○信州大学国際科学イノベーションセンター運営委員会細則
(令和4年3月30日信州大学細則第130号)
改正
令和6年5月28日令和6年度細則第12号
令和7年3月18日令和6年度細則第50号
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学国際科学イノベーションセンター規程第4条第2項の規定に基づき,信州大学国際科学イノベーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
信州大学国際科学イノベーションセンター(以下「センター」という。)の予算及び決算に関すること。
(2)
センターの施設の貸付に関すること。
(3)
センターの施設の維持管理に関すること。
(4)
その他センターの運営に関すること。
(組織)
第3条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
国際科学イノベーションセンター長(以下「センター長」という。)
(2)
学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部長
(3)
学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部長
(4)
アクア・リジェネレーション機構長
(5)
研究推進部長
(6)
工学部長
(7)
工学部事務部長又は工学部事務長
(8)
その他運営委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第5条
運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
運営委員会の事務は,工学部事務部の協力を得て,研究推進部大型研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第12号)
この細則は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月18日令和6年度細則第50号)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。