○信州大学先鋭領域融合研究群規則
(令和7年7月16日信州大学規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は,信州大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第5条の3第2項に基づき,先鋭領域融合研究群(以下「研究群」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
研究群は,次代を担う若手研究者による独創的な研究への支援により,学術的なコアの確立を図るとともに,信州大学(以下「本学」という。)の強み及び特色のある研究の先鋭化及び融合化による研究体制の高度化並びに持続可能な発展をもって,イノベーティブな研究を推進することを目的とする。
(取組)
第3条
研究群は,前条の目的を果たすため,次の各号に掲げる取組を行う。
(1)
学術的意義の高い研究に取り組む若手研究者の支援
(2)
本学の新たな学術的コアとなる研究グループの育成支援
(3)
第4条に定める拠点等の運営及びマネジメント支援
(4)
大型研究プロジェクト,大型研究資金等外部資金の獲得に向けた支援
(5)
その他前条に定める目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条
研究群に,研究所又は拠点を置く。
2
研究所及び拠点(以下「拠点等」という。)の設置期間は,最長で6事業年度とする
3
この規則に定めるもののほか,拠点等の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究群長)
第5条
研究群に,先鋭領域融合研究群長(以下「研究群長」という。)を置き,本学の理事又は副学長のうちから学長が任命する者をもって充てる。
2
研究群長の任期は,原則として3年とし,再任を妨げない。
ただし,研究群長の任期の末日は,当該研究群長を任命する学長の任期の末日を超えることができない
3
研究群長は,研究群の責任者として,研究群の組織及び運営に関する責務を負う。
4
研究群長は,必要に応じて,第7条に定める拠点等の長に対し当該拠点等の管理・運営に関しヒアリングを実施することができる。
(副研究群長)
第6条
研究群に,先鋭領域融合研究群副研究群長(以下「副研究群長」という。)を置き,学長が任命する学長特別補佐をもって充てる。
2
副研究群長の任期は,原則として3年とし,再任を妨げない。
ただし,副研究群長の任期の末日は,任命された際の研究群長の任期の末日を超えることができず,また,任期の途中において学長特別補佐でなくなった場合は当該日をもってその職を免ずるものとする。
3
副研究群長は,研究群の組織及び運営に関して研究群長を補佐し,研究群長に事故があるときは,その職務を代行する。
(拠点等の長)
第7条
各研究所に所長を,各拠点に拠点長を置き,拠点等の研究に従事する専任の教員のうちから,研究群長が任命する。
2
所長及び拠点長は,当該拠点等の責任者として,拠点等の管理及び運営に関する責務を負う。
(統括会議)
第8条
研究群に,その運営方針の立案及び実施並びにその運営に関する重要事項を審議するため,統括会議を置く。
2
統括会議は,次に掲げる者をもって構成する。
(1)
研究群長
(2)
副研究群長
(3)
研究担当の理事
(4)
その他研究群の運営上必要と認められる者
3
統括会議に議長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる。
4
議長は,統括会議を主宰する。議長に事故があるときは,前項第2号に掲げる者が,その職務を代行する。
5
統括会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
研究群の運営に関する基本方針
(2)
拠点等の予算配分に関する事項
(3)
拠点等の評価及び改廃に関する事項
(4)
その他第3条各号に掲げる取組の実施のために研究群長が必要と認める事項
6
前各項に定めるもののほか,統括会議に関し必要な事項は,別に定める。
(アドバイザリーボード)
第9条
研究群に,研究群の目的達成に資するため,アドバイザリーボードを置く。
2
アドバイザリーボードは,アドバイザーにより構成する。
3
アドバイザーは,拠点等の運営に資する卓越した知見,広範なネットワーク,優れた実績等を有する本学の教員のうちから,研究群長が任命する。
4
アドバイザーは,拠点等の活動及び運営に関して助言を行う。
5
アドバイザリーボードは,拠点等の活動及び運営に関する課題等を研究群長に報告する。
6
前各項に定めるもののほか,アドバイザリーボードに関し必要な事項は,別に定める。
(活動状況報告)
第10条
拠点等は,別に定める活動状況報告書を毎年度研究群長に提出しなければならない。
(拠点等の評価)
第11条
統括会議は,拠点等の設置から2年又は3年が経過した後,拠点等の評価を行う。
2
統括会議は,前項の評価結果及び事業成果に応じて,拠点等の継続,改組又は廃止について審議する。
3
前各項に定めるもののほか,拠点等の評価に関する詳細は,別に定める。
(経費)
第12条
研究群の運営に要する経費は,本学が定める予算により措置する。
2
研究群長は,統括会議において決定した予算を,研究群の目的達成のため,適切に拠点等に配分する。
3
拠点等の長は,前項により配分された経費を,統括会議が定める方針に基づき,効率的かつ適切に執行しなければならない。
4
拠点等の長は,経費の使途を明確にし,必要に応じて研究群長に報告する義務を負う。
(事務)
第13条
研究群の事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部研究支援課が所掌する。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか,研究群の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和7年8月1日から施行する。