○信州大学学則
(平成16年4月7日信州大学学則第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 組織(第4条-第15条の3)
第3章 職員及び組織の長(第16条-第24条)
第4章 運営組織(第25条・第25条の2)
第5章 学年,学期及び休業日(第26条-第28条)
第6章 修業年限及び在学期間(第29条-第31条)
第7章 入学(第32条-第41条)
第8章 教育課程の編成方針,履修方法等(第42条-第52条の2)
第9章 卒業,学位及び教育職員免許状(第53条-第56条)
第10章 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍(第57条-第63条)
第11章 賞罰(第64条・第65条)
第12章 学生寄宿舎(第66条・第67条)
第13章 科目等履修生(第68条-第74条)
第14章 研究生(第75条-第80条)
第15章 聴講生(第81条-第86条)
第16章 特別聴講学生(第87条-第93条)
第17章 外国人留学生(第94条-第97条)
第18章 授業料,入学料,検定料及び寄宿料(第98条-第102条)
第19章 通信教育,特別の課程及び公開講座(第103条-第104条)
第20章 補則(第105条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 信州大学(以下「本学」という。)は,教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り,学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
2 本学は,その目的を実現するための教育研究を行い,その成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するものとする。
(自己点検及び自己評価)
第2条 本学は,その教育研究水準の向上に資するため,本学の教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 本学は,前項の点検及び評価の結果について,本学の職員以外の者による検証を行うものとする。
3 第1項の点検及び評価並びに前項の検証の実施に関する事項は,別に定める。
(教育研究活動の公表等)
第3条 本学は,教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため,その教育研究活動の状況を公表するものとする。
2 本学は,本学の教育研究活動等の状況について,刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって,積極的に情報を提供するものとする。
第2章 組織
(学部)
第4条 本学に,次の学部を置く。
人文学部 |
教育学部 |
経法学部 |
理学部 |
医学部 |
工学部 |
農学部 |
繊維学部 |
(大学院)
第4条の2 本学に,大学院を置く。
2 大学院に関する学則等は,別に定める。
(学術研究院)
第5条 本学に,教員組織として,学術研究院を置き,当該研究院に次の学系を置く。
人文科学系 |
教育学系 |
社会科学系 |
総合人間科学系 |
理学系 |
工学系 |
農学系 |
繊維学系 |
医学系 |
保健学系 |
超学系 |
2 学術研究院に関する規則は,別に定める。
(アクア・リジェネレーション機構)
第5条の2 本学に,アクア・リジェネレーション機構を置く。
2 アクア・リジェネレーション機構に関する規程は,別に定める。
(先鋭領域融合研究群)
第5条の3 本学に,先鋭領域融合研究群を置く。
2 先鋭領域融合研究群に関する規則は,別に定める。
(附属図書館)
第6条 本学に,附属図書館を置く。
2 附属図書館に,次の図書館を置く。
中央図書館 |
教育学部図書館 |
医学部図書館 |
工学部図書館 |
農学部図書館 |
繊維学部図書館 |
3 附属図書館に,大学史資料センターを置く。
(附属病院)
第7条 医学部に,附属の教育研究施設として,附属病院を置く。
(学部附属の教育研究施設)
第8条 本学に,学部附属の教育研究施設として,次の施設を置く。
教育学部 | 志賀自然教育研究施設,次世代型学び研究開発センター |
理学部 | 湖沼高地教育研究センター |
農学部 | アルプス圏フィールド科学教育研究センター |
繊維学部 | 農場 |
(共同利用)
第8条の2 前条に掲げる理学部附属湖沼高地教育研究センター及び農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センターは,他の大学等の利用に供することができるものとする。
2 信州大学社会実装研究クラスター規程(令和6年信州大学規程第375号)第4条第1項に掲げる社会実装研究クラスター繊維科学研究所は,他大学等において同研究所の目的たる研究と同一の分野の研究をする者に利用させることができる。
3 前2項に関し必要な事項は,別に定める。
(学科,課程又はコース)
第9条 学部に,次の学科又は課程を置く。
人文学部 | 人文学科 |
教育学部 | 学校教育教員養成課程 |
経法学部 | 応用経済学科 |
総合法律学科 | |
理学部 | 数学科 |
理学科 | |
医学部 | 医学科 |
保健学科 | |
工学部 | 物質化学科 |
電子情報システム工学科 | |
水環境・土木工学科 | |
機械システム工学科 | |
建築学科 | |
農学部 | 農学生命科学科 |
繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 |
機械・ロボット学科 | |
化学・材料学科 | |
応用生物科学科 |
第9条の2 人文学部人文学科に,次のコースを置く。
哲学・芸術論コース |
文化情報論・社会学コース |
心理学・社会心理学コース |
歴史学コース |
比較言語文化コース |
英米言語文化コース |
日本言語文化コース |
(組織の編制)
第10条 第4条の学部における教育研究に携わる組織は,教育研究に係る責任の所在が明確になるように,編制するものとする。
[第4条]
2 前項の編制その他必要な事項は,別に定める。
(収容定員)
第11条 学部の学科,課程又はコースの収容定員,入学定員及び編入学定員は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第12条 削除
(附属学校)
第13条 教育学部に,次の附属学校を置く。
附属幼稚園 |
附属長野小学校 |
附属松本小学校 |
附属長野中学校 |
附属松本中学校 |
附属特別支援学校 |
第14条 削除
(総合健康安全センター)
第15条 本学に,学生及び職員の健康,安全及び衛生に関する業務を行うための施設として,総合健康安全センターを置く。
2 総合健康安全センターに関する規程は,別に定める。
第15条の2 削除
(DE&I推進センター)
第15条の3 本学に,DE&I(ダイバーシティ,エクイティ及びインクルージョン)に関する事業を効果的かつ円滑に推進し,本学の構成員一人ひとりがその能力を十分に発揮することができる職場・教育環境の実現及びワーク・ライフ・バランスの推進に関する業務を行うための施設として,DE&I推進センターを置く。
2 DE&I推進センターに関する規程は,別に定める。
第3章 職員及び組織の長
(職員の種類)
第16条 本学に,次の職員を置く。
学長 |
副学長 |
教授 |
准教授 |
講師 |
助教 |
助手 |
園長 |
校長 |
副園長 |
副校長 |
教頭 |
主幹教諭 |
教諭 |
養護教諭 |
事務職員 |
技術職員 |
技能職員 |
医療技術職員 |
看護職員 |
(学系長)
第16条の2 各学系に,学系長を置き,その学系の教授会議構成員のうち教授の職にある者をもって充てる。
(学部長)
第17条 学部に,学部長を置き,学系長をもって充てる。
(学科長)
第18条 学部の学科に,学科長を置くことができる。
2 学科長は,その学部の教授会構成員のうち教授の職にある者をもって充てる。
3 医学部医学科長は,医学系長をもって充て,医学部保健学科長は,保健学系長をもって充てる。
第18条の2 削除
(附属図書館長,図書館長及びセンター長)
第19条 附属図書館に,附属図書館長を置き,本学の教授をもって充てる。
2 第6条第2項に定める各図書館に,図書館長を置き,本学の教授又は准教授をもって充てる。ただし,中央図書館長については,附属図書館長が兼任するものとする。
[第6条第2項]
3 第6条第3項に定める大学史資料センターに,センター長を置き,附属図書館長が兼任するものとする。
[第6条第3項]
(附属病院長)
第20条 医学部の附属病院に,病院長を置く。
2 病院長に関し必要な事項は,別に定める。
(学部附属の教育研究施設の長)
第21条 学部附属の教育研究施設に長を置き,その学部の教授又は准教授をもって充てる。
第22条及び
第23条 削除
(総合健康安全センター長)
第24条 総合健康安全センターにセンター長を置き,本学の教授をもって充てる。
第4章 運営組織
(教授会)
第25条 各学部に,教授会を置く。
2 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,卒業
(2) 学位の授与
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。
3 教授会は,前項に定めるもののほか,学長及び学部長(以下この項において「学長等」という。)が掌る教育研究に関する事項について審議し,学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
4 教授会に関し必要な事項は,別に定める。
(学系教授会議)
第25条の2 各学系に,教員人事マネジメント,研究マネジメント及び予算決算に関する事項を審議するため,学系教授会議を置く。
2 学系教授会議に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 学年,学期及び休業日
(学年)
第26条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第27条 学年を次の2学期に分ける。
前学期 | 4月1日から9月30日まで |
後学期 | 10月1日から翌年3月31日まで |
2 前項に規定する前学期の終期及び後学期の始期は,各学部の事情により,学長が変更することができる。
(学期の分割)
第27条の2 前条に規定する前学期及び後学期の期間は,各学部の事情により,当該各期間を前半期と後半期に分けることができる。
(休業日)
第28条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 春季休業
(5) 夏季休業
(6) 冬季休業
2 前項第4号から第6号までの休業の期間は,学長が別に定める。
3 第1項に定めるもののほか,学長は,臨時の休業日を定めることができる。
4 第1項の規定にかかわらず,第1項第1号から第3号までの休業日は,各学部の事情により,授業を行う日に変更することができる。
第6章 修業年限及び在学期間
(修業年限)
第29条 修業年限は,4年とする。
2 前項の規定にかかわらず,医学部医学科の修業年限は,6年とする。
(修業年限の通算)
第30条 第68条第1項に規定する科目等履修生又は第103条の2に規定する特別の課程を履修する者(大学(短期大学を含む。)の学生以外の者に限る。)として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において,当該単位の修得により学部の教育課程の一部を履修したと認められるときは,第52条第1項の規定により本学に入学した後に修得したものとみなすことのできる当該単位数,その修得に要した期間その他学部が必要と認める事項を勘案して学部が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし,その期間は,前条に定める修業年限の2分の1を超えてはならない。
(在学期間)
第31条 学生は,8年(医学部医学科の学生にあっては,12年)を超えて在学することができない。
