○国立大学法人信州大学におけるクラウドファンディングを活用したプロジェクト実施に関する要項
(令和2年1月16日国立大学法人信州大学要項第39号)
改正
令和3年9月21日令和3年度要項第8号
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)において,事業者を介したクラウドファンディング及びそれを活用したプロジェクトを実施する場合の手続きその他必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要項における用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
クラウドファンディング インターネットを通じて事業を公開し,不特定多数の者に寄附を募り,賛同を得た者から寄附金を得ることをいう。
(2)
プロジェクト クラウドファンディングにより得られた寄附金を原資とし,特定の計画に基づき実施される事業をいう。
(3)
事業者 本法人がクラウドファンディングを行うために選定したクラウドファンディングを運営する個人又は法人をいう。
(4)
部局 国立大学法人信州大学寄附金取扱規程(平成16年国立大学法人規程第65号)(以下「規程」という。)第2条第2号に定めるものをいう。
(5)
支援者 事業者を介して本法人に寄附を行った者をいう。
第3 クラウドファンディング実施の条件
次の各号のいずれかに該当する場合は,クラウドファンディングを実施することができない。
(1)
金銭又は金銭類似性の高いもの若しくは資産性の高いものによる返礼を前提とする場合
(2)
規程第5条各号に該当する場合
(3)
本法人の社会的な信頼を損なうおそれのある場合
第4 プロジェクトの対象
本法人において実施するプロジェクトの対象は,次の各号に掲げるものとする。
(1)
教育・研究に関するもの
(2)
国際交流に関するもの
(3)
社会貢献・地域連携に関するもの
(4)
その他学長が認めたもの
第5 実施責任者
1
プロジェクトを実施しようとする場合,プロジェクト実施責任者(以下「実施責任者」という。)を置くものとする。
2
実施責任者は,本法人の職員とする。
3
実施責任者は,クラウドファンディング及びプロジェクトの実施に責任を負うとともに,その任務を誠実に遂行しなければならない。
第6 プロジェクトの立案
1
実施責任者は,プロジェクト立案にあたり,支援者への対応を含めた実施計画及び目標金額設定に不備がないか十分に検討しなければならない。
2
実施責任者は,クラウドファンディングの目標金額を算出する際には,支援者への返礼に係る経費相当額及び事業者に支払う手数料相当額を含めるものとする。
3
実施責任者及び所属する部局の長は,転出,退職,長期療養その他心身の故障等やむを得ない事情によりプロジェクトを実施する人員が変更となる場合を勘案し,実施体制について十分に検討しなければならない。
第7 実施の申請
1
実施責任者は,クラウドファンディング及びプロジェクトの実施を申請するときは,実施計画書(別紙様式1)及び誓約書(別紙様式2)を作成し,所属部局長に提出するものとする。
2
当該部局長は,前項の提出を受けた場合には,当該部局の教授会,研究科委員会又はこれに準ずる審議機関の議を経て,その実施を学長に申請するものとする。
第8 実施の決定
1
学長は,第7第2項の申請を受けた場合において,国立大学法人信州大学役員会(以下「役員会」という。)の議を経て実施の可否を決定するものとする。
2
学長は,前項の規定に基づき,クラウドファンディング及びプロジェクトの実施を決定した場合は,その旨を当該部局長に通知するものとする。
第9 変更,中断等
1
実施責任者の退職,長期療養その他心身の故障等やむを得ない事情により,その職務を十分果たせなくなった場合は,当該部局にて協議の上,実施責任者を変更するものとする。
2
当該部局長は,実施責任者が変更となった場合は,遅滞なく学長に報告するものとする。
3
当該部局長は,クラウドファンディング及びプロジェクトの継続が困難であると合理的に判断した場合,その他クラウドファンディング及びプロジェクト運営上の重大な問題が発生した場合は,速やかに学長に報告するものとする。
4
学長は,前項の報告を受けた場合は,当該部局長と協議の上,クラウドファンディング及びプロジェクトの中断を決定する。この場合において,実施責任者及び当該部局長は,事業者と協議の上,速やかに支援者に対して必要な措置を講ずるものとする。
5
学長は,前項の中断を決定した場合は,役員会の議を経てクラウドファンディング及びプロジェクトの継続の可否を決定する。
第10 寄附金の受入れ及び管理
1
実施責任者は,寄附金の受入前に,クラウドファンディングの実施結果を遅滞なく所属部局長に報告する。
2
部局長は前項の報告を受けたときは,学長に報告するものとする。
3
クラウドファンディングを活用した寄附金の受入れ及び管理については,この要項に定めるもののほか,規程その他関係諸規程の定めるところによる。
4
クラウドファンディングにより寄附金を受け入れる場合は,規程第6条,第7条第1項及び第2項の規定は適用しない。
5
クラウドファンディングにより受け入れる寄附金については,全額を当該プロジェクトの実施に使用するものとする。
第11 領収書の交付
学長は,寄附金を受け入れたときは,支援者に寄附金領収書を発行するものとする。
第12 報告
1
実施責任者は,プロジェクトの終了後速やかに,実施報告書(別紙様式3)を所属部局長に提出する。
2
部局長は,前項の報告を受けたときは,実施報告書を学長に提出するものとする。
第13 事務
クラウドファンディング及びプロジェクトの実施に関する事務は,実施責任者が所属する部局で行い,実施の決定等手続及び事業者との契約等に関する事務は,財務部経理調達課で行うものとする。
第14 雑則
この要項に定めるもののほか,クラウドファンディング及びプロジェクトの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和2年1月16日から実施する。
附 則(令和3年9月21日令和3年度要項第8号)
この要項は,令和3年9月22日から実施する。
別途様式1(第7条関係)
実施計画書
[別紙参照]
様式第2(第7条関係)
誓約書
[別紙参照]
様式第3(第12条関係)
実績報告書
[別紙参照]