○信州大学教育基盤構築センター規程
(令和8年3月25日信州大学規程第404号)
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条第2項の規定に基づき,信州大学教育基盤構築センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,信州大学(以下「本学」という。)における教育の質向上及び教育基盤の強化を図ることを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1)
教育技術(ICT/e-Learning)支援,教学戦略・質保証にかかる支援及び教員養成・実践支援に係る質的向上に関すること。
(2)
第4条に定める部門が実施する業務の総括に関すること
(3)
その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2
(部門及び業務)
第4条
センターの業務を円滑に行うため,センターに次の各号に掲げる部門を置き,当該各号に定める業務を行う。
(1)
e-Learning部門
イ
e-Learning等を利用した教育を効率的に行うためのシステムの開発及び運用並びに利用者の支援
ロ
e-Learning等を活用した教育を推進するための支援
ハ
その他イ,ロに関連し,センターの目的を達成するために必要な業務
(2)
教学マネジメント部門
イ
大学教育に関する研究及び教育手法の開発
ロ
大学教育の質保証に係る施策の企画
ハ
教学関連の中期計画の進捗状況の把握及び計画実施の支援
ニ
教学関連の大学情報戦略及び評価対応のデータ集積
ホ
全学的なファカルティ・ディベロップメント(FD)の企画及び各部局におけるFDの実施支援
ヘ
本学が加盟する高等教育コンソーシアム信州における教育活動の推進
ト
その他イからヘに関連し,センターの目的を達成するために必要な業務
(3)
教職支援部門
イ
教職課程の運営(設計・管理・実施)の支援
ロ
教職課程の履修学生及び教職を希望する卒業生に対する支援
ハ
教員養成に関する地域連携
ニ
学校教育に関する地域連携
ホ
理数系教員養成事業の支援
ヘ
学芸員養成課程の支援
ト
その他イからヘに関連し,センターの目的を達成するために必要な業務
(組織)
第5条
センターに,次の各号に掲げる教職員を置く。
(1)
教育基盤構築センター長(以下「センター長」という。)
(2)
部門長
(3)
専任教員
(4)
兼務教員
(5)
特任教員
(6)
事務職員
(7)
その他必要な教職員
(運営委員会)
第6条
センターの運営に関する事項を審議するため,信州大学教育基盤構築センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第7条
センター長は,教育担当の副学長をもって充てる。
2
センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3
センター長に事故があるときは,センター長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(部門長)
第8条
第4条に規定する各部門に,部門長を置く。
2
部門長は,当該部門を統括する。
3
部門長は,センターの専任教員又は兼務教員のうちから,教育・学生支援機構長が指名する。
4
部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(兼務教員)
第9条
兼務教員は,本学の専任教員のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
2
兼務教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(事務)
第10条
センターの事務は,学務部学務課において総括して処理する。なお,教職支援部門の事務にあっては,その業務内容により教職課程を有する学部の協力を得て実施するものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和8年4月1日から施行する。
2
次に掲げる規程は,廃止する。
(1)
信州大学e-Learningセンター規程(平成22年信州大学規程第172号)
(2)
信州大学高等教育研究センター規程(平成23年信州大学規程第179号)
(3)
信州大学教職支援センター規程(平成28年信州大学規程第265号)