2 前項の規定にかかわらず,第37条又は第39条の規定により入学した学生は,第41条により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
3 第38条の規定により再入学した学生の在学期間は,退学又は除籍前の在学期間を通算し,第1項に規定する期間を超えることができない。ただし,第37条又は第39条の規定により入学したのち退学又は除籍となった者が第38条の規定により再入学した場合の在学期間は,退学又は除籍前の在学期間を通算し,退学又は除籍前に前項により定めた期間を超えることができない。
第7章 入学
(入学の時期)
第32条 入学の時期は,学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第33条 入学資格者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 高等学校を卒業した者
(2) 中等教育学校を卒業した者
(3) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(4) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの(昭和56年文部省告示第153号)
(5) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(6) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)
(8) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(9) 高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者
(10) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(入学の出願)
第34条 本学への入学を志願する者は,所定の期日までに入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,風水害等の特別な事情により,検定料の納付が困難な者に対しては,検定料を免除することがある。
3 検定料の免除に関し必要な事項は,別に定める。
(入学者の決定)
第35条 前条の入学志願者については,別に定める入学者受入れの方針に基づき,選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第36条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)に入学を許可する。
(編入学)
第37条 次の各号の一に該当する者で,本学への入学を志願する者がある場合は,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。
(1) 学士の学位を有する者
(2) 大学を退学した者
(3) 短期大学,高等専門学校,旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
(4) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する者に限る。)
(5) 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第132条の規定により大学に編入学することができるもの
(6) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規定による学校の課程を修了又は卒業した者
(7) 高等学校等の専攻科の課程を修了した者のうち学校教育法第58条の2の規定により大学に編入学することができるもの
(8) 文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成15年文部科学省令第17号)第7条第2項に定める職業能力開発短期大学校において行う特定高度職業訓練を修了した者
2 各学部の第2年次編入学定員又は第3年次編入学定員に係る編入学を志願する者があるときは,選考の上,入学を許可する。
3 編入学に関し必要な事項は,各学部において定める。
(再入学)
第38条 第62条の規定により本学を退学した者又は第63条の規定により本学を除籍された者で,在学時と同じ学部に再入学を志願する者があるときは,選考の上,相当年次に再入学を許可することがある。
2 再入学に関し必要な事項は,各学部において定める。
(転入学)
第39条 他の大学に在学している者で,本学への入学を志願する者がある場合は,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。
2 前項に定めるもののほか,我が国において,外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学している者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)で,本学への入学を志願する者がある場合は,選考の上,相当年次に入学を許可することがある。
(転学部及び転学科等)
第40条 本学の学生で,他の学部に転学部を志願する者がある場合は,選考の上,相当年次に転学部を許可することがある。
2 転学科又は転課程を志願する者がある場合は,選考の上,これを許可することがある。
(編入学,再入学,転入学等の場合の取扱い)
第41条 第37条から前条までの規定により,入学又は転学部等を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については,各学部において定める。
[第37条]
第8章 教育課程の編成方針,履修方法等
(教育課程の編成方針)
第42条 各学部は,別に定める学位授与の方針及び教育課程編成・実施の方針に基づき,必要な授業科目を自ら開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては,学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに,幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い,豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。
(連携開設科目)
第42条の2 本学は,教育上の目的を達成するために必要があると認める場合には,前条第1項の規定にかかわらず,大学等連携推進法人(本学の設置者が社員であるものに限る。)の社員が設置する他の大学又は短期大学が本学と連携して開設する授業科目(当該大学等連携推進法人が策定する大学等連携推進方針に沿うものに限る。以下「連携開設科目」という。)を,本学が自ら開設したものとみなすことができる。
(授業科目の区分)
第43条 本学で開設する授業科目は,その内容により共通教育科目及び専門科目に分ける。
(授業科目の特例)
第43条の2 前条に定めるもののほか,第94条に定める外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当の期間,中等教育(中学校及び高等学校に対応する学校における教育をいう。)を受けた者のための授業科目として,日本語・日本事情教育科目を開設することができる。
[第94条]
(授業科目,その単位数及び履修方法)
第44条 授業科目,その単位数及び履修方法については,各学部において定める。ただし,共通教育科目及び日本語・日本事情教育科目の授業科目及び単位数については,別に定める。
(授業の方法等)
第45条 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前項の授業は,文部科学大臣が別に定めるところにより,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 第1項の授業は,外国において履修させることができる。前項の規定により,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても,同様とする。
4 第1項の授業の一部は,文部科学大臣が別に定めるところにより,校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
5 卒業に必要な所定の単位数のうち,第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えないものとする。
6 前項の規定にかかわらず,卒業に必要な所定の単位数が124単位を超える場合において,当該単位数のうち,第1項に規定する授業の方法により64単位以上修得しているときは,第2項に規定する授業の方法により修得する単位数は,60単位を超えることができるものとする。
(単位の計算方法)
第46条 授業科目の単位の計算方法は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,第45条第1項に規定する授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,おおむね15時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位として単位数を計算するものとする。
[第45条第1項]
2 前項の規定にかかわらず,卒業論文の作成に関する特別研究等の授業科目を設定する場合において,これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められるときは,各学部において単位数を定めることができる。
(単位の授与)
第47条 授業科目を履修した者に対し,試験その他当該授業の特性に合わせた方法により学修の成果を評価し,合格の場合には,所定の単位を授与する。
(成績評価基準等の明示等)
第47条の2 本学は,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 本学は,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準に従って適切に行うものとする。
(成績の評価)
第48条 授業科目の試験の成績は,秀,優,良,可及び不可の5種の評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とする。ただし,必要と認める場合は,合格及び不合格の評語を用いることができる。
2 前項の規定にかかわらず,第50条から第52条までの規定に基づき単位の認定を行う場合は,認定の評語を用いることができる。
(他の学部の授業科目の履修等)
第49条 学生は,他の学部の授業科目を履修し,又は聴講することができる。
2 前項の規定により他の学部が開設する専門科目を履修した場合は,12単位を超えない範囲で本学の卒業に必要な単位に算入することができる。
3 他の学部における授業科目の履修等に関し必要な事項は,各学部において定める。
(他の大学等における授業科目の履修)
第50条 学部において教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)との協議に基づき,学生が当該他大学等の授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項の規定により他大学等において履修した授業科目について修得した単位は,60単位を超えない範囲で,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前項の規定は,学部において教育上有益と認めるときは,第57条第1項に規定する休学により学生が外国の大学又は短期大学(これに相当する教育研究機関を含む。以下「外国の大学等」という。)において履修した授業科目について修得した単位について準用する。
[第57条第1項]
4 第2項の規定は,学部において教育上有益と認めるときは,学生が外国の大学等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修して修得した単位及び学生が外国の大学等の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修して修得した単位について準用する。
