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○信州大学農学部規程
目次
第1章 総則(第1条-第3条の3)
第2章 教育課程及び履修(第4条-第9条)
第3章 休業日(第10条)
第4章 単位の授与(第11条-第17条)
第5章 学位の授与(第18条)
第6章 科目等履修生,聴講生,研究生及び外国人留学生(第19条)
附則
追加されます
別表第2(第5条関係)
全部改正されます
備考
1 信州大学共通教育の実施に関する要項で定める学術リテラシーについて開講対象となる1年次に修得できなかった場合には,教養系の授業科目を当該単位数以上に修得することにより代替することができる。
2 信州大学共通教育の実施に関する要項で定める初修外国語科目を修得した単位については,4単位まで教養系の履修すべき単位に算入することができる。
3 専門科目の選択科目に係る卒業に必要な単位数を超えて修得した当該科目の単位については,自由科目の単位とすることができる。
※ 外国人留学生が日本語・日本事情教育科目を修得した単位については,2単位まで教養系の履修すべき単位に算入することができる。
改正前
備考
1 信州大学共通教育の実施に関する要項で定める学術リテラシー及び教養系のうち演習形式の授業科目について開講対象となる1年次に修得できなかった場合には,教養系の授業科目を当該単位数以上に修得することにより代替することができる。
2 信州大学共通教育の実施に関する要項で定める初修外国語科目を修得した単位については,4単位まで教養系の履修すべき単位に算入することができる。
3 専門科目の選択科目に係る卒業に必要な単位数を超えて修得した当該科目の単位については,自由科目の単位とすることができる。
※ 外国人留学生が日本語・日本事情教育科目を修得した単位については,2単位まで教養系の履修すべき単位に算入することができる。
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