○信州大学信大クリスタルラボ規程
(令和4年9月30日信州大学規程第350号)
改正
令和7年3月31日令和6年度規程第268号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第6条の4第2項の規定に基づき,信州大学信大クリスタルラボ(以下「クリスタルラボ」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
クリスタルラボは,信大クリスタル(信州大学が研究開発を行うフラックス法により育成された結晶材料及び関連材料をいう。)の技術移転・社会実装・ブランド形成に係る教育研究及び産学官連携活動を,組織的かつ恒常的に推進することを目的とする。
(業務)
第3条
クリスタルラボは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
ブランド普及に関する業務
(2)
ブランドマネジメント業務
(3)
技術移転に関する戦略立案及び渉外業務
(4)
その他ブランド形成に必要と認められる業務
(組織)
第4条
クリスタルラボに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
所長
(2)
副所長
(3)
その他必要な職員
(運営委員会)
第5条
クリスタルラボの運営に関する事項を審議するため,信州大学信大クリスタルラボ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(所長)
第6条
所長は,クリスタルラボの業務を掌理し,所属職員を監督する。
2
所長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
3
所長は,第2条の目的を達成することができる能力を有する信州大学(以下「本学」という。)の職員のうちから,学長が任命する。
(副所長)
第7条
副所長は,所長の職務を補佐し,所長に事故があるときは,その職務を代行する。
2
副所長は,本学の職員のうちから,所長の推薦に基づき,学長が任命する。
ただし,副所長の任期の末日は,当該副所長を推薦する所長の任期の末日を越えることができない。
3
副所長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
(事務)
第8条
クリスタルラボの事務は,研究推進部大型研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,クリスタルラボの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第268号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。