○信州大学大学院学則
(平成16年4月7日信州大学学則第2号)
改正
平成16年4月22日平成16年度学則第2号
平成16年9月16日平成16年度学則第3号
平成17年3月17日平成16年度学則第5号
平成17年6月16日平成17年度学則第1号
平成18年2月16日平成17年度学則第3号
平成18年3月16日平成17年度学則第5号
平成18年12月21日平成18年度学則第4号
平成19年2月22日平成18年度学則第5号
平成19年12月26日平成19年度学則第3号
平成20年3月19日平成19年度学則第6号
平成21年3月19日平成20年度学則第3号
平成21年5月21日平成21年度学則第2号
平成22年3月26日平成21年度学則第4号
平成22年10月21日平成22年度学則第1号
平成23年3月17日平成22年度学則第3号
平成24年3月29日平成23年度学則第2号
平成24年4月19日平成24年度学則第1号
平成24年12月20日平成24年度学則第2号
平成25年2月2日平成24年度学則第4号
平成25年3月15日平成24年度学則第5号
平成26年3月28日平成25年度学則第5号
平成27年3月27日平成26年度学則第5号
平成28年3月30日平成27年度学則第4号
平成28年6月22日平成28年度学則第1号
平成29年3月29日平成28年度学則第3号
平成30年3月28日平成29年度学則第3号
平成31年3月28日平成30年度学則第4号
令和元年10月17日令和元年度学則第1号
令和2年3月27日令和元年度学則第5号
令和2年7月16日令和2年度学則第2号
令和3年1月28日令和2年度学則第5号
令和3年3月17日令和2年度学則第6号
令和4年2月3日令和3年度学則第4号
令和4年3月16日令和3年度学則第5号
令和4年11月16日令和4年度学則第2号
令和5年2月15日令和4年度学則第6号
令和5年3月15日令和4年度学則第8号
令和5年9月20日令和5年度学則第2号
令和5年10月18日令和5年度学則第3号
令和6年3月25日令和5年度学則第9号
令和7年1月15日令和6年度学則第3号
令和7年2月21日令和6年度学則第5号
令和7年3月18日令和6年度学則第6号
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 収容定員(第7条)
第3章 大学院の授業及び大学院における研究指導(第8条)
第4章 研究科長及び運営組織(第9条-第11条)
第5章 学年,学期及び休業日(第12条-第14条)
第6章 標準修業年限及び在学期間(第15条・第16条)
第7章 入学(第17条-第27条)
第8章 教育課程(第27条の2-第39条)
第9章 修了要件,学位授与等(第40条-第47条)
第10章 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍(第48条-第54条)
第11章 賞罰(第55条・第56条)
第12章 科目等履修生(第57条-第63条)
第13章 研究生(第64条-第68条)
第14章 聴講生(第69条-第74条)
第15章 特別聴講学生及び特別研究学生(第75条-第83条)
第16章 外国人留学生(第84条-第87条)
第17章 授業料,入学料,検定料及び寄宿料(第88条-第92条)
第18章 特別の課程(第92条の2・第93条)
第19章 補則(第94条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 信州大学大学院(以下「本大学院」という。)は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥をきわめ,又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い,文化の進展に寄与することを目的とする。
2 本大学院のうち,学術の理論及び応用を教授研究し,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは,専門職大学院とする。
(自己点検及び自己評価)
第2条 本大学院は,その教育研究水準の向上に資するため,本大学院の教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 本大学院は,前項の点検及び評価の結果について,信州大学の職員以外の者による検証を行うものとする。
3 第1項の点検及び評価並びに前項の検証の実施に関する事項は,別に定める。
(研究科)
第3条 本大学院に,次の研究科を置く。
 総合人文社会科学研究科
 教育学研究科
 総合理工学研究科
 医学系研究科
 総合医理工学研究科
2 第5条の教育学研究科高度教職実践専攻は,専門職大学院とする。
(課程)
第4条 総合人文社会科学研究科,総合理工学研究科及び医学系研究科に修士課程を置き,総合医理工学研究科に博士課程を置く。
2 総合医理工学研究科の博士課程は,第5条の2に規定する総合医理工学研究科医学系専攻医学分野,生命医工学専攻生命工学分野4年制コース及び生命医工学専攻生体医工学分野4年制コースの4年の博士課程(以下「医学博士課程」という。)並びに同条に規定する医学系専攻保健学分野,総合理工学専攻,生命医工学専攻生命工学分野3年制コース及び生命医工学専攻生体医工学分野3年制コースの後期3年の課程のみの博士課程(以下「博士後期課程」という。)とする。
3 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うものとする
4 博士課程は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。
第4条の2 教育学研究科に,専門職学位課程を置く。
2 専門職学位課程は,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うものとする。
3 教育学研究科に置く専門職学位課程は,専ら教員養成のための教育を行うことを目的とする教職大学院の課程とする。
(専攻)
第5条 研究科に,次の専攻を置く。
総合人文社会科学研究科
  総合人文社会科学専攻
教育学研究科
(専門職学位課程)
  高度教職実践専攻
総合理工学研究科
  理学専攻
  工学専攻
  繊維学専攻
  農学専攻
  生命医工学専攻
医学系研究科
  医科学専攻
  保健学専攻
総合医理工学研究科
  医学系専攻
  総合理工学専攻
  生命医工学専攻
(分野及びコース)
第5条の2 総合人文社会科学研究科の専攻に,次の分野を置く。
総合人文社会科学専攻 人間文化学分野
  心理学分野
 経済学分野
 法学分野
2 総合医理工学研究科の専攻に,次の分野及びコースを置く。
医学系専攻 医学分野 
  保健学分野 
総合理工学専攻 ファイバー工学分野 
  エネルギー・システム工学分野 
  物質創成科学分野 
  山岳環境科学分野 
  生物・生命科学分野 
  数理・社会システム科学分野 
生命医工学専攻 生命工学分野 4年制コース
   3年制コース
  生体医工学分野 4年制コース
   3年制コース
(組織の編制)
第6条 第3条の研究科における教育研究に携わる組織は,教育研究に係る責任の所在が明確になるように,編制するものとする。
2 前項の編制その他必要な事項は,別に定める。
第2章 収容定員
(収容定員)
第7条 収容定員は,別表第1のとおりとする。
第3章 大学院の授業及び大学院における研究指導
(大学院の授業及び大学院における研究指導)
第8条 本大学院の授業は,教授,准教授,講師又は助教が担当するものとする。
2 本大学院における学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)は,教授が担当するものとし,研究科において必要と認めるときは,当該研究科の定めるところにより,准教授が担当し,又は講師若しくは助教に担当させ,若しくは分担させることができる。
第4章 研究科長及び運営組織
(研究科長)
第9条 研究科に研究科長を置き,次のとおり,信州大学学術研究院の学系長をもって充てる。
 総合人文社会科学研究科長
 人文科学系長,教育学系長及び社会科学系長の輪番
 教育学研究科長 教育学系長
 総合理工学研究科長 理学系長,工学系長,農学系長及び繊維学系長の輪番
 医学系研究科長 医学系長
 総合医理工学研究科長
 理学系長,医学系長,工学系長,農学系長及び繊維学系長の輪番
2 研究科長は,当該研究科に関する事項を掌理する。
(教育研究評議会)
第10条 本大学院の管理,運営その他本大学院における重要事項の審議は,国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)において行う。
(大学院研究科委員会)
第11条 各研究科に,大学院研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)を置く。
2 研究科委員会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。
3 研究科委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究科長その他の研究科委員会が置かれる組織の長(以下この項において「学長等」という。)が掌る教育研究に関する事項について審議し,学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
4 研究科委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 学年,学期及び休業日
(学年)
第12条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第13条 学年を次の2学期に分ける。
前学期 4月1日から9月30日まで
後学期 10月1日から翌年3月31日まで
