入札内訳書の労務費等の明示のお願い及び労務費ダンピング調査の実施について
1.入札内訳書の労務費等の明示について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正が令和7年12月12日に施行されることにより、
入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該工事のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。記載がない場合は、法令違反になりますので、ご留意ください。
国土交通省令で定めるものその他当該工事のために必要な経費の内訳の例
・労務費 ・現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料(介護保険料含む)及び厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金含む)の法定の事業主負担額 ・労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費(安全衛生経費) ・建設業退職金共済制度の掛金(建退共掛金) ・その他当該工事の施工のために必要な経費(共通仮設費、現場管理費など)
落札候補者の入札内訳書に記載されている直接工事費が一定水準(本学積算額の97%)を下回る場合は、労務費ダンピング調査を実施します。調査の結果、適正な理由が確認できなかった場合は、建設Gメンに通報することになります。
参考 【国土交通省】労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月) ※PDFファイルを表示するためには、Adobe Acrobat Reader が必要です
[連絡先] 〒390-8621長野県松本市旭3-1-1 法人本部4階
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