○国立大学法人信州大学等における学長の権限に属する事務の委任に関する規程
(令和4年5月18日国立大学法人信州大学規程第179号)
改正
令和4年9月30日令和4年度規程第45号
令和5年2月28日令和4年度規程第109号
令和5年3月29日令和4年度規程第201号
令和6年5月28日令和6年度規程第18号
令和7年3月31日令和6年度規程第235号
令和7年6月26日令和7年度規程第25号
(趣旨)
(定義)
(委任事務)
(雑則)
別表(第3条関係)
事項受任者備考
1 科学研究費助成事業の研究分担者となる者に対して行う所属研究機関の長の承諾に関すること。
2 研究の受託の承認に関すること。
3 受託研究員の受入れの決定に関すること。※
4 公募型の研究費等(科学研究費助成事業を除く。)に対して所属研究機関の長として行う応募(機関での応募件数に上限のあるものを除く。),研究実施の承諾,実績等の報告及び知的財産権関係書類の提出に関すること。
5 受託研究及び共同研究に係る申込み,実績等の報告及び知的財産権関係書類の提出に関すること。
部局長※印の事項については,処理後速やかに学長に報告すること。
6 職員の身分及び労働条件に関する諸証明書を交付すること(総務部人事課において交付するものを除く。)。学術研究院の教員学術研究院の各学系長 
 先鋭領域融合研究群の各研究所又は各拠点に主担当を命ぜられた教員先鋭領域融合研究群の各研究所長又は各拠点長研究所長又は拠点長が常時所在する部局以外の部局を勤務場所とする教員については,当該部局の部局長を受任者とすることができる。
アクア・リジェネレーション機構に主担当を命ぜられた教員アクア・リジェネレーション機構長機構長が常時所在する部局以外の部局を勤務場所とする教員については,当該部局の部局長を受任者とすることができる。
上記以外の職員部局長 
7 3日以内の臨時休業をなすこと。※
8 学生関係の諸証明書を交付すること(学務部学務課,学生支援課及び国際部国際企画課において交付するものを除く。)。
各学部長
各研究科長
※印の事項については,処理後速やかに学長に報告すること。
9 学校保健安全法に基づき学生の出席を停止させること。総合健康安全センター長 
10 次の指針に定める研究機関の長,又は使用機関の長としての事務に関すること。
 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
 遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成 27 年厚生労働省告示第 344 号) 
 ヒトES細胞の使用に関する指針(平成31年文部科学省告示第68号)
 ヒトiPS細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針(平成22年文部科学省告示第88号)
医学部長医学部,大学院医学系研究科,医学部附属病院,総合健康安全センター,基盤研究支援センター及び社会実装研究クラスターバイオメディカル研究所に所属する者が行う又は行った研究に関する事務に限る。
11 国立大学法人信州大学の会計機関の補助者及び会計機関の権限の一部を専決させる者を定める細則(平成16年国立大学法人信州大学細則第48号)第4条に基づき補助者を指名すること。
12 国立大学法人信州大学契約事務取扱規程(平成16年度国立大学法人信州大学規程第52号)第37条に規定する監督を行う者を指名すること又は同規程第39条に規定する検査を行う者を指名すること。
各学部長
財務部長
学務部長
研究推進部長
国際部長
環境施設部長
附属図書館長
総合健康安全センター長
情報基盤センター長
医学部附属病院長
 
13 アソシエイト研究員の受入に関する諸証明書を交付すること。部局長