2 前項に規定する前学期の終期及び後学期の始期は,各研究科の事情により,学長が変更することができる。
(学期の分割)
第13条の2 前条に規定する前学期及び後学期の期間は,各研究科の事情により,当該各期間を前半期と後半期に分けることができる。
(休業日)
第14条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 春季休業
(5) 夏季休業
(6) 冬季休業
2 前項第4号から第6号までの休業の期間は,学長が別に定める。
3 第1項に定めるもののほか,学長は,臨時の休業日を定めることができる。
4 第1項の規定にかかわらず,第1項第1号から第3号までの休業日は,各研究科の事情により,授業を行う日に変更することができる。
第6章 標準修業年限及び在学期間
(標準修業年限)
第15条 修士課程及び教職大学院の課程の標準修業年限は,2年とする。
2 前項の規定にかかわらず,修士課程において,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,教育研究上の必要があり,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは,研究科,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。
3 医学博士課程の標準修業年限は,4年とする。
4 博士後期課程の標準修業年限は,3年とする。
(在学期間)
第16条 修士課程及び教職大学院の課程の学生は4年,医学博士課程の学生は8年,博士後期課程の学生は6年を超えて在学することができない。
2 前項の規定にかかわらず,前条第2項の学生は標準修業年限の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
3 第1項の規定にかかわらず,第24条又は第25条の規定により入学した学生は,第27条により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
4 第24条の2の規定により再入学した学生の在学期間は,退学又は除籍前の在学期間を通算し,第1項に規定する期間を超えることができない。ただし,第24条又は第25条の規定により入学したのち退学又は除籍となった者が第24条の2の規定により再入学した場合の在学期間は,退学又は除籍前の在学期間を通算し,退学又は除籍前に前項により定めた期間を超えることができない。
第7章 入学
(入学の時期)
第17条 入学の時期は,学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第18条 修士課程及び専門職学位課程の入学資格者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5)の2 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(8) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,当該者をその後に入学させる本大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(10) 大学に3年以上在学した者であって,本大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(11) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者であって,本大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(12) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者であって,本大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(13) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者であって,本大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
第19条 医学博士課程の入学資格者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 大学における医学,歯学,薬学(修業年限が6年のものに限る。)又は獣医学を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において学校教育における18年の課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者
(4)の2 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与され,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者
(5) 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
(6) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,当該者をその後に入学させる本大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(7) 本大学院において,個別の入学資格審査により,大学における医学,歯学,薬学(修業年限が6年のものに限る。)又は獣医学の課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(8) 大学における医学,歯学,薬学(修業年限が6年のものに限る。)又は獣医学の課程に4年以上在学した者であって,本大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(9) 外国において学校教育における16年の課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者で,本大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(10) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者であって,本大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
(11) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者であって,本大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認めたもの
第19条の2 総合医理工学研究科医学系専攻保健学分野の入学資格者は,看護師,助産師,保健師,臨床検査技師,理学療法士又は作業療法士等の免許を有し,かつ,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号。以下同じ。)第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 本大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
第20条 総合医理工学研究科の総合理工学専攻,生命医工学専攻生命工学分野3年制コース及び生命医工学専攻生体医工学分野3年制コースの入学資格者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 外国の学校,第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し,大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(8) 本大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(入学の出願)
第21条 本大学院への入学を志願する者は,所定の期日までに入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,風水害等の特別な事情により,検定料の納付が困難な者に対しては,検定料を免除することがある。
3 検定料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
(入学者の決定)
第22条 前条の入学志願者については,別に定める入学者受入れの方針に基づき,選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第23条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)に入学を許可する。
第23条の2 本大学院の修士課程又は教職大学院の課程を修了し,引き続き博士課程に進学を志願する者については,選考の上,進学を許可する。
(編入学)
第24条 大学院を修了した者又は退学した者で,本大学院への入学を志願する者がある場合は,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。
(再入学)
第24条の2 第53条の規定により本大学院を退学した者又は第54条の規定により本大学院を除籍された者で,在学時と同じ研究科に再入学を志願する者があるときは,選考の上,相当年次に再入学を許可することがある。
2 再入学に関し必要な事項は,各研究科において定める。
(転入学)
第25条 他の大学院に在学している者で,本大学院への入学を志願する者がある場合は,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。