5 第1項の規定により他大学等において授業科目を履修した期間は,本学の在学期間に算入する。
6 他大学等及び外国の大学等における授業科目の履修に関し必要な事項は,各学部において定める。
(連携開設科目に係る単位の認定)
第50条の2 学生が他大学等において履修した連携開設科目について修得した単位は,本学における授業科目の履修により修得したものとみなす。
2 卒業に必要な所定の単位数のうち,前項の規定により修得したものとみなす単位数は,30単位を超えないものとする。
(大学以外の教育施設等における学修)
第51条 学部において教育上有益と認めるときは,学生の行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修(平成3年文部省告示第68号)を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は,前条第2項(同条第3項及び第4項並びに第61条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
3 第1項に規定する大学以外の教育施設等における学修に関し必要な事項は,各学部において定める。
(入学前の既修得単位の取扱い)
第52条 学部において教育上有益と認めるときは,学生が入学前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程を履修する者として修得した単位を含む。)を,本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,第50条第3項及び第4項の場合に準用する。
3 学部において教育上有益と認めるときは,学生が入学前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。
4 前3項の規定により,修得したものとみなし,又は与えることのできる単位数は,編入学,転入学等の場合を除き,本学において修得した単位(第50条の2の規定により修得したものとみなす単位を含む。)以外のものについては,第50条第2項(同条第3項及び第4項並びに第61条第2項において準用する場合を含む。)の規定により修得したものとみなす単位数及び前条第1項の規定により与えることのできる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
[第50条第2項]
5 入学前の既修得単位の取扱いに関し必要な事項は,各学部において定める。
(教育課程の計画的特例履修)
第52条の2 各学部は,本学と外国の大学等との間において締結した交流協定(学部間交流協定及びこれに準ずるものを含む。以下「交流協定」という。)に基づく留学により,第29条に定める修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを希望する旨を学生が申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。
[第29条]
2 前項による計画的な教育課程の修業年限は,第31条に定める在学期間を超えることはできない。
[第31条]
第9章 卒業,学位及び教育職員免許状
(卒業)
第53条 本学部において定める授業科目を履修し,所定の単位数を修得した者については,学長が卒業を認定する。
(早期卒業)
第53条の2 前条の規定にかかわらず,本学に3年以上在学した者(医学部医学科に在学する者を除く。)が,卒業要件として修得すべき単位を優秀な成績で修得したと認められる場合は,各学部規程に定めるところにより,学長は,学校教育法第89条に規定する卒業を認めることができる。
2 前項に規定する卒業の認定に関し必要な事項は,各学部規程その他の関係規則等において定める。
(学位の授与)
第54条 本学を卒業した者に対し,学士の学位を授与する。
(学位規程)
第55条 学位に関し必要な事項は,信州大学学位規程(平成16年信州大学規程第19号)において定める。
(教育職員免許状授与の所要資格)
第56条 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 本学において,教育職員免許法に規定する所定の単位を修得した者が取得できる教育職員免許状の種類は,別表第2に掲げるとおりとする。
[別表第2]
第10章 休学,復学,転学,留学,退学及び除籍
(休学)
第57条 疾病その他の理由により引き続き3月以上修学することができない者は,医師の診断書又は理由書を添えて所属する学部の長に願い出て,その許可を得て休学することができる。
2 休学期間は,引き続き1年を超えることができない。ただし,特別の事情がある場合には,1年を超えて許可することができる。
3 休学期間は通算して,4年(医学部医学科にあっては,6年)を超えることはできない。
4 第38条の規定により再入学した者の休学期間は,退学又は除籍前の休学期間と通算し,前項に規定する期間を超えることはできない。
[第38条]
(休学期間の取扱い)
第58条 前条に定める休学期間は,第31条の在学期間に算入しない。
[第31条]
(復学)
第59条 休学期間が満了した学生は,復学しなければならない。
2 休学期間中にその理由が消滅した場合は,所属する学部の長の許可を得て復学することができる。
3 疾病により休学した者が復学を願い出るときは,医師の診断書を添付しなければならない。
(転学)
第60条 他の大学へ転学しようとするときは,所定の手続により願い出て,所属する学部の長の許可を受けなければならない。
(留学)
第61条 学部において教育上有益と認めるときは,外国の大学等との協議に基づき,学生が当該外国の大学等に留学することを認めることができる。
2 第50条第2項及び第5項の規定は,前項の規定により外国の大学等へ留学する場合に準用する。
3 留学に関し必要な事項は,各学部において定める。
(退学)
第62条 退学しようとする者は,理由を付して所定の手続により願い出て,所属する学部の長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第63条 次の各号の一に該当する者は,学長が除籍する。
(1) 授業料の納付期限を経過し,督促してもなお納付しない者
(2) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
(3) 第31条に定める在学期間を超えて,なお所定の課程を修了できない者
[第31条]
(4) 第57条第3項に定める休学期間を超えて,なお就学できない者
[第57条第3項]
(5) 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち,免除若しくは徴収猶予が許可されなかった者又はその一部の免除を許可された者で,その納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの
(6) 入学料の徴収猶予を許可された者で,その納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないもの
第11章 賞罰
(表彰)
第64条 学生として表彰に価する行為があった者は,学部長の推薦により,学長が表彰することができる。
(懲戒)
第65条 本学の規則に違反し,又は学生としての本分に反する行為をした者は,学部長の申請により国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の議を経て,学長が懲戒を行う。
2 前項の懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
3 学生の懲戒に係る手続き等に関し必要な事項は,別に定める。
第12章 学生寄宿舎
(学生寄宿舎)
第66条 本学に,学生寄宿舎を置く。
(入舎の手続)
第67条 学生寄宿舎に入舎を希望する者は,所定の手続により当該寄宿舎を管理する学部長等に願い出て許可を受けなければならない。
2 入舎を許可された者は,別に定める学生寄宿舎に関する規程に従わなければならない。
第13章 科目等履修生
(科目等履修生)
第68条 本学の学生以外の者で,本学が開設する一又は複数の授業科目を履修し,単位を修得しようとする者がある場合は,選考の上,科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生の入学の時期は,原則として毎学期の始めとする。
(出願手続)
第69条 科目等履修生として入学を志願する者は,必要書類を提出するとともに,検定料を納めなければならない。
(入学許可)
第70条 科目等履修生として選考に合格し,入学料を納めた者に対し,入学を許可する。
(授業料)
第71条 科目等履修生は,履修しようとする授業科目の単位数に応じた額の授業料を入学と同時に納めなければならない。
(単位の授与)
第72条 科目等履修生として授業科目を履修した者に対し,試験その他当該授業の特性に合わせた方法により学修の成果を評価し,合格の場合には,単位を与える。
(単位修得証明書)
第73条 科目等履修生には,その履修した授業科目について,別に定めるところにより,単位修得証明書を交付する。
(科目等履修生への規定の準用)
第74条 本章に定めるもののほか,科目等履修生については,本学の学生に関する規定を準用する。
第14章 研究生
(研究生)
第75条 本学において,特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは,教育研究に支障のない場合に限り,選考の上,研究生として入学を許可することがある。
2 在学期間は,2年以内とし,さらに研究を続けようとする場合には,延期を願い出て許可を受けなければならない。
(出願資格)
第76条 研究生として志願することのできる者は,大学を卒業した者又は本学においてこれと同等以上の学力があると認めた者とする。
(出願手続)
第77条 研究生として入学を志願する者は,必要書類を提出するとともに,検定料を納めなければならない。
(入学許可)
第78条 研究生として選考に合格し,入学料を納めた者に対し,入学を許可する。
(授業料)
第79条 研究生は,所定の授業料を別に定めるところにより納めなければならない。
(研究生への規定の準用)
第80条 本章に定めるもののほか,研究生については,本学の学生に関する規定を準用する。
第15章 聴講生
(聴講生)
第81条 本学において特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは,教育研究に支障のない場合に限り,選考の上,聴講生として入学を許可することがある。
2 聴講生の入学の時期は,原則として毎学期の始めとする。
(出願手続)
第82条 聴講生として入学を志願する者は,必要書類を提出するとともに,検定料を納めなければならない。
(入学許可)
第83条 聴講生として選考に合格し,入学料を納めた者に対し,入学を許可する。
(授業料)
第84条 聴講生は,履修しようとする授業科目の単位数に応じた額の授業料を入学と同時に納めなければならない。
(聴講証明書)
第85条 聴講生が聴講した授業科目については,別に定めるところにより,聴講証明書を交付する。
(聴講生への規定の準用)
第86条 本章に定めるもののほか,聴講生については,本学の学生に関する規定を準用する。
第16章 特別聴講学生
(特別聴講学生)
第87条 他大学等(外国の大学等及び高等専門学校を含む。以下この条において同じ。)の学生で,本学において授業科目を履修することを志願する者があるときは,当該他大学等との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することがある。
(入学の時期)
第88条 特別聴講学生の入学の時期は,原則として毎学期の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず,当該学生が外国の大学等に在学中の学生で,特別の事情がある場合の受入れ時期は,その都度定めることができる。
(検定料及び入学料)
第89条 特別聴講学生の検定料及び入学料は,徴収しない。
(授業料)
第90条 特別聴講学生の授業料の額は,聴講生の額と同額とし,履修しようとする授業科目の単位数に応じた額を入学と同時に納めなければならない。
