○信州大学遺伝子・細胞治療研究開発センター規程
(平成31年3月22日信州大学規程第308号)
改正
令和4年3月31日令和3年度規程第213号
令和6年5月28日令和6年度規程第43号
(趣旨)
第1条
この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第6条の4第2項の規定に基づき,信州大学遺伝子・細胞治療研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,信州大学(以下「本学」という。)における遺伝子改変細胞等の実用化を促進するための,霊長類モデルを用いた安全性評価系の基盤整備に係る教育研究を,組織的かつ恒常的に推進することを目的とする。
(部門及び業務)
第3条
前条の目的を達成するため,センターに次の各号に掲げる部門を置き,各部門は,当該各号に掲げる業務を行う。
(1)
ベクター開発部門
イ
遺伝子治療用ベクターの設計・構築に関すること。
ロ
遺伝子治療用ベクターの開発助言に関すること。
(2)
改変細胞開発部門
イ
遺伝子改変細胞の培養法の確立に関すること。
ロ
遺伝子改変細胞の非臨床POC取得に関すること。
ハ
遺伝子改変細胞の開発助言に関すること。
(3)
非臨床試験部門
イ
非臨床試験パッケージの開発に関すること。
ロ
非臨床試験パッケージの受託に関すること。
(4)
臨床試験部門
イ
医学部附属病院先端細胞治療センターへの技術移転に関すること。
ロ
医学部附属病院における治験に関すること。
(組織)
第4条
センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
遺伝子・細胞治療研究開発センター長(以下「センター長」という。)
(2)
遺伝子・細胞治療研究開発センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3)
部門長
(4)
その他必要な教職員
(運営委員会)
第5条
センターの運営に関する事項を審議するため,信州大学遺伝子・細胞治療研究開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第6条
センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
2
センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
3
センター長は,本学の専任の教授のうちから,学長が任命する。
(副センター長)
第7条
副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2
副センター長は,センター長が推薦する部門長のうちから,学長が任命する。
3
副センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を推薦するセンター長の任期の末日を越えることができない。
(部門長)
第8条
部門長は,各部門の業務を掌理する。
2
部門長は,センター長が推薦する本学の教員のうちから,学長が任命する。
3
部門長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
ただし,部門長の任期の末日は,当該部門長を推薦するセンター長の任期の末日を越えることができない。
(事務)
第9条
センターの事務は,研究推進部大型研究推進課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年3月22日から施行し,平成30年10月15日から適用する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第213号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規程第43号)
この細則は,令和6年5月29日から施行する。