2 前項に定めるもののほか,我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学している者及び国際連合大学の課程に在学している者で,本大学院への入学を志願する者がある場合は,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。
(研究科間の転科等)
第26条 修士課程又は教職大学院の課程の学生で,他の研究科の修士課程又は教職大学院の課程に転科を志願する者がある場合は,選考の上,相当年次に転科を許可することがある。
2 転専攻を志願する者がある場合は,選考の上,これを許可することがある。
(編入学,再入学,転入学等の場合の取扱い)
第27条 前3条の規定により,入学又は転科等を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については,当該研究科の研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
第8章 教育課程
(教育課程の編成方針)
第27条の2 本大学院(専門職大学院を除く。次項において同じ。)は,別に定める学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき,必要な授業科目を自ら開設するとともに,研究指導の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては,本大学院は,専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。
3 専門職大学院は,別に定める学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき,専攻分野に応じ必要な授業科目を,産業界等と連携しつつ,自ら開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
4 専門職大学院は,専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し,当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに,当該状況の変化に対応し,授業科目の内容,教育課程の構成等について,不断の見直しを行うものとする。
5 前項の規定による授業科目の開発,教育課程の編成及びそれらの見直しは,別に定める教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに,適切な体制を整えて行うものとする。
(博士課程学位プログラム)
第27条の3 本大学院は,修士課程と博士課程を一貫して教育するプログラム(以下「博士課程学位プログラム」という。)を編成することができる。
2 博士課程学位プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(教育方法)
第28条 研究科(教育学研究科を除く。)の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行う。
2 教育学研究科の教育は,授業科目の授業によって行う。
(授業科目,単位数及び履修方法)
第29条 授業科目,その単位数及び履修方法については,各研究科において定める。
(授業の方法)
第30条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 研究科は,文部科学大臣が別に定めるところにより,前項の授業を,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 研究科は,第1項の授業を,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
4 研究科は,文部科学大臣が別に定めるところにより,第1項の授業の一部を,校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(単位の計算方法)
第31条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,第30条第1項に規定する授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,おおむね15時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学位論文の作成に関する特別研究等の授業科目を設定する場合において,これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められるときは,各研究科において単位数を定めることができる。
(単位の授与)
第32条 授業科目を履修した者に対し,試験その他当該授業の特性に合わせた方法により学修の成果を評価し,合格の場合には,所定の単位を授与する。
(成績評価基準等の明示等)
第32条の2 本大学院は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 本大学院は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準に従って適切に行うものとする。
(成績の評価)
第33条 授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の5種の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とする。ただし,必要と認める場合は,合格及び不合格の評語を用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず、第35条,第35条の2及び第37条の規定に基づき単位の認定を行う場合は、認定の評語を用いることができる。
(他の研究科の授業科目の履修等)
第34条 研究科において教育上有益と認めるときは,学生が他の研究科の授業科目を履修し,又は必要な研究指導を受けることを認めることができる。
2 前項に定める他の研究科における授業科目の履修等に関し必要な事項は,各研究科において定める。
(他の大学院等における授業科目の履修)
第35条 研究科(教育学研究科を除く。以下この条において同じ。)において教育上有益と認めるときは,他の大学院との協議に基づき,学生が当該大学院の授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項の規定により他の大学院において履修した授業科目について修得した単位は,15単位を超えない範囲で,本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前項の規定は,研究科において教育上有益と認めるときは,第48条第1項に規定する休学により学生が外国の大学院(これに相当する教育研究機関を含む。以下「外国の大学院等」という。)において履修した授業科目について修得した単位について準用する。
4 第2項の規定は,研究科において教育上有益と認めるときは,学生が外国の大学院等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合,学生が外国の大学院等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合の授業科目について修得した単位について準用する。
5 前3項,第35条の2及び第52条第2項の規定により本大学院において修得したものとみなす単位数は,合わせて15単位を超えないものとする。
6 第1項の規定により他の大学院において授業科目を履修した期間は,本大学院の在学期間に算入する。
7 他の大学院及び外国の大学院等における授業科目の履修に関し必要な事項は,各研究科において定める。
(大学院が編成する特別の課程における学修)
第35条の2 研究科(教育学研究科を除く。)において教育上有益と認めるときは,学生の行う学校教育法第105条の規定により大学院が編成する特別の課程(当該特別の課程の履修資格を有する者が,大学院入学資格を有する者である場合に限る。)における学修を,本大学院における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
(他大学院等における研究指導)
第36条 研究科(教育学研究科を除く。以下この条において同じ。)において教育上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)との協議に基づき,学生が他大学院等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。この場合において,国立及び公立以外の研究所等において必要な研究指導を受けることを認めるときは,教育研究評議会の議を経るものとする。
2 前項の規定により他大学院等における研究指導を修士課程の学生について認めるときには,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
3 第1項の規定により他大学院等において必要な研究指導を受けた期間は,本大学院の在学期間に算入する。
4 他大学院等における研究指導に関し必要な事項は,各研究科において定める。
(入学前の既修得単位の取扱い)
第37条 研究科において教育上有益と認めるときは,学生が入学前に大学院(外国の大学院及び国際連合大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程を履修する者として修得した単位を含む。)を,本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定により修得したものとみなす単位数は,編入学等の場合を除き,本大学院において修得した単位以外のものについては,15単位を超えないものとする。
