○信州大学教育・学生支援機構リカレント学習プログラム推進本部規程
(令和5年10月18日信州大学規程第364号)
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条の5第2項の規定に基づき,本学が実施する全学的なリカレント学習プログラム(以下「プログラム」という。)を推進するため,信州大学教育・学生支援機構リカレント学習プログラム推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
推進本部は,プログラムに係る次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
プログラムの推進に関すること。
(2)
プログラムの開発,実施,管理,運営,点検,評価等に関すること。
(3)
プログラムの実施に係る学内及び学外関係者等との連携推進及び連絡調整に関すること。
(4)
プログラムの受講者の学修管理に関すること。
(5)
その他プログラムを進めるための必要な業務に関すること。
(組織)
第3条
推進本部は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
リカレント学習プログラム推進本部長(以下「本部長」という。)
(2)
リカレント学習プログラム推進本部副本部長(以下「副本部長」という。)
(3)
専任教員
(4)
UEA(リカレント教育担当)
(5)
学務部長
(6)
その他推進本部が必要と認める者
(本部長)
第4条
本部長は,教育・学生支援機構長が任命する。
2
本部長は,推進本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第5条
副本部長は,本部長が指名する。
2
副本部長は,本部長の命を受け,所掌する業務を処理する。
(部会)
第6条
推進本部に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ,部会を置くことができる。
2
部会に関し必要な事項は,推進本部が別に定める。
(事務)
第7条
推進本部の事務は,関係部局等の協力を得て,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年10月19日から施行する。