(授業料の不徴収)
第91条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者を特別聴講学生として受け入れる場合の授業料は,徴収しない。
(1) 国立大学(国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置される大学及び短期大学をいう。)又は国立高等専門学校(独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)に基づき設置される高等専門学校をいう。)の学生
(2) 大学間相互単位互換協定(授業料の相互不徴収が規定されているものに限る。)に基づき受け入れる公立又は私立の大学(短期大学及び高等専門学校を含む。)の学生
(3) 学部間相互単位互換協定(授業料の相互不徴収について,あらかじめ教育研究評議会の議を経て学長が認めたものに限る。)に基づき受け入れる公立又は私立の大学の学生
(特別聴講学生への規定の準用)
第92条 本章に定めるもののほか,特別聴講学生については,本学の学生に関する規定を準用する。
(特別聴講学生に関する細目)
第93条 特別聴講学生に関し必要な事項は,別に定める。
第17章 外国人留学生
(外国人留学生)
第94条 外国人で,我が国において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選考の上,外国人留学生として入学を許可することができる。
第95条 削除
(協定留学生の授業料等の不徴収)
第96条 交流協定(授業料等の不徴収が規定されているものに限る。)に基づく外国人留学生に係る授業料,入学料及び検定料は,徴収しない。
(外国人留学生への規定の適用)
第97条 本章に定めるもののほか,外国人留学生については,本学の学生の規定を適用する。
第18章 授業料,入学料,検定料及び寄宿料
(授業料等の徴収方法)
第98条 授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額並びに徴収方法は,別に定める。
(退学等の場合の授業料)
第99条 退学若しくは転学する者又は退学を命ぜられた者は,その期の授業料を納付しなければならない。
2 停学を命ぜられた者は,その期間中の授業料を納付しなければならない。
3 授業料,入学料,検定料及び寄宿料の徴収に関し必要な事項は,別に定める。
(入学料,授業料及び寄宿料の免除及び徴収猶予)
第100条 経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業優秀と認める場合又はその他やむを得ない事情があると認められる場合は,入学料,授業料及び寄宿料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することがある。
2 前項に定めるもののほか,学業及び人物共に特に優秀と認められる場合は,後期分の授業料の全部若しくは一部を免除することがある。
3 入学料,授業料及び寄宿料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項は,別に定める。
(大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の減免)
第100条の2 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条に規定する授業料等減免対象者については,入学料及び授業料の全部若しくは一部を免除することがある。
2 授業料等減免対象者に係る入学料及び授業料の減免に関し必要な事項は,別に定める。
(既納の授業料等)
第101条 納付した授業料,入学料,検定料及び寄宿料は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合には,納付した者の申出により,当該各号に定める額を返還する。
(1) 入学を志願したときに納付した検定料であって,2段階選抜による第1段階目の選抜で不合格になった者の第2段階目の選抜に係る検定料相当額
(2) 入学を志願したときに検定料を納付した者が,出願受付後,大学入学共通テストの受験科目の不足等により出願の資格がないことが判明した場合は,前号の規定に準ずる検定料相当額
(3) 第34条第1項の規定に基づき納付した検定料であって,その志願者が同条第2項に基づき検定料を免除された場合における検定料相当額
[第34条第1項]
(4) 入学を許可されたときに納付した授業料であって,3月31日までに入学を辞退した場合における当該授業料相当額
(5) 前期分授業料徴収の際,後期分授業料を併せて納付した者が,前期中に退学した場合における後期分授業料相当額
(6) 前期分授業料徴収の際,後期分授業料を併せて納付した者が,11月1日以前に休学を開始した場合における休学を開始する月の翌月(休学を開始する日が月の初日のときは,休学を開始する日の属する月)以降の授業料相当額(前期分授業料相当額を除く。)
(7) 前期分授業料徴収の際,後期分授業料を併せて納付した者が,前条第2項の規定に基づき後期分授業料の全部を免除された場合における当該免除された後期分授業料相当額
(8) 研究生が,在学期間の中途で退学した場合における既納授業料のうち,退学の日の属する月の翌月以降に係る月数分の授業料相当額
3 第1項の規定にかかわらず,第100条の2第1項に該当し入学料及び授業料が減免された場合にあっては,当該減免相当額を返還する。
(科目等履修生,研究生等の授業料等)
第102条 科目等履修生,研究生及び聴講生の授業料,入学料及び検定料の額は,別に定める額とする。
第19章 通信教育,特別の課程及び公開講座
(通信教育)
第103条 本学は,別に定めるところにより,通信による教育を行うことができる。
(特別の課程)
第103条の2 本学は,本学の学生以外の者を対象とした特別の課程(以下「特別の課程」という。)を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。
2 本学は,各学部が編成する特別の課程の履修生に対し,単位を与えることができる。
3 特別の課程に関し必要な事項は,別に定める。
(公開講座)
第104条 本学は,社会人の教養を高め文化の向上に資するため,公開講座を開設することができる。
2 前項に定めるもののほか,教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)の定めるところにより公開講座を開設することができる。
3 公開講座の実施その他に関し必要な事項は,公開講座を実施する学部等が別に定める。
第20章 補則
(規程等への委任)
第105条 この学則に定めるもののほか,本学の組織,管理及び運営の細目その他本学に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この学則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。ただし,第38条第5項の規定は,平成17年4月1日から施行する。
2 経済学部経済学科の平成16年度及び平成17年度における収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第1のとおりとする。
3 医学部医学科の平成16年度における収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。
4 医学部保健学科の平成16年度及び平成17年度における収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第3のとおりとする。
5 廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置された信州大学(以下「旧大学」という。)の信州大学学則等を廃止する規程(平成16年信州大学規程第437号)に基づき廃止する信州大学学則(平成7年信州大学規程第261号。以下「旧学則」という。)の規定により,旧大学に入学した学生が在学しなくなる日までの間,存続するとされた旧大学の学科及び課程に関する旧学則の規定は,当該学生が国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき国立大学法人信州大学が設置する信州大学(以下「新大学」という。)に在学しなくなる日までの間,平成16年4月1日以後も,なおその効力を有する。
6 旧学則の規定により,旧大学に入学した学生が取得できる教育職員の免許状の種類に関する旧学則の規定は,別表第2教育職員免許状の種類の規定にかかわらず,当該学生が新大学に在学しなくなる日までの間,平成16年4月1日以後も,当該学生に対して,なおその効力を有する。
附則別表第1(附則第2項関係)
区分 | 収容定員 | ||
平成16年度 | 平成17年度 | ||
経済学部 | 経済学科 | 580(40) | 560(40) |
注: 収容定員欄の括弧書は,第3年次編入分で,内数である。
附則別表第2(附則第3項関係)
区分 | 収容定員 | |
平成16年度 | ||
医 学 部 | 医 学 科 | 590(15) |
注: 収容定員欄の括弧書は,第3年次編入分で,内数である。
附則別表第3(附則第4項関係)
区分 | 収 容 定 員 | |||
平成16年度 | 平成17年度 | |||
医 学 部 | 保健学科 | 看護学専攻 | 140 | 220(10) |
検査技術科学専攻 | 74 | 114( 3) | ||
理学療法学専攻 | 36 | 56( 2) | ||
作業療法学専攻 | 36 | 56( 2) |
注: 収容定員欄の括弧書は,第3年次編入分で,内数である。
附 則(平成16年4月22日平成16年度学則第1号)
|
この学則は,平成16年4月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年9月16日平成16年度学則第3号)
|
この学則は,平成16年9月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月17日平成16年度学則第4号)
|
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 経済学部経済システム法学科の平成17年度から平成19年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 収 容 定 員 | |||
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | ||
経済学部 | 経済システム法学科 | 290(20) | 280(20) | 270(20) |
注: 収容定員欄の括弧書は,第3年次編入分で,内数である。
附 則(平成18年2月16日平成17年度学則第2号)
|
この学則は,平成18年2月16日から施行する。
附 則(平成18年3月16日平成17年度学則第4号)
|
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に在学する者の共通科目に係る部分については,この学則による改正後の第43条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年7月20日平成18年度学則第1号)
|
この学則は,平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成18年10月19日平成18年度学則第2号)
|
この学則は,平成18年10月19日から施行する。
附 則(平成18年12月21日平成18年度学則第3号)
|
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日平成18年度学則第6号)
|
1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日に在学する者については,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,この学則による改正後の別表第2教育職員免許状の種類の項中養護学校教諭一種免許状を特別支援学校教諭一種免許状に改める規定については,この限りでない。
