○信州大学における国際交流協定の締結に関する規程
(令和3年9月28日信州大学規程第336号)
改正
令和5年3月29日令和4年度規程第237号
令和6年9月18日令和6年度規程第74号
令和7年5月21日令和7年度規程第7号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学(以下「本学」という。)と外国の大学又は研究機関(以下「外国の大学等」という。)との教育研究上の交流の内容について定める協定(以下「国際交流協定」という。)の締結に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1)
部局等 本学の各学部,各研究科その他の教育研究組織をいう。
(2)
大学間交流協定 本学と外国の大学等との間で締結する国際交流協定をいう。
(3)
学部間交流協定 部局等が外国の大学等の相応の組織との間で締結する国際交流協定をいう。
(国際交流協定の締結)
第3条
副学長及び部局等の長は,所定の書類により,大学間交流協定の締結について,教学グローバル担当の理事の承認を得て,学長に申請することができる。
2
学長は,前項の申請に基づき,信州大学教育・学生支援機構グローバル信州推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)及び国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の議を経て,大学間交流協定を締結するものとする。ただし,教学グローバル担当の理事が,当該協定の申請内容に鑑み,特別の内容が含まれないものと認める場合は,推進本部会議及び教育研究評議会への付議を省略することができる。この場合において,学長が大学間交流協定を締結したときは,推進本部会議及び教育研究評議会に報告するものとする。
3
学部間交流協定は,国際部との調整を経て該当部局において締結し,教育研究評議会に報告するものとする。
(国際交流協定の締結方法等)
第4条
国際交流協定は,原則として覚書により締結するものとする。
2
国際交流協定は,外国の大学等の署名者に相応する学長,理事,副学長又は部局等の長が署名するものとする。
この場合において、特に必要があると認められるときは,連名で署名できるものとする。
3
国際交流協定の有効期間は,原則として5年間とし,更新することができるものとする。
(交流実績等の報告)
第5条
国際交流協定の締結を申請した者は,所定の書類により,協定締結期間中の外国の大学等との交流実績等を,当該国際交流協定の有効期間が満了する日までに,学長に報告するものとする。
(国際交流協定の更新等)
第6条
大学間交流協定の更新又は解除(以下「更新等」という。)をするときは,推進本部会議及び教育研究評議会の議を経て,学長が決定するものとする。ただし,教学グローバル担当の理事が,前条の報告等を踏まえて,推進本部会議及び教育研究評議会への付議を要しないものと認める場合は,当該付議を省略することができる。この場合において,学長が大学間交流協定の更新等をしたときは,推進本部会議及び教育研究評議会に報告するものとする。
2
学部間交流協定の更新等は該当部局において決定し,年度毎に教育研究評議会に報告するものとする。
(GDPRとの関係)
第7条
EU一般データ保護規則(GDPR:General Data Protection Regulation)が適用となる外国の大学等と国際交流協定を締結する場合は,標準契約条項(SCC:Standard Contractual Clauses)を締結する等,同規則に基づいて対応するものとする。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか,国際交流協定の締結に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第237号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日令和6年度規程第74号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年5月21日令和7年度規程第7号)
この規程は,令和7年5月22日から施行する。