○信州大学社会実装研究クラスター運営委員会規程
(令和7年3月27日信州大学規程第376号)
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学社会実装研究クラスター規程(令和6年信州大学規程第375号)第9条第2項の規定に基づき,信州大学社会実装研究クラスター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
社会実装研究クラスターに設置されている各研究所,拠点及びセンターの研究マネジメント計画及び実施
(2)
各研究所,拠点及びセンターの教員人事
(3)
その他社会実装研究クラスターに関し必要な事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
社会実装研究クラスター長(以下「クラスター長」という。)
(2)
研究担当の理事
(3)
バイオメディカル研究所長
(4)
社会基盤研究所長
(5)
繊維科学研究所長
(6)
山岳科学研究所長
(7)
次世代空モビリティシステム研究拠点長
(8)
応用微生物学ルネサンスセンター長
(9)
その他運営委員会が必要と認める者
(議長)
第4条
運営委員会に議長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2
議長は,運営委員会を主宰する。
3
議長に事故があるときは,前条第2号に掲げる者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
運営委員会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
運営委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めるときは,運営委員会に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(開催)
第7条
運営委員会は,毎月1回開催する。ただし,議長は,必要に応じて臨時に開会し,又は休会することができる。
2
クラスター長は,必要に応じて研究所,拠点及びセンターごとに,臨時の会議を開催することができる。
(庶務)
第8条
運営委員会の庶務は,各学部の協力を得て,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,社会実装研究クラスターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。