○信州大学における日本学術振興会特別研究員の雇用に関する要項
(令和5年9月20日信州大学要項第85号)
第1 趣旨
この要項は,日本学術振興会特別研究員(大学院生の身分を有する者及び外国人特別研究員を除く。以下「特別研究員」という。)のうち,信州大学(以下「本学」という。)において,信州大学研究員等実施要項 (平成17年信州大学要項第29号)に定める研究員として雇用する者(以下単に「研究員」という。)に関して必要な事項を定める。
第2 目的
独立行政法人日本学術振興会(以下「学振」という。)が実施する「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業」により,研究員を雇用し,優秀な若手研究者の育成と研究環境の向上を図り,本学における更なる学術研究の活性化に資することを目的とする。
第3 雇用の対象
研究員は,学振において特別研究員(PD(DCからPDへ資格変更した者を除く。),RPD,CPD)のいずれかに採用された者とする。
第4 勤務時間等
1
研究員は,専門業務型裁量労働制を適用し,1週間の所定勤務時間は38時間45分とする。
2
その他研究員の勤務時間等は,国立大学法人信州大学非常勤職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年信州大学規程第31号)によるものとする。
第5 給与
1
研究員の給与は,年俸制を適用する。
2
研究員の年俸額は,学振が採用した特別研究員の採用区分に応じて定める研究奨励金の年額とする。
ただし,個別の労働条件通知書により別の定めをした場合には,その定めによる。
第6 遵守事項
この要項に定めるもののほか,研究員が遵守すべき事項は,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)その他関連規程等による。
第7 雑則
この要項に定めるもののほか,研究員の雇用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和5年10月1日から実施する。