○国立大学法人信州大学における個人情報の保護に関する取扱要項
(令和4年3月30日国立大学法人信州大学要項第43号)
改正
令和4年9月30日令和4年度要項第2号
令和5年2月28日令和4年度要項第12号
令和5年3月29日令和4年度要項第25号
令和5年6月21日令和5年度要項第1号
令和6年5月28日令和6年度要項第3号
令和7年3月31日令和6年度要項第18号
令和7年6月26日令和7年度要項第2号
目次
第1章 目的(第1)
第2章 定義(第2)
第3章 個人情報の取得・利用目的(第3-第8)
第4章 安全管理措置
第1節 安全管理のために必要かつ適切な措置(第9)
第2節 組織的安全管理措置(第10-第29)
第3節 人的安全管理措置(第30)
第4節 物理的安全管理措置(第31-第38)
第5節 技術的安全管理措置(第39-第50)
第5章 個人情報の取扱い
第1節 個人データの取扱いに係る監督(第51・第52)
第2節 漏えい等の報告等(第53)
第3節 第三者提供(第54-第58)
第4節 苦情処理(第59)
第5節 仮名加工情報(第60・第61)
第6節 学術研究目的で行う個人情報の取扱い(第62)
第6章 個人情報ファイル(第63)
第7章 保有個人情報の開示,訂正及び利用停止(第64)
第8章 行政機関等匿名加工情報等(第65-第68)
第9章 その他(第69・第70)
附則

第1 目的
第2 定義
第3 利用目的の特定
第4 利用目的による制限
第5 不適正な利用の禁止
第6 適正な取得
第7 取得に際しての利用目的の通知等
第8 データ内容の正確性の確保
第9 安全管理のために必要かつ適切な措置
第10 総括保護管理者
第11 保護管理者及び保護担当者
個人データの種別保護管理者保護担当者
事務執行組織が保有する個人データ(健康診断に係る個人データを除く。)内部監査室にあっては室長,学長府にあっては府長,課にあっては課長,事務部にあっては,事務長又は事務部長,総合健康安全センター事務室長保護管理者が指名する者
教員が保有する個人データ(健康診断に係る個人データを除く。)部局等の長個人データを保有する教員
教育学部附属学校が保有する個人データ教育学部附属学校の長個人データを保有する職員
医学部附属病院が保有する個人データ医学部附属病院長保護管理者が指名する者
健康診断に係る個人データ総合健康安全センター長保護管理者が指名する者
第12 監査責任者
第13 スタッフ組織
第14 職員の責務
第15 職員等の義務
第16 入力情報の照合等
第17 個人データの取扱状況の記録
第18 個人情報等の提供
第19 業務の委託
第20 外的環境の把握
第21 アクセス制限
第22 複製等の制限
第23 誤りの訂正等
第24 バックアップ
第25 事案の報告及び再発防止措置
第26 速やかな報告及び通知
第27 監査
第28 点検
第29 評価及び見直し
第30 教育研修
第31 入退管理
第32 情報システム室等の管理
第33 第三者の閲覧防止
第34 媒体の管理等
第35 端末の盗難防止等
第36 記録機能を有する機器・媒体への格納及び持ち出し制限
第37 記録機能を有する機器・媒体の接続制限
第38 廃棄等
第39 端末の限定
第40 アクセス権限
第41 アクセス制御
第42 アクセス記録
第43 アクセス状況の監視
第44 管理者権限の設定
第45 外部からの不正アクセスの防止
第46 不正プログラムによる情報漏えい等の防止
第47 情報システムの設計等
第48 暗号化
第49 個人データの処理
第50 誤送信等の防止
第51 従業者の監督
第52 委託先の監督
第53 漏えい等の報告等
第54 第三者提供の制限
第55 外国にある第三者への提供の制限
第56 第三者提供に係る記録の作成等
第57 第三者提供を受ける際の確認等
第58 個人関連情報の第三者提供の制限等
第59 苦情処理
第60 仮名加工情報の作成等
第61 仮名加工情報の第三者提供の制限等
第62 学術研究機関等の責務
第63 個人情報ファイル
第64 開示,訂正及び利用停止
第65 行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等
第66 識別行為の禁止等
第67 従事者の義務
第68 匿名加工情報の取扱いに係る義務
第69 オプトアウト手続に関する届出
第70 雑則