本法人の組織,管理運営,経営,教育研究等に関する重要事項 | 国立大学法人信州大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)(経営に関する部分に限る。以下同じ。)又は国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)(経営に関する部分を除く。以下同じ。) | 学長 |
学則 | 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条第1項に規定する事項等 | 経営協議会又は教育研究評議会 | 学長 |
通則 | 各部局等に共通する一般的又は総則的な事項 | 経営協議会又は教育研究評議会 | 学長 |
基準 | 一 規則,学則又は通則の定めに基づき委任された事項 | 必要に応じて経営協議会,教育研究評議会その他関係委員会 | 学長又は部局の長 |
二 教員の身分,資格又は管理運営上の基礎となる標準等に関する事項 | |||
規程 | 一 法令(文部科学省等からの通知を含む。以下同じ。)又は規則,学則若しくは通則の定めに基づき委任された事項 | 必要に応じて経営協議会,教育研究評議会その他関係委員会 | 学長又は部局の長 |
二 本法人の業務,事務管理上必要な事項 | |||
細則 | 規則,通則,基準又は規程を実施するために必要な細目等に関する事項 | 必要に応じて経営協議会,教育研究評議会その他関係委員会 | 学長又は部局の長 |
内規 | 規則,通則,基準,規程又は細則の運用等に関する具体的事項 | 学長又は部局の長 | |
要項 | 一 法令又は規則,学則,通則,基準若しくは規程(以下「法令等」という。)に定めがない事項 | 必要に応じて経営協議会,教育研究評議会その他関係委員会 | 学長又は部局の長 |
二 臨時的な委員会の設置に関する事項 | |||
三 臨時的な業務又は事務の実施のために必要な事項 | |||
要領 | 法令等の定めに基づく主として事務の取扱方法,手続等に関する事項 | 学長又は部局の長 | |
指針 | 法令等に定められた遵守事項に係る取扱い等の方針に関する事項 | 学長又は部局の長 | |
申合せ | 委員会等において,審議決定した事項のうち,考え方,運用等に関する事項 | 当該委員会等 | 当該委員会等 |
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事由により規則等を改正する場合は,学長の判断により,同項に規定する審議機関への付議を省略することができるものとする。
(1) 法令等の改正による委任,引用又は準用する法令等の題名,条名,項番号若しくは号名の変更に関するもの
(2) 組織の改組等による組織の名称,職名その他字句の整備に関するもの
(3) 学部規程及び研究科規程の別表の改正に関するもの
(4) その他改正内容が形式的で軽微なものと学長が認めるもの
(形式)
第5条 規則等の構成及び形式は,法令に準ずるものとする。ただし,書式については,左横書きとする。
(名称及び番号)
第6条 規則等は,第3条各号に掲げる種類ごとに,当該種類の名称及び番号を付すものとする。
[第3条各号]
2 規則等の一部を改正する規則等に付す番号は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる一連番号とする。
(報告)
第7条 部局の長が規則等のうち第3条第4号から第10号までの規則等を制定したときは,速やかに,学長に報告するものとする。
(周知)
第8条 学長は,規則等を制定したときは,本法人の公式Webサイトへの掲載その他の方法により,学内に周知するものとする。
(規則集)
第9条 制定された規則,学則,通則,基準,規程及び細則については,国立大学法人信州大学規則集(以下「規則集」という。)に掲載する。
2 前項の規定にかかわらず,学長が必要と認めた内規,要項等については,規則集に掲載することができる。
(雑則)
第10条 この基準の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日平成17年度基準第2号)
|
この基準は,平成17年4月21日から施行する。
附 則(平成17年7月21日平成17年度基準第3号)
|
この基準は,平成17年7月21日から施行する。
附 則(平成18年3月30日平成17年度基準第5号)
|
この基準は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月22日平成18年度基準第2号)
|
この基準は,平成18年11月22日から施行する。
附 則(平成21年1月30日平成20年度細則第20号)
|
この基準は,平成21年1月30日から施行する。
附 則(平成21年9月29日平成21年度基準第1号)
|
この基準は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日平成21年度基準第2号)
|
この基準は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日平成22年度基準第1号)
|
この基準は,平成22年4月22日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度基準第2号)
|
この基準は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年度基準第1号)
|
この基準は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日平成25年度基準第1号)
|
この基準は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度基準第2号)
|
この基準は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,国際科学イノベーションセンターに係る改正規定については,平成26年9月18日から適用する。
附 則(平成27年9月17日平成27年度基準第1号)
|
この基準は,平成27年9月17日から施行する。
附 則(平成29年3月31日平成28年度基準第1号)
|
この基準は,平成29年3月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度基準第1号)
|
この基準は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日令和元年度基準第2号)
|
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度基準第1号)
|
この基準は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日令和4年度基準第1号)
|
この基準は,令和5年3月1日から施行する。