3 入学前の既修得単位の取扱いに関し必要な事項は,各研究科において定める。
第37条の2 第35条第5項及び第37条の規定により本大学院において修得したものとみなすことのできる単位数は,合わせて20単位を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第38条 本大学院は,各研究科の定めるところにより,学生が,職業を有している等の事情により,第15条に定める標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
2 前項による計画的な教育課程の修業年限は,第16条に定める在学期間を超えることはできない。
(教育課程の計画的特例履修)
第38条の2 各研究科(修士課程及び専門職学位課程を置く研究科に限る。)は,本大学院と外国の大学院等との間において締結した交流協定(研究科間交流協定及びこれに準ずるものを含む。以下「交流協定」という。)に基づく留学により,第15条に定める標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを修士課程及び専門職学位課程の学生(標準修業年限の最終年次の学生及び前条による長期にわたる教育課程の履修を認められている学生を除く。)が希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
2 前項による計画的な教育課程の修業年限は,3年を超えることはできない。
(教育方法の特例)
第39条 教育上特別の必要があると認められる場合には,当該研究科において定めるところにより,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
第9章 修了要件,学位授与等
(修士課程の修了要件)
第40条 修士課程の修了の要件は,当該課程に2年以上(第15条第2項にあっては1年以上)在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該修士課程の目的に応じ,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科が優れた業績を上げたと認める者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。
(博士課程の修了要件)
第41条 医学博士課程の修了の要件は,当該課程に4年以上在学し,32単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については,当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。
第42条 博士後期課程の修了の要件は,当該課程に3年以上在学し,次の各号に定める単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,修士の学位若しくは専門職学位を有する者又は第20条第2号から第8号までの規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者で,当該研究科が優れた研究業績を上げたと認める者については,当該課程に1年(標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び標準修業年限を1年以上2年未満とした専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間とし,大学院設置基準第16条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては,3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。
(1) 総合医理工学研究科医学系専攻保健学分野 18単位
(2) 総合医理工学研究科総合理工学専攻,生命医工学専攻生命工学分野3年制コース及び生命医工学専攻生体医工学分野3年制コース 16単位
(専門職学位課程の修了要件等)
第42条の2 教職大学院の課程の修了の要件は,当該課程に2年以上在学し,45単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る10単位以上を含む。)を修得することとする。
(大学院における在学期間の短縮)
第42条の3 第37条の規定により学生が本大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本大学院において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により本大学院の修士課程又は医学博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,修士課程については,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(学位論文の提出及び審査並びに最終試験)
第43条 各研究科(教育学研究科を除く。以下この条において同じ。)の研究科委員会は,学位論文(第40条に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)の審査,最終試験等を行うため,当該研究科委員会で選出する2人以上の教授(当該研究科委員会において必要と認めるときは,准教授をもって代えることができる。)及び研究指導を担当した教授,准教授,講師又は助教をもって組織する審査委員会を設ける。
2 各研究科において必要と認めるときは,前項に定める審査委員会に研究指導を分担した講師又は助教を加えることができる。
3 最終試験は,各研究科所定の単位を修得した者で,学位論文の審査を経た者について,学位論文を中心として,これに関連ある授業科目について行うものとする。
4 学位論文及び最終試験の合格又は不合格は,審査委員会の報告に基づいて研究科委員会において審査し,決定する。
(課程修了の認定)
第44条 前条の審査を経て,学長が課程修了の認定を行う。
第44条の2 教育学研究科高度教職実践専攻にあっては,第42条の2の要件を満たした者について,学長が課程修了の認定を行う。
(学位の授与)
第45条 本大学院の課程を修了した者に対し,その研究科の課程に応じ修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。
2 前項に定めるもののほか,博士の学位は,本大学院に博士論文の審査を申請し,その審査に合格し,かつ,本大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有すると確認された者に授与することがある。
(学位規程)
第46条 学位に関し必要な事項は,信州大学学位規程(平成16年信州大学規程第19号)の定めるところによる。
(教育職員免許状授与の所要資格)
第47条 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本大学院において,教育職員免許法に規定する所定の単位を修得した者が取得できる教育職員免許状の種類は,別表第2に掲げるとおりとする。
第10章 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍
(休学)
第48条 疾病その他の理由により引き続き3月以上修学することができない者は,医師の診断書又は理由書を添えて所属する研究科の長に願い出て,その許可を得て休学することができる。
2 休学期間は,引き続き1年を超えることができない。ただし,特別の事情がある場合には,1年を超えて許可することができる。
3 休学期間は通算して,修士課程及び教職大学院の課程にあっては2年,医学博士課程にあっては4年,博士後期課程にあっては3年を超えることはできない。
4 第24条の2の規定により再入学した者の休学期間は,退学又は除籍前の休学期間と通算し,前項に規定する期間を超えることはできない。
(休学期間の取扱い)
第49条 前条に定める休学期間は,第16条の在学期間に算入しない。
(復学)
第50条 休学期間が満了した学生は,復学しなければならない。
2 休学期間中にその理由が消滅した場合は,所属する研究科の長の許可を得て復学することができる。
3 疾病により休学した者が復学を願い出るときは,医師の診断書を添付しなければならない。
(転学)
第51条 他の大学院へ転学しようとするときは,所定の手続により願い出て,所属する研究科の長の許可を受けなければならない。
(留学)
第52条 研究科において教育上有益と認めるときは,外国の大学院等との協議に基づき,学生が当該外国の大学院等に留学することを認めることができる。
2 第35条第2項及び第5項並びに第36条の規定は,前項の規定により外国の大学院等へ留学する場合に準用する。
3 留学に関し必要な事項は,各研究科において定める。
(退学)
第53条 退学しようとする者は,理由を付して所定の手続により願い出て,所属する研究科の長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第54条 次の各号の一に該当する者は,学長が除籍する。
(1) 授業料の納付期限を経過し,督促してもなお納付しない者
(2) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
(3) 第16条に定める在学期間を超えて,なお所定の課程を修了できない者
(4) 第48条第3項に定める休学期間を超えて,なお就学できない者
(5) 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち,免除若しくは徴収猶予が許可されなかった者又はその一部の免除を許可された者で,その納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの
