○信州大学アクア・リジェネレーション機構規程
(令和6年3月25日信州大学規程第366号)
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第5条の2第2項に基づき,アクア・リジェネレーション機構(以下「ARG機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
ARG機構は,アクア・リジェネレーション分野に関連する先鋭研究を核に,研究の卓越性,イノベーション創出及び地域貢献を一体的に推進し,グローバル研究拠点として,人々の命と豊かな生活,産業を支え,経済成長と地球再生に貢献することを目的とする。
(定義)
第3条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
アクア・リジェネレーション分野(以下「ARG分野」という。) 水・水由来のグリーンエネルギーを中心とする地球環境再生に関わる諸分野をいう。
(2)
研究の卓越性 研究の卓越性を発展させる機能をいう。
(3)
イノベーション創出 地球規模の課題解決や社会変革に繋がるイノベーションを創出する機能をいう。
(4)
地域貢献 地域産業の生産性向上や雇用創出を牽引し,地方自治体,産業界,金融業界等との協働を通じ,研究力を活かして地域課題解決をリードする機能をいう。
(組織)
第4条
ARG機構は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
アクア・リジェネレーション機構長(以下「機構長」という。)
(2)
アクア・リジェネレーション機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(3)
教員
(4)
URA
(5)
コーディネーター
(6)
技術職員
(7)
非常勤職員
(業務)
第5条
ARG機構は,学内組織と連携し,研究の卓越性,イノベーション創出及び地域貢献の機能の観点から,ARG分野に関する研究力強化に係る次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
学術研究に関すること。
(2)
外部資金の獲得に関すること。
(3)
他機関との連携に関すること。
(4)
社会実装に関すること。
(5)
人材育成に関すること。
(6)
大学院の設置に関すること。
(7)
全学的な調整に関すること。
(8)
その他グローバル研究拠点形成のために必要な研究力強化に関すること。
(企画マネジメント室)
第6条
ARG機構に,その活動を円滑に推進するため,企画マネジメント室を置く。
2
企画マネジメント室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
総合戦略に関すること。
(2)
人事,実施体制の構築・編成に関すること。
(3)
予算に関すること。
(4)
総合マネジメントに関すること。
(5)
その他ARG機構に係る重要事項に関すること。
3
企画マネジメント室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
室員
4
室長は,機構長が指名する者をもって充て,企画マネジメント室の業務を掌理する。
5
副室長及び室員は,室長が指名する者をもって充て,副室長は,室長を補佐する。
(部門)
第7条
ARG機構に,部門を置くことができる。
2
部門に関し必要な事項は,別に定める。
(研究ユニット)
第8条
ARG機構に,研究ユニットを置く。
2
研究ユニットは,次の各号に掲げる者で構成することができる。
(1)
研究代表者(以下「PI」という。)
(2)
スーパーバイザー(卓越した実績を有する研究者のうちPIにアドバイスをする卓越教授等をいう。)
(3)
サポートメンバー(教員,研究員,URA,技術職員等をいう。)
(4)
学系所属の教員(併任教員)
(5)
その他PIが必要と認める者
(機構長)
第9条
機構長は,第11条に定めるアクア・リジェネレーション機構運営会議の推薦に基づき,学長が任命する。
2
機構長は,ARG機構の業務を掌理する。
3
機構長の任期は,原則として3年とし,再任を妨げない。ただし,機構長の任期の末日は,当該機構長を任命する学長の任期の末日を超えることができない。
(副機構長)
第10条
副機構長は,機構長の推薦に基づき学長が任命する。
2
副機構長は,機構長を補佐するとともに,機構長に事故があるときは,その職務を代行する。
3
副機構長の任期は,原則として3年とし,再任を妨げない。
ただし,副機構長の任期の末日は,当該副機構長を推薦する機構長の任期の末日を超えることができない。
(運営会議)
第11条
ARG機構に,ARG機構の運営に関する事項を協議するため,アクア・リジェネレーション機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(ARG機構の事務)
第12条
ARG機構の事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和6年3月26日から施行する。
2
第9条の規定にかかわらず,この規程施行後最初の機構長は,学長が指名するとともに,当該機構長の任期は,指名した学長の任期の末日までとする。
3
第10条の規定にかかわらず,この規程施行後最初の副機構長の任期は,任命した学長の任期の末日までとする。