3. 化学物質の危険性と安全な取り扱い

3.4 毒劇物

(1) 管理体制

毒物および劇物の保管、管理については、毒物及び劇物取締法により管理体制や保管管理方法が制定されている。管理体制としては、組織の管理責任者、研究室ごとの責任者、取り扱い担当者で構成される管理体制を決めておく必要がある。

(2) 保管方法

保管庫、保管方法、在庫管理、自己点検、応急措置、廃棄を適正に行うことが義務付けられている。保管庫には表示をして施錠し、薬品管理システムを利用して管理簿を作成して厳格な管理をすることが求められている。

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