○信州大学学術研究・産学官連携推進機構ユニバーシティ・エンゲージメント室規程
(令和2年12月16日信州大学規程第333号)
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第6条第2項に基づき,学術研究・産学官連携推進機構ユニバーシティ・エンゲージメント室(以下「UEO」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
UEOは,地域課題解決のための実践的教育を展開するとともに,総合大学として多分野にわたる教育研究による戦略的な地域連携を通じて地域社会の発展に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条
UEOは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
国内外の大学又は地域と連携したグローカルな地域活性化事業に関すること。
(2)
地域の人材循環を生み出す地方創生事業の構築に関すること。
(3)
新しい研究・教育・地域連携活動様式の創造と共有に関すること。
(4)
地域と大学のブランド・リレーションの強化に関すること。
(5)
その他第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(組織)
第4条
UEOは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
学術研究・産学官連携推進機構ユニバーシティ・エンゲージメント室長(以下「室長」という。)
(2)
学術研究・産学官連携推進機構ユニバーシティ・エンゲージメント室副室長(以下「副室長」という。)
(3)
その他必要な職員
(室長)
第5条
室長は,学術研究・産学官連携推進機構長が任命する。
2
室長は,UEOの業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(副室長)
第6条
副室長は,室長の推薦に基づき,学術研究・産学官連携推進機構長が任命する。
2
副室長は,上司の命を受け,所掌する業務を処理する。
(事務)
第7条
UEOの事務は,関係各部局の協力を得て,研究推進部産学官地域連携課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,UEOに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年12月17日から施行する。