附 則(平成19年7月6日平成19年度学則第1号)
|
この学則は,平成19年7月6日から施行する。
附 則(平成19年12月26日平成19年度学則第2号)
|
この学則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年1月17日平成19年度学則第4号)
|
この学則は,平成20年1月17日から施行する。
附 則(平成20年3月19日平成19年度学則第5号)
|
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に教育学部学校教育教員養成課程及び養護学校教員養成課程に在学する者の,取得できる教育職員の免許状の種類は,この学則による改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例とする。
3 医学部医学科の平成20年度から平成24年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第1のとおりとする。
4 平成20年3月31日に置かれている工学部社会開発工学科は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該学科の平成20年度から平成22年度までにおける収容定員は,附則別表2のとおりとし,当該学科に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種類は,なお従前の例による。
5 工学部の平成20年度から平成22年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第3のとおりとする。
6 平成20年3月31日に置かれている繊維学部応用生物科学科,繊維システム工学科,素材開発化学科,機能機械学科,精密素材工学科,機能高分子学科及び感性工学科は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該学科の平成20年度から平成22年度までにおける収容定員は,附則別表4のとおりとし,当該学科に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種類は,なお従前の例による。
7 繊維学部先進繊維工学課程,機能機械学課程,感性工学課程,応用化学課程,材料化学工学課程,機能高分子学課程,バイオエンジニアリング課程,生物機能科学課程及び生物資源・環境科学課程の平成20年度から平成22年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第5のとおりとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
区分 | 収 容 定 員 | |||||
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||
医学部 | 医学科 | 595(15) | 600(10) | 605(5) | 610 | 620 |
注: 収容定員欄の括弧書は,第3年次編入分で内数である。
附則別表第2(附則第4項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||
工学部 | 社会開発工学科 | 285 | 190 | 95 |
附則別表第3(附則第5項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||
工学部 | 機械システム工学科 | 320 | 320 | 323(3) |
電気電子工学科 | 380 | 380 | 383(3) | |
土木工学科 | 45 | 90 | 137(2) | |
建築学科 | 50 | 100 | 152(2) | |
物質工学科 | 240 | 240 | 243(3) | |
情報工学科 | 360 | 360 | 365(5) | |
環境機能工学科 | 200 | 200 | 202(2) | |
各学科共通 | 40 | 40 | 20 |
注: 収容定員欄の括弧書は,第3年次編入分で内数である。
附則別表第4(附則第6項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||
繊維学部 | 応用生物科学科 | 90 | 60 | 30 |
繊維システム工学科 | 117 | 78 | 39 | |
素材開発化学科 | 117 | 78 | 39 | |
機能機械学科 | 129 | 86 | 43 | |
精密素材工学科 | 117 | 78 | 39 | |
機能高分子学科 | 138 | 92 | 46 | |
感性工学科 | 117 | 78 | 39 | |
学科共通 | 20 | 20 | 10 |
附則別表第5(附則第7項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||
繊維学部 | 先進繊維工学課程 | 30 | 60 | 91(1) |
機能機械学課程 | 30 | 60 | 91(1) | |
感性工学課程 | 30 | 60 | 91(1) | |
応用化学課程 | 37 | 74 | 112(1) | |
材料化学工学課程 | 37 | 74 | 112(1) | |
機能高分子学課程 | 36 | 72 | 110(2) | |
バイオエンジニアリング課程 | 25 | 50 | 76(1) | |
生物機能科学課程 | 25 | 50 | 76(1) | |
生物資源・環境科学課程 | 25 | 50 | 76(1) |
注: 収容定員欄の括弧書は,第3年次編入分で内数である。
附 則(平成20年9月18日平成20年度学則第1号)
|
この学則は,平成20年9月18日から施行する。
附 則(平成21年3月19日平成20年度学則第2号)
|
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 医学部医学科の平成21年度から平成29年度までにおける収容定員及び入学定員並びに平成30年度から平成34年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 収 容 定 員 及 び 入 学 定 員 | ||||||||||||
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||||||||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | ||
医学部 | 医学科 | 605(10) | 110 | 615(5) | 110 | 625 | 110 | 640 | 110 | 655 | 110 | 660 | 110 |
区分 | 収 容 定 員 及 び 入 学 定 員 | |||||||||||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | |||||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
医学部 | 医学科 | 660 | 110 | 660 | 110 | 660 | 110 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 |
注: 収容定員欄の括弧書は,第3年次編入分で内数である。
附 則(平成21年5月21日平成21年度学則第1号)
|
この学則は,平成21年5月21日から施行し,平成21年4月1日から適用する。ただし,第12条第1項の改正規定並びに第15条及び第24条の次にそれぞれ1条を加える改正規定については,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日平成21年度学則第3号)
|
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 医学部医学科の平成22年度から平成31年度までにおける収容定員及び入学定員並びに平成32年度から平成36年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 収 容 定 員 及 び 入 学 定 員 | ||||||||||||||
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |||||||||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | ||
医学部 | 医学科 | 618(5) | 113 | 631 | 113 | 649 | 113 | 667 | 113 | 675 | 113 | 678 | 113 | 678 | 113 |
区分 | 収 容 定 員 及 び 入 学 定 員 | |||||||||||
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | |||||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
医学部 | 医学科 | 678 | 113 | 668 | 103 | 658 | 103 | 645 | 632 | 619 | 606 | 603 |
注: 収容定員欄の括弧書は,第3年次編入分で内数である。
附 則(平成22年12月16日平成22年度学則第2号)
|
この学則は,平成22年12月16日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年度学則第4号)
|
1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。
2 医学部医学科の平成23年度から平成31年度までにおける収容定員及び入学定員並びに平成32年度から平成36年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 収 容 定 員 及 び 入 学 定 員 | ||||||||||||
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | ||||||||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | ||
医学部 | 医学科 | 633 | 115 | 653 | 115 | 673 | 115 | 683 | 115 | 688 | 115 | 690 | 115 |
区分 | 収 容 定 員 及 び 入 学 定 員 | |||||||||||
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | |||||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
医学部 | 医学科 | 690 | 115 | 680 | 105 | 670 | 105 | 655 | 640 | 625 | 610 | 605 |
附 則(平成24年3月29日平成23年度学則第1号)
|
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 教育学部の学校教育教員養成課程,生涯スポーツ課程及び教育カウンセリング課程の平成24年度から平成26年度における収容定員は,この学則による改正後の別表第1の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
3 平成24年3月31日に教育学部の学校教育教員養成課程,特別支援学校教員養成課程及び工学部環境機能工学科に在学する学生が取得できる教育職員免許状の種類は,この学則による改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則別表(附則第2項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | ||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 850 | 860 | 870 |