(6) 入学料の徴収猶予を許可された者で,その納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの
第11章 賞罰
(表彰)
第55条 学生として表彰に価する行為があった者は,研究科長の推薦により,学長が表彰することができる。
(懲戒)
第56条 本大学院の規則に違反し,又は学生としての本分に反する行為をした者は,研究科長の申請により教育研究評議会の議を経て,学長が懲戒を行う。
2 前項の懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
3 学生の懲戒に係る手続き等に関し必要な事項は,別に定める。
第12章 科目等履修生
(科目等履修生)
第57条 本大学院の学生以外の者で,本大学院が開設する一又は複数の授業科目を履修し,単位を修得しようとする者がある場合は,選考の上,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生の入学の時期は,原則として毎学期の始めとする。
第58条 科目等履修生として入学を志願する者は,願書に添えて検定料を納付しなければならない。
第59条 科目等履修生として選考に合格し,入学料を納めた者に対し,入学を許可する。
第60条 科目等履修生は,履修しようとする授業科目の単位数に応じた額の授業料を入学と同時に納めなければならない。
第61条 科目等履修生として授業科目を履修した者に対し,試験その他当該授業の特性に合わせた方法により学修の成果を評価し,合格の場合には,単位を与える。
第62条 科目等履修生には,その履修した授業科目について,別に定めるところにより,単位修得証明書を交付することがある。
第63条 本章に定めるもののほか,科目等履修生については,本大学院の学生に関する規定を準用する。
第13章 研究生
(研究生)
第64条 本大学院において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,当該研究科の教育研究に支障のない場合に限り,選考の上,研究生として入学を許可することがある。
2 在学期間は,2年以内とし,さらに研究を続けようとする場合には,延期を願い出て許可を受けなければならない。
第65条 研究生として入学を志願する者は,必要書類を提出するとともに,検定料を納めなければならない。
第66条 研究生として選考に合格し,入学料を納めた者に対し,入学を許可する。
第67条 研究生は,所定の授業料を別に定めるところにより納めなければならない。
第68条 本章に定めるもののほか,研究生については,本大学院の学生に関する規定を準用する。
第14章 聴講生
(聴講生)
第69条 本大学院において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは,当該研究科の教育研究に支障のない場合に限り,選考の上,聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生の入学の時期は,原則として毎学期の始めとする。
第70条 聴講生として入学を志願する者は,必要書類を提出するとともに,検定料を納めなければならない。
第71条 聴講生として選考に合格し,入学料を納めた者に対し,入学を許可する。
第72条 聴講生は,履修しようとする授業科目の単位数に応じた額の授業料を入学と同時に納めなければならない。
第73条 聴講生が聴講した授業科目については,別に定めるところにより,聴講証明書を交付することがある。
第74条 本章に定めるもののほか,聴講生については,本大学院の学生に関する規定を準用する。
第15章 特別聴講学生及び特別研究学生
(特別聴講学生)
第75条 他の大学院又は外国の大学院若しくは国際連合大学の学生で,本大学院において授業科目を履修することを志願する者があるときは,当該大学院等との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することがある。
(特別研究学生)
第76条 他の大学院又は外国の大学院若しくは国際連合大学の学生で,本大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該大学院等との協議に基づき,特別研究学生として入学を許可することがある。
(特別聴講学生及び特別研究学生の入学の時期)
第77条 特別聴講学生及び特別研究学生の入学の時期は,原則として毎学期の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず,当該学生が外国の大学院及び国際連合大学に在学中の学生で,特別の事情がある場合の受入れ時期は,各研究科においてその都度定めることができる。
(特別聴講学生及び特別研究学生の検定料及び入学料)
第78条 特別聴講学生及び特別研究学生の検定料及び入学料は,徴収しない。
(特別聴講学生及び特別研究学生の授業料)
第79条 特別聴講学生の授業料の額は,聴講生の額と同額とし,履修しようとする授業科目の単位数に応じた額を入学と同時に納めなければならない。
2 特別研究学生の授業料の額は,研究生の額と同額とし,別に定めるところにより納めなければならない。
第80条 前条第1項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者を特別聴講学生として受入れる場合の授業料は,徴収しない。
(1) 国立大学(国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置される大学をいう。以下同じ。)の大学院の学生
(2) 大学間相互単位互換協定(授業料の相互不徴収が規定されているものに限る。)に基づき受け入れる公立又は私立の大学の大学院の学生
(3) 研究科間相互単位互換協定(授業料の相互不徴収について,あらかじめ教育研究評議会の議を経て学長が認めたものに限る。)に基づき受け入れる公立又は私立の大学院の学生
第81条 第79条第2項の規定にかかわらず,次の一に該当する者を特別研究学生として受け入れる場合の授業料は,徴収しない。
(1) 国立大学の大学院の学生
(2) 大学間特別研究学生交流協定(授業料の相互不徴収が規定されているものに限る。)に基づき受け入れる公立又は私立の大学の大学院の学生
(3) 研究科間特別研究学生交流協定(授業料の相互不徴収について,あらかじめ教育研究評議会の議を経て学長が認めたものに限る。)に基づき受け入れる公立又は私立の大学院の学生
(特別聴講学生及び特別研究学生への規定の準用)
第82条 本章に定めるもののほか,特別聴講学生及び特別研究学生については,本大学院の学生に関する規定を準用する。
(特別聴講学生及び特別研究学生に関する細目)
第83条 特別聴講学生及び特別研究学生に関し必要な事項は,各研究科において定める。
第16章 外国人留学生
(外国人留学生)
第84条 外国人で,我が国において教育を受ける目的をもって入国し,本大学院に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することができる。
第85条 削除
(協定留学生の授業料等の不徴収)
第86条 交流協定(授業料等の相互不徴収が規定されているものに限る。)に基づく外国人留学生に係る授業料,入学料及び検定料は,徴収しない。
(外国人留学生への規定の適用)
第87条 本章に定めるもののほか,外国人留学生については,本大学院の学生の規定を適用する。
第17章 授業料,入学料,検定料及び寄宿料
(授業料等)
第88条 授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額並びに徴収方法は,別に定める。
(退学等の場合の授業料)
第89条 退学若しくは転学する者又は退学を命ぜられた者は,その期の授業料を納付しなければならない。
2 停学を命ぜられた者は,その期間中の授業料を納付しなければならない。
3 授業料,入学料,検定料及び寄宿料の徴収に関し必要な事項は,別に定める。
(入学料,授業料及び寄宿料の免除及び徴収猶予)
第90条 経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業優秀と認める場合又はその他やむを得ない事情があると認められる場合は,入学料,授業料及び寄宿料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することがある。
2 前項に定めるもののほか,学業及び人物共に特に優秀と認められる場合又は特定のプログラム等の対象学生である場合は,入学料及び授業料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することがある。
3 入学料,授業料及び寄宿料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項は,別に定める。
(既納の授業料等)
第91条 納付した授業料,入学料,検定料及び寄宿料は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合には,納付した者の申出により,当該各号に定める額を返還する。
(1) 第21条第1項の規定に基づき納付した検定料であって,その志願者が同条第2項に基づき検定料を免除された場合における検定料相当額
(2) 入学を許可されたときに納付した授業料であって,3月31日までに入学を辞退した場合における当該授業料相当額
(3) 前期分授業料徴収の際,後期分授業料を併せて納付した者が,前期中に退学した場合における後期分授業料相当額
(4) 前期分授業料徴収の際,後期分授業料を併せて納付した者が,11月1日以前に休学を開始した場合における休学を開始する月の翌月(休学を開始する日が月の初日のときは,休学を開始する日の属する月)以降の授業料相当額(前期分授業料相当額を除く。)
