○国立大学法人信州大学統合技術院運営会議規程
(令和4年3月30日国立大学法人信州大学規程第171号)
改正
令和5年3月29日令和4年度規程第213号
令和7年5月12日令和7年度規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人信州大学統合技術院規則(令和4年国立大学法人信州大学規則第10号)第7条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学統合技術院運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
運営会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
教育研究系技術職員の全学共通の人材育成プログラム及びキャリアパスに関すること。
(2)
教育研究系技術職員のキャンパスローテーションに関すること。
(3)
教育研究系技術職員の人事評価指標に関すること。
(4)
その他教育研究系技術職員の人事マネジメントに関する重要事項
(組織)
第3条
運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
統合技術院長
(2)
統合技術院副院長
(3)
理学部,医学部,工学部,農学部及び繊維学部の各学部長
(4)
情報基盤センター長
(5)
基盤研究支援センター長
(6)
統括技術系長
(7)
副統括技術系長
(8)
総務部長
(9)
その他運営会議が必要と認める者
(議長)
第4条
運営会議に議長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2
議長は,運営会議を招集する。
3
議長に事故があるときは,前条第2号に掲げる者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条
運営会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
運営会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めるときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条
運営会議に,専門的事項を審議するとともに必要な事項を処理するため,必要に応じ部会を置くことができる。
2
部会に関し必要な事項は,運営会議が別に定める。
(庶務)
第8条
運営会議の庶務は,関係部署等の協力を得て,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第213号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月12日令和7年度規程第4号)
この規程は,令和7年5月13日から施行する。