生涯スポーツ課程 | 115 | 110 | 105 | |
教育カウンセリング課程 | 75 | 70 | 65 |
附 則(平成25年2月2日平成24年度学則第3号)
|
1 この学則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に置かれている人文学部の人間情報学科及び文化コミュニケーション学科は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該学科に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該学科の平成25年度から平成27年度までにおける収容定員は,附則別表第1のとおりとし,当該学科に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種類は,なお従前の例による。
3 人文学部人文学科の哲学・芸術論コース,文化情報論・社会学コース,心理学・社会心理学コース,歴史学コース,比較言語文化コース,英米言語文化コース及び日本言語文化コースの平成25年度から平成27年度までにおける収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。
4 医学部医学科の平成25年度から平成31年度までにおける収容定員及び入学定員並びに平成32年度から平成36年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第3のとおりとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||
人文学部 | 人間情報学科 | 250(10) | 170(10) | 85(5) |
文化コミュニケーション学科 | 235(10) | 160(10) | 80(5) |
注: 収容定員欄の括弧書きは,第3年次編入分で,内数である。
附則別表第2(附則第3項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | ||||
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |||
人文学部 | 人文学科 | 哲学・芸術論コース | 20 | 40 | 60 |
文化情報論・社会学コース | 15 | 30 | 45 | ||
心理学・社会心理学コース | 15 | 30 | 45 | ||
歴史学コース | 25 | 50 | 75 | ||
比較言語文化コース | 30 | 60 | 90 | ||
英米言語文化コース | 25 | 50 | 75 | ||
日本言語文化コース | 25 | 50 | 75 | ||
各コース共通 | 5(5) |
注: 収容定員欄の括弧書きは,第3年次編入分で,内数である。
附則別表第3(附則第4項関係)
区分 | 収 容 定 員 及 び 入 学 定 員 | ||||||||||
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | ||
医学部 | 医学科 | 678 | 120 | 693 | 120 | 703 | 120 | 710 | 120 | 715 | 120 |
区分 | 収 容 定 員 及 び 入 学 定 員 | |||||||||
平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | ||||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
医学部 | 医学科 | 710 | 110 | 700 | 110 | 680 | 660 | 640 | 620 | 610 |
附 則(平成25年9月19日平成25年度学則第1号)
|
この学則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月21日平成25年度学則第2号)
|
この学則は,平成25年11月21日から施行し,平成25年11月1日から適用する。
附 則(平成26年2月20日平成25年度学則第3号)
|
この学則は,平成26年3月1日から施行する。ただし,第12条第1項の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日平成25年度学則第4号)
|
この学則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度学則第1号)
|
この学則は,平成26年9月18日から施行する。
附 則(平成26年10月16日平成26年度学則第2号)
|
この学則は,平成26年10月16日から施行する。
附 則(平成27年1月22日平成26年度学則第3号)
|
1 この学則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に在学する者の共通教育科目の授業科目及び単位数については,この学則による改正後の第44条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成27年3月31日に置かれている理学部の数理・自然情報科学科,物理科学科,化学科,地質科学科,生物科学科及び物質循環学科は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該学科に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該学科の平成27年度から平成29年度までにおける収容定員は,附則別表第1のとおりとし,当該学科に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種類は,なお従前の例による。
4 理学部の数学科及び理学科の平成27年度から平成29年度までにおける収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとする。
5 平成27年3月31日に置かれている農学部の食料生産科学科,森林科学科及び応用生命科学科は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該学科に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該学科の平成27年度から平成29年度までにおける収容定員は,附則別表第3のとおりとし,当該学科に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種類は,なお従前の例による。
6 農学部の農学生命科学科の平成27年度から平成29年度までにおける収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第4のとおりとする。
附則別表第1(附則第3項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||
理学部 | 数理・自然情報科学科 | 165 | 110 | 55 |
物理科学科 | 105 | 70 | 35 | |
化学科 | 105 | 70 | 35 | |
地質科学科 | 90 | 60 | 30 | |
生物科学科 | 90 | 60 | 30 | |
物質循環学科 | 75 | 50 | 25 | |
各学科共通 | 20(20) | 20(20) | 10(10) | |
注:収容定員欄の括弧書きは,第3年次編入分で,内数である。 |
附則別表第2(附則第4項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||
理学部 | 数学科 | 54 | 108 | 163(1) |
理学科 | 151 | 302 | 456(3) | |
注:収容定員欄の括弧書きは,第3年次編入分で,内数である。 |
附則別表第3(附則第5項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||
農学部 | 食料生産科学科 | 186 | 124 | 62 |
森林科学科 | 183 | 122 | 61 | |
応用生命科学科 | 156 | 104 | 52 | |
各学科共通 | 20(20) | 20(20) | 10(10) | |
注:収容定員欄の括弧書きは,第3年次編入分で,内数である。 |
附則別表第4(附則第6項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||
農学部 | 農学生命科学科 | 170 | 340 | 516(6) |
注:収容定員欄の括弧書きは,第3年次編入分で,内数である。 |
附 則(平成27年3月19日平成26年度学則第4号)
|
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月19日
附 則(平成27年9月17日平成27年度学則第1号)
|
この学則は,平成27年9月17日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年1月29日平成27年度学則第2号)
|
この学則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日平成27年度学則第3号)
|
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に置かれている教育学部の特別支援学校教員養成課程,生涯スポーツ課程及び教育カウンセリング課程は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該課程に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該課程の平成28年度から平成30年度までにおける収容定員は,附則別表第1のとおりとし,当該課程に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種類は,なお従前の例による。
3 教育学部の学校教育教員養成課程の平成28年度から平成30年度までにおける収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第2のとおりとし,平成28年3月31日に当該課程に在学する者の取得できる教育職員の免許状の種類は,この学則による改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による 。
4 平成28年3月31日に置かれている経済学部は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該学部に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該学部の平成28年度から平成30年度までにおける収容定員は,附則別表第3のとおりとする。
5 経法学部の平成28年度から平成30年度までにおける収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第4のとおりとする。
6 平成28年3月31日に置かれている工学部の機械システム工学科,電気電子工学科,土木工学科,建築学科,物質工学科,情報工学科及び環境機能工学科は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該学科に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該学科の平成28年度から平成30年度までにおける収容定員は,附則別表第5のとおりとし,当該学科に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種類は,なお従前の例による。
7 工学部の物質化学科,電子情報システム工学科,水環境・土木工学科,機械システム工学科及び建築学科の平成28年度から平成30年度までにおける収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第6のとおりとする。