(5) 前期分授業料徴収の際,後期分授業料を併せて納付した者が,前条第2項の規定に基づき後期分授業料の全部を免除された場合における当該免除された後期分授業料相当額
(6) 研究生及び特別研究学生が,在学期間の中途で退学した場合における既納授業料のうち,退学の日の属する月の翌月以降に係る月数分の授業料相当額
(科目等履修生,研究生等の授業料等)
第92条 科目等履修生,研究生及び聴講生の検定料,入学料及び授業料の額は,別に定める額とする。
第18章 特別の課程
(特別の課程)
第92条の2 本大学院は,本大学院の学生以外の者を対象とした特別の課程(以下「特別の課程」という。)を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 本大学院は,各研究科が編成する特別の課程の履修生に対し,単位を与えることができる。
3 特別の課程に関し必要な事項は,別に定める。
第93条 削除
第19章 補則
(規程等への委任)
第94条 この学則に定めるもののほか,本大学院の組織,管理及び運営の細目その他本大学院に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この学則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 医学研究科医学系専攻及び加齢適応医科学系専攻の平成16年度及び平成17年度における収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第1のとおりとする。
3 工学系研究科博士後期課程生物機能工学専攻の平成16年度における収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。
4 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)の信州大学学則等を廃止する規程(平成16年信州大学規程第437号)に基づき廃止する信州大学大学院学則(平成6年信州大学規程第260号。以下「旧大学院学則」という。)の規定により,旧大学の大学院(以下「旧大学院」という。)に入学した学生が在学しなくなる日までの間,存続するとされた旧大学院の専攻に関する旧大学院学則の規定は,当該学生が国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき国立大学法人信州大学が設置する信州大学の大学院(以下「新大学院」という。)に在学しなくなる日までの間,平成16年4月1日以後も,なおその効力を有する。
5 旧大学院学則の規定により,旧大学院に入学した学生が取得できる教育職員の免許状の種類に関する旧大学院学則の規定は,別表第2教育職員免許状の種類の規定にかかわらず,当該学生が新大学院に在学しなくなる日までの間,平成16年4月1日以後も,当該学生に対して,なおその効力を有する。
附則別表第1(附則第2項関係)
研究科名専攻名収容定員
  平成16年度平成17年度
医学研究科医学系専攻96144
加齢適応医科学系専攻2842
附則別表第2(附則第3項関係)
研究科名専攻名収容定員
  平成16年度
工学系研究科生物機能工学専攻38
附 則(平成16年4月22日平成16年度学則第2号)
この学則は,平成16年4月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年9月16日平成16年度学則第3号)
この学則は,平成16年9月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度学則第5号)
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日に工学系研究科博士前期課程に在学する者については,この学則による改正後の第23条の2を,同条中「修士課程」を「修士課程(博士前期課程を含む。)」と読み替えて適用するものとする。
3 平成17年3月31日に置かれている工学系研究科地球環境システム科学専攻,生物機能工学専攻,材料工学専攻及びシステム開発工学専攻は,この学則による改正後の規定にかかわらず,平成17年3月31日に当該専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該専攻の平成17年度及び平成18年度における収容定員は,附則別表第1のとおりとする。

附則別表第1 (附則第3項関係)
研究科名専攻名収容定員
  平成17年度平成18年度
工学系研究科地球環境システム科学専攻126
生物機能工学専攻2613
材料工学専攻189
システム開発工学専攻2010
4 総合工学系研究科生命機能・ファイバー工学専攻,システム開発工学専攻,物質創成科学専攻,山岳地域環境科学専攻及び生物・食料科学専攻の平成17年度及び平成18年度における収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。

附則別表第2 (附則第4項関係)
研究科名専攻名収容定員
  平成17年度平成18年度
総合工学系研究科生命機能・ファイバー工学専攻1530
システム開発工学専攻1224
物質創成科学専攻714
山岳地域環境科学専攻816
生物・食料科学専攻714
5 法曹法務研究科法曹法務専攻の平成17年度及び平成18年度における収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第3のとおりとする。

附則別表第3 (附則第5項関係)
研究科名専攻名収容定員
  平成17年度平成18年度
法曹法務研究科法曹法務専攻4080
附 則(平成17年6月16日平成17年度学則第1号)
この学則は,平成17年6月16日から施行する。
附 則(平成18年2月16日平成17年度学則第3号)
この学則は,平成18年2月16日から施行する。
附 則(平成18年3月16日平成17年度学則第5号)
この学則は,平成18年3月16日から施行する。
附 則(平成18年12月21日平成18年度学則第4号)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日平成18年度学則第5号)
1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 医学系研究科保健学専攻の平成19年度における収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
研究科名専攻名収容定員
医学系研究科保健学専攻平成19年度
14
附 則(平成19年12月26日平成19年度学則第3号)
この学則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度学則第6号)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に在学する者については,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日平成20年度学則第3号)
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学する者については,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成21年3月31日に置かれている医学系研究科保健学専攻は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該専攻の平成21年度における収容定員は,附則別表第1のとおりとする。

附則別表第1 (附則第3項関係)
研究科名専攻名収容定員
医学系研究科保健学専攻平成21年度
14
4 医学系研究科医学系専攻の平成21年度から平成23年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。

附則別表第2 (附則第4項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成21年度平成22年度平成23年度
医学系研究科医学系専攻188184180
5 医学系研究科保健学専攻の平成21年度及び平成22年度における収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第3のとおりとする。

附則別表第3 (附則第5項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成21年度平成22年度
博士前期課程博士後期課程博士後期課程
医学系研究科保健学専攻1448
附 則(平成21年5月21日平成21年度学則第2号)
この学則は,平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度学則第4号)
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に農学研究科に在学する者が取得できる教育職員免許状の種類は,この学則による改正後の別表第2教育職員免許状の種類の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 工学系研究科機械システム工学専攻,電気電子工学専攻,社会開発工学専攻,物質工学専攻,情報工学専攻,環境機能工学専攻,素材開発工学専攻,機能機械学専攻及び精密素材工学専攻の平成22年度における収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第1のとおりとする。
4 法曹法務研究科法曹法務専攻の平成22年度及び平成23年度における収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成22年度
