○信州大学Rising Star制度に関する要項
(平成27年10月22日信州大学要項第62号)
改正
平成28年9月23日平成28年度要項第1号
平成29年7月20日平成29年度要項第3号
平成31年3月22日平成30年度要項第10号
令和2年1月16日令和元年度要項第26号
令和3年9月15日令和3年度要項第6号
令和5年11月15日令和5年度要項第6号
令和7年3月31日令和6年度要項第24号
令和7年9月17日令和7年度要項第7号
第1 趣旨
この要項は,
信州大学Rising Star制度(以下「RS制度」という。)に関し
信州大学(以下「本学」という。)において,研究面で極めて高い成果を生み出すと期待される若手研究者を信州大学Rising Star教員に認定し,さらに卓越した研究者として育成するための制度(以下「RS制度」という。)に関し,
必要な事項を定める。
第2
目的
定義
RS制度は,研究面で極めて高い成果を生み出すと期待される若手研究者をさらに卓越した研究者として育成することを目的とする。
この要項における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
追加されます
(1)
RS教員 RS制度に基づき認定する信州大学Rising Star教員をいう。
追加されます
(2)
RSキャンディデイト教員 RS制度に基づき,RS教員に準じた研究水準を有し,将来的にRS教員となる可能性が高い者として認定する信州大学Rising Starキャンディデイト教員をいう。
第3
対象者
審査及び選考の対象者
1
RS制度の対象者の資格
RS教員となる者
は,次の各号のいずれにも該当する
者とする
ことを要する
。
(1)
学術研究院の教員(教授及びテニュア・トラック教員を除く。)であること。
(2)
信州大学の勤続期間(テニュア・トラック教員及び特定雇用教員としての勤続期間を含む。)が1年以上であること。
(3) 選考日が属する年度の末日の年齢が45歳以下
(当該選考日までに,本学における産前・産後休暇,育児休業及び介護休業の取得期間が通算3箇月以上である者については,47歳以下)
であること。
2 前項に定めるもののほか,RS
制度の対象者の
教員となる者の
研究業績に係る
応募資格
要件
については,別に定める。
第4 審査及び選考
1
RS制度によりRising Star教員の資格を認定される者(以下「RS教員」という。)の選考は,応募者の
RS教員は,当該教員が
所属する学系
の
長の推薦に基づき,学術研究院会議の審査
及び選考
を経て,学長が
行う
認定する
。
2
前項に定める
その他
審査及び選考について
必要な事項
は,別に定める。
第5 年次評価
1
RS教員の所属する学系長(以下「学系長」という。)は,RS教員として研究を開始した日以後の研究業績等について,毎年度の評価(以下「年次評価」という。)を実施し,その結果を学長に報告する。
ただし,RS教員が第3第1項第1号に定める
対象者の資格
要件
を失うことが決定している場合は,この限りでない。
2
学長は,前項の報告があったときは,学術研究院会議の議を経て当該年次評価を確定し,その結果を学系長に通知する。
3
その他年次評価について必要な事項は,別に定める。
第6 メンター教員
1
学系長は,RS教員に対してメンター教員を配置する。
2
メンター教員は,RS教員が所属する学系の教授の中から,学系長が指名した者をもって充てる。
3
メンター教員は,RS教員に対して研究力等向上のための支援及び助言を行う。
第7 昇進等
1
学系長は,RS教員について,年次評価により教授昇進に相応する優れた研究業績等を挙げていると認めたときは,学長に当該教員の教授昇進を推薦することができる。
2
学長は,前項の推薦があったときは,学術研究院会議の議を経て,当該教員を教授に昇進させることができる。
追加されます
3
RS教員が教授に昇進(国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号)第9条第1項に定める昇進を含む。第9第4項において同じ。)した場合は,当該RS教員の認定は失効するものとする。
4
[旧:3]
その他昇進について必要な事項は,別に定める。
削られます
第8 RS教員認定の取消し
1
学系長は,RS教員について,年次評価により研究業績等が十分でないと認めたときは,学長に当該教員のRS教員認定の取消しを具申することができる。
2
学長は,前項の具申があったときは,学術研究院会議の議を経て,当該教員のRS教員認定の取消しを行うことができる。
第8 [旧:第9] 手当
学長は,RS教員を対象とした特別手当を支給する。
追加されます
第9 Rising Starキャンディデイト教員
1
RSキャンディデイト教員となる者は,次の各号のいずれにも該当することを要する。
(1)
学術研究院の教員(教授及びテニュア・トラック教員を除く。)であること。
(2)
信州大学の勤続期間(テニュア・トラック教員及び特定雇用教員としての勤続期間を含む。)が1年以上であること。
(3)
選考日が属する年度の末日の年齢が44歳以下であること。
(4)
第3第2項に基づき,別に定める研究業績に係る要件のうち,いずれかの要件を満たすこと。
2
RSキャンディデイト教員は,当該教員が所属する学系の長の推薦に基づき,学術研究院会議の選考を経て,学長が認定する。
3
RSキャンディデイト教員がRS教員に認定された場合,教授に昇進した場合又は第3第1項第3号の要件に該当しなくなった場合は,当該RSキャンディデイト教員の認定は失効するものとする。
追加されます
第10 認定の取消し
1
学系長は,RS教員又はRSキャンディデイト教員について,研究業績等が十分でないものと認めるとき(RS教員にあっては,第5に定める年次評価による。)は,学長に当該認定の取消しを具申することができる。
2
学長は,前項の具申があったときは,学術研究院会議の議を経て,当該教員のRS教員又はRSキャンディデイト教員の認定の取消しを行うことができる。
第11 [旧:第10] 雑則
この要項に定めるもののほか,RS制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この要項は,平成27年10月22日から実施する。
2
第3条第1項第3号において「50歳以下」とあるのは,令和2年度の公募に限り,「51歳以下」と読み替える。
附 則(平成28年9月23日平成28年度要項第1号)
この要項は,平成28年9月23日から実施する。
附 則(平成29年7月20日平成29年度要項第3号)
この要項は,平成29年7月20日から実施する。
ただし,第3条第1項第2号及び第4条第1項第1号の改正規定については,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度要項第10号)
この要項は,平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和2年1月16日令和元年度要項第26号)
この要項は,令和2年1月16日から実施する。
附 則(令和3年9月15日令和3年度要項第6号)
この要項は,令和3年9月16日から実施する。
附 則(令和5年11月15日令和5年度要項第6号)
この要項は,令和5年11月16日から実施する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度要項第24号)
この要項は,令和7年4月1日から実施する。
追加されます
附 則(令和7年9月17日令和7年度要項第7号)
この要項は,令和7年9月18日から実施する。