8 平成28年3月31日に置かれている繊維学部の先進繊維工学課程,感性工学課程,機能機械学課程,バイオエンジニアリング課程,応用化学課程,材料化学工学課程,機能高分子学課程,生物機能科学課程及び生物資源・環境科学課程は,この学則による改正後の規定にかかわらず,同日に当該課程に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。この場合において,当該課程の平成28年度から平成30年度までにおける収容定員は,附則別表第7のとおりとし,当該課程に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種類は,なお従前の例による。
9 繊維学部の先進繊維・感性工学科,機械・ロボット学科,化学・材料学科及び応用生物科学科の平成28年度から平成30年度までにおける収容定員は,この学則による改正後の別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表第8のとおりとする。
附則別表第1(附則第2項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
教育学部 | 特別支援学校教員養成課程 | 60 | 40 | 20 |
生涯スポーツ課程 | 75 | 50 | 25 | |
教育カウンセリング課程 | 45 | 30 | 15 |
附則別表第2(附則第3項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 900 | 920 | 940 |
附則別表第3(附則第4項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
経済学部 | 経済学科 | 415(40) | 290(40) | 145(20) |
経済システム法学科 | 200(20) | 140(20) | 70(10) | |
注:収容定員欄の括弧書きは,第3年次編入分で,内数である。 |
附則別表第4(附則第5項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
経法学部 | 応用経済学科 | 100 | 210(10) | 320(20) |
総合法律学科 | 80 | 170(10) | 260(20) | |
注:収容定員欄の括弧書きは,第2年次編入分で,内数である。 |
附則別表第5(附則第6項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
工学部 | 機械システム工学科 | 246(6) | 166(6) | 83(3) |
電気電子工学科 | 291(6) | 196(6) | 98(3) | |
土木工学科 | 139(4) | 94(4) | 47(2) | |
建築学科 | 154(4) | 104(4) | 52(2) | |
物質工学科 | 186(6) | 126(6) | 63(3) | |
情報工学科 | 280(10) | 190(10) | 95(5) | |
環境機能工学科 | 154(4) | 104(4) | 52(2) | |
注:収容定員欄の括弧書きは,第3年次編入分で,内数である。 |
附則別表第6(附則第7項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
工学部 | 物質化学科 | 95 | 190 | 289(4) |
電子情報システム工学科 | 170 | 340 | 517(7) | |
水環境・土木工学科 | 60 | 120 | 183(3) | |
機械システム工学科 | 100 | 200 | 304(4) | |
建築学科 | 60 | 120 | 182(2) | |
注:収容定員欄の括弧書きは,第3年次編入分で,内数である。 |
附則別表第7(附則第8項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
繊維学部 | 先進繊維工学課程 | 92(2) | 62(2) | 31(1) |
感性工学課程 | 92(2) | 62(2) | 31(1) | |
機能機械学課程 | 92(2) | 62(2) | 31(1) | |
バイオエンジニアリング課程 | 77(2) | 52(2) | 26(1) | |
応用化学課程 | 113(2) | 76(2) | 38(1) | |
材料化学工学課程 | 113(2) | 76(2) | 38(1) | |
機能高分子学課程 | 112(4) | 76(4) | 38(2) | |
生物機能科学課程 | 77(2) | 52(2) | 26(1) | |
生物資源・環境科学課程 | 77(2) | 52(2) | 26(1) | |
注:収容定員欄の括弧書きは,第3年次編入分で,内数である。 |
附則別表第8(附則第9項関係)
区 分 | 収 容 定 員 | |||
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | ||
繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 | 65 | 130 | 197(2) |
機械・ロボット学科 | 60 | 120 | 182(2) | |
化学・材料学科 | 105 | 210 | 319(4) | |
応用生物科学科 | 50 | 100 | 152(2) | |
注:収容定員欄の括弧書きは,第3年次編入分で,内数である。 |
附 則(平成29年3月17日平成28年度学則第2号)
|
この学則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月21日平成29年度学則第1号)
|
1 この学則は,平成29年6月21日から施行する。
2 医学部医学科の平成30年度から平成31年度までにおける収容定員及び入学定員並びに平成32年度から平成36年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 収容定員及び入学定員 | |||||||||
平成30年度 | 平成31年度 | 平
成 32 年 度 | 平
成 33 年 度 | 平
成 34 年 度 | 平
成 35 年 度 | 平
成 36 年 度 |
||||
収
容 定 員 | 入
学 定 員 | 収
容 定 員 | 入
学 定 員 | 収
容 定 員 | 収
容 定 員 | 収
容 定 員 | 収
容 定 員 | 収
容 定 員 |
||
医
学 部 | 医
学 科 | 715 | 115 | 710 | 115 | 695 | 680 | 665 | 650 | 640 |
附 則(平成30年3月28日平成29年度学則第2号)
|
1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 医学部医学科の平成30年度から平成31年度までにおける収容定員及び入学定員並びに平成32年度から平成36年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 収容定員及び入学定員 | |||||||||
平成30年度 | 平成31年度 | 平
成 32 年 度 | 平
成 33 年 度 | 平
成 34 年 度 | 平
成 35 年 度 | 平
成 36 年 度 |
||||
収
容 定 員 | 入
学 定 員 | 収
容 定 員 | 入
学 定 員 | 収
容 定 員 | 収
容 定 員 | 収
容 定 員 | 収
容 定 員 | 収
容 定 員 |
||
医
学 部 | 医
学 科 | 720 | 120 | 720 | 120 | 705 | 690 | 675 | 660 | 645 |
附 則(平成30年11月29日平成30年度学則第1号)
|
この学則は,平成30年11月29日から施行する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度学則第2号)
|
この学則は,平成31年3月22日から施行し,平成30年10月15日から適用する。
附 則(平成31年3月28日平成30年度学則第3号)
|
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年11月1日令和元年度学則第2号)
|
1 この学則は,令和元年11月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日令和元年度学則第3号)
|
この学則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月22日令和元年度学則第4号)
|
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 医学部医学科の令和2年度から令和3年度までにおける収容定員及び入学定員並びに令和4年度から令和8年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 収容定員及び入学定員 | |||||||||
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
医学部 | 医学科 | 720 | 120 | 720 | 120 | 705 | 690 | 675 | 660 | 645 |
附 則(令和2年3月27日令和元年度学則第6号)
|
この学則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月16日令和2年度学則第1号)
|
この学則は,令和2年7月16日から施行する。
附 則(令和2年10月1日令和2年度学則第3号)
|
この学則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月28日令和2年度学則第4号)
|
この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月21日令和3年度学則第1号)
|
1 この学則は,令和3年4月22日から施行する。
2 信州大学公開講座講習料規程(平成16年信州大学規程第89号)は,廃止する。
附 則(令和3年12月15日令和3年度学則第2号)
|
この学則は,令和3年12月16日から施行する。
附 則(令和4年1月26日令和3年度学則第3号)
|
1 この学則は,令和4年4月1日から施行する。
2 医学部医学科の令和4年度における収容定員及び入学定員並びに令和5年度から令和9年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 収容定員及び入学定員 | |||||||
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | |||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
医学部 | 医学科 | 720 | 120 | 705 | 690 | 675 | 660 | 645 |
附 則(令和4年3月30日令和3年度学則第6号)
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この学則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月18日令和4年度学則第1号)
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この学則は,令和4年5月19日から施行する。
附 則(令和5年2月15日令和4年度学則第4号)
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この学則は,令和5年2月16日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度学則第3号)
|
1 この学則は,令和5年4月1日から施行する。
2 医学部医学科の令和5年度における収容定員及び入学定員並びに令和6年度から令和10年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 収容定員及び入学定員 | |||||||