工学系研究科機械システム工学専攻59
電気電子工学専攻81
社会開発工学専攻76
物質工学専攻51
情報工学専攻85
環境機能工学専攻35
素材開発化学専攻36
機能機械学専攻41
精密素材工学専攻35
附則別表第2(附則第4項関係)
研究科名専攻名収容定員
  平成22年度平成23年度
法曹法務研究科法曹法務専攻9876
附 則(平成22年10月21日平成22年度学則第1号)
この学則は,平成22年10月21日から施行する。
附 則(平成23年3月17日平成22年度学則第3号)
1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に工学系研究科機械システム工学専攻に在学する者が取得できる教育職員免許状の種類は,この学則による改正後の別表第2教育職員免許状の種類の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月29日平成23年度学則第2号)
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に置かれている工学系研究科は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該研究科の平成24年度における収容定員は,附則別表1のとおりとし,当該研究科に在学する学生が取得できる教育職員免許状の種類は,なお従前の例による。

附則別表第1 (附則第2項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成24年度
工学系研究科数理・自然情報科学専攻16
物質基礎科学専攻26
地球生物圏科学専攻28
機械システム工学専攻32
電気電子工学専攻45
社会開発工学専攻40
物質工学専攻30
情報工学専攻45
環境機能工学専攻20
応用生物科学専攻21
繊維システム工学専攻21
素材開発化学専攻21
機能機械学専攻23
精密素材工学専攻20
機能高分子学専攻23
感性工学専攻21
432
3 理工学系研究科の平成24年度における収容定員は,この学則による改正後の別表第1の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。

附則別表第2 (附則第3項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成24年度
理工学系研究科数理・自然情報科学専攻16
物質基礎科学専攻26
地球生物圏科学専攻28
機械システム工学専攻32
電気電子工学専攻45
土木工学専攻12
建築学専攻30
物質工学専攻30
情報工学専攻45
環境機能工学専攻20
繊維・感性工学専攻34
機械・ロボット学専攻28
化学・材料専攻64
応用生物科学専攻24
434
4 医学系研究科医科学専攻の平成24年度における収容定員は,この学則による改正後の別表第1の規定にかかわらず,附則別表第3のとおりとする。

附則別表第3 (附則第4項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成24年度
医学系研究科医科学専攻32
5 平成24年3月31日に置かれている医学系研究科医学系専攻,臓器移植細胞工学医科学系専攻及び加齢適応医科学系専攻は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該専攻の平成24年度から平成26年度における収容定員は,附則別表第4のとおりとする。

附則別表第4 (附則第5項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成24年度平成25年度平成26年度
医学系研究科医学系専攻1328844
臓器移植細胞工学医科学系専攻422814
加齢適応医科学系専攻422814
6 医学系研究科医学系専攻及び疾患予防医科学系専攻の平成24年度から平成26年度までにおける収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第5のとおりとする。

附則別表第5 (附則第6項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成24年度平成25年度平成26年度
医学系研究科医学系専攻4080120
疾患予防医科学系専攻81624
附 則(平成24年4月19日平成24年度学則第1号)
この学則は,平成24年4月19日から施行する。
附 則(平成24年12月20日平成24年度学則第2号)
この学則は,平成24年12月20日から施行する。ただし,この学則による改正後の第38条の2及び第86条の規定については,平成25年2月2日から施行する。
附 則(平成25年2月2日平成24年度学則第4号)
この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日平成24年度学則第5号)
この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度学則第5号)
この学則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日平成26年度学則第5号)
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 法曹法務研究科法曹法務専攻の平成28年度における収容定員は,この学則による改正後の別表第1の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表 (附則第2項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成28年度
法曹法務研究科法曹法務専攻18
附 則(平成28年3月30日平成27年度学則第4号)
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に置かれている教育学研究科学校教育専攻の学校教育専修及び臨床心理学専修は,この学則による改正後の規定に関わらず,同日に当該専修に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該専修の平成28年度における収容定員は,附則別表第1のとおりとし,当該専修に在学する学生が取得できる教育職員免許状の種類は,なお従前の例による。
3 平成28年3月31日に置かれている教育学研究科教科教育専攻は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該専攻の平成28年度における収容定員は,附則別表第2のとおりとし,当該専攻に在学する学生が取得できる教育職員免許状の種類は,なお従前の例による。
4 教育学研究科学校教育専攻及び高度教職実践専攻の平成28年度における収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第3のとおりとする。
5 平成28年3月31日に置かれている理工学系研究科は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該研究科の平成28年度における収容定員は,附則別表第4のとおりとし,当該研究科に在学する学生が取得できる教育職員免許状の種類は,なお従前の例による。
6 平成28年3月31日に置かれている農学研究科は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該研究科の平成28年度における収容定員は,附則別表第5のとおりとし,当該研究科に在学する学生が取得できる教育職員免許状の種類は,なお従前の例による。
7 総合理工学研究科の平成28年度における収容定員は,この学則による改正後の別表第1の規定にかかわらず,附則別表第6のとおりとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成28年度
教育学研究科学校教育専攻
 学校教育専修5
 臨床心理学専修3
附則別表第2(附則第3項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成28年度
教育学研究科教科教育専攻
 国語教育専修3
 社会科教育専修4
 数学教育専修3
 理科教育専修4
 音楽教育専修3
 美術教育専修3
 保健体育専修3
 技術教育専修3
 家政教育専修3
 英語教育専修3
附則別表第3(附則第4項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成28年度
教育学研究科学校教育専攻20
高度教職実践専攻20
附則別表第4(附則第5項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成28年度
理工学系研究科数理・自然情報科学専攻16
物質基礎科学専攻26
地球生物圏科学専攻28
機械システム工学専攻32
電気電子工学専攻45
土木工学専攻12
建築学専攻30
物質工学専攻30
情報工学専攻45
環境機能工学専攻20
繊維・感性工学専攻34
機械・ロボット学専攻28
化学・材料専攻64
応用生物科学専攻24
附則別表第5(附則第6項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成28年度
農学研究科食料生産科学専攻20
森林科学専攻17
応用生命科学専攻16
機能性食料開発学専攻16
附則別表第6(附則第7項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成28年度
総合理工学研究科理学専攻75
工学専攻240
繊維学専攻160
農学専攻65
生命医工学専攻35
附 則(平成28年6月22日平成28年度学則第1号)
この学則は,平成28年6月22日から施行する
附 則(平成29年3月29日平成28年度学則第3号)
