○信州大学社会実装研究クラスター社会基盤研究所規程
(令和7年5月21日信州大学規程第395号)
改正
令和7年7月10日令和7年度規程第49号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学社会実装研究クラスター規程(令和7年信州大学規程第375号)第4条第4項の規定に基づき,信州大学社会実装研究クラスター社会基盤研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
研究所は,文理融合の新しい学術領域を創出して,地域イノベーションを起こすことを目標とし,地域のあらゆる課題の解決を目指すとともに,それを支える人材の育成を目的とする。
(業務)
第3条
研究所は,前条の目的を達成するため,研究の実施,研究環境の整備,外部資金の獲得,研究成果の発信,研究の教育への反映等の業務を行う。
(組織)
第4条
研究所に,社会基盤研究所長(以下「所長」という。)を置く。
2
研究所に,次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1)
社会基盤研究所副所長(以下「副所長」という。) 2名以内
(2)
教員
(3)
研究員
(4)
その他所長が必要と認めた者
3
社会基盤研究所に,次の各号に掲げるオフィスを置く。
(1)
軽井沢オフィス
(2)
松本オフィス
(3)
東京オフィス
4
各オフィスの運営に関し必要な事項は,別に定める。
(部門)
第5条
研究所に,部門を置くことができる。
2
部門の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(教員会議)
第6条
研究所に,同研究所の管理,運営等に関する事項を審議するため,信州大学社会実装研究クラスター社会基盤研究所教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2
教員会議に関し必要な事項は,別に定める。
(所長)
第7条
所長は,本学の専任の教員のうちから,社会実装研究クラスター長(以下「クラスター長」という。)が任命する者をもって充てる。
2
所長は,研究所の業務を掌理し,当該業務に従事する職員を監督する。
3
所長の任期は,原則として3年とし,再任を妨げない。
(副所長)
第8条
副所長は,本学の専任の教員のうちから,所長の推薦に基づき,クラスター長が任命する。
2
副所長は,所長を補佐するとともに,所長に事故があるときは,その職務を代行する。
3
副所長の任期は,原則として3年とし,再任を妨げない。ただし,副所長の任期の末日は,当該副所長を推薦する所長の任期の末日を超えることができない。
(部門長)
第9条
各部門に部門長を置くことができる。
2
部門長は,本学の専任の教員のうちから,所長の推薦に基づき,クラスター長が任命する。
3
部門長は,所長の命を受け,部門の業務を統括する。
4
部門長の任期は,原則として1年とし,再任を妨げない。
(副部門長)
第10条
各部門に副部門長を置くことができる。
2
副部門長は,本学の専任の教員のうちから,所長の推薦に基づき,クラスター長が任命する。
3
副部門長は,所長の命を受け,部門長を補佐する。
4
副部門長の任期は,原則として1年とし,再任を妨げない。
(特別招へい教授)
第11条
研究所は,著名研究者を海外から特別招へい教授として招へいすることができる。
2
特別招へい教授に関し必要な事項は,別に定める。
(派遣研究者)
第12条
研究所は,教育研究機関や企業等で活躍する研究者を派遣研究者として招へいすることができる。
2
派遣研究者に関し必要な事項は,別に定める。
(外部評価委員会)
第13条
研究所に,同研究所の活動が社会的な要請や研究動向等を反映したものとなっているかを助言及び評価するため,外部の有識者で構成される評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。
2
外部評価委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第14条
研究所の事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,研究所の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和7年5月22日から施行する。
附 則(令和7年7月10日令和7年度規程第49号)
この規程は,令和7年7月11日から施行する。