○国立大学法人信州大学職員競争的研究費業績手当細則
(令和2年11月24日国立大学法人信州大学細則第76号)
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)第41条の8第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員に対する競争的研究費業績手当の支給に関し必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
給与規程第41条の8第1項及びこの細則における用語の定義は,次のとおりとする。
(1)
「競争的研究費」とは,資金配分機関が広く研究課題等を募り,提案された課題の中から,専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し,研究者に配分する研究資金をいう。
(2)
「直接経費」とは,競争的研究費により行われる研究を実施するために,研究に直接的に必要なものに対し,競争的研究費を獲得した研究者が使用する経費をいう。
(3)
「研究担当者」とは,競争的研究費の交付の対象となる研究において,当該研究を代表して行う本法人の職員及び当該研究を分担して行う本法人の職員をいう。
(支給額)
第3条
競争的研究費業績手当の支給額は,当該手当の支給日が属する年度において,研究担当者である研究に係る競争的研究費の直接経費から人件費の支出を行った額の合計の4分の1に相当する額(その額に10,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額とし,その額が100万円を超えるときは,100万円とする。)とする。
ただし,当該競争的研究費が2以上の場合にあっては,それぞれの競争的研究費について算出するものとする。
(雑則)
第4条
この細則によりがたい場合は,学長が決定するところによる。
附 則
この細則は,令和2年11月25日から施行する。