この学則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日平成29年度学則第3号)
1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に置かれている医学系研究科の医学系専攻,疾患予防医科学系専攻及び保健学専攻博士後期課程は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該専攻の平成30年度から平成32年度までにおける収容定員は,附則別表第1のとおりとする。
3 平成30年3月31日に置かれている総合工学系研究科の生命機能・ファイバー工学専攻,システム開発工学専攻,物質創成科学専攻,山岳地域環境科学専攻及び生物・食料科学専攻は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該専攻の平成30年度から平成31年度までにおける収容定員は,附則別表第2のとおりとする。
4 総合医理工学研究科の医学系専攻,総合理工学専攻及び生命医工学専攻の平成30年度から平成32年度までにおける収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第3のとおりとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成30年度平成31年度平成32年度
医学系研究科(博士課程)   
 医学系専攻1208040
 疾患予防医科学系
 専攻
24168
 保健学専攻84 
附則別表第2(附則第3項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成30年度平成31年度
総合工学系研究科生命機能・ファイバー工学専攻3015
システム開発工学専攻2412
物質創成科学専攻147
山岳地域環境科学専攻168
生物・食料科学専攻147
附則別表第3(附則第4項関係)
研究科名専攻名収容定員
平成30年度平成31年度平成32年度
総合医理工学研究科医学系専攻4896144
総合理工学専攻3876 
生命医工学専攻153045
附 則(平成31年3月28日平成30年度学則第4号)
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に人文科学研究科に在学する者が取得できる教育職員免許状の種類については,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年10月17日令和元年度学則第1号)
この学則は,令和元年10月17日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日令和元年度学則第5号)
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に置かれている人文科学研究科の各専攻,教育学研究科学校教育専攻及び経済・社会政策科学研究科の各専攻は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該専攻の令和2年度における収容定員は,附則別表第1のとおりとする。
3 総合人文社会科学研究科及び教育学研究科高度教職実践専攻の令和2年度における収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。この場合において,総合人文社会科学研究科総合人文社会科学専攻のうち人間文化学分野の収容定員は8とする。
4 令和2年3月31日に人文科学研究科又は教育学研究科学校教育専攻に在学する者が取得できる教育職員免許状の種類については,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
研究科名専攻名収容定員
令和2年度
人文科学研究科地域文化専攻5
言語文化専攻5
教育学研究科学校教育専攻20
経済・社会政策科学研究科経済・社会政策科学専攻6
イノベーション・マネジメント専攻10
附則別表第2(附則第3項関係)
研究科名専攻名等収容定員
令和2年度
総合人文社会科学研究科総合人文社会科学専攻36
教育学研究科高度教職実践専攻50
附 則(令和2年7月16日令和2年度学則第2号)
この学則は,令和2年7月16日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度学則第5号)
この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日令和2年度学則第6号)
この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月3日令和3年度学則第4号)
1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。
2 総合理工学研究科の理学専攻,工学専攻,繊維学専攻及び生命医工学専攻並びに医学系研究科の保健学専攻の令和4年度における収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
研究科名専攻名収容定員
令和4年度
総合理工学研究科理学専攻144
工学専攻490
繊維学専攻325
生命医工学専攻75
医学系研究科保健学専攻34
附 則(令和4年3月16日令和3年度学則第5号)
この学則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月16日令和4年度学則第2号)
この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日令和4年度学則第6号)
この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度学則第8号)
この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度学則第2号)
この学則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月18日令和5年度学則第3号)
この学則は,令和5年10月19日から施行する。ただし,第51条及び第53条の改正規定については,令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度学則第9号)
1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。
2 総合人文社会科学研究科総合人文社会科学専攻及び総合理工学研究科工学専攻の令和6年度における収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
研究科名専攻名収容定員
令和6年度
総合人文社会科学研究科総合人文社会科学専攻66
総合理工学研究科工学専攻530
附 則(令和7年1月15日令和6年度学則第3号)
1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 再入学により令和7年4月1日に在学する者の第16条第4項,第24条の2及び第48条第4項の適用については,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年2月21日令和6年度学則第5号)
この学則は,令和7年2月22日から施行する。
附 則(令和7年3月18日令和6年度学則第6号)
この学則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
収容定員表
研究科名専攻名修士課程博士課程専門職学位課程
収容定員入学定員収容定員入学定員収容定員入学定員
総合人文社会科学研究科総合人文社会科学専攻6030    
6030    
教育学研究科高度教職実践専攻    6030
 6030
総合理工学研究科理学専攻13869    
工学専攻560280    
繊維学専攻330165    
農学専攻13065    
生命医工学専攻8040    
1,238619    
医学系研究科医科学専攻2412    
保健学専攻4020  
6432  
総合医理工学研究科医学系専攻  18648  
総合理工学専攻  11438  
生命医工学専攻  5515  
  355101  
合計1,3626813551016030
備考 
1 総合人文社会科学研究科総合人文社会科学専攻のうち人間文化学分野の収容定員は12とし,入学定員は6とする。
2 総合理工学研究科工学専攻のうち情報数理・融合システム分野の収容定員は160とし,入学定員は80とする。
別表第2(第47条関係)
教育職員免許状の種類
研究科名専攻名等教育職員免許状の種類免許教科又は特別支援教育領域
総合人文社会科学研究科
総合人文社会科学専攻
人間文化学分野中学校教諭専修免許状国語,社会,英語
高等学校教諭専修免許状
国語,地理歴史,公民,英語
教育学研究科高度教職実践専攻幼稚園教諭専修免許状 
小学校教諭専修免許状 
中学校教諭専修免許状国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語
高等学校教諭専修免許状国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,書道,保健体育,家庭,英語
特別支援学校教諭専修免許状
知的障害者,肢体不自由者,病弱者
総合理工学研究科理学専攻中学校教諭専修免許状数学,理科
高等学校教諭専修免許状数学,理科
工学専攻中学校教諭専修免許状理科
高等学校教諭専修免許状理科,情報,工業
繊維学専攻中学校教諭専修免許状理科
高等学校教諭専修免許状理科,工業
農学専攻中学校教諭専修免許状理科
高等学校教諭専修免許状理科,農業
生命医工学専攻中学校教諭専修免許状理科
高等学校教諭専修免許状理科