○信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部オープンイノベーション推進室細則
(令和2年3月19日信州大学細則第115号)
(趣旨)
第1条
この細則は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部規程(平成28年信州大学規程第276号。以下「本部規程」という。)第3条第2項に基づき,学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部に設置するオープンイノベーション推進室(以下「OI推進室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
OI推進室は,「組織」対「組織」の本格的な産学連携を強力に推進するための支援体制を強化すること及びそれを支える人材の育成を目的とする。
(業務)
第3条
OI推進室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
民間等外部の機関と本学との間で特別に実施合意された大型共同研究等(以下「大型産学共同研究等」という。)獲得のための情報収集に関すること。
(2)
大型産学共同研究等実施のための交渉・マネジメントに関すること。
(3)
関係部局との調整を図ること。
(4)
企業との交渉,マネジメント能力の向上等,オープンイノベーションの推進に資する室員の人材育成に関すること。
(5)
その他大型産学共同研究等を進める上で必要な業務に関すること。
(組織)
第4条
OI推進室は,学術研究・産学官連携推進機構長(以下「機構長」という。)が指名する者をもって組織する。
(室長)
第5条
OI推進室に室長を置く。
2
室長は,前条に定める者のうちから機構長が選任する。
3
室長は,OI推進室の業務を掌理する。
(事務)
第6条
OI推進室の事務は,関係各部局の協力を得て,研究推進部産学官地域連携課において処理する。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか,OI推進室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。