○信州大学アクア・リジェネレーション共創研究センター規程
(令和6年11月6日信州大学規程第372号)
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第6条の4第2項の規定に基づき,信州大学アクア・リジェネレーション共創研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,水関連技術の研究開発に必要な人材・機器設備・情報等を集約し,水浄化・水循環・水由来グリーンエネルギー創出等に係るアクア・リジェネレーション分野の研究拠点としての機能を確立するとともに,企業,自治体及び連携大学が共創して,研究力強化,イノベーション創出及び地域貢献を一体的に推進することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
フィールドを活用した実証研究及び事業化支援に関すること。
(2)
産学官共創及びスタートアップ強化支援に関すること。
(3)
センターの施設の貸付及び管理に関すること。
(4)
その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(センター長)
第4条
センターに,センター長を置く。
2
センター長は,本学の教授のうちから,学長が指名する。
3
センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条
センターに,その円滑な運営を図るため,信州大学アクア・リジェネレーション共創研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(施設の貸付)
第6条
施設の貸付に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学不動産貸付事務細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第23号)によるほか,センター長が別に定める。
(事務)
第7条
センターの事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部大型研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年11月7日から施行する。