○信州大学学術研究・産学官連携推進機構スタートアップ・事業化推進室規程
(令和6年3月18日信州大学規程第365号)
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第6条の2第2項に基づき,学術研究・産学官連携推進機構スタートアップ・事業化推進室(以下「SSB推進室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
SSB推進室は,本学の特色ある研究活動から創出される起業シーズに基づき,企業,自治体,金融機関等との連携により新たな価値を共創するとともに,スタートアップを創出し事業化を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
SSB推進室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
起業シーズの発掘及び育成並びに本学におけるスタートアップの起業に係る啓発に関すること。
(2)
スタートアップの起業に係る知財戦略に関すること。
(3)
起業に関するイベント及びコミュニティ形成に関すること。
(4)
本学発のスタートアップ企業の支援に関すること。
(5)
大学発新産業創出基金事業「スタートアップ・エコシステム共創プログラム」におけるプラットフォーム「Inland Japan Innovation Ecosystem」の運営に関すること。
(6)
アントレプレナー教育及び起業マインド醸成に関すること。
(7)
事業化創出支援に関すること。
(8)
事業化創出支援人材の育成に関すること。
(9)
その他第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条
SSB推進室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
学術研究・産学官連携推進機構スタートアップ・事業化推進室長(以下「室長」という。)
(2)
学術研究・産学官連携推進機構スタートアップ・事業化推進室副室長(以下「副室長」という。)
(3)
その他必要な職員
(室長)
第5条
室長は,学術研究・産学官連携推進機構長が任命する。
2
室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
室長は,SSB推進室の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(副室長)
第6条
副室長は,室長の推薦に基づき,学術研究・産学官連携推進機構長が任命する。
2
副室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3
副室長は,上司の命を受け,所掌する業務を処理する。
(事務)
第7条
SSB推進室の事務は,関係各部局の協力を得て,研究推進部において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,SSB推進室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。