○信州大学構内における学外者による行為の制限について
(令和6年7月4日学長裁定)
第1 目的
この裁定は,信州大学(以下「本学」という。)の構内における教育研究活動等の妨げとなる行為を制限し,もって平穏な環境を維持することを目的として必要な事項を定める。
第2 制限行為
1
学外者(本学の役員,教職員,学生,授業の履修や研究指導を受けることを認められた者及び業務委託契約等により本学構内への立入りを認められた関係者以外の者)による,次に掲げる本学構内における教育研究活動の妨げとなる行為を制限する。
(1)
用務の無い建物及び教室等への立入り
(2)
イベント等の実施
(3)
物品等の販売
(4)
ビラ等の配布及び掲示,集会や演説の実施及び勧誘行為(選挙運動その他の政治活動及び宗教勧誘につながる活動等を含む)
(5)
往来の妨げとなる蓋然性が高いと認められる行為
(6)
立入制限区域への立入り
(7)
火気の使用
(8)
飲酒
(9)
営利目的の撮影等
(10)
無人航空機(ドローン等)の使用
(11)
喫煙(加熱式たばこを含む)
(12)
廃棄物の投棄
(13)
施設・設備等を消耗破損させる行為
(14)
その他法令及び本学の諸規則等で禁止・制限されている行為
2
前項各号(第 11 号から第 14 号を除く。)に規定する各行為のうち,事前に本学の許可を得た行為については,制限の対象から除くものとする。
第3 発見時の対応
第2に規定する制限行為を発見した場合は,本学の教職員及び本学が業務委託している警備員等から行為者に対して注意や中止又は構外への立ち退き要請等を行うものとする。なお,これに従わない場合は,警告を行った上で警察へ通報するものとする。
ただし,発見者が安全の確保が困難と感じた場合には,第4に規定する部署へ通報するものとする。
第4 報告
第3に規定する対応を行った場合は,松本キャンパスにおいては,総務部総務課,松本キャンパス以外においては,当該事務部総務担当部署に報告するものとする。
第5 その他
この裁定によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
この裁定は,令和6年7月4日から実施する。