○信州大学における大雨・大雪・暴風時の授業の取扱いに関する要項
(令和5年9月20日信州大学要項第86号)
改正
令和6年9月30日令和6年度要項第12号
第1 趣旨
この要項は,信州大学における大雨・大雪・暴風時の授業の取扱いに関し,必要な事項を定める。
第2 定義
この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
警報 大雨警報,大雪警報,暴風警報又は暴風雪警報をいう。
(2)
特別警報 大雨特別警報,大雪特別警報,暴風特別警報又は暴風雪特別警報をいう。
(3)
公共交通機関 鉄道(新幹線及び特別急行列車を除く。)及び路線バスをいう。
(4)
遠隔授業 履修する学生全員に対しオンラインで実施する授業をいう。
第3 休講の決定者
各キャンパスにおける休講の決定者は,次の各号のとおりとする。
(1)
松本キャンパス 教学グローバル担当の理事
(2)
長野(教育)キャンパス 教育学部長
(3)
長野(工学)キャンパス 工学部長
(4)
伊那キャンパス 農学部長
(5)
上田キャンパス 繊維学部長
第4 休講の判断基準
1
各キャンパスの所在地域を対象とする警報が発表された場合又は警報の発表が予想される場合,第3に規定する休講の決定者は,当該キャンパス所在地域の公共交通機関の運休又は運休計画の状況を勘案して,休講措置を決定する。
2
前項に規定する休講措置を決定する時期と対象授業の範囲は次の表のとおりとする。
時期
対象授業の範囲
前日午後4時時点
翌日に開講する全時限又は一部の時限の授業
午前7時時点
当日に開講する全時限又は一部の時限の授業
午前10時時点
当日午後(夜間含む)に開講する全時限又は一部の時限の授業
3
各キャンパスの所在地域を対象とする特別警報が発表された場合,当該キャンパスにおいてその日に実施する授業を直ちに休講とする。
第5 休講措置の特例
1
第4に基づく休講措置にかかわらず,次の各号に掲げる要件をすべて満たす場合には,授業担当教員の判断により,休講とせずに遠隔授業を実施すること又は面接授業を遠隔授業に変更して実施することができる。
なお,面接授業を遠隔授業に変更する場合には,面接授業に相当する教育効果を有する必要があることに留意するものとする。
(1)
当該授業を履修するすべての学生に対し,休講とせずに遠隔授業を実施することについて,事前の周知を行うこと。
(2)
当該授業を履修するすべての学生の安全及び通信環境が確保できることについて,授業担当教員が事前に確認していること。
2
各キャンパス以外の施設で行う実習等の授業は,第4に規定する判断基準を準用して授業担当教員が休講措置を決定する。
第6 学生への周知等
1
休講の決定を行った場合は,学生に対し,次の各号に掲げる方法で周知するものとする。
ただし,不測の事態によりこれらの周知方法をとることができない場合は,この限りでない。
(1)
ウェブサイトへの掲載
ア
松本キャンパス 信州大学ウェブサイト(在学生向けお知らせのページ)
イ
松本キャンパス以外の各キャンパス 各学部ウェブサイト
(2)
キャンパス情報システムの「大学からのお知らせ」への掲載
(3)
対象学生へのメール送信
2
当日の授業開始後に休講に関する周知を要する場合は,前項に掲げる方法に加え,必要に応じて校内放送又は授業担当教員を通じて周知を行うものとする。
第7 補講
休講措置を講じた場合は後日補講を行うものとし,補講日は各授業開講部局で決定する。
第8 授業への出席が困難な場合の取扱い
休講措置を講じない場合であっても,災害又は公共交通機関の遅延・運休により,学生が授業に出席できないときは,信州大学における授業の出席に関する要項(令和4年信州大学要項第82号)に基づき,必要な措置を講ずる。
附 則
1
この要項は,令和5年9月21日から実施する。
2
台風・大雪等における授業及び試験の取り扱いについて(平成21年12月16日教育研究評議会決定)は,廃止する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度要項第12号)
この要項は,令和6年10月1日から実施する。