○国立大学法人信州大学が雇用する教職員以外の者から選出された信州大学医学部附属病院長の勤務条件等に関する規程
(令和元年6月27日国立大学法人信州大学規程第165号)
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学医学部附属病院長候補者選考規程(平成30年信州大学規程第295号。以下「病院長候補者選考規程」という。)に基づき,国立大学法人信州大学が雇用する教職員以外の者から選出された信州大学医学部附属病院長 (以下「学外から採用する病院長」という。)の勤務条件等に関し必要な事項を定める。
(契約)
第2条
学長は,学外から採用する病院長を雇用する場合は,当該者との間で所定の様式による契約を締結する。
(契約期間)
第3条
学外から採用する病院長の契約期間は,病院長候補者選考規程第10条に定める期間とする。
2
前項に規定する学外から採用する病院長の契約期間は,原則として,当該者が満75歳に達した日以後における最初の3月31日を超えることができない。
(勤務条件)
第4条
学外から採用する病院長の勤務態様,勤務時間は,国立大学法人信州大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第20号) を準用する。
2
学外から採用する病院長の基本給については,当該者を国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号)別表の教授に採用するものとみなし,国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「職員給与規程」という。)に基づき決定し,支給するものとする。
3
学外から採用する病院長の諸手当については,職員給与規程に基づき支給するものとする。
4
学外から採用する病院長の退職手当については,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号)に基づき支給するものとする。
(指揮命令)
第5条
学外から採用する病院長は,学長の指揮命令に従わなければならない。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか,学外から採用する病院長の就業に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号) その他関係規程等の規定を準用する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,学外から採用する病院長に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和元年6月27日から施行する。