○信州大学学術研究院総合人間科学系長候補者選考規程
(平成26年4月1日信州大学規程第246号)
改正
平成27年3月30日平成26年度規程第7号
平成29年3月17日平成28年度規程第65号
平成29年3月17日平成28年度規程第77号
平成29年10月23日平成29年度規程第49号
平成31年3月27日平成30年度規程第102号
令和元年5月17日令和元年度規程第5号
令和5年3月15日令和4年度規程第162号
令和5年7月19日令和5年度規程第23号
令和7年3月31日令和6年度規程第230号
(趣旨)
第1条 この規程は,
信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規則第2号)第10条第2項
信州大学学術研究院学系長候補者選考通則(平成26年信州大学通則第6号)第11条
の規定に基づき,総合人間科学系長候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条
総合人間科学系長候補者の選考は,総合人間科学系教授会議が行う。
2
総合人間科学系教授会議は,総合人間科学系長候補者の選考のため,選挙管理委員会を置く。
(選考事由及び時期)
第3条
総合人間科学系長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
総合人間科学系長の任期が満了するとき。
(2)
総合人間科学系長候補者から辞任の申出があり,総合人間科学系教授会議がこれを認めたとき。
(3)
総合人間科学系長が解任されたとき。
(4)
総合人間科学系長が欠員となったとき。
2
総合人間科学系長候補者の選考は,前項第1号の規定に該当する場合は任期満了の1月前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合はその事由が生じた後速やかに,これを行う。
(選考方法)
第4条
選挙管理委員会は,総合人間科学系長候補者を選考するための選挙を行う。
2
総合人間科学系長候補者となることができる者は,信州大学学術研究院総合人間科学系教授会議規程(平成26年信州大学規程第223号)第2条に規定する総合人間科学系教授会議構成員のうち,教授及び同会議が認めた教授予定者で,総合人間科学系長就任後3年以上の在職予定期間を有し,かつ,次の各号の一に該当する者とする。
(1)
総合人間科学系長候補者選挙に立候補した者
(2)
総合人間科学系に所属する専任の教授,准教授,講師及び助教の2人以上5人以内の連署による推薦のあった者
3
総合人間科学系長候補者となることのできる者は,原則として,総合人間科学系長候補者としての所信を文書により選挙管理委員会に提出するものとする。
4
選挙管理委員会は,前項の所信と,学長から提示された学系長選考に関する要望事項の通知を添付して,次条に規定する選挙の投票を行う資格を有する者(以下「選挙権者」という。)に周知する。
5
選挙は,選挙権者総数の3分の2以上の投票をもって成立する。成立しない場合は,既投票を無効とし,選挙を再度行う。
6
選挙は,総合人間科学系長候補者となることのできる者について,選挙権者の投票によりこれを行う。投票は,1人1票とし,単記無記名とする。
7
開票は,投票終了後,直ちに行う。
8
投票の効力に疑義を生じた場合は,選挙管理委員会が判定する。
9
第6項の投票により,有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
10
第6項の投票において有効投票の過半数を得た者がいない場合は,上位得票者2人(最高得票者が3人以上いるとき又は次点者に得票同数の者が2人以上いるときは,そのすべての者を加え,五十音順に公示する。)について,直ちに投票を行い,最高得票者をもって当選者とする。
ただし,最高得票者が2人以上いるときは,当該最高得票者から抽選により当選者を決定する。
11
前項の投票及び開票については,第5項から第8項までの規定を準用する。
(選挙権者)
第5条
選挙権者は,選挙の日の10日前の日に,本学に在職する次の各号に掲げる職員とする。
(1)
総合人間科学系に所属する専任の教授,准教授,講師及び助教
(2)
経営企画部長,経営企画課長,総合企画幹
総務部長,ガバナンス推進課長及び
及び情報企画幹
(3)
学務部長,学務課長,学生支援課長及び入試課長
(4)
研究推進部長及び研究支援課長
(5)
国際部長及び国際企画課長
2
前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者は,選挙権者から除くものとする。
(1)
休職,育児休業又は介護休業中の者(選挙の日までに復職又は職務復帰する者を除く。)
(2)
外国旅行(これに付随する国内旅行を含む。)中で不在者投票期間及び選挙の日に不在の者
(3)
選挙の日までに退職した者
(選挙管理委員会)
第6条
選挙管理委員会は,選挙の事務を管理する。
2
選挙管理委員会は,総合人間科学系教授会議において選出された3人の委員及び学務部学務課長で組織する。
3
選挙管理委員会に委員長を置き,総合人間科学系教授会議において選出された3人の委員の互選によって定める。
4
選挙管理委員会は,第4条第2項柱書に規定する総合人間科学系長就任後3年以上の在職予定期間を有する総合人間科学系教授会議構成員のうち教授(同会議が認めた教授予定者を含む。)の名簿,総合人間科学系長候補者となることのできる者の受付期間,場所その他必要事項を決定し,公示する。
5
選挙管理委員会は,第4条第1項に規定する選挙の日時,場所及び総合人間科学系長候補者となることのできる者の名簿並びに所信等を選挙の日の7日前までに選挙権者に通知する。
(不在者投票)
第7条
やむを得ない事由により,選挙の日に投票をすることができない選挙権者は,選挙管理委員会の定めるところにより,投票の開始までに不在者投票を行うことができる。この場合における投票の開票は,第4条第7項に規定する開票とともに行う。
2
不在者投票期間は7日間とし,所定の投票用紙に記入して封印し,親展書として選挙の日の前日までに選挙管理委員長に提出するものとする。
3
前項に規定する不在者投票を行った選挙権者は,第4条第10項に規定する投票を行う資格を失うものとし,第4条第11項により準用する同条第5項における選挙権者総数から除くものする。
(投票の効力)
第8条
選挙において,単記でない投票は,無効とする。
ただし,白票は,有効投票とみなす。
(総合人間科学系長候補者の決定及び申出)
第9条
選挙が終了したときは,選挙管理委員会は,選挙結果を総合人間科学系教授会議に報告する。
2
総合人間科学系教授会議は,選挙管理委員会の報告に基づき,総合人間科学系長候補者を決定する。
3
総合人間科学系教授会議は,前項の規定により決定した総合人間科学系長候補者を,学長に申し出る。
4
第2項の決定に当たっては,本人の同意を得なければならない。
(任期)
第10条
総合人間科学系長の任期は,3年とする。
2
前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない総合人間科学系長の任期は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1)
任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月未満の場合 当該始期から3年を経過した日の属する年度の末日まで
(2)
任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月以上の場合 当該始期から2年を経過した日の属する年度の末日まで
(その他)
第11条
この規程の実施に関し疑義を生じた場合は,総合人間科学系教授会議の議により決定する。
附 則
1
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に全学教育機構長である者は,この規程により総合人間科学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合において,当該総合人間科学系長の任期は,現全学教育機構長の任期の末日までとする。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第65号)
この規程は,平成29年3月17日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第77号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月23日平成29年度規程第49号)
この規程は,平成29年10月23日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月27日平成30年度規程第102号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月17日令和元年度規程第5号)
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第162号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月19日令和5年度規程第23号)
この規程は,令和5年7月20日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第230号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。