○信州大学地方大学・地域産業創生交付金事業対策準備室設置要項
(令和6年12月18日信州大学要項第94号)
改正
令和7年3月31日令和6年度要項第16号
第1 設置
アドミニストレーション本部に,地方大学・地域産業創生交付金事業対策準備室(以下「地方創生事業対策準備室」という。)を置く。
第2 目的
地方創生事業対策準備室は,内閣府が公募する地方大学・地域産業創生交付金事業の申請等に向け,必要な業務を行うことを目的とする。
第3 業務
地方創生事業対策準備室は,第2の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
戦略策定,企画立案及び実施に関すること。
(2)
関係省庁,地方自治体等との連絡調整及び情報収集に関すること。
(3)
役員及び関係部局との連絡調整に関すること。
(4)
その他,目的を達成するために必要な業務に関すること。
第4 組織
1
地方創生事業対策準備室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
教員
(4)
事務職員
(5)
URA
(6)
UEA
2
室長は,必要に応じて,地方創生事業対策準備室の業務についての助言を得るために,アドバイザーを置くことができる。
3
地方創生事業対策準備室に,必要に応じて,新学術創出部門及び新産業創出部門を置くことができる。
第5 室長
1
室長は,研究担当の理事をもって充てる。
2
室長は,地方創生事業対策準備室の業務を掌理する。
3
室長に事故があるときは,室長があらかじめ指名した副室長がその職務を代行する。
第6 副室長
1
副室長は,学長が指名する者をもって充てる。
2
副室長は,室長を補佐する。
第7 事務執行体制
地方創生事業対策準備室の業務に関する事務執行は,学長府プロジェクト・マネジメント・オフィスが,学長府,総務部,財務部,学務部,研究推進部,国際部及び環境施設部並びにアドミニストレーション本部,アクア・リジェネレーション機構,教育・学生支援機構及び学術研究・産学官連携推進機構の協力を得て行う。
第8 手続
第3に掲げる業務のうち重要事項については,アドミニストレーション本部運営会議の議を経て決定するものとする。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか,地方創生事業対策準備室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和7年1月1日から実施する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度要項第16号)
この要項は,令和7年4月1日から実施する。