○国立大学法人信州大学職員外部資金獲得手当細則
(平成29年3月29日国立大学法人信州大学細則第72号)
改正
令和4年3月16日令和3年度細則第35号
令和5年3月29日令和4年度細則第32号
令和7年9月26日令和7年度細則第13号
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第41条の7第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員に対する外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この細則における用語の定義は,次のとおりとする。
(1)
「外部資金」とは,次に掲げるものをいう。
ただし,部局等の長等が職責として研究代表者等となり獲得した補助金等,機関として獲得したものは除く。
イ
競争的資金 科学研究費補助金,学術研究助成基金助成金,産学官連携イノベーション創出事業費補助金,産業技術研究助成事業助成金その他広く研究開発課題を募り,科学的及び技術的な観点を中心とした評価に基づき採択された課題を実施するために配分される研究開発資金
ロ
受託研究費 外部からの委託を受けて行う研究で,これに要する委託者が負担する経費(前イに該当するものを除く。)
ハ
受託事業費 外部からの委託を受けて行う諸活動のうち,これに要する委託者が負担する経費(イ及びロに該当するものを除く。)
ニ
共同研究経費 本学において,本学の教員が民間機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究のために当該民間機関等から受け入れる研究経費及び本学及び民間機関等において,共通の課題について分担して行う研究のために民間機関等から受け入れる研究経費(イに該当するものを除く。)
追加されます
(2)
「寄附金」とは,国立大学法人信州大学寄附金取扱規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第65号)第2条第1号に定める経費をいう。
(3)
[旧:(2)]
「間接経費」とは,直接経費(外部資金により行われる研究又は諸活動(以下「研究等」という。)を実施するために,研究等に直接的に必要なものに対し,外部資金を獲得した研究者等が使用する経費をいう。)に対して一定比率で手当され,外部資金による研究等の実施に伴う本法人の管理等に必要な経費として,本法人が使用する経費をいう。
(4)
[旧:(3)]
「研究代表者」とは,外部資金の交付の対象となる研究等において,当該研究等を統括し,その遂行に責任を負う研究者をいう。
2
外部資金の交付の対象となる研究等のうち二人以上の研究者が同一の研究課題について共同して行うものにおいて,研究代表者と共同して当該研究等を行う研究者については,当該研究代表者が他機関に所属する者である等,外部資金獲得手当の支給において研究代表者と同等に取り扱うことが相当であると学長が認める場合にあっては,研究代表者とみなす。
(支給対象者)
第3条
学長は,次の各号のいずれにも該当する職員を対象として外部資金獲得手当を支給する。
(1) 外部資金獲得手当を支給する年度の1月1日において,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号),国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号),国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年国立大学法人信州大学規則第11号),国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第6号)又は国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)の適用を受け
る職員
,かつ外部資金又は寄附金で雇用する職員
(2) 研究代表者として,次項に定める期間内に獲得した間接経費の金額の合計が
500
700
万円以上の職員
2
前項第2号に規定する期間は,外部資金獲得手当を支給する日が属する年度の前年度の1月1日から外部資金獲得手当を支給する日が属する年度の12月末日までとする。
(支給額)
第4条
外部資金獲得手当の支給額は,間接経費の金額の合計に応じ,次に掲げるとおりとする。
一部改正されます
間接経費の金額の合計
支給額
1,500万円以上
800,000円
1,000万円以上1,500万円未満
500,000円
700万円以上1,000万円未満
300,000円
改正前
間接経費の金額の合計
支給額
5,000万円以上
学長が別に定める
3,000万円以上5,000万円未満
1,500,000円
1,500万円以上3,000万円未満
1,000,000円
1,000万円以上1,500万円未満
500,000円
700万円以上1,000万円未満
300,000円
500万円以上700万円未満
200,000円
(雑則)
第5条
この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
1
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2
平成29年度に支給する外部資金獲得手当にかかる第3条第2項の適用については,「前年度の1月1日から外部資金獲得手当を支給する日が属する年度の12月末日まで」とあるのは「4月1日から12月末日まで」とする。
附 則(令和4年3月16日令和3年度細則第35号)
この細則は,令和4年3月17日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第32号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月26日令和7年度細則第13号)
1
この細則は,令和8年1月1日から施行する。
2
令和7年度に支給する外部資金獲得手当にかかる第3条第1項及び第4条の適用については,この細則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。