令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | |||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
医学部 | 医学科 | 720 | 120 | 705 | 690 | 675 | 660 | 645 |
附 則(令和5年2月15日令和4年度学則第5号)
|
この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度学則第7号)
|
この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度学則第9号)
|
この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日令和5年度学則第1号)
|
この学則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月18日令和5年度学則第4号)
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この学則は,令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和5年11月15日令和5年度学則第5号)
|
この学則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月22日令和5年度学則第6号)
|
この学則は,令和5年11月23日から施行する。
附 則(令和6年1月29日令和5年度学則第7号)
|
1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。
2 医学部医学科の令和6年度における収容定員及び入学定員並びに令和7年度から令和11年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 収容定員及び入学定員 | |||||||
令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | |||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
医学部 | 医学科 | 720 | 120 | 705 | 690 | 675 | 660 | 645 |
附 則(令和6年2月21日令和5年度学則第8号)
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この学則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日令和5年度学則第10号)
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この学則は,令和6年3月26日より施行する。ただし,第14条を改正する規定については,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月17日令和6年度学則第1号)
|
1 この学則は,令和6年4月18日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2 令和6年3月31日に繊維学部先進繊維・感性工学科に在学する学生が取得できる教育職員の免許状の種類は,この学則による改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年1月15日令和6年度学則第2号)
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1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 再入学により令和7年4月1日に在学する者の第31条第3項,第38条及び第57条第4項の適用については,この学則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年1月31日令和6年度学則第4号)
|
1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 医学部医学科の令和7年度における収容定員及び入学定員並びに令和8年度から令和12年度までにおける収容定員は,別表第1収容定員表の規定にかかわらず,附則別表のとおりとする。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 収容定員及び入学定員 | |||||||
令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | |||
収容定員 | 入学定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | 収容定員 | ||
医学部 | 医学科 | 720 | 120 | 705 | 690 | 675 | 660 | 645 |
附 則(令和7年3月18日令和6年度学則第7号)
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この学則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度学則第8号)
|
この学則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度学則第1号)
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この学則は,令和7年6月27日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第11条関係)
収容定員表
区分 | 収容定員 | 入学定員 | 編入学定員 | ||
人文学部 | 人文学科 | 哲学・芸術論コース | 80 | 20 | |
文化情報論・社会学コース | 60 | 15 | |||
心理学・社会心理学コース | 60 | 15 | |||
歴史学コース | 100 | 25 | |||
比較言語文化コース | 120 | 30 | |||
英米言語文化コース | 100 | 25 | |||
日本言語文化コース | 100 | 25 | |||
各コース共通 | 10 (10) | 5 | |||
計 | 630(10) | 155 | 5 | ||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 960 | 240 | ||
計 | 960 | 240 | |||
経法学部 | 応用経済学科 | 430(30) | 100 | 10※ | |
総合法律学科 | 350(30) | 80 | 10※ | ||
計 | 780(60) | 180 | 20※ | ||
理学部 | 数学科 | 218(2) | 54 | 1 | |
理学科 | 610(6) | 151 | 3 | ||
計 | 828(8) | 205 | 4 | ||
医学部 | 医学科 | 630 | 105 | ||
保健学科 | 看護学専攻 | 300(20) | 70 | 10 | |
検査技術科学専攻 | 154(6) | 37 | 3 | ||
理学療法学専攻 | 76(4) | 18 | 2 | ||
作業療法学専攻 | 76(4) | 18 | 2 | ||
計 | 1,236(34) | 248 | 17 | ||
工学部 | 物質化学科 | 388(8) | 95 | 4 | |
電子情報システム工学科 | 694(14) | 170 | 7 | ||
水環境・土木工学科 | 246(6) | 60 | 3 | ||
機械システム工学科 | 408(8) | 100 | 4 | ||
建築学科 | 244(4) | 60 | 2 | ||
計 | 1,980(40) | 485 | 20 | ||
農学部 | 農学生命科学科 | 692(12) | 170 | 6 | |
計 | 692(12) | 170 | 6 | ||
繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 | 264(4) | 65 | 2 | |
機械・ロボット学科 | 244(4) | 60 | 2 | ||
化学・材料学科 | 428(8) | 105 | 4 | ||
応用生物科学科 | 204(4) | 50 | 2 | ||
計 | 1,140(20) | 280 | 10 | ||
合計 | 8,246(184) | 1,963 | 82 |
備考
1 収容定員欄の括弧書は,編入分で,内数である。
2 編入学定員のうち,※を付したものは第2年次編入であり,無印のものは第3年次編入である。
別表第2(第56条関係)
教育職員免許状の種類
学部名 | 学科名等 | 教育職員免許状の種類 | 免許教科又は特別支援教育領域 | |
人文学部 | 人文学科 | 哲学・芸術論コース | 高等学校教諭一種免許状 | 公民 |
歴史学コース | 中学校教諭一種免許状 | 社会 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 地理歴史 | |||
英米言語文化コース | 中学校教諭一種免許状 | 英語 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 英語 | |||
日本言語文化コース | 中学校教諭一種免許状 | 国語 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 国語 | |||
教育学部 | 学校教育教員養成課程 | 幼稚園教諭一種免許状 | ||
小学校教諭一種免許状 | ||||
中学校教諭一種免許状 | 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語 | |||
高等学校教諭一種免許状 | 国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,保健体育,家庭,英語 | |||
特別支援学校教諭一種免許状 | 知的障害者,肢体不自由者,病弱者 | |||
理学部 | 数学科 | 中学校教諭一種免許状 | 数学 | |
高等学校教諭一種免許状 | 数学 | |||
理学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 理科 | |||
工学部 | 物質化学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | |
高等学校教諭一種免許状 | 理科,工業 | |||
電子情報システム工学科 | 中学校教諭一種免許状 | 数学 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 数学,情報,工業 | |||
水環境・土木工学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 理科,工業 | |||
機械システム工学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 理科,工業 | |||
建築学科 | 高等学校教諭一種免許状 | 工業 | ||
農学部 | 農学生命科学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | |
高等学校教諭一種免許状 | 理科,農業 | |||
繊維学部 | 先進繊維・感性工学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | |
高等学校教諭一種免許状 | 理科 | |||
機械・ロボット学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 理科,工業 | |||
化学・材料学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 理科 | |||
応用生物科学科 | 中学校教諭一種免許状 | 理科 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 理科 |