○国立大学法人信州大学規則等制定基準
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学基準第1号)
改正
平成17年4月21日平成17年度基準第2号
平成17年7月21日平成17年度基準第3号
平成18年3月30日平成17年度基準第5号
平成18年11月22日平成18年度基準第2号
平成21年1月30日平成20年度細則第20号
平成21年9月29日平成21年度基準第1号
平成22年3月18日平成21年度基準第2号
平成22年4月22日平成22年度基準第1号
平成23年3月29日平成22年度基準第2号
平成24年3月30日平成23年度基準第1号
平成25年4月1日平成25年度基準第1号
平成27年3月30日平成26年度基準第2号
平成27年9月17日平成27年度基準第1号
平成29年3月31日平成28年度基準第1号
令和元年8月30日令和元年度基準第1号
令和2年3月31日令和元年度基準第2号
令和4年3月31日令和3年度基準第1号
令和5年2月28日令和4年度基準第1号
(趣旨)
(定義)
(種類)
(規定事項の内容,審議機関及び制定権者)
規則等の種類規定事項の内容審議機関制定権者
規則本法人の組織,管理運営,経営,教育研究等に関する重要事項国立大学法人信州大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)(経営に関する部分に限る。以下同じ。)又は国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)(経営に関する部分を除く。以下同じ。)学長
学則学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条第1項に規定する事項等経営協議会又は教育研究評議会学長
通則各部局等に共通する一般的又は総則的な事項経営協議会又は教育研究評議会学長
基準一 規則,学則又は通則の定めに基づき委任された事項必要に応じて経営協議会,教育研究評議会その他関係委員会学長又は部局の長
二 教員の身分,資格又は管理運営上の基礎となる標準等に関する事項
規程一 法令(文部科学省等からの通知を含む。以下同じ。)又は規則,学則若しくは通則の定めに基づき委任された事項必要に応じて経営協議会,教育研究評議会その他関係委員会学長又は部局の長
二 本法人の業務,事務管理上必要な事項
細則規則,通則,基準又は規程を実施するために必要な細目等に関する事項必要に応じて経営協議会,教育研究評議会その他関係委員会学長又は部局の長
内規規則,通則,基準,規程又は細則の運用等に関する具体的事項 学長又は部局の長
要項一 法令又は規則,学則,通則,基準若しくは規程(以下「法令等」という。)に定めがない事項必要に応じて経営協議会,教育研究評議会その他関係委員会学長又は部局の長
二 臨時的な委員会の設置に関する事項
三 臨時的な業務又は事務の実施のために必要な事項
要領法令等の定めに基づく主として事務の取扱方法,手続等に関する事項 学長又は部局の長
指針法令等に定められた遵守事項に係る取扱い等の方針に関する事項 学長又は部局の長
申合せ委員会等において,審議決定した事項のうち,考え方,運用等に関する事項当該委員会等当該委員会等
(形式)
(名称及び番号)
(報告)
(周知)
(規則集)
(雑則)