○信州大学社会実装研究クラスター繊維科学研究所共同利用運営会議細則
(令和7年5月21日信州大学細則第150号)
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学社会実装研究クラスター繊維科学研究所規程(令和7年信州大学規程第396号。以下「研究所規程」という。)第6条の2第2項の規定に基づき,信州大学社会実装研究クラスター繊維科学研究所共同利用運営会議(以下「共同利用運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
共同利用運営会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
研究所規程第2条に掲げる目的を達成するための共同研究の募集テーマに関すること。
(2)
ファイバー分野・材料分野の材料分析機器,スケールアップ開発設備及び各種評価設備の共用化・ネットワーク化に関すること。
(3)
繊維科学研究コミュニティの形成に関すること。
(4)
異分野融合型研究プロジェクトの創出に関すること。
(5)
その他共同利用・共同研究の運営に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
共同利用運営会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
繊維科学研究所所長(以下「所長」という。)
(2)
繊維科学研究所副所長
(3)
繊維科学研究所の各部門長
(4)
信州大学の職員以外の者で,繊維科学に関し高い識見を有する者のうちから,所長が指名する者
2
共同利用運営会議の構成員の2分の1以上は,前項第4号に規定する構成員でなければならない。
3
第1項第4号に規定する構成員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4
第1項第4号に規定する構成員に欠員を生じた場合の後任の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条
共同利用運営会議に議長を置き,所長をもって充てる。
2
議長は,共同利用運営会議を招集する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
共同利用運営会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
共同利用運営会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
共同利用運営会議が必要と認めたときは,同会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
共同利用運営会議の庶務は,研究推進部において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,共同利用運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和7